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📋 手続き・制度

行田市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
行田市で、どこに電話をかければよいのか。行田市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——行田市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、行田市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
最初の1本は、行田市役所 福祉課 障害福祉担当(048-556-1111 内線265・266)です。児童発達支援に必要な通所受給者証を出すのはこの担当で、市も「通所受給者証が必要になりますので、事前に下記窓口にご相談ください」と書いています。🔴 行田市に「障がい福祉課」はありません。「福祉課」の中の障害福祉担当です。場所は行田市役所(行田市本丸2番5号)。
🔵 「まだ申請の段階ではなく、発達のことを相談したい」ときは、行き先が別の建物になります。入口は行田市こども家庭センター(愛称「おしのこ」)=保健センター内・行田市長野2-3-17で、電話は048-579-8033です。相談の名前は「乳幼児相談」(0歳~小学校入学前・無料・電話で申し込み)で、市は「相談の結果、必要に応じ専門的な相談の紹介もしています」と書いています。
🔴 行田市は用件ごとに建物が3つに分かれます。市役所(本丸2番5号)=通所受給者証(福祉課 障害福祉担当 048-556-1111 内線265・266)と手当(特別児童扶養手当は子ども未来課/市独自手当は福祉課)、保健センター(長野2-3-17)=こども家庭センター「おしのこ」の発達相談・乳幼児健診・5歳児健康診査(048-579-8033)、教育支援センター(上池守47)=就学相談と早期療育のステップ教室(048-556-6458)です。

行田市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(行田市)

行田市で、お子さんの発達が気になったときの入口は行田市こども家庭センター(愛称「おしのこ」)です。保健センターの中にあり、住所は〒361-0023 行田市長野2-3-17、ファクス 048-555-2551です。

🔴 電話番号が用件で2つに分かれています。市は「妊産婦や母子保健に関すること(保健師や助産師が対応します)=048-579-8033」「子育て世帯・児童福祉に関すること(家庭児童相談員やケースワーカーが対応します)=048-556-2011」と書き分けています。発達や健診のことは048-579-8033のほうです。

発達の相談そのものは「乳幼児相談」という名前です。市の説明は「体重が増えない、なかなかハイハイしない、ことばがゆっくり、発音がはっきりしない、離乳食がすすまない、子育てがつらい」といった不安に応えるもので、「相談の結果、必要に応じ専門的な相談の紹介もしています」と書かれています。

対象は0歳~小学校入学前までのお子さんとその保護者、内容は発育・発達の相談/栄養相談/育児相談、場所は保健センター、費用は無料、持ち物は母子健康手帳です。申し込みはこども家庭センターへ電話(048-579-8033)です。

🔵 予約なしで行ける出張相談もあります。「きっずプラザあおい出張相談」(地域子育て支援センター『きっずプラザあおい』/行田市佐間1-11-3/048-553-5701/午前10時00分~11時00分)で、こども家庭センターの保健師・栄養士・歯科衛生士が「なんでも相談」「栄養相談」「歯科相談」を行います。事前予約や申し込みは不要で、日程は年度ごとに決まっています。

🔴 市のページにある「行田市地域障がい児支援体制中核拠点」の相談窓口は、保護者向けではありません。「ポコ・ア・ポコ」に置かれているこの窓口は市が「行田市内保育所や幼稚園の先生向けに相談窓口を開設しております」と書いているとおり、園の先生が使う窓口です。保護者の方は、まずこども家庭センターへお電話ください。

🔴 開いているのは平日だけです。市の記載は「開庁日:月曜日~金曜日/開庁時間:午前8時30分~午後5時15分/閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)」です。

用件電話番号
妊産婦・母子保健(保健師・助産師)048-579-8033
子育て世帯・児童福祉(家庭児童相談員・ケースワーカー)048-556-2011
受給者証・障害児通所支援(福祉課 障害福祉担当)048-556-1111 内線265・266

「乳幼児相談」は電話で申し込む形で、市のページにも『おしのこ』のお知らせにも決まった開催日が載っていません。日程はお電話でご確認ください。

出典:こども家庭センター(こども家庭センターとは)(2024年04月17日 更新)/乳幼児相談(2024年04月01日 更新)/きっずプラザあおい出張相談(2026年03月19日 更新)/行田市地域障がい児支援体制中核拠点を登録し、保育所や幼稚園の先生向け相談窓口を開設しています(2026年06月29日 更新)

こども家庭センター(行田市)

🔵 行田市のこども家庭センターは、建物として実在します。市は「全ての妊産婦、子育て世帯、お子さんへの相談体制や支援をより一層充実させるため、令和6年4月から、保健センター内に『こども家庭センター(愛称:おしのこ)』を設置しました」と書いています。住所は〒361-0023 行田市長野2-3-17、ファクス 048-555-2551です。

成り立ちは、「これまで設置していた子育て世代包括支援センター(母子保健)と、子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)の両機能を一体化することにして、より連携を強化し、切れ目のない相談・支援を行うもの」と説明されています。

相談できる範囲は「妊娠期、0歳から18歳未満のお子さんに関する相談」で、「相談内容により、保健師、助産師、家庭児童相談員、ケースワーカー等の専門職が対応します」と書かれています。

🔴 電話番号が用件で2つあります。「妊産婦や母子保健に関すること(保健師や助産師が対応します)=048-579-8033」「子育て世帯・児童福祉に関すること(家庭児童相談員やケースワーカーが対応します)=048-556-2011」です。発達や健診のご相談は048-579-8033のほうです。

扱う業務は、母子保健業務=母子健康手帳交付・ママパパ教室・乳児産婦訪問指導・乳幼児健診・乳幼児相談・離乳食教室・予防接種、児童福祉業務=子どもと家庭の相談(家庭児童相談室)・児童虐待に関する相談・里親制度の啓発です。

受付は開庁日 月曜日~金曜日/開庁時間 午前8時30分~午後5時15分、閉庁日は土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)です。

🔵 愛称「おしのこ」の名前は、市の年間案内にも使われています。健診や相談事業・予防接種の日程をまとめた「行田市こども家庭センター『おしのこ』のお知らせ」が毎年度つくられます。2025年度から全戸配布はしていませんので、紙が必要な方は「おしのこ」へお問い合わせください、と市が案内しています。

出典:こども家庭センター(こども家庭センターとは)(2024年04月17日 更新)/行田市こども家庭センター「おしのこ」のお知らせ(2026年03月23日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

埼玉県のほかのページ

埼玉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は埼玉県のページにまとめています。

埼玉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上尾市 朝霞市 秩父市 富士見市 ふじみ野市 深谷市 飯能市 羽生市 蓮田市 日高市 東松山市 本庄市 入間市 春日部市 川越市 川口市 加須市 北本市 鴻巣市 越谷市 久喜市 熊谷市 三郷市 新座市 桶川市 さいたま市 坂戸市 幸手市 狭山市 志木市 白岡市 草加市 戸田市 所沢市 鶴ヶ島市 和光市 蕨市 八潮市 吉川市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターの電話番号が2つあるのはなぜですか。
用件で分けているためです。市の説明では、妊産婦や母子保健に関すること=048-579-8033(保健師・助産師が対応)、子育て世帯・児童福祉に関すること=048-556-2011(家庭児童相談員・ケースワーカーが対応)です。発達や健診のご相談は048-579-8033のほうです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。