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📋 手続き・制度

羽生市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
羽生市で、どこに電話をかければよいのか。羽生市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——羽生市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、羽生市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず 048-561-1121(羽生市役所代表)にかけて、「社会福祉課の障がい福祉係」につないでもらってください。児童発達支援や放課後等デイサービスの受給者証も、療育手帳も、障害児福祉手当も、この係が受け持っています。羽生市には「障害福祉課」という名前の課がありませんので、課名で探すと迷います。そして羽生市のホームページには、受給者証の申請手続きを説明したページがありません。必要な書類も、交付までの日数も、負担上限月額も公表されていませんので、電話でお尋ねいただくのが確実です。まだ診断や手帳がなく、発達のことから相談したいときは、家庭児童相談室(048-562-4400・羽生市民プラザ地下1階)が「知能、言葉の遅れなど心身の発達についての悩み」を明記しており、匿名でも相談できます。

羽生市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(羽生市)

羽生市は、発達のことをどこに相談すればよいかを1つのページにまとめていません。年齢と内容で入口が分かれますので、順に見ていきます。

未就学のお子さんで、健康や育児、発達のことを保健師に相談したいときは、こども家庭課の乳児相談と幼児相談です。どちらも会場は羽生市保健センターで、要予約。乳児相談は午前9時30分から11時まで、30分ごとの予約制で、持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。幼児相談は相談日が「随時」で、相談内容は「幼児の健康、育児、発達相談など」と市が書いています。予約はこども家庭課(048-561-1121)へ。

そのうえで、羽生市には、発達が気になる乳幼児のための市の事業がいくつも用意されています。ただしこれらは市のホームページに個別の案内ページがなく、令和7年3月策定の「第1期 羽生市こども計画」の中に事業名と回数が並んでいるだけです。担当はいずれもこども家庭課で、内容は次のとおりです。発達相談は「発達に遅れのある乳幼児期のこどもとその保護者に対し、専門職と保健師による個別相談(生活面でのアドバイス等)を実施します」(令和5年度は年17回・参加者69人)。言語相談は「言葉の発達の遅れや摂食、構音等で相談が必要な乳幼児期のこどもとその保護者に対し、言語聴覚士による個別指導を実施します」(年24回・延べ347人)。理学相談は「運動発達に遅れのある乳幼児期のこどもとその保護者に対し、運動機能促進のため理学療法士による個別相談を実施します」(年12回・延べ81人)。

さらに巡回相談は「発達に遅れのある乳幼児期のこどもに対し幼稚園・保育園・認定こども園に専門職と保健師が出向き、園生活に対する相談指導を実施します」(年17回・延べ148人)。親子教室は「発達に遅れのある幼児期のこどもに対し遊びを通して運動能力や言語能力、社会性を高めるよう支援します。また、育児不安を持つ保護者に対し育児アドバイスを行います」(年23回・延べ252人)。そして5歳児発達支援事業は「発達支援が必要な5歳児のこども・親について、その障がいへの理解とこどもの社会的適用に向けて支援を行います」(相談者延べ376人)。言語聴覚士・理学療法士・保健師が関わる相談が、羽生市の中に実際にあるということです。申し込み方法はホームページに載っていませんので、こども家庭課(048-561-1121)にお尋ねください。

障がい全般、手帳、福祉サービスのことは社会福祉課 障がい福祉係です。市の「発達障がい」のページには、相談窓口の1つとして「市社会福祉課」が挙げられ、「障がいの種別や年齢に関わらず、障害者手帳の取得、各種福祉サービスの利用等、障がい全般に関する相談をお受けし、必要に応じ県や福祉事務所、障がい福祉サービス事業所等と連携を図ります」と説明されています。年齢を問わないと市自身が書いている点が大事です。

子どもと家庭のことを、匿名でもじっくり相談したいときは家庭児童相談室です。場所は市役所ではなく羽生市民プラザ地下1階、電話は専用の048-562-4400。悩みの例として市が挙げているものの中に「知能、言葉の遅れなど心身の発達についての悩み」がはっきり入っています。相談できるのは保護者だけでなく「お母さんやお父さん、ご親族の方、地域の方々、お子様本人、どなたでも」で、匿名でも可能です。相談方法は電話・面談・家庭訪問から選べます。受付は平日の午前9時から12時、午後1時から4時までです。

妊娠期からの相談をまとめて受ける入口が羽生市こども家庭センターで、市役所1階のこども家庭課の中にあります。社会福祉士・保健師・助産師などの専門職が「お子さんの発育、育児やしつけ、子育てに対する困りごと」に応じ、必要があればサポートプランを作ります。平日の午前8時30分から午後5時15分まで。

