発達を指摘されたあと、羽生市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証(障害児通所給付費)の窓口は、羽生市 健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係です。市役所1階ではなく、まず048-561-1121(市役所代表)にかけて「社会福祉課の障がい福祉係」につないでもらってください。
課名から探すと迷います。羽生市には「障害福祉課」も「障がい者福祉課」もありません。担当を確かめる手がかりは、市の組織のページに書かれた障がい福祉係の事務です。そこには「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)における障害福祉サービスに係る給付その他の支援に関すること」に続けて、「児童福祉法(昭和22年法律第164号)における障害福祉サービスに係る給付その他の支援に関すること」がはっきり挙げられています。児童発達支援と放課後等デイサービスは児童福祉法のサービスですので、この係が担当です。
羽生市の課の紹介にも「障がい者とその家族、生活や健康面で経済的に困窮している人を援助する課です。障がい者手帳の申請手続きはここで行っています」とあります。療育手帳の申請も同じ社会福祉課です。所在地は羽生市東6丁目15番地の市役所、FAXは048-560-3073です。
この担当の割り振りは、令和7年3月に市がまとめた「第1期 羽生市こども計画」でも裏が取れます。計画の事業一覧で、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援・障がい児相談支援は、すべて担当課が「社会福祉課」と書かれています。同じ計画で、特別児童扶養手当や発達相談は「こども家庭課」となっており、通所サービスは社会福祉課、母子保健と手当の一部はこども家庭課という分かれ方がはっきりします。
ここから先が、羽生市を調べていて一番はっきりした点です。羽生市のホームページには、受給者証の申請手続きを説明した専用のページがありません。市のサイト内の記事一覧(2,398件)を通しで確認し、「受給者証」「障害児通所支援」「児童発達支援」を表題に含む案内記事は1件も見つかりませんでした。障がい福祉のページ群にあるのは、手帳・手当・医療費・補装具・日常生活用具・生活サポート事業などで、通所支援の申請の流れは載っていません。
そのため、申請に必要な書類、申請から受給者証が届くまでの日数、負担上限月額の区分表、就学前の無償化の扱いは、いずれも市のホームページに公表されていません。これらは推測で書けませんので、社会福祉課 障がい福祉係へ直接お尋ねください。市の「発達障がい」のページには、社会福祉課について「障がいの種別や年齢に関わらず、障害者手帳の取得、各種福祉サービスの利用等、障がい全般に関する相談をお受けし、必要に応じ県や福祉事務所、障がい福祉サービス事業所等と連携を図ります」と書かれており、電話で最初に相談する先としてはここで合っています。
サービスの中身については、市の障がい児福祉計画に定義が載っています。児童発達支援は「身体障がいや知的障がい、精神障がいのある未就学児を対象に、児童発達支援センター等の施設において、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います」。放課後等デイサービスは「身体障がいや知的障がい、精神障がいのある就学児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のために必要な訓練等を継続的に提供することにより、自立の促進と放課後の居場所づくりを行います」。
申請したあとの流れの一部も、同じ計画から読み取れます。障がい児相談支援について、市は「障がい児通所支援を申請した子どもについて、障がい児支援利用計画案を作成し、サービス支給決定後に、サービス事業所との連絡調整、障がい児支援利用計画の作成、障がい児支援利用計画の見直し(モニタリング)などを行います」と説明しています。つまり羽生市でも、申請と並行して相談支援事業所に利用計画案を作ってもらう形です。
市内でその計画を作れる障がい児相談支援の事業所は6か所(令和5年4月1日現在)です。通所先そのものは、同じ時点で児童発達支援が4か所、放課後等デイサービスが6か所、保育所等訪問支援が1か所。令和2年4月1日時点はそれぞれ2か所・4か所・1か所でしたので、3年間で児童発達支援と放課後等デイサービスが2か所ずつ増えたことになります。
同じ計画には、実際に使っている子どもの人数も載っています。令和5年度の実利用者数は児童発達支援49人、放課後等デイサービス87人、保育所等訪問支援7人、居宅訪問型児童発達支援0人で、令和11年度の見込値はそれぞれ50人・95人・7人・1人。障がい児相談支援は令和5年度で117人が利用しており、令和11年度は150人を見込んでいます。あわせて市は「医療的ケア児等コーディネーター」を令和5年度に2人配置しており、令和11年度に4人へ増やす計画です。市は「医療的ケア児等に対する総合的な支援体制の構築に向けて、関係機関との連携や各種サービスの調整を行うコーディネーターを配置し、医療的ケア児等が身近な地域で安心して暮らせるよう支援をします」と説明しています。
