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📋 手続き・制度

加須市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
加須市で、どこに電話をかければよいのか。加須市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——加須市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、加須市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
最初にかける先は、加須地域にお住まいなら 加須市役所 福祉部 障がい者福祉課(0480-62-1111・本庁舎1階)です。児童発達支援に必要な障害児通所支援の受給者証を扱うのがこの課です。🔴 ただし加須市は、住んでいる地域で窓口が4つに分かれます。騎西地域は騎西総合支所 福祉健康担当(0480-73-1111)、北川辺地域は北川辺総合支所 福祉健康担当(0280-61-1204)、大利根地域は大利根総合支所 福祉健康担当(0480-72-1317)です。市自身が「お住まいの地域ごとに窓口が異なります」と書いています。
🔴 電話の前に順番を知っておいてください。加須市はセルフプランを受け付けていません。申請までに①相談支援事業所を決めて「サービス等利用計画案」の作成を依頼する、②事業所の見学・体験をして利用する事業所を決める、が必要で、さらに申請時に面談があるので、先に電話で日時を調整してから来庁します。
🔵 「まだ申請ではなく、発達のことを相談したい」ときは行き先が変わります。入口はすくすく子育て相談室(0480-62-1510/加須市役所5階4番窓口)で、ここが加須市のこども家庭センターでもあります。市の『保健事業のお知らせ』に「ことばの相談/親子教室/こども発達相談」という事業があり、「就学前のお子さんを対象に…お子さんの発達について心配がある方は、すくすく子育て相談室へご相談ください」と書かれています。
🔴 加須市は用件で行き先が分かれます。本庁舎1階=受給者証と障害児福祉手当(障がい者福祉課 0480-62-1111/手当は内線197)、本庁舎5階=発達の相談・こども家庭センター(すくすく子育て相談室 0480-62-1510)と特別児童扶養手当(子育て支援課)、本庁舎3階=就学のこと(学校教育課 0480-62-1111)、加須保健センター(諏訪一丁目3番6号)=乳幼児健診・5歳児健診・乳幼児健康相談です。

加須市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(加須市)

加須市で「発達のことを相談したい」ときの入口は、すくすく子育て相談室です。場所は加須市役所5階4番窓口(三俣二丁目1番地1)、電話は0480-62-1510(直通)、利用日時は平日8時30分から17時です。市はここを「加須版ネウボラ」を築くためのワンストップの相談窓口と説明し、助産師などの資格を持つ母子保健コーディネーターと、保育士などの資格を持つ子育てコンシェルジュの両方を置いています。

🔴 発達の相談の名前は、市のホームページではなく『令和8年度 加須市保健事業のお知らせ』(PDF)にしか書かれていません。そこには≪ことばの相談/親子教室/こども発達相談≫という囲みがあり、「就学前のお子さんを対象にことばの相談、発達に関する相談や教室を行っています。お子さんの発達について心配がある方は、すくすく子育て相談室へご相談ください」と書かれています。日程・回数・会場は書かれていません。

🔵 身長・体重を測りながら相談できる場もあります。「乳幼児健康相談」は就学前のお子さんが対象で、保健師・管理栄養士・歯科衛生士が発達、発育、育児上の相談を受けます。会場は加須保健センター(諏訪一丁目3番6号)、受付時間は①9時から9時30分②9時30分から10時③10時から10時30分、定員40人、申込みは実施日の1週間前までにすくすく子育て相談室へ予約します。持ち物は母子健康手帳・バスタオル・歯ブラシ(歯科相談を希望する場合)です。

0歳から18歳未満の広い相談は「家庭児童相談室」です。窓口は同じ加須市役所5階4番窓口(すくすく子育て相談室内)で、相談日時は月曜日から金曜日の9時から12時、13時から16時(祝休日・年末年始を除く)、費用は無料、匿名でも相談できます。相談内容に「ことばや精神発達などの相談」が明記されています。🔴 市は「相談員が不在の場合もありますので、あらかじめ相談室に電話でお問い合わせのうえ、お越しください」と書いています。行く前に0480-62-1510へお電話ください。

🔴 「愛泉こども家庭センター」は、市が設置したこども家庭センターとは別のところです。市の「こどもと家族の相談窓口」のページに、地域の児童問題・家庭の問題の相談先として愛泉こども家庭センター(加須市土手2丁目15番57号/0480-62-2433)が載っており、「子育ての悩み、発達の心配、性格・行動面の心配等気軽にご相談ください」「年中無休 昼夜いつでも相談を受け付けています」と書かれています。名前は似ていますが、市役所の中の窓口ではありません。

🔵 重い障がいのあるお子さん向けの通園施設が市にあります。「簡易通園母子訓練施設(あすなろ園)」(加須市本町2番36号/0480-62-6975)で、市は「重症心身障がいのある児童とその保護者が、日常生活の指導や訓練を受ける通園施設」と説明しています。対象は市内居住の就学前の児童で、在宅の重症心身障害児であること、保護者とともに通園可能なこと等が条件です。受入年齢は1歳6か月から就学前、指導日は月曜日から金曜日の9時から13時30分、使用料は無料、入園申請書の提出が必要です。🔴 対象が重症心身障害児に限られているので、発達が気になる段階の一般的な相談先ではありません。

