発達を指摘されたあと、川越市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
川越市で通所受給者証を出すのはこども未来部 療育支援課 療育支援担当(市役所本庁舎1階)です。電話は049-224-6247。障害者福祉課ではありませんので、間違えないでください。
申請書の提出は、原則郵送です。申請様式は窓口で配布するほか、郵送もしてもらえるので、必要なときは療育支援課に連絡してください。
市は申請書を出す前に事業所を見学し、プログラムの内容や空き状況を確認してくださいと案内しています。見学が先、申請が後という順番です。
| 世帯 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 市民税課税世帯(所得割28万円以上) | 37,200円 |
きょうだいで利用する場合の多子軽減措置や、世帯の負担額が基準額を超えたときの高額障害児通所給付費(申請による償還払い)があります。該当するか分からないときは療育支援課にお問い合わせください。
出典:障害児通所支援(2026年3月31日 更新)
発達の相談の中心は川越市児童発達支援センター(川越市寿町2丁目296番地1、049-257-6900)です。2019年4月1日に開所した市立の児童福祉施設で、地域の障害児支援の中核的役割を担う機関とされています。
一般相談は無料で、通所受給者証は要りません。まず電話で相談員が内容を聞き取り、必要に応じて来所面談を予約します。面談の内容から、センターの事業や、ほかの福祉サービス・医療機関・保育園や幼稚園などをご案内します。
川越市に区はありません。ただし用途によって行く建物が変わります。相談は児童発達支援センター(寿町)、受給者証は市役所本庁舎、健診は総合保健センターなどです。
| 相談したいこと | 電話をかける先 |
|---|---|
| 就学前の発育発達、ことばや行動の心配 | 川越市児童発達支援センター 049-257-6900 |
| 妊娠・出産・育児・発育発達(就学前のお子さんの保護者) | 母子保健課 母子保健担当(総合保健センター1階) 049-229-4125 |
| こどもの発達、ことば、学校生活、家族関係 | こども家庭課 家庭児童相談(市役所3階) 049-224-5821 |
| どこに聞けばよいか分からない | 川越市子育て支援センター(すくすくかわごえ3階) 049-227-6855 |
児童発達支援センターは医療機関ではないため、診断はできませんと市が明記しています。
出典:川越市児童発達支援センター(2026年8月24日 更新)/川越市児童発達支援センター 個別相談・入園申し込みについて(2026年8月24日 更新)/妊娠・出産・育児・発育発達のご相談窓口(2026年6月4日 更新)/家庭児童相談(2026年6月1日 更新)/子育てに関する様々な相談(利用者支援事業 基本型)(2024年11月22日 更新)
就学相談を企画・実施するのは川越市立教育センター 教育相談担当(川越市大字的場2649番地1、049-234-8333)です。
教育センターは場所が分かれています。管理担当・研修担当は川越市大字古谷上6083番地10(049-235-7591)で、就学相談を扱う教育相談担当は的場にあり、電話番号も違います。就学相談の用事で古谷上にかけないようにしてください。
市は「一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育の場を考えるのが就学相談」「教育相談は、家庭生活や学校生活における子どもや保護者の困っていることについての相談」と説明し、2つを区別しています。
相談を経た就学先や教育的支援については、川越市就学支援委員会が意見を出します。学識経験者、医師、学校教育機関の代表者、関係行政機関の職員が委員で、会議は年間11回、非公開です。
| 就学時健康診断(令和9年度就学予定児童) | 内容 |
|---|---|
| 日時 | 10月1日(木曜)から11月6日(金曜)までのいずれか1日 |
| 会場 | 就学予定の市立小学校 |
| 申込み | なし |
| 経費 | なし |
| 担当 | 教育委員会 学校教育部 教育指導課 保健担当 049-224-5483 |
就学相談の申込期限・申込方法・所要時間は、市の公式サイトでは確認できませんでした。推測で書けませんので、日程や進め方は教育センター 教育相談担当(049-234-8333)に電話でお確かめください。なお就学時健康診断は就学相談とは別の手続きで、こちらは申込み不要です。