利用の見込みも公表されています。第7期計画は、児童発達支援の1か月あたりの実利用者数を令和6年度45人・令和7年度46人・令和8年度47人、放課後等デイサービスを令和6年度80人・令和7年度83人・令和8年度86人と見込み、「対象となる子どもの増加に伴い、利用者数及び利用日数も増加傾向で見込量を設定します」としています。令和5年度の児童発達支援は計画値21人に対して実績39人と、計画を大きく上回っていました。
児童発達支援センターは市内に1か所、設置済みです。市は令和8年度末の目標値として「児童発達支援センターの設置数 1か所(設置済み)」と書いています。あわせて、保育所等訪問支援を活用しながら「障がい児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制」を令和8年度末までに構築するとしています。
受給者証の手続きは平日のみです。羽生市は原則毎月第1日曜日と第3日曜日に休日窓口を開けていますが、開くのは市民生活課・税務課・収納課の3課だけで、市は「上記以外の業務や他の機関への照会を必要とする場合は、お取扱いできません」と明記しています。社会福祉課もこども家庭課も休日窓口の対象外ですので、受給者証も手当も日曜日には手続きできません。市役所の開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
通所支援と別枠で使える市の事業に障がい児(者)生活サポート事業があります。「在宅の障がい児(者)の生活を支援するため、羽生市に登録された団体の各種サービスを利用した場合に助成を行うものです」というもので、内容は「送迎、外出援助、一時預かり、介護人の派遣、宿泊等」。18歳未満の利用者負担は世帯の所得に応じて0円から950円で、市は「実際には1時間2,850円程度の利用料がかかりますが、利用者負担額を差し引いた額を市と県で補助しています」と説明しています。事前に利用登録が必要です。この事業で見落とせないのは対象者の書き方です。3種類の手帳を持つ方に加えて「発達障がいと診断された方」が並んでおり、手帳がなくても診断があれば対象になり得ます。羽生市の中では数少ない、手帳を前提にしない事業です。
| 市内の事業所数(令和5年4月1日現在) | か所 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 4か所(令和2年度は2か所) |
| 放課後等デイサービス | 6か所(令和2年度は4か所) |
| 保育所等訪問支援 | 1か所 |
| 障がい児相談支援 | 6か所 |
| 児童発達支援センター | 1か所(設置済み) |
市の療育手帳の案内資料(平成27年1月現在)には、社会福祉課 障がい福祉係の内線として「152・159」が載っています。ただし10年以上前の資料ですので、つながらないときは代表番号(048-561-1121)から障がい福祉係につないでもらってください。なお同じ資料は児童発達支援・放課後等デイサービスを障害者総合支援法の介護給付として説明していますが、現在これらは児童福祉法のサービスです。
出典:社会福祉課(2024年11月22日 更新)/羽生市行政組織図(令和8年4月1日施行・PDF)/発達障がい(2025年3月28日 更新)/第4期羽生市障がい者計画・第7期羽生市障がい福祉計画・第3期羽生市障がい児福祉計画(PDF)/羽生市障がい者計画・羽生市障がい福祉計画・羽生市障がい児福祉計画(2024年4月8日 更新)/障がい児(者)生活サポート事業(2015年3月21日 更新)/休日の窓口開庁(2026年3月23日 更新)/羽生市役所(2016年12月15日 更新)/その他障がいのある方へのサービス(2015年3月21日 更新)/療育手帳(療育手帳をお持ちの方への援護について・PDF)/第1期 羽生市こども計画(PDF)/第1期 羽生市こども計画(2025年5月7日 更新)
羽生市は、発達のことをどこに相談すればよいかを1つのページにまとめていません。年齢と内容で入口が分かれますので、順に見ていきます。
未就学のお子さんで、健康や育児、発達のことを保健師に相談したいときは、こども家庭課の乳児相談と幼児相談です。どちらも会場は羽生市保健センターで、要予約。乳児相談は午前9時30分から11時まで、30分ごとの予約制で、持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。幼児相談は相談日が「随時」で、相談内容は「幼児の健康、育児、発達相談など」と市が書いています。予約はこども家庭課(048-561-1121)へ。
