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📋 手続き・制度

さいたま市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
さいたま市で、どこに電話をかければよいのか。さいたま市の公式ページで2026-09-08に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——さいたま市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、さいたま市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの区を担当する「療育センター」の相談窓口に電話をしてください。さいたま市の療育センターはひまわり学園・さくら草・ひなぎくの3館で、運動や精神の発達に心配のあるお子さん(主に就学前)の受診の相談・診療・検査・療育を行い、担当する区が決まっています(下の表)。まずケースワーカーがお話を伺います。受給者証の申請は、そのあとで区役所支援課へ行います。

さいたま市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(さいたま市)

さいたま市の発達の相談は、主に就学前のお子さんについて「療育センター」3館が受けます。運動や精神の発達に心配のある児童に対して、受診の相談・診療・検査・療育を行う施設で、担当する区が決まっています。

受診はすべて予約制です。医療機関からの紹介状がなくても、まず電話でケースワーカーに相談できます。開庁は月曜日から金曜日(祝祭日を除く)8時30分から17時15分です。

療育センター(所在地・相談窓口の電話)主に担当する区
総合療育センターひまわり学園 西区三橋6-1587
048-622-1218
西区・北区・大宮区・見沼区・中央区
療育センターさくら草 桜区田島2-16-2
048-710-5811
中央区・桜区・浦和区・南区・緑区
療育センターひなぎく 岩槻区府内1-8-1
048-796-7013(代表)
見沼区・緑区・岩槻区
3つの区は、2館にまたがっています
さいたま市の書き方は「主に、〇〇区にお住まいの方」です。中央区はひまわり学園とさくら草、見沼区はひまわり学園とひなぎく、緑区はさくら草とひなぎくの、どちらにも挙がっています。迷ったら通いやすい方へ電話してかまいません。

🔴 療育センターひなぎくの相談窓口の直通番号は、さいたま市のページによって048-796-7019(ひまわり学園 概要ページ)と048-796-7079(ひなぎくのご案内)に分かれています。どちらか分からないときは代表の 048-796-7013 にかけてください。

出典:さいたま市 総合療育センターひまわり学園 概要 <ご利用にあたって>(2026年7月3日 更新)/さいたま市 成長、発達で気になることを相談したいとき(2023年8月8日 更新)/さいたま市 発達障害者支援センターでの相談(2026年3月6日 更新)/さいたま市 なんでも子ども相談窓口をご利用ください(2026年9月1日 更新)

こども家庭センター(さいたま市)

さいたま市は令和6年4月1日に、10区すべてにこども家庭センターを設置しました。子ども家庭総合支援拠点と妊娠・出産包括支援センターを統合したもので、各区役所の保健センターに隣接した場所にあります。

窓口は各区役所の支援課で、名前は「こども家庭センターにし」のように区名がひらがなで付きます。妊娠届の受付と母子健康手帳の交付もここで行います。

こども家庭センター(区支援課)電話
こども家庭センターにし(西区支援課)048-620-2660
こども家庭センターきた(北区支援課)048-669-6060
こども家庭センターおおみや(大宮区支援課)048-646-3135
こども家庭センターみぬま(見沼区支援課)048-681-6041
こども家庭センターちゅうおう(中央区支援課)048-840-6065
こども家庭センターさくら(桜区支援課)048-856-6170
こども家庭センターうらわ(浦和区支援課)048-829-6056
こども家庭センターみなみ(南区支援課)048-844-7169
こども家庭センターみどり(緑区支援課)048-712-1155
こども家庭センターいわつき(岩槻区支援課)048-790-0161
同じ支援課でも、電話番号が違います
こども家庭センターの番号は、受給者証や手当の番号と別です。たとえば西区は受給者証・手当が 048-620-2662、こども家庭センターにしが 048-620-2660。大宮区は 048-646-3062 と 048-646-3135。浦和区は 048-829-6143 と 048-829-6056。担当する係が違うためです。

妊娠・出産・育児の相談と、妊娠届・母子健康手帳の交付は「こども家庭センター 妊娠・出産包括支援担当」が担います。お子さんやご家庭に関する相談は、上の表の番号へどうぞ。

出典:さいたま市 こども家庭センターにご相談ください!(2026年7月2日 更新)/さいたま市(令和6年4月1日発表)こども家庭センターを10区に設置しました!(2024年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

埼玉県のほかのページ

埼玉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は埼玉県のページにまとめています。

埼玉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上尾市 朝霞市 秩父市 富士見市 ふじみ野市 深谷市 行田市 飯能市 羽生市 蓮田市 日高市 東松山市 本庄市 入間市 春日部市 川越市 川口市 加須市 北本市 鴻巣市 越谷市 久喜市 熊谷市 三郷市 新座市 桶川市 坂戸市 幸手市 狭山市 志木市 白岡市 草加市 戸田市 所沢市 鶴ヶ島市 和光市 蕨市 八潮市 吉川市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月8日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

さいたま市の療育センターは3つありますが、どこに電話すればよいですか?
お住まいの区で決まっています。西区・北区・大宮区はひまわり学園(048-622-1218)、桜区・浦和区・南区はさくら草(048-710-5811)、岩槻区はひなぎく(048-796-7013)です。中央区・見沼区・緑区は2館にまたがって書かれているので、通いやすい方へ電話してかまいません。
「特別支援教育相談センターひまわり」と「総合療育センターひまわり学園」は同じ場所ですか?
住所はどちらも西区三橋6-1587ですが、入口が違います。さいたま市の案内にも「総合療育センターひまわり学園、市立ひまわり特別支援学校入り口とは異なりますのでご注意ください」と書かれています。電話も別で、就学相談は048-623-5879、療育センターの相談は048-622-1218です。
「さくら草」も2つあるようですが、違う場所ですか?
はい、別の施設です。療育センターさくら草は桜区田島2-16-2(発達の相談・診療・療育/048-710-5811)、特別支援教育相談センターさくら草は緑区三室636-80の市立さくら草特別支援学校内2階(就学相談/048-810-5030)です。区も用件も違います。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。