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📋 手続き・制度

草加市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
草加市で、どこに電話をかければよいのか。草加市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——草加市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、草加市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
就学前のお子さんの発達で気になることがあれば、まず草加市のこども育成支援課(子育て支援センター2階・電話 048-944-0622)に電話してください。ここが草加市の発達相談の入口で、担当のケースワーカーが初回面接(インテーク)でお子さんの様子と心配ごとを聞き、希望や必要性に応じて同じ建物の3階にある発達支援センター診療所(医師の診察)を案内します。診療所を希望しない場合は、様子を見ながらの相談や他の機関の情報提供になります。
受給者証(障害児通所受給者証)の申請そのものを扱うのは別の建物で、市役所本庁舎3階の こども政策課 こども援護係(電話 048-922-1483)です。草加市に区はありませんが、用件ごとに建物が分かれていて、本庁舎(受給者証・手当)/第二庁舎の保健センター(乳幼児健診)/子育て支援センター(発達相談・こども家庭センター・療育)/教育支援室(就学相談)と住所がすべて違います。谷塚・松原・新田のサービスセンターと公民館内の連絡所では、障がい福祉の手続きは扱っていません。

草加市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(草加市)

発達の相談の入口は、こども育成支援課(児童発達支援係)です。場所は子育て支援センター2階(草加市松原1丁目3番1号)、電話は 048-944-0622、受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・年末年始を除く)です。

市は相談の流れを2段階で示しています。①相談受付=来所または電話で気になることを相談する。②初回面接(インテーク)=担当のケースワーカーがお子さんの様子と保護者の心配を聞き、面接後、希望や必要性に応じて発達支援センター診療所を案内する。診療所を希望しない場合は、様子を見ながらの断続的な相談や、他の機関の情報提供になります。対象は草加市在住の18歳未満のお子さんとその家族です。

発達支援センター診療所は同じ建物の3階にあり、完全予約制です。医師の診察(診断)を受けたあと、指示のもとで個別療育(理学療法・作業療法・言語聴覚療法)や心理相談・発達検査を行います。初めて診察を希望する場合は、2階の総合相談窓口のケースワーカーに電話か来所で相談します。市は「込み具合によっては予約受付から診察まで期間を頂く場合があります」と書いています。

集団での療育は、同じ3階の児童デイサービスセンターが行います。3階の発達支援センターで医師の診察・診断を受けたあと、必要に応じて集団療育につながる順番です。利用にはこども政策課で通所受給者証の交付を受ける必要があります。

相談したいこと窓口と電話
こどもの発育・発達、発達支援センター診療所、児童デイサービスセンターのことこども育成支援課(子育て支援センター2階)048-944-0622
出産・子育て・しつけ・保護者の生活など、こどもと家庭の総合相談こども家庭課(子育て支援センター2階)048-941-6791
電話でまず聞いてみたいとき(子育てなんでもダイヤル)048-944-0621(月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時)
乳幼児健診のあとの相談、健康や病気のこと保健センター(市役所第二庁舎)048-922-0200
就学前のことばや発達の相談(保健センターの月2回の相談)保健センター 048-922-0200 に申し込み(相談日は申込時に相談して決める)
18歳未満のこどもの養育・発達の相談(県の機関)埼玉県草加児童相談所(草加市西町425-2)048-920-4152
「発達の相談」の看板が2つの課に出ています
冊子「障がい福祉のしおり【こども編】」では、こども育成支援課が「こどもの発育・発達について相談したいとき」、こども家庭課が「こども・子育てに関することを相談したいとき(こどもの発達の相談を含む総合相談)」と書き分けられています。同じ建物の同じ2階にあり、電話番号だけが違います(048-944-0622 と 048-941-6791)。発達そのものを相談して療育につなげたい場合は、こども育成支援課(048-944-0622)です。

診察や個別療育を受けた場合は診療報酬に基づく費用がかかりますが、こども医療費支給制度などに該当する場合は自己負担はありません。マイナ保険証または資格確認書と、該当する医療費受給者証が必要です。