そのうえで、羽生市には、発達が気になる乳幼児のための市の事業がいくつも用意されています。ただしこれらは市のホームページに個別の案内ページがなく、令和7年3月策定の「第1期 羽生市こども計画」の中に事業名と回数が並んでいるだけです。担当はいずれもこども家庭課で、内容は次のとおりです。発達相談は「発達に遅れのある乳幼児期のこどもとその保護者に対し、専門職と保健師による個別相談(生活面でのアドバイス等)を実施します」(令和5年度は年17回・参加者69人)。言語相談は「言葉の発達の遅れや摂食、構音等で相談が必要な乳幼児期のこどもとその保護者に対し、言語聴覚士による個別指導を実施します」(年24回・延べ347人)。理学相談は「運動発達に遅れのある乳幼児期のこどもとその保護者に対し、運動機能促進のため理学療法士による個別相談を実施します」(年12回・延べ81人)。
さらに巡回相談は「発達に遅れのある乳幼児期のこどもに対し幼稚園・保育園・認定こども園に専門職と保健師が出向き、園生活に対する相談指導を実施します」(年17回・延べ148人)。親子教室は「発達に遅れのある幼児期のこどもに対し遊びを通して運動能力や言語能力、社会性を高めるよう支援します。また、育児不安を持つ保護者に対し育児アドバイスを行います」(年23回・延べ252人)。そして5歳児発達支援事業は「発達支援が必要な5歳児のこども・親について、その障がいへの理解とこどもの社会的適用に向けて支援を行います」(相談者延べ376人)。言語聴覚士・理学療法士・保健師が関わる相談が、羽生市の中に実際にあるということです。申し込み方法はホームページに載っていませんので、こども家庭課(048-561-1121)にお尋ねください。
障がい全般、手帳、福祉サービスのことは社会福祉課 障がい福祉係です。市の「発達障がい」のページには、相談窓口の1つとして「市社会福祉課」が挙げられ、「障がいの種別や年齢に関わらず、障害者手帳の取得、各種福祉サービスの利用等、障がい全般に関する相談をお受けし、必要に応じ県や福祉事務所、障がい福祉サービス事業所等と連携を図ります」と説明されています。年齢を問わないと市自身が書いている点が大事です。
子どもと家庭のことを、匿名でもじっくり相談したいときは家庭児童相談室です。場所は市役所ではなく羽生市民プラザ地下1階、電話は専用の048-562-4400。悩みの例として市が挙げているものの中に「知能、言葉の遅れなど心身の発達についての悩み」がはっきり入っています。相談できるのは保護者だけでなく「お母さんやお父さん、ご親族の方、地域の方々、お子様本人、どなたでも」で、匿名でも可能です。相談方法は電話・面談・家庭訪問から選べます。受付は平日の午前9時から12時、午後1時から4時までです。
妊娠期からの相談をまとめて受ける入口が羽生市こども家庭センターで、市役所1階のこども家庭課の中にあります。社会福祉士・保健師・助産師などの専門職が「お子さんの発育、育児やしつけ、子育てに対する困りごと」に応じ、必要があればサポートプランを作ります。平日の午前8時30分から午後5時15分まで。
とりあえず誰かと話したい、外に出るのが難しいというときは、市民プラザ内の地域子育て支援拠点「こどもひろば」(048-561-7750)があります。ここではZoomによるオンライン相談も受け付けており、対象は未就学児とその保護者・家族。1回40分程度で1組ずつ、午前10時からと午後2時30分からの2枠、事前予約制で無料です。申し込みは児童保育課へのメール(相談日の1週間前まで)で、市は「相談の内容によっては、専門職(社会福祉士、保健師等)にご案内する場合がございます」と書いています。
障がいのある方とご家族の生活・福祉サービスの相談は、羽生市・行田市・加須市の3市が共同で委託している北埼玉障がい者生活支援センターが受けています。市内には2か所あり、電話は048-560-0294(羽生市砂山210番地)と048-560-3411(羽生市上川俣1486番地1)。利用時間は8時30分から17時30分、月曜日から土曜日(日曜・祝祭日・年末年始を除く)で、土曜日も開いています。市は「利用にあたっては、まず、電話等で相談の予約をしてください」と案内しています。対象は障がいのある方とその家族のほか、勤務・利用している事業所、教育機関、施設、医療機関など関係機関の方です。
同じ3市の共同で、北埼玉障がい者基幹相談支援センターも2か所設置されています。市の計画によれば、困難ケースへの対応や相談支援事業者への指導・助言のために社会福祉士・保健師・精神保健福祉士等を配置する、相談支援事業所を後ろから支える役割で、保護者が最初にかける先ではありません。
小・中学生になってからは、教育委員会の側にも相談先が並びます。「羽生市の教育相談のご案内」に載っているのは、いじめ・心の悩み相談室(048-561-8080/市民プラザ地下1階/月・水・金の11時から16時)、羽生市教育支援センター(048-562-7200/市民プラザ地下1階/月〜金の9時から15時)、中学校教育相談室(西中 048-561-5455、南中 048-563-0811、東中 048-565-0772)、家庭児童相談室の4つです。中学校教育相談室について市は「小学生やその保護者も大丈夫です」と明記しています。
県の窓口も市が案内しています。18歳以下の子どもとその家族が対象の埼玉県発達障害総合支援センターと、19歳以上が対象の埼玉県発達障害者支援センターで、年齢で分かれます。あわせて市は、乳幼児期から成人期まで一貫した支援につなぐ「サポート手帳」を社会福祉課の窓口で配布していると書いています。
