王滝村で児童発達支援などの障害児通所支援を使いたいときの窓口は、福祉健康課の福祉係です。村の役場のしくみ(令和5年4月1日現在)には、福祉係の事務として「障がい者福祉に関すること、児童・母子・父子・老人福祉に関すること、福祉医療に関すること」が並んでいます。福祉健康課は王滝村保健福祉センター(長野県木曽郡王滝村2830番地1)にあり、村のページに載っている電話は 0264-48-3160(福祉係)と 0264-48-3155(福祉健康課)です。
村のホームページの「障がいのある方に」のページは、障害者手帳、福祉用具の購入補助、補装具の給付・修理、日常生活用具の給付、特別障害者手当、自立支援医療(精神通院)、障害者自立支援施設等通所費補助を案内しています。このページには、障害児通所支援の受給者証の申請書類や手続きの流れは載っていません。受給者証の申請に必要なものと流れは、福祉係(0264-48-3160)へお問い合わせください。
村の『第7期王滝村障害福祉計画・第3期王滝村障害児福祉計画(令和6年度~令和8年度)』は、障害児通所支援を次のように説明しています。児童発達支援は未就学の障がい児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与、集団生活への適応のための訓練を行うサービス。放課後等デイサービスは主に小学生から高校生までが放課後や休日に通い、生活能力向上のための訓練などを行うサービス。保育所等訪問支援は、障害児施設で指導経験のある児童指導員等が保育所等を隔週程度で訪問し、集団生活に適応するための専門的な支援を行うサービス。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等のため外出が困難な障がい児に、在宅で発達支援を行うサービスです。
同じ計画の利用の数字は、児童発達支援が令和4年度の実績・令和6〜8年度の見込みとも月1人(1人日分)、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、障害児相談支援は令和4年度の実績も令和6〜8年度の見込みも0です。計画は「過去に利用者がいないサービスに関しては、見込量を0としている」と説明しています。
利用者負担の月額上限や、就学前の無償化については、村のホームページには載っていません。福祉係(0264-48-3160)へお問い合わせください。
計画は、児童発達支援センターの設置などの障害児支援の提供体制について「当村単独では難しいため、木曽圏域において検討し提供体制の整備を行います」と書いています。また、医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターは、人口規模等の理由により木曽圏域内で共同設置して対応しているとしています。
障害福祉計画の利用実績は令和4年度分、見込みは令和6〜8年度分です。最新の利用状況は福祉係にお尋ねください。
出典:障がいのある方に/福祉健康課関係の計画について/第7期王滝村障害福祉計画・第3期王滝村障害児福祉計画(令和6年度~令和8年度・PDF)/王滝村役場のしくみ(令和5年4月1日現在・PDF)/王滝村保健福祉センター「おんたけの里」よらまいか/令和8年度 王滝村一般会計・特別会計・公営企業会計予算概要(PDF)
国の手当は長野県のページ(障がい児・者に係る手当について)に、令和8年4月からの月額が載っています。特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当は16,560円です。県のページは、特別児童扶養手当を20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を監護している父母等に支給、障害児福祉手当を精神又は身体に重度の障がいを有するため日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給する手当と説明しています。どちらも所得制限があります。
申請先について県のページは「支給手続については、住所地の市町村の窓口に相談の上、申請してください。」と案内しています。王滝村の窓口(受付の課・係と電話)は、村のホームページには載っていません。福祉健康課 福祉係(0264-48-3160)へお問い合わせください。村の「障がいのある方に」のページに載っている手当は、特別障害者手当(日常生活において常時特別の介護が必要と認められる方に支給)です。
村独自の子育て・障害児向けの制度が、村のページに載っています。王滝村福祉医療費給付事業(乳幼児等)は、0歳から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子さん、母子・父子家庭や障害手帳をお持ちの同年齢のお子さんが対象で、県内の医療機関で「福祉医療受給者証」を提示すると、保険適用される医療は無料です(所得制限があり対象とならない場合があります)。県外の医療機関で受診した場合などは、領収書と印鑑を持って保健福祉センターで手続きします。
障害者自立支援施設等通所費補助は、障がい者(児)が障害者自立支援施設等に通所する交通費を補助する制度で、必要なものは交付申請書です。日中一時支援事業(障害児)は、1時間あたり1,000円のうち950円を村が負担します(年間300時間まで)。
| 手当・補助 | 月額・内容と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/申請は住所地の市町村の窓口に相談 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/申請は住所地の市町村の窓口に相談 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/申請は住所地の市町村の窓口に相談 |
| 福祉医療費給付事業(乳幼児等) | 18歳年度末までの子が医療を無料で受けられる/保健福祉センター |
手当の額は令和8年4月からの額です。村のホームページには特別児童扶養手当と障害児福祉手当の額は載っていません。
出典:障がい児・者に係る手当について(長野県)/障がいのある方に/王滝村の子育て支援
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは王滝村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。