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📋 手続き・制度

朝霞市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
朝霞市で、どこに電話をかければよいのか。朝霞市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——朝霞市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、朝霞市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まずは朝霞市役所の障害福祉課 障害者支援係(048-463-1598)に電話してください。児童発達支援に必要な受給者証(障害児通所給付費の支給決定)を出すのはこの係で、市の『障害児通所サービスをご利用の方へ』にも問い合わせ先としてこの番号が載っています。場所は朝霞市役所(朝霞市本町1-1-1)です。申請は「利用開始希望日の3か月前」から受け付けます。その前にお子さんの発達を相談したいときは、市役所ではなく朝霞市保健センター1階のこども家庭課(048-423-4369)が入口で、こちらは朝霞市本町1-7-3と場所が違います。就学のことは教育委員会 教育指導課 指導担当(048-463-2884)です。🔴 令和8年7月1日から市役所も保健センターも午前8時45分から午後4時までに短縮されています。

朝霞市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(朝霞市)

未就学のお子さんの発達が気になるときの入口は、こども家庭課(朝霞市保健センター1階・朝霞市本町1-7-3)の「育児相談」です。市の『朝霞市の各種相談窓口一覧』(令和8年7月現在)に、相談内容は「こどもの心身の発育発達や育児、離乳食やこどもの栄養に関する相談等」、日時は毎週月曜日から金曜日 午前8時45分から午後4時、電話は048-423-4369と書かれています。

もう1つの入口が家庭児童相談室(同じ保健センター1階・048-463-2231)です。0歳から18歳までのお子さんに関するあらゆる相談を専門の相談員が無料で受けます。市はできる相談の例に「うちの子、ことばが遅い気がするんだけど…」「どこに行っても落ち着きのない子で…」を挙げています。電話・手紙・来室で利用でき、来室は予約制なのでまず電話をしてください。

🔴 こども相談係と家庭児童相談室は、令和7年3月24日に市役所から保健センター内へ移りました。令和7年4月1日にこども家庭センターを開設したことに伴う移転です。電話番号は変わっていません。市役所2階へ行っても窓口はありませんのでご注意ください。

朝霞市には、こども家庭課が開く親子グループが2つあり、気になっている中身で分かれています。ひまわり教室は「からだの発達に心配のあるお子さんとその保護者」が対象で、スキンシップをとりながら体を動かす教室です(月1回・午前10時から11時30分・保健センター)。こぱんだは「ことば等、精神発達面に気がかりのある、おおむね2歳代のお子さんとその保護者」が対象で、親子で遊びながらお子さんへの関わりを考えます(月2回・午前10時から11時30分)。どちらもこども家庭課 こども保健係(048-423-4369)にお問い合わせください。

市が委託して行う朝霞市障害児等療育支援事業(令和5年10月1日開始)でも相談できます。市は「保育所や幼稚園のほか、小・中学校、学童保育、障害児通所支援事業所などの関係機関との連携が主になりますが、発達の気になるお子さんを抱える市民の相談対応も行っております」と書いています。相談専用ダイヤル 048-423-5667、利用料は無料・事前予約が必要です。委託先は市内の児童発達支援センターです。

🔵 朝霞市は児童発達支援センターを2か所設置していますが、1か所は市内、もう1か所は志木市下宗岡にあります。市外にあっても朝霞市が設置しているセンターです。

🔴 令和8年7月1日から、市役所本庁舎と保健センターの開庁時間は「午前8時45分から午後4時」に短縮されています(令和9年3月まで試行実施)。電話対応時間も同じです。お昼を過ぎたら早めにお電話ください。

相談したいこと窓口と電話
こどもの心身の発育発達・育児・栄養こども家庭課 育児相談(保健センター1階)
048-423-4369/月~金 8時45分~16時
ことばが遅い・落ち着きがないなど0歳から18歳の相談家庭児童相談室(保健センター1階)
048-463-2231/月~金 9時30分~16時
発達の気になる子について予約して相談したい朝霞市障害児等療育支援事業 相談専用ダイヤル
048-423-5667(無料・事前予約制)
妊娠・出産・産後の不安こども家庭課(保健センター1階)
048-451-0155/第2土曜・第4日曜も受付
就学後の学校生活・不登校など朝霞市子ども相談室(教育指導課)
048-471-8080/048-487-1234
「からだ」か「ことば」かで教室が分かれています
ひまわり教室はからだの発達、こぱんだはことば等、精神発達面と、朝霞市は親子グループを2本立てにしています。こぱんだはおおむね2歳代が対象です。どちらに行けばよいか迷うときは、こども家庭課 こども保健係(048-423-4369)にご相談ください。