発達相談・言語相談・理学相談・巡回相談・親子教室・5歳児発達支援事業は、いずれも「第1期 羽生市こども計画」に事業名・内容・実施回数が載っていますが、市のホームページには個別の案内ページがなく、対象年齢・会場・申し込み方法・費用は公表されていません。こども家庭課へ直接お尋ねください。
出典:発達障がい(2025年3月28日 更新)/幼児相談(2024年12月2日 更新)/乳児相談(2026年4月7日 更新)/家庭児童相談室(2026年8月20日 更新)/北埼玉障がい者生活支援センター・北埼玉障がい者就労支援センター(2024年7月29日 更新)/社会福祉課(2024年11月22日 更新)/羽生市地域子育て支援拠点「こどもひろば」(2026年8月31日 更新)/子育てに関するオンライン相談をはじめました。(2024年10月24日 更新)/羽生市の教育相談のご案内(PDF)/第1期 羽生市こども計画(PDF)/第1期 羽生市こども計画(2025年5月7日 更新)
就学のことは羽生市教育委員会 学校教育課 学事指導係が担当です。市の組織のページで、この係の仕事に「就学及び免除、猶予に関すること」と「特別支援教育に関すること」の両方が挙げられています。電話は市役所代表の048-561-1121。市が配っている教育相談の案内には、学校教育課の教育相談担当は内線308と書かれています。代表番号にかけて内線308を伝えると早いです。
小学校入学までの流れは、市のページに短くまとめられています。「児童が満6歳に達すると小学校に入学することになります。入学する前年の10月頃に就学時の健康診断が各学校ごとに実施されますので、必ず受診してください」。羽生市の就学時健康診断は市が1か所に集めて行うのではなく、入学予定の学校ごとに実施されます。
市は続けて「未受診の場合は自費で受診いただくことになりますので、ご注意ください」と書いています。都合が悪いときは、日程の前に学校教育課へ連絡してください。
入学通知書については「入学通知書は1月中旬頃送付します。それ以降住所を変更される方は、あらかじめご連絡ください」とあります。学区外・指定校変更の相談がある場合は「お早めに羽生市教育委員会学校教育課までご相談ください」と案内されています。
特別支援学級や通常の学級のどちらで学ぶかを話し合う場は、羽生市では就学支援委員会と呼ばれています。教育委員会の点検評価報告書には「年3回就学支援委員会を開催し、教育的ニーズに応じた就学先の在り方について検討しました」「就学支援委員会では、専門家の助言の下、多面的・多角的な視点で就学先について検討することができました」と書かれています。年3回という回数が公表されているのは、就学相談を考えるうえで重要な情報です。
同じ報告書には、令和6年度の実績として「保護者の要望に応じ、34名の児童に関する就学相談を行いました」と数字が載っています。羽生市の規模で年間34件ですので、相談自体はよく使われている仕組みです。市は就学相談の位置づけを「個別の教育的ニーズ及び合理的配慮に応えるために就学相談を行いました」と説明しています。
就学相談の中で行われる検査についても記載があります。「臨床心理士によるWISC検査(知能検査)を保護者の希望に応じて実施し、適正な就学支援に努めることができました」。市が用意しているのであって、保護者が病院を探して受けてくるものではない点が読み取れます。あわせて「臨床心理士による各学校への巡回相談」も行われ、「専門家のアセスメントに基づいた個に応じた支援の拡充を図ることができました」とされています。
ただし、就学相談の申し込み方法・受付の開始時期・締め切り・所要時間は、市のホームページに公表されていません。就学相談の案内ページそのものが見当たらず、市のサイト内で見つかるのは、上に挙げた点検評価報告書と組織のページだけです。入学の前々年の秋から早めに、学校教育課(048-561-1121・内線308)へ電話で相談してください。
入学後の費用の支援は、担当が別の課になります。特別支援教育就学奨励費は教育総務課の担当で、学用品費や学校給食費などの一部を支給する制度です。気をつけたいのは提出先で、市は「以下の書類を教育総務課にご提出ください。(学校では受付できません)」と書いています。毎年度の申請が必要で、支給は前期分(4月〜9月)と後期分(10月〜3月)の2回に分けて口座に振り込まれます。対象は特別支援学級に就学する児童生徒の保護者と、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者の2通りです。
市はさらに「特別支援学級に在籍している児童生徒についても、世帯の所得によっては特別支援教育就学奨励費より就学援助費の支給金額が多くなることがあるため、申請をご検討ください」と案内しています。2つの制度を見比べるよう、市自身が勧めているということです。