とりあえず誰かと話したい、外に出るのが難しいというときは、市民プラザ内の地域子育て支援拠点「こどもひろば」(048-561-7750)があります。ここではZoomによるオンライン相談も受け付けており、対象は未就学児とその保護者・家族。1回40分程度で1組ずつ、午前10時からと午後2時30分からの2枠、事前予約制で無料です。申し込みは児童保育課へのメール(相談日の1週間前まで)で、市は「相談の内容によっては、専門職(社会福祉士、保健師等)にご案内する場合がございます」と書いています。

障がいのある方とご家族の生活・福祉サービスの相談は、羽生市・行田市・加須市の3市が共同で委託している北埼玉障がい者生活支援センターが受けています。市内には2か所あり、電話は048-560-0294(羽生市砂山210番地)と048-560-3411(羽生市上川俣1486番地1)。利用時間は8時30分から17時30分、月曜日から土曜日(日曜・祝祭日・年末年始を除く)で、土曜日も開いています。市は「利用にあたっては、まず、電話等で相談の予約をしてください」と案内しています。対象は障がいのある方とその家族のほか、勤務・利用している事業所、教育機関、施設、医療機関など関係機関の方です。

同じ3市の共同で、北埼玉障がい者基幹相談支援センターも2か所設置されています。市の計画によれば、困難ケースへの対応や相談支援事業者への指導・助言のために社会福祉士・保健師・精神保健福祉士等を配置する、相談支援事業所を後ろから支える役割で、保護者が最初にかける先ではありません。

小・中学生になってからは、教育委員会の側にも相談先が並びます。「羽生市の教育相談のご案内」に載っているのは、いじめ・心の悩み相談室(048-561-8080/市民プラザ地下1階/月・水・金の11時から16時)、羽生市教育支援センター(048-562-7200/市民プラザ地下1階/月〜金の9時から15時)、中学校教育相談室(西中 048-561-5455、南中 048-563-0811、東中 048-565-0772)、家庭児童相談室の4つです。中学校教育相談室について市は「小学生やその保護者も大丈夫です」と明記しています。

県の窓口も市が案内しています。18歳以下の子どもとその家族が対象の埼玉県発達障害総合支援センターと、19歳以上が対象の埼玉県発達障害者支援センターで、年齢で分かれます。あわせて市は、乳幼児期から成人期まで一貫した支援につなぐ「サポート手帳」を社会福祉課の窓口で配布していると書いています。

発達の悩みを名指しで受けているのは家庭児童相談室です
羽生市の窓口のうち、「知能、言葉の遅れなど心身の発達についての悩み」と本文に書いているのは家庭児童相談室です。場所は市役所ではなく羽生市民プラザ地下1階、電話は専用番号の048-562-4400。匿名でも相談でき、電話・面談・家庭訪問から方法を選べます。受付は平日9時〜12時と13時〜16時で、相談員が不在のときはこども家庭課(048-561-1121)が受けます。

発達相談・言語相談・理学相談・巡回相談・親子教室・5歳児発達支援事業は、いずれも「第1期 羽生市こども計画」に事業名・内容・実施回数が載っていますが、市のホームページには個別の案内ページがなく、対象年齢・会場・申し込み方法・費用は公表されていません。こども家庭課へ直接お尋ねください。

出典:発達障がい(2025年3月28日 更新)/幼児相談(2024年12月2日 更新)/乳児相談(2026年4月7日 更新)/家庭児童相談室(2026年8月20日 更新)/北埼玉障がい者生活支援センター・北埼玉障がい者就労支援センター(2024年7月29日 更新)/社会福祉課(2024年11月22日 更新)/羽生市地域子育て支援拠点「こどもひろば」(2026年8月31日 更新)/子育てに関するオンライン相談をはじめました。(2024年10月24日 更新)/羽生市の教育相談のご案内(PDF)/第1期 羽生市こども計画(PDF)/第1期 羽生市こども計画(2025年5月7日 更新)

こども家庭センター(羽生市)

羽生市は令和6年4月から「羽生市こども家庭センター」を設置しています。場所は市役所1階のこども家庭課の中で、独立した建物ではありません。市は「すべての妊産婦、子育て世帯、子どもに関して支援を行う相談窓口です」と説明しています。

このセンターが何を統合したものかは、市の「第1期 羽生市こども計画」に書かれています。「従来の『子育て世代包括支援センター』の母子保健機能と『子ども家庭総合支援拠点』の児童福祉機能の両機能を統合し、全ての妊産婦・子育て世帯・こどもの一体的相談機関として『こども家庭センター』を設置します」。つまり、これまで母子保健と児童福祉に分かれていた2つの相談窓口が1つになったものです。市は「母子保健・児童福祉の両機能の連携・協働を深め、切れ目のない支援を提供できる体制を整えます」とも書いています。