相談したいこと電話する先
ことばや発達のこと(就学前)すくすく子育て相談室 0480-62-1510
育児・発育の相談+身体計測乳幼児健康相談(すくすく子育て相談室へ1週間前までに予約)
0歳から18歳未満の困りごと全般家庭児童相談室 0480-62-1510(市役所5階4番窓口)
夜間・休日でも話を聞いてほしい愛泉こども家庭センター 0480-62-2433(年中無休)
重症心身障がいのある就学前のお子さんの通園あすなろ園 0480-62-6975
まず0480-62-1510へ
加須市は、発達の相談も子育ての相談もすくすく子育て相談室(市役所5階4番窓口)に集まっています。「ことばの相談」「こども発達相談」という名前の事業もこの相談室が入口です。

「ことばの相談/親子教室/こども発達相談」の日程・会場は市が公表していません。内容は相談室にお尋ねください。

出典:「すくすく子育て相談室」をご利用ください(2023年08月18日 更新)/こどもと家族の相談窓口(2024年08月26日 更新)/乳幼児健康相談(2026年04月01日 更新)/令和8年度加須市保健事業のお知らせ(PDF)/簡易通園母子訓練施設(あすなろ園)(2022年10月07日 更新)

こども家庭センター(加須市)

加須市は令和6年4月1日に、改正児童福祉法に基づくこども家庭センターを設置しました。🔵 建物を新しく作ったのではなく、既にあった「すくすく子育て相談室」がそのままこども家庭センターです。市は「【名称】すくすく子育て相談室【場所】加須市役所本庁舎5階」と書いています。

市の説明では「妊産婦や乳幼児の相談を受ける『子育て世代包括支援センター(母子保健)』と、虐待を未然防止し、支援を必要とする子育て家庭の相談を受ける『子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)』が一体となり、連携を強化して、すべての妊産婦、子育て家庭、こどもを対象に、切れ目のない相談・支援を行います」とされています。

窓口は加須市役所5階4番窓口、電話は0480-62-1510(直通)です。『加須市子育てガイドブック』には開所時間が「午前8時30分から午後5時(土日・祝日・年末年始はお休み)」と書かれています。母子保健コーディネーター(保健師・助産師)、子育てコンシェルジュ、家庭児童相談員が相談に応じます。

🔴 「愛泉こども家庭センター」は、市のこども家庭センターではありません。『加須市子育てガイドブック』は「愛泉こども家庭センター(児童家庭支援センター)」と書き分けています。電話は0480-62-2433、所在地は加須市土手2丁目15番57号で、年中無休で相談を受けています。名前が似ているので、市の窓口に用があるときは0480-62-1510にお電話ください。

🔵 受給者証の窓口は、こども家庭センターとは別です。児童発達支援の受給者証を扱うのは福祉部 障がい者福祉課(本庁舎1階)と各総合支所の福祉健康担当なので、5階のすくすく子育て相談室とは階も課も違います。発達の相談は5階、申請は1階(または総合支所)と覚えてください。

項目内容
設置日令和6年4月1日
名称すくすく子育て相談室(こども家庭センター)
場所加須市役所本庁舎5階4番窓口(三俣二丁目1番地1)
電話0480-62-1510(直通)/0480-62-1111(代表)
開所時間午前8時30分から午後5時(土日・祝日・年末年始は休み)
名前が2つあります
加須市のこども家庭センターは「すくすく子育て相談室」という名前のままです。市役所5階に行くか、0480-62-1510へお電話ください。市内には「愛泉こども家庭センター」という別の民間の相談機関もあります。

出典:こども家庭センターを設置しました(2024年08月01日 更新)/「すくすく子育て相談室」をご利用ください(2023年08月18日 更新)/加須市子育てガイドブック(令和7年4月発行・PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

埼玉県のほかのページ

埼玉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は埼玉県のページにまとめています。

埼玉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上尾市 朝霞市 秩父市 富士見市 ふじみ野市 深谷市 行田市 飯能市 羽生市 蓮田市 日高市 東松山市 本庄市 入間市 春日部市 川越市 川口市 北本市 鴻巣市 越谷市 久喜市 熊谷市 三郷市 新座市 桶川市 さいたま市 坂戸市 幸手市 狭山市 志木市 白岡市 草加市 戸田市 所沢市 鶴ヶ島市 和光市 蕨市 八潮市 吉川市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

「愛泉こども家庭センター」は市の窓口ですか。
いいえ。市のこども家庭センターは市役所5階の「すくすく子育て相談室」(0480-62-1510)です。愛泉こども家庭センター(0480-62-2433)は児童家庭支援センターで、年中無休で相談を受けている別の機関です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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