学校に入ってからの相談先は、就学の窓口とは別です。羽生市教育支援センター(048-562-7200・市民プラザ地下1階・平日9時〜15時)は、市が「令和7年度から名称が変わりました」と注記している施設で、「心因的な理由等により学校を休みがちになったり登校できないときに、しばらくの間学校に代わって相談に応じたり、学習のお手伝いをしたりします」という場所です。通室を希望するときは「まず学校に御相談ください」とされています。
特別支援教育就学奨励費のページは、2026年9月時点でも令和7年度分(申請期限は令和7年9月30日(火))の案内のままです。令和8年度分の期限は市に確認してください。また、市内のどの小中学校に特別支援学級や通級指導教室があるかの一覧は、市のホームページに公表されていません。
出典:小学校の入学について(2015年3月21日 更新)/教育委員会 学校教育課(2026年5月26日 更新)/教育委員会 教育総務課(2026年4月1日 更新)/特別支援教育就学奨励費(2025年8月12日 更新)/令和7年度(令和6年度事業対象)羽生市教育委員会の事務事業に関する点検評価報告書(PDF)/羽生市教育委員会の事務事業に関する点検評価報告書(2025年10月1日 更新)/羽生市の教育相談のご案内(PDF)/羽生市の教育相談のご案内(2025年4月11日 更新)
羽生市の乳幼児健康診査は、4か月児・10か月児・1歳6か月児・3歳児・5歳児の5つです。会場はすべて羽生市保健センター(羽生市東7丁目5番地2)で、市役所ではありません。市は「対象者には、健診日程の前月中旬頃までに通知しますので、健診日には母子健康手帳と通知書等を持参のうえ、受診してください」と書いています。5つの健診はいずれも個別通知で、自分で申し込む必要はありません。
この5つのうち、5歳児健康診査は令和8年度から始まったばかりです。市のページには「5歳児 ※令和8年度からスタートしました」と明記されています。内容は身体計測、問診、遊びの教室、診察で、ほかの4つの健診にある歯科や尿検査ではなく、集団の場での様子を見る「遊びの教室」が組み込まれているのが特徴です。
市は5歳児健康診査の目的を、「5歳の頃は、様々な経験を通して、複雑な気持ちの変化を体験しながら、社会生活を送るための力や心を育む大切な時期です」としたうえで、「心身の成長発達を診査することで、就学に必要な準備をするきっかけになることを目的としています」と説明しています。さらに「家庭や園での生活において子育てに関する悩み等を聞き、一緒に考え、お子さんの特性に応じた子育てができるよう支援するための健診です」とも書かれています。就学の前に、園での様子を含めて相談できる場として市自身が位置づけている、ということです。
5歳児健康診査の令和8年度の日程は、毎月1回の木曜日で、令和8年4月23日から令和9年3月25日まで12回組まれています。対象は「5歳のお誕生日を迎えるお子さん」で、事前に個別通知があります。ただし市は「基本的には5歳の誕生月に受診となりますが、混雑緩和のため誕生月の翌月以降に受診していただく場合もあります」と注記しています。誕生月に通知が来なくても、順番を待つ形になります。
3歳児健康診査には、羽生市ならではの注記があります。市のページに「3歳児健康診査は、3歳6か月での健診となります」と書かれており、名前は「3歳児」でも実際に呼ばれるのは3歳半です。3歳の誕生日のあとしばらく通知が来なくても、それが通常です。
会場である保健センターについては、市が「乳幼児健診やがん検診、健康・歯科相談等の事業実施日のみ開館しています。※職員は常駐していません」と書いています。日程の確認や欠席の連絡は保健センターではなく、市役所のこども家庭課(048-561-1121)にかけてください。保健センターの案内ページに載っている電話番号も、市役所の健康づくり推進課の番号です。
5つの健診とは別に、2歳児歯科健診があります。対象は「おおむね2歳半」で、こちらも個別通知です。内容は歯科医師による歯科健診と、歯科衛生士による歯みがき指導およびフッ化物塗布の2つ。令和8年度は年6回、いずれも木曜日で、5月21日・7月16日・9月3日・11月19日・令和9年1月21日・3月18日です。
健診の日を待たずに相談したいときは、乳児相談と幼児相談があります。どちらもこども家庭課の保健師が保健センターで受け、要予約です。乳児相談は午前9時30分から11時までの30分ごとの予約制で、持ち物は母子健康手帳とバスタオル。幼児相談は「随時」で、幼児の健康・育児・発達の相談を受け付けています。
なお、羽生市が5歳児を対象にした取り組みを始めたのは令和8年度が最初ではありません。令和6年3月策定の障がい児福祉計画には「乳幼児健診(4か月児・10か月児・1歳6か月児・3歳児)及び5歳児発達支援事業を実施し、年齢に応じた運動・精神発達の確認と、疾病の早期発見に努めます」とあり、健診とは別枠の「5歳児発達支援事業」が先にありました。「第1期 羽生市こども計画」でも、この5歳児発達支援事業(こども家庭課)は令和5年度に相談者延べ376人と記録されています。