計画の事業一覧では、こども家庭センター事業は【新規】の印がつき、指標項目「体制の整備(専門職員の配置)」が令和5年度の「未実施」から1か所へ、と示されています。市はこの窓口に「ヤングケアラー相談窓口」も置くとしています。

市が挙げているセンターの主な業務は5つです。①妊娠期から子育て期の相談、②妊娠・出産・育児に関する情報提供、③サポートプランの作成、④子どもたちの困りごと相談、⑤児童虐待に関する相談。このうち①について市は「妊娠中の生活やお子さんの発育、育児やしつけ、子育てに対する困りごとなどの悩みに、社会福祉士・保健師・助産師などの専門職がお応えします」と書いています。発達のことも、この入口で受け付けているということです。

③のサポートプランは、「妊娠や子育ての支援が必要となるご家庭に対し、社会福祉士・保健師・助産師などの専門職がお話を伺い、ご家庭の状況に合わせたサポートプランを作成します」というものです。

相談日時は月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで。市役所の開庁時間と同じです。電話は市役所代表の048-561-1121で、こども家庭課につないでもらいます。

羽生市のこども家庭センターは看板の名前がそのまま「羽生市こども家庭センター」で、市によっては「子ども未来応援センター」のように別の愛称を付けているところもありますが、羽生市は法律上の名称をそのまま使っています。探すときは市役所1階のこども家庭課を目指してください。

こども家庭センターと並んで、羽生市には家庭児童相談室があります。こちらは市役所ではなく羽生市民プラザの地下1階(羽生市中央3丁目7番5号)にあり、専用の電話番号048-562-4400を持っています。市役所とは場所も番号も別ですので、間違えないでください。

家庭児童相談室が挙げている保護者の悩みの例には、「イライラして手をあげてしまう、子どもの養育に自信がない」に続けて「知能、言葉の遅れなど心身の発達についての悩み」がはっきり書かれています。発達の相談先として、市が公に名指ししている窓口の1つです。相談は「お母さんやお父さん、ご親族の方、地域の方々、お子様本人、どなたでもご相談できます」とされ、匿名でも可能です。

家庭児童相談室の相談日時は月曜日から金曜日の午前9時から12時、午後1時から午後4時までで、こども家庭センターより短い時間帯です。市は「訪問などで、相談員が不在となる場合(時間帯)があります」と注記したうえで、研修等による休室日を1年分あらかじめ公開しています(令和8年度は終日休室が8日、午後のみ休室が2日)。出向く前に確認してください。

休室日や不在のときについて、市は「上記日程にかかわらず相談員が不在の際は、こども家庭課(048-561-1121)までご相談ください」と案内しています。家庭児童相談室が留守でも、こども家庭課が受け皿になるという書き方です。

相談方法は「電話や面談、ご家庭への訪問などご希望をお伝えください」とされており、訪問での相談も選べます。

窓口場所と電話
羽生市こども家庭センター市役所1階 こども家庭課内/048-561-1121
家庭児童相談室羽生市民プラザ 地下1階/048-562-4400
こども家庭センターは市役所1階、家庭児童相談室は市民プラザ地下1階
羽生市は2つの相談窓口を別々の場所に置いています。こども家庭センターは市役所1階のこども家庭課内(048-561-1121、平日8時30分〜17時15分)。家庭児童相談室は羽生市民プラザ地下1階で専用番号048-562-4400(平日9時〜12時・13時〜16時)。「知能、言葉の遅れなど心身の発達についての悩み」を明記しているのは家庭児童相談室のほうです。

羽生市こども家庭センターについて、市のホームページには専用の電話番号・相談予約の要否・母子保健と児童福祉のどちらが主担当かといった詳細は公表されていません。掲載されている連絡先はこども家庭課の048-561-1121のみです。

出典:「羽生市こども家庭センター」を設置しました。(2024年4月8日 更新)/家庭児童相談室(2026年8月20日 更新)/こども家庭課(2024年4月1日 更新)/羽生市役所(2016年12月15日 更新)/羽生市民プラザ/第1期 羽生市こども計画(2025年5月7日 更新)/第1期 羽生市こども計画(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

埼玉県のほかのページ

埼玉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は埼玉県のページにまとめています。

埼玉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上尾市 朝霞市 秩父市 富士見市 ふじみ野市 深谷市 行田市 飯能市 蓮田市 日高市 東松山市 本庄市 入間市 春日部市 川越市 川口市 加須市 北本市 鴻巣市 越谷市 久喜市 熊谷市 三郷市 新座市 桶川市 さいたま市 坂戸市 幸手市 狭山市 志木市 白岡市 草加市 戸田市 所沢市 鶴ヶ島市 和光市 蕨市 八潮市 吉川市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。