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熊谷市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
熊谷市で、どこに電話をかければよいのか。熊谷市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——熊谷市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、熊谷市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まずは熊谷市役所の障害福祉課(048-524-1451)に電話してください。児童発達支援に必要な受給者証を出すのはこの課で、本庁舎1階にあります。市は「聞き取り調査をできるケースワーカーの人数が限られており、不在としている場合がございますので、必ず電話等にて事前にご予約ください」と書いているので、窓口に行く前の電話が要ります。「まだ相談から始めたい」ときは、同じ本庁舎1階の障害福祉課前にある基幹相談支援センターくまさぽ(048-580-4633)か、健診や発育のことなら地域保健課 指導係(048-525-2722)へ。

熊谷市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(熊谷市)

🔴 熊谷市には「発達相談センター」という1つの窓口はありません。入り口が用件ごとに分かれているので、近いところから声をかけてください。

健診で気になったとき、乳幼児の発育・発達のことは地域保健課 指導係です。母子保健事業(乳幼児健診・育児相談・赤ちゃん訪問など)を担当し、場所は子育て支援・保健拠点施設「くまキッズ」内 熊谷市保健センター1階(石原3丁目27番地)、電話は048-525-2722・048-526-5737(直通)、ファクス 048-526-5933。市はくまキッズの保健センターを「乳幼児の発育・発達に関する相談、成人を対象とした健康相談、保健指導を行います」と説明しています。

「どこに相談したらよいか分からない」ときは「くまっこるーむ」です。助産師の母子保健コーディネーターと、保育士などの子育て支援コーディネーターが常駐し、子育ての悩みや心配ごとの相談、各種相談窓口への案内をします。2か所あり、場所で電話番号と開設日が違います。市役所本庁舎6階北側(宮町2-47-1)は048-523-1066で月曜日から土曜日(土曜開庁日は1階)8時30分から17時15分、こども館(石原3丁目27番地)は048-527-8600で月曜日から金曜日9時から17時15分です。オンライン相談もあります。

子育てそのものの悩みは家庭児童相談室へ。「くまキッズ」保健センター内にあり、経験豊かな家庭児童相談員がこどもあんしんダイヤル 048-527-2700で毎週月曜日から金曜日の8時30分から17時15分に電話・面接相談を受けます。🔵 公認心理師による相談もあります(要予約)。日は偶数月=第1または第2木曜日、奇数月=第4水曜日、9時から16時で、予約先は同じ048-527-2700です。

障害福祉の側からの相談は「くまさぽ」(熊谷市障害者基幹相談支援センター)です。熊谷市役所本庁舎1階の障害福祉課前にあり、電話は048-580-4633。月曜日から金曜日の8時30分から17時15分、費用は無料で、相談の目安は1時間程度。市は「外出業務のため、職員が不在になることがあります。お手数ですが、事前にお問い合わせください」と書いています。

🔴 くまさぽは担当が2法人に分かれ、児童は「熊谷市障害者相談支援センター」(048-501-0439)です。市の記載は「社会福祉法人黎明会 熊谷市障害者相談支援センター(身体障害、知的障害、児童担当)電話:048-501-0439」「公益財団法人西熊谷病院 地域生活支援センター向陽(精神障害担当)電話:048-599-2020」。熊谷市障害者相談支援センターは熊谷市立障害福祉会館2階(宮町2-65)にあります。

親子で通う市の通園施設は「あかしあ育成園」(上川上256番地1・048-524-3694)です。市は「心身に障害のある児童に対し保護者と一緒に通園する方法により、日常生活における基本動作の指導および集団生活への適応の訓練を行い、あわせて保護者に訓練方法を習得してもらうための施設です」「児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業所です」と書いています。市の窓口は保育課保育係(048-524-1460)です。

🔵 個別の療育を受けられる場所も市が案内しています。『明日へのはばたき』(令和7年7月)の「早期発見・健康・予防等の窓口」に、中核発達支援センター「福祉医療センター太陽の園」(津田1855-1・0493-39-2851)と、北部地域療育センター(大里郡寄居町大字藤田179-1 埼玉療育園 教育棟内・048-581-0025)が載っています。北部地域療育センターは発達障害の特性が気になる就学前から小学校3年生までが対象で、作業療法士等の専門職が個別療育を行います。予約制で、電話受付は月曜日から金曜日の9時から17時までです。

相談したいこと窓口と電話
健診で気になった・発育や発達のこと地域保健課 指導係 048-525-2722・048-526-5737
どこに相談すればよいか分からないくまっこるーむ 048-527-8600(こども館)・048-523-1066(本庁舎6階)
子育ての悩み、心理職に相談したい家庭児童相談室 こどもあんしんダイヤル 048-527-2700
サービスの使い方、障害福祉のことくまさぽ 048-580-4633/児童担当 048-501-0439
親子で通う場、個別の療育あかしあ育成園 048-524-3694/北部地域療育センター 048-581-0025
くまさぽに電話するときは「子どものこと」と伝えてください
熊谷市障害者基幹相談支援センター「くまさぽ」は、受託している法人が身体障害・知的障害・児童担当(048-501-0439)と精神障害担当(048-599-2020)に分かれています。センターの窓口は048-580-4633ですが、児童の相談は前者が担当です。