5歳児健康診査そのものは、この「第1期 羽生市こども計画」で【新規】として位置づけられた事業です。市は「発達障がい等のこどもの個々の発達の特性を早期に把握し、こどもとその家庭を必要な支援につなげるため、新たに5歳児健康診査を導入します」と書き、指標を「5歳児健診 受診者数」令和5年度未実施→令和11年度302人としています。ほかの健診が年12回であるのと同じく、5歳児健診も月1回のペースで組まれています。同じ計画では、新生児聴覚スクリーニング検査の費用助成も【新規】事業として挙げられています。
健診で気になることがあったときの受け皿は、こども計画によれば発達相談(年17回)・言語相談(年24回・言語聴覚士)・理学相談(年12回・理学療法士)・親子教室(年23回)で、いずれもこども家庭課の事業です。ただし対象年齢・会場・申し込み方法は公表されていませんので、こども家庭課にお尋ねください。
| 健診の名前 | 令和8年度の実施のしかた |
|---|---|
| 4か月児健康診査 | 月1回(火曜または水曜)・保健センター |
| 10か月児健康診査 | 月1回(水曜)・保健センター |
| 1歳6か月児健康診査 | 月1回(火曜または水曜)・保健センター |
| 3歳児健康診査 | 月1回(水曜)・実際は3歳6か月での健診 |
| 5歳児健康診査 | 月1回(木曜)・令和8年度スタート |
| 2歳児歯科健診 | 年6回(木曜)・おおむね2歳半が対象 |
2歳児歯科健診の日程表には、令和8年度の行の中に「令和3年4月22日(木)」という古い日付が1つ残っています(令和3年4月22日は実際に木曜日でした)。前年度までの表記が消し切れずに残ったものと見られますので、日程は個別通知でご確認ください。
出典:乳幼児健康診査(2026年4月23日 更新)/2歳児歯科健診(2026年4月7日 更新)/乳児相談(2026年4月7日 更新)/幼児相談(2024年12月2日 更新)/保健センター(2023年10月5日 更新)/こども家庭課(2024年4月1日 更新)/第4期羽生市障がい者計画・第7期羽生市障がい福祉計画・第3期羽生市障がい児福祉計画(PDF)/第1期 羽生市こども計画(PDF)/第1期 羽生市こども計画(2025年5月7日 更新)
羽生市は、障がいのある子どものための手当の窓口を2つの課に分けています。同じ市役所の中ですが、担当が違いますので、最初にここを押さえてください。障害児福祉手当は社会福祉課 障がい福祉係、特別児童扶養手当はこども家庭課 こども家庭係です。市の組織のページで、社会福祉課 障がい福祉係の事務に「障害児福祉手当、特別障害者手当等及び障がい者の手当に関すること」、こども家庭課 こども家庭係の事務に「特別児童扶養手当」がそれぞれ書かれています。電話はどちらも048-561-1121ですので、課の名前を伝えてください。
特別児童扶養手当は「精神または身体に一定の障がいのある20歳未満の児童を養育している方に、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当」です。月額は1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円(児童1人について)で、市は「令和8年4月改定。手当の額については、物価変動により改定することがあります」と注記しています。支払いは年3回、4月(12〜3月分)・8月(4〜7月分)・11月(8〜11月分)に4か月分ずつです。
対象は、おおむね身体障害者手帳1級から3級・4級の一部または重度の内科的疾患のある方、療育手帳マルA・A・Bの方、精神疾患等でこれらと同程度の障がいのある方の3通り。市は「手帳を持っていない場合でも、一定の障がいがあり所定の診断書を提出すれば対象になる場合もあります」と書いています。手帳がないからと諦める必要はありません。
一方で支給されない場合もはっきり書かれています。申請する方や児童が日本国内に住所を有していない場合、児童が児童福祉施設等に入所している場合、児童が障がいを理由とする公的年金を受給している場合の3つです。
所得制限について、市は「資格のある方は、所得にかかわらず申請できます」としたうえで、申請者・配偶者・同居等生計を同じくする扶養義務者の所得により支給が制限される(支給停止となる場合がある)と説明しています。限度額の表は扶養人数0人で本人4,596,000円から始まり、1人増えるごとに本人は380,000円ずつ上がります。
申請には5点が必要です。①申請者と対象児童の戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの/戸籍が同じ場合は1通)、②申請者・配偶者・対象児童のマイナンバーの分かる書類、③所定の診断書(手帳により省略できる場合あり)、④申請者名義の通帳のコピー(見開き1ページ目)、⑤所得証明書(省略できる場合あり)。市は「原則、書類が全て揃っていないと申請できませんのでご注意ください」「申請前にこども家庭課へご相談ください」と重ねて書いています。いきなり窓口へ行かず、先に電話してください。
受給が始まったあとは、毎年8月に所得状況届の提出が要ります。市は「すべての受給者(支給停止も含む)は、毎年8月に受給資格更新のため所得状況届を提出していただく必要があります。案内を郵送しますので、指定された期間内に提出してください。届出がない場合、8月分以降の手当が差止となる場合があります」と案内しています。
