朝霞市で児童発達支援を使うときの窓口は、朝霞市役所 障害福祉課 障害者支援係です。所在地は朝霞市本町1-1-1(〒351-8501)、電話 048-463-1598、ファクス 048-463-1025です。市が配っている『障害児通所サービスをご利用の方へ』(令和6年11月現在)にも、問い合わせ先としてこの番号が書かれています。
🔵 朝霞市は「利用開始希望日の3か月前から」申請を受け付けます。市の案内に「利用開始希望日3か月前より、申請を受け付けます」と明記されています。通いたい月が決まったら、その3か月前から動けます。
手続きは相談 → 申請 → 計画作成(障害児支援利用計画)→ 支給決定 → サービス利用の順です。障害児通所給付費の支給申請をしたあと、相談支援事業所がつくる障害児支援利用計画書の提出が必要です。ご本人・ご家族・支援者が計画(セルフプラン)をつくることもできます。計画作成にあたって利用者が負担する費用はありません。
🔴 市のホームページにある「1 相談・情報提供及び申請 → 2 支給決定 → 3 受給者証の交付…」の流れは、障害者総合支援法(大人のサービス)の説明です。そこに出てくる障害支援区分はお子さんの障害児通所支援では使いません。お子さんの手続きは、上に書いた『障害児通所サービスをご利用の方へ』の流れをご覧ください。
🔴 申請から受給者証が交付されるまでの日数は、朝霞市は公表していません。障害福祉課(048-463-1598)にお尋ねください。
🔵 3歳になってはじめての4月1日から3年間、児童発達支援等の利用者負担額は無料です。市は「無償化にあたり、新たなお手続きは必要ございません」と書いています。ただしおやつ代や材料費等は自己負担です。
🔵 朝霞市には未就学児の多子軽減があります。小学校就学前のお子さんが2人以上いて、第1子が保育園・幼稚園等(市で認可している所)に通っている場合、第2子の障害児通所支援の利用者負担は半額、第3子以降は無料になります。
支給量には上限があります。市は基準最大支給量を月23日(週5日まで)と定めており、これを超える利用を希望するときは「基準最大支給量を超える支給決定が必要な理由書」の提出が必須です(令和3年7月1日以降に提出する計画から)。理由書を出しても認められない場合があると市は書いています。
| 区分(世帯の収入状況) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯・所得割が28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(上記以外・所得割額が28万円以上) | 37,200円 |
きょうだいで通所支援を使うなど、負担上限額を超えそうなときは「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」の提出が必要です(利用者負担額0円の方を除く)。
出典:障害福祉サービス・障害児通所支援サービス(2025年3月1日 更新)/障害児通所サービスをご利用の方へ(PDF・令和6年11月現在)/障害児通所支援における支給量の適正化(2021年6月9日 更新)
🔴 朝霞市は、手当によって障害福祉課の中の係と電話番号が変わります。特別児童扶養手当と在宅重度心身障害者手当は障害給付係(048-463-1599)、障害児福祉手当と特別障害者手当は障害者支援係(048-463-1598)です。市役所の代表番号ではなく、この番号におかけください。
特別児童扶養手当は、20歳未満の障害のある子どもを養育している方のうち、主として生計を維持する方が対象です。支払いは年3回、4月(12月から3月分)・8月(4月から7月分)・11月(8月から11月分)に4か月分ずつです。市は「資格のある方は、所得にかかわらず申請できます」と書いており、そのうえで請求者・配偶者・同居の扶養義務者の所得によって支給が停止になることがあります。受給中の方は毎年8月中に「特別児童扶養手当所得状況現況届」の提出が必要です。
障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障害の状態にあるため日常生活において常時の介護を必要とする方が対象です(おおむね身体障害者手帳1級の一部・2級の一部、療育手帳〇A相当、これらと同程度の精神障害・血液疾患等)。支払いは2月・5月・8月・11月の年4回、3か月分をまとめてです。現況届(所得状況届)は毎年8月11日から9月10日までの間に提出します。この届を出さないと8月以降の手当が受けられなくなります。
🔴 特別児童扶養手当と障害児福祉手当の月額は、朝霞市のホームページに書かれていません。『障害福祉ガイドブック』には金額が載っていますが、そのガイドブック自体が令和4年度・令和5年度の額を示したもので更新日が2023年4月1日です(2026年9月10日に確認)。最新の月額は障害福祉課(特別児童扶養手当=048-463-1599/障害児福祉手当=048-463-1598)にお尋ねください。
🔵 朝霞市には独自の手当・助成があります。在宅重度心身障害者手当は、身体障害者手帳1・2級、療育手帳〇A・A・B、精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかを持つ65歳未満の市民が対象で、月額5,000円を年2回(9月・3月)まとめて支給します。ただし本人が住民税課税の場合は支給停止、特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置による福祉手当を受けている方は対象外です(障害児福祉手当受給者のうち超重症心身障害児は除きます)。申請は障害者手帳の交付時(転入時)に行い、支給は申請日の翌月から始まります。
🔵 難聴児補聴器購入費助成事業は、身体障害者手帳の交付対象とならないお子さんのための制度です。18歳未満で朝霞市に住所があり、両耳の聴力レベルが25デシベル以上、補聴器の装用により言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断した場合が対象で、補助基準額の3分の2を県と市が負担(本人負担は3分の1)します。窓口は障害福祉課 障害者支援係(048-463-1598 直通・内線2652、2653)です。
🔵 難病患者見舞金は、指定難病医療受給者証のほか小児慢性特定疾病医療受給者証を持つ方も対象で、1人につき年度20,000円です。申請は毎年度必要で、その年度の3月31日までに申請しないとその年度分は支給されません。郵送と電子申請もできますが、支所・出張所では提出できません。
| 手当・助成 | 窓口と電話 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 障害福祉課 障害給付係 048-463-1599 |
| 障害児福祉手当・特別障害者手当 | 障害福祉課 障害者支援係 048-463-1598 |
| 在宅重度心身障害者手当(月額5,000円) | 障害福祉課 障害給付係 048-463-1599 |
| 難聴児補聴器購入費助成事業 | 障害福祉課 障害者支援係 048-463-1598(内線2652・2653) |
| 難病患者見舞金(年度20,000円) | 障害福祉課 ※支所・出張所では受付できません |
重度心身障害者医療費助成は、身体障害者手帳1から3級、療育手帳〇A・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級の方が対象で、保険診療の一部負担金を助成します。所得制限があり、扶養親族0人で所得3,604,000円(給与収入換算5,180,000円)が基準額です。申請は各障害者手帳の交付時(転入時)に行います。
出典:特別児童扶養手当(2021年4月27日 更新)/特別障害者手当等(障害児福祉手当)(2021年4月27日 更新)/在宅重度心身障害者手当(2022年9月26日 更新)/難聴児補聴器購入費助成事業(2025年4月1日 更新)/難病患者見舞金(2024年7月1日 更新)/重度心身障害者医療費助成(2024年10月1日 更新)/障害福祉ガイドブック(2023年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。