「発達障害における支援のお知らせ」のページは更新日が2019年6月17日です。北部地域療育センターの受付時間などは、かける前に電話でご確認ください。

出典:地域保健課/くまっこるーむ(2026年9月8日 更新)/家庭児童相談室(2026年8月5日 更新)/熊谷市障害者基幹相談支援センター(「くまさぽ」)をご利用ください(2026年6月18日 更新)/あかしあ育成園(2021年11月26日 更新)/発達障害における支援のお知らせ(2019年6月17日 更新)/障害者のしおり「明日へのはばたき」&「福祉マップ」(2025年7月18日 更新)/子育て支援・保健拠点施設「くまキッズ」が令和8年4月にオープンしました!(2026年4月1日 更新)

こども家庭センター(熊谷市)

🔵 熊谷市のこども家庭センターは、独立した建物ではなく「課の機能」です。市の組織のページは、こども健康部 こども相談課について「妊産婦から子育て家庭への支援を一体的に行うこども家庭センターの運営などを行っています」と書き、相談支援係の業務に「こども家庭センターに関すること」を挙げています。

こども相談課の電話は048-577-8480(直通)、ファクス 048-526-1950。場所は子育て支援・保健拠点施設「くまキッズ」内 熊谷市保健センター1階(石原3丁目27番地)です。

🔵 いつから、という日付も公表されています。『第3期 熊谷市子ども・子育て支援事業計画』(令和7年度から令和11年度)の用語解説に、子育て世代包括支援センター(くまっこるーむ・くまっこるーむ母子健)は「令和6年4月から『こども家庭センター』となった」と書かれています。

🔵 実際に相談できる場所は3か所あります。同じ計画の「利用者支援事業」の章で、こども家庭センター型は3か所とされ、内訳は ①子育て支援総合窓口(計画の書き方では「こども課【こども家庭センター】内」)②くまっこるーむ(本庁舎6階)/母子保健コーディネーター(助産師)③くまっこるーむ母子健(令和8年度に母子健康センター内から子育て支援・保健拠点施設内へ移転予定)/母子保健コーディネーターです。

この3か所という数は、令和7年度から令和11年度までずっと3か所で見込まれています。利用者支援事業の全体では、ほかに基本型4か所(令和8年度から5か所)、特定型1か所(保育課の保育コンシェルジュ)があります。

🔵 移転は済んでいます。「くまっこるーむ」のページ(更新日 2026年9月8日)は「くまっこるーむ母子健が、くまっこるーむ(こども館)へ移転しました。従来の母子保健機能(母子保健コーディネーター)に加えて、利用者支援事業基本型(子育て支援コーディネーター)の機能が追加されました」と告知しています。こども館のくまっこるーむは石原3丁目27番地・048-527-8600、月曜日から金曜日の9時から17時15分です。

🔴 計画に出てくる「こども課」は、いまの組織名ではありません。計画は令和7年3月の策定で、その後の組織で妊産婦・子育て家庭の相談を担うのはこども相談課(048-577-8480)です。児童手当などの給付はこども政策課 給付係(048-524-1452)です。

「こども家庭センター」という名前の建物を探さないでください
熊谷市のこども家庭センターは、こども相談課が担う機能です。看板のある建物ではないので、電話はこども相談課 048-577-8480、窓口に行くならくまキッズ(石原3丁目27番地)の保健センター1階、またはくまっこるーむ(こども館 048-527-8600/市役所本庁舎6階 048-523-1066)になります。

窓口の数と内訳は『第3期 熊谷市子ども・子育て支援事業計画』(令和7年3月策定)の記載です。組織や場所はその後に変わっているところがあります。

出典:こども相談課/第3期 熊谷市子ども・子育て支援事業計画(2025年3月24日 更新)/第3期 熊谷市子ども・子育て支援事業計画(本編PDF)/くまっこるーむ(2026年9月8日 更新)/こども政策課

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

埼玉県のほかのページ

埼玉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は埼玉県のページにまとめています。

埼玉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上尾市 朝霞市 秩父市 富士見市 ふじみ野市 深谷市 行田市 飯能市 羽生市 蓮田市 日高市 東松山市 本庄市 入間市 春日部市 川越市 川口市 加須市 北本市 鴻巣市 越谷市 久喜市 三郷市 新座市 桶川市 さいたま市 坂戸市 幸手市 狭山市 志木市 白岡市 草加市 戸田市 所沢市 鶴ヶ島市 和光市 蕨市 八潮市 吉川市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

1か月に何日くらい通えますか。
熊谷市は基準を公表していて、児童発達支援の支給量は「当該月の日数-8日/月」、支給決定期間は1年以内です。これを超える場合の特例基準もあり、「障害児の状態等に鑑み、『暦の日数-8日/月』を超え療育のための障害児通所支援が必要であると市が認めた場合であって、事業所等が対応可能な場合」とされています。
「こども家庭センター」という建物はどこにありますか。
熊谷市のこども家庭センターは建物ではなく、こども相談課が担う機能です。電話は048-577-8480、場所はくまキッズ内の熊谷市保健センター1階(石原3丁目27番地)。市の計画ではこども家庭センター型の窓口は3か所で、子育て支援総合窓口のほか、くまっこるーむ(こども館 048-527-8600/市役所本庁舎6階 048-523-1066)が入ります。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。