障害児福祉手当は、市のページで「20歳未満の在宅の重度障がい児に支給されます。ただし、所得制限があります」と説明されています。窓口は社会福祉課 障がい福祉係です。金額や支給月は、現在の市のホームページには公表されていません。
市のページには、埼玉県の在宅重度心身障がい者手当も並べて載っています。「身体障害者手帳1級、2級、療育手帳マルAとA(重度)の方は月額5,000円が支給されます。ただし、所得制限があり、また他の手当て受給者には支給されません」。特別障害者手当や障害児福祉手当を受けている方は対象外という書き方です。
手当以外に、羽生市には見落としやすい助成が1つあります。難聴児の補聴器購入費用の助成です。「身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、言語の習得、教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の購入及び修理に係る費用の一部を助成します」というもので、対象は市内在住で満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある難聴児のうち、①両耳の聴力レベルが25デシベル以上で身体障害者手帳の交付対象にならない、②補聴器の装用により言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する、③他の法令で助成を受けていない、の3つすべてに当てはまる方です。
助成額は、市長が認める額と別表の基準額を比べて少ないほうの額に3分の2を乗じた額。手続きの順番に注意が必要で、市は「事前にお問い合わせのうえ、必ず購入または修理をする前に申請をしてください」と書いています。必要なものは、埼玉県身体障害者福祉法第15条指定医師が作成した意見書、補聴器販売業者が作成した見積書、対象児童の個人番号を確認できる書類の3点です。窓口は社会福祉課です。
医療費については、重度心身障がい者医療費助成制度があります。65歳に達する誕生日までに身体障害者手帳1〜3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかを取得し所持している方などが対象で、令和4年10月1日から県内の医療機関では受給者証の提示で保険診療分の窓口支払いがありません。申請は社会福祉課。有効期間は毎年10月1日から9月30日までの1年間で、自動更新です。
重度心身障がい者医療費に当てはまらないお子さんは、子ども医療費支給制度の対象です。0歳から18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までで、所得制限はありません。ただし「重度心身障がい者医療費の受給資格がある」場合は子ども医療費の対象になりません。どちらか一方です。
最後に、手当の手続きは平日のみです。羽生市は原則毎月第1・第3日曜日に休日窓口を開けていますが、対象は市民生活課・税務課・収納課の3課だけで、社会福祉課もこども家庭課も含まれていません。
| 手当・助成 | 担当する課 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 社会福祉課 障がい福祉係 |
| 特別児童扶養手当 | こども家庭課 こども家庭係 |
| 在宅重度心身障がい者手当(月額5,000円) | 社会福祉課 障がい福祉係 |
| 難聴児の補聴器購入費用の助成 | 社会福祉課 |
| 重度心身障がい者医療費の助成 | 社会福祉課 |
| 子ども医療費支給制度 | こども家庭課 |
障害児福祉手当の月額と支給月は、現在の羽生市のホームページには公表されていません(市の「障がい者(児)のための手当」のページは平成27年の更新のままで、金額の記載がありません)。金額は社会福祉課 障がい福祉係にご確認ください。
出典:障がい者(児)のための手当(2015年9月15日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当所得状況届(2025年8月12日 更新)/難聴児の補聴器購入費用の助成について(2024年10月2日 更新)/重度心身障がい者医療費の支給について(2025年12月26日 更新)/子ども医療費支給制度(2026年4月1日 更新)/社会福祉課(2024年11月22日 更新)/こども家庭課(2024年4月1日 更新)/休日の窓口開庁(2026年3月23日 更新)
羽生市は令和6年4月から「羽生市こども家庭センター」を設置しています。場所は市役所1階のこども家庭課の中で、独立した建物ではありません。市は「すべての妊産婦、子育て世帯、子どもに関して支援を行う相談窓口です」と説明しています。
このセンターが何を統合したものかは、市の「第1期 羽生市こども計画」に書かれています。「従来の『子育て世代包括支援センター』の母子保健機能と『子ども家庭総合支援拠点』の児童福祉機能の両機能を統合し、全ての妊産婦・子育て世帯・こどもの一体的相談機関として『こども家庭センター』を設置します」。つまり、これまで母子保健と児童福祉に分かれていた2つの相談窓口が1つになったものです。市は「母子保健・児童福祉の両機能の連携・協働を深め、切れ目のない支援を提供できる体制を整えます」とも書いています。