埼玉県は「地域療育センター」を県内9か所に置いています(朝霞市は県南西部)。対象は発達障害の特性が気になる就学前から小学校3年生までで、診断の有無は問いません。ただし、さいたま市にお住まいの方と、医療機関で発達障害のリハビリテーションを受けている方は対象外です。

出典:朝霞市の各種相談窓口(一覧PDFは令和8年7月現在)/朝霞市の各種相談窓口一覧(PDF)/家庭児童相談室(2026年4月1日 更新)/こども相談係及び家庭児童相談室移転のお知らせ(2026年4月1日 更新)/ひまわり教室(親子グループ)(2026年4月1日 更新)/こぱんだ(親子グループ)(2026年4月1日 更新)/朝霞市障害児等療育支援事業が始まりました(2024年1月24日 更新)/発達障害(2024年11月25日 更新)/7月から市役所本庁舎等の開庁時間を変更します(2026年6月1日 更新)

こども家庭センター(朝霞市)

朝霞市こども家庭センターは、令和7年4月1日に開設されました。場所は朝霞市保健センター内(〒351-0011 朝霞市本町1-7-3)です。市は『朝霞市こども計画』のコラムで「妊産婦や乳幼児の支援窓口であった『子育て世代包括支援センター』と、0歳から18歳までの子育て家庭の支援窓口であった『子ども家庭総合支援拠点』が一体となり」と説明しています。

🔴 「こども家庭センター」という名前の電話番号はありません。市が公開しているのは、保健センター1階に入っているこども家庭課の係ごとの直通番号です。用件によってかける先が変わります。

開設に合わせて、令和7年3月24日に、こども相談係と家庭児童相談室が市役所から保健センター内へ移転しました。市は「来所の際はご注意ください」と書いています。電話番号は移転で変わっていません。

🔴 保健センターの開所時間は午前8時45分から午後4時までです(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み。市役所と同じ)。令和8年7月1日から令和9年3月までの試行として短縮されています。駐車場は18台(うち障がい者用1台)です。

🔵 市外から来た方への注意です。朝霞市には『朝霞市子ども相談室』(教育指導課・048-471-8080)という別の相談窓口もあり、こちらはいじめや不登校など学校生活の相談が中心です。未就学のお子さんの発達のことは、保健センターのこども家庭課(048-423-4369)が入口になります。

保健センター1階 こども家庭課の窓口電話
こども保健係(健診・発育発達・育児の相談)048-423-4369
母子手帳担当(妊娠・出産の相談)048-451-0155
こども相談係(ショートステイの受付・児童虐待に関する情報提供)048-463-0364
家庭児童相談(こどものしつけやかかわり方の相談)048-463-2231
こども総務係048-423-4391
ファミリーサポートセンター048-483-4501
行き先は市役所ではなく保健センターです
こども家庭センターの機能は朝霞市保健センター(朝霞市本町1-7-3)にあります。東武東上線 朝霞駅南口から徒歩約10分、市内循環バスわくわく号 膝折・溝沼線/根岸台線の「朝霞市役所」下車 徒歩約2分です。市役所本庁舎(本町1-1-1)とは別の建物ですのでご注意ください。

『朝霞市こども計画』(令和7年度から令和11年度)は、令和7年度に市内へ「埼玉県朝霞児童相談所」が設置されることと、こども家庭センターの設置を並べて書いています。健康づくり課は保健センターの2階です(健康推進係 048-423-4362/保健事業係 048-463-1178)。

出典:こども相談係及び家庭児童相談室移転のお知らせ(2026年4月1日 更新)/保健センターのご案内(2026年7月24日 更新)/朝霞市こども計画(計画全文PDF)(2026年4月1日 更新)/7月から市役所本庁舎等の開庁時間を変更します(2026年6月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

埼玉県のほかのページ

埼玉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は埼玉県のページにまとめています。

埼玉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上尾市 秩父市 富士見市 ふじみ野市 深谷市 行田市 飯能市 羽生市 蓮田市 日高市 東松山市 本庄市 入間市 春日部市 川越市 川口市 加須市 北本市 鴻巣市 越谷市 久喜市 熊谷市 三郷市 新座市 桶川市 さいたま市 坂戸市 幸手市 狭山市 志木市 白岡市 草加市 戸田市 所沢市 鶴ヶ島市 和光市 蕨市 八潮市 吉川市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

市の資料に9,300円という金額がありました。うちの子はこれですか。
違います。『障害福祉ガイドブック』の「一般1」の欄は上下3段に分かれていて、9,300円は施設等入所者以外の「障害者」と20歳未満の施設等入所者の額です。障害児は同じ欄の中の4,600円です。子ども向けの『障害児通所サービスをご利用の方へ』には4,600円しか載っていません。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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