出典:子育て支援センターの発達相談から専門支援への流れ(2026年3月30日 更新)/発達支援センター診療所の診察・個別療育(2025年3月12日 更新)/児童デイサービスセンターの集団療育(2026年3月30日 更新)/子どもの発達の相談(保健センター)(2016年5月26日 更新)/障がい福祉のしおり【こども編】(2026年6月18日 更新)

こども家庭センター(草加市)

草加市のこども家庭センターは「こども家庭課」です。市は「草加市では、令和6年4月から子育て支援センターの機能の中に、『にんしん出産相談室 ぽかぽか』が加わり、『こども家庭センター』を設置して、一体的な相談支援を実施しています」と説明しています。

場所は子育て支援センター(草加市松原1丁目3番1号)の2階です。相談は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・年末年始を除く)で、予約は要りません。2階にいる職員に声をかければよく、家庭児童相談員・ケースワーカーとの面談を希望する場合だけ事前に電話で確認します。18歳未満のお子さんとその家族、妊産婦からの相談を受けます。相談室にはおもちゃやベビーベッドがある部屋もあります。

🔴 市役所本庁舎にも家庭児童相談室があります。本庁舎3階、エレベーターを降りた左奥の個室(3-C相談室)で、開いているのは毎週火曜日・木曜日の午前9時から12時と午後1時から午後4時だけです。おもちゃもあり、お子さんを連れての相談もできます。こちらも予約は不要ですが、都合に合わせたい場合は事前に電話で確認します。

用件電話番号
こども・子育て、家庭児童相談室に関する相談(総合相談係)048-941-6814
こども家庭課(代表)048-941-6791
子育てなんでもダイヤル(電話相談)048-944-0621
母子健康手帳の交付、妊娠・出産に関する相談(にんしん出産相談室 ぽかぽか)048-953-9887
こどもの発育・発達の相談(こども育成支援課)048-944-0622
同じ建物の同じ2階に、番号が5つあります
子育て支援センター(松原1-3-1)には、こども家庭課とこども育成支援課が入り、さらに「にんしん出産相談室 ぽかぽか」もあります。用件ごとに電話番号が違い、代表番号では担当に届かないことがあります。虐待や家庭のことなら総合相談係 048-941-6814、発達のことならこども育成支援課 048-944-0622、まず誰かに聞いてみたいだけなら子育てなんでもダイヤル 048-944-0621、というのが市の書き分けです。

母子健康手帳の交付は、令和6年1月に保健センター内から子育て支援センター内の「にんしん出産相談室 ぽかぽか」に移りました。市役所本庁舎の日曜窓口では母子健康手帳の交付は扱っていません。

出典:子育て、妊娠の困りごとはこども家庭課(こども家庭センター)にご相談ください(2026年3月25日 更新)/子育てに関する相談・問い合わせは、子育て支援センターの総合相談窓口へ(2023年5月2日 更新)/障がい福祉のしおり【こども編】(2026年6月18日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

埼玉県のほかのページ

埼玉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は埼玉県のページにまとめています。

埼玉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上尾市 朝霞市 秩父市 富士見市 ふじみ野市 深谷市 行田市 飯能市 羽生市 蓮田市 日高市 東松山市 本庄市 入間市 春日部市 川越市 川口市 加須市 北本市 鴻巣市 越谷市 久喜市 熊谷市 三郷市 新座市 桶川市 さいたま市 坂戸市 幸手市 狭山市 志木市 白岡市 戸田市 所沢市 鶴ヶ島市 和光市 蕨市 八潮市 吉川市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

谷塚・松原・新田のサービスセンターで、障がい福祉の手続きはできますか。
できません。サービスセンター3か所と公民館内の連絡所4か所が扱うのは住民票・戸籍の届出と証明・印鑑登録などで、市は「住所の異動及び出生・離婚届出後に行う児童手当・医療費等の申請は市役所こども政策課のみでのお手続きとなります」と書いています。受給者証も手当も、本庁舎3階のこども政策課だけです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。