計画の事業一覧では、こども家庭センター事業は【新規】の印がつき、指標項目「体制の整備(専門職員の配置)」が令和5年度の「未実施」から1か所へ、と示されています。市はこの窓口に「ヤングケアラー相談窓口」も置くとしています。
市が挙げているセンターの主な業務は5つです。①妊娠期から子育て期の相談、②妊娠・出産・育児に関する情報提供、③サポートプランの作成、④子どもたちの困りごと相談、⑤児童虐待に関する相談。このうち①について市は「妊娠中の生活やお子さんの発育、育児やしつけ、子育てに対する困りごとなどの悩みに、社会福祉士・保健師・助産師などの専門職がお応えします」と書いています。発達のことも、この入口で受け付けているということです。
③のサポートプランは、「妊娠や子育ての支援が必要となるご家庭に対し、社会福祉士・保健師・助産師などの専門職がお話を伺い、ご家庭の状況に合わせたサポートプランを作成します」というものです。
相談日時は月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで。市役所の開庁時間と同じです。電話は市役所代表の048-561-1121で、こども家庭課につないでもらいます。
羽生市のこども家庭センターは看板の名前がそのまま「羽生市こども家庭センター」で、市によっては「子ども未来応援センター」のように別の愛称を付けているところもありますが、羽生市は法律上の名称をそのまま使っています。探すときは市役所1階のこども家庭課を目指してください。
こども家庭センターと並んで、羽生市には家庭児童相談室があります。こちらは市役所ではなく羽生市民プラザの地下1階(羽生市中央3丁目7番5号)にあり、専用の電話番号048-562-4400を持っています。市役所とは場所も番号も別ですので、間違えないでください。
家庭児童相談室が挙げている保護者の悩みの例には、「イライラして手をあげてしまう、子どもの養育に自信がない」に続けて「知能、言葉の遅れなど心身の発達についての悩み」がはっきり書かれています。発達の相談先として、市が公に名指ししている窓口の1つです。相談は「お母さんやお父さん、ご親族の方、地域の方々、お子様本人、どなたでもご相談できます」とされ、匿名でも可能です。
家庭児童相談室の相談日時は月曜日から金曜日の午前9時から12時、午後1時から午後4時までで、こども家庭センターより短い時間帯です。市は「訪問などで、相談員が不在となる場合(時間帯)があります」と注記したうえで、研修等による休室日を1年分あらかじめ公開しています(令和8年度は終日休室が8日、午後のみ休室が2日)。出向く前に確認してください。
休室日や不在のときについて、市は「上記日程にかかわらず相談員が不在の際は、こども家庭課(048-561-1121)までご相談ください」と案内しています。家庭児童相談室が留守でも、こども家庭課が受け皿になるという書き方です。
相談方法は「電話や面談、ご家庭への訪問などご希望をお伝えください」とされており、訪問での相談も選べます。
| 窓口 | 場所と電話 |
|---|---|
| 羽生市こども家庭センター | 市役所1階 こども家庭課内/048-561-1121 |
| 家庭児童相談室 | 羽生市民プラザ 地下1階/048-562-4400 |
羽生市こども家庭センターについて、市のホームページには専用の電話番号・相談予約の要否・母子保健と児童福祉のどちらが主担当かといった詳細は公表されていません。掲載されている連絡先はこども家庭課の048-561-1121のみです。
出典:「羽生市こども家庭センター」を設置しました。(2024年4月8日 更新)/家庭児童相談室(2026年8月20日 更新)/こども家庭課(2024年4月1日 更新)/羽生市役所(2016年12月15日 更新)/羽生市民プラザ/第1期 羽生市こども計画(2025年5月7日 更新)/第1期 羽生市こども計画(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
埼玉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は埼玉県のページにまとめています。
埼玉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上尾市 朝霞市 秩父市 富士見市 ふじみ野市 深谷市 行田市 飯能市 蓮田市 日高市 東松山市 本庄市 入間市 春日部市 川越市 川口市 加須市 北本市 鴻巣市 越谷市 久喜市 熊谷市 三郷市 新座市 桶川市 さいたま市 坂戸市 幸手市 狭山市 志木市 白岡市 草加市 戸田市 所沢市 鶴ヶ島市 和光市 蕨市 八潮市 吉川市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月11日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。