出典:教育センター事業内容(2025年9月4日 更新)/川越市就学支援委員会(2025年4月22日 更新)/特別支援教育について(2026年5月13日 更新)/就学時健康診断の実施(2026年8月17日 更新)/よくある質問 就学相談と教育相談は何が違うのですか(2024年11月22日 更新)
川越市は4か月児健診・1歳6か月児健診・3歳児健診・5歳児健康診査を実施しています。担当はこども未来部 母子保健課(川越市小ケ谷817番地1、049-229-4125)です。
4か月児・1歳6か月児・3歳児健診は、対象となる前月の10日頃に案内が郵送されます。通知が届かないとき、川越市で受けないとき、転入して川越市で受けたいとき、日程を変えたいときは、母子保健担当(049-229-4125)に電話してください。
| 健診 | 対象期間 |
|---|---|
| 4か月児健診 | 4か月から6か月未満 |
| 1歳6か月児健診 | 1歳6か月から2歳未満 |
| 3歳児健診 | 3歳3か月から4歳未満 |
| 5歳児健康診査 | 4歳6か月から5歳6か月まで(令和2年4月2日生まれ以降) |
5歳児健康診査の担当は母子保健課 母子保健第二担当(049-229-4125)です。集団生活での心配(特定の物や動作への強いこだわり、気が散りやすい、友達と一緒に行動することが難しい など)があるときは、受診をすすめられています。
出典:乳幼児健康診査(2026年6月4日 更新)/5歳児健康診査(2026年5月22日 更新)/令和8年度 乳幼児健康診査 年間予定表(PDF)/3歳児健診・当日のながれ(PDF)
手当は、種類ごとに窓口が違います。特別児童扶養手当はこども政策課 こども給付担当(市役所本庁舎3階、049-224-6278)、障害児福祉手当と市独自の在宅心身障害者手当は障害者福祉課 管理担当(049-224-5785)です。受給者証の療育支援課とも別です。
特別児童扶養手当は、精神または身体に一定の障害のある20歳未満の児童を監護する父・母、または父母にかわって養育している方に支給されます。支給は年3回(4月・8月・11月)に4か月分まとめてで、原則として請求した月の翌月分から支給されます。
| 手当 | 月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級(重度) | 58,450円(令和8年度) |
| 特別児童扶養手当 2級(中度) | 38,930円(令和8年度) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月1日現在) |
| 在宅心身障害者手当 20歳未満(身体1級・療育マルA・精神1級) | 9,500円 |
| 在宅心身障害者手当 20歳未満(身体2級・療育A) | 8,500円 |
| 在宅心身障害者手当 20歳未満(身体3級・療育B・精神2級) | 3,500円 |
特別児童扶養手当を受給している方は、毎年8月末日までに「特別児童扶養手当所得状況届」を出す必要があります。出さないと8月分以降の手当が受けられません。
出典:特別児童扶養手当(2026年3月26日 更新)/在宅心身障害者手当・特別障害者手当等(2026年6月9日 更新)
川越市のこども家庭センターは、市内在住の妊産婦、子育て世帯、こどもたちに対し、母子保健と児童福祉の一体的な相談支援を行います。資格を持った職員が配置されています。
1つの建物ではなく、2つの部門に分かれています。母子保健部門は総合保健センター内の母子保健課、児童福祉部門は市役所本庁舎3階のこども家庭課です。用件によってかける番号が変わります。
| 部門 | 窓口と電話 |
|---|---|
| 母子保健部門(妊娠中からの相談、健診、訪問指導、発育発達) | 母子保健課(総合保健センター内) 049-229-4125 |
| 児童福祉部門(家庭児童相談。発達、ことば、学校生活、家族関係) | こども家庭課(市役所本庁舎3階) 049-224-5821 |
| 児童虐待防止SOSセンター | 0120-283-505(時間外は児童相談所虐待対応ダイヤル189) |
どちらの部門も、窓口受付は平日午前8時45分から午後4時30分、電話受付は平日午前8時30分から午後5時15分です。母子保健部門で個別相談を希望する場合は予約が必要です。
出典:こども家庭センター(2026年6月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。