📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 北本市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

北本市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
北本市で、どこに電話をかければよいのか。北本市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——北本市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、北本市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まずは「北本市立児童発達支援センター」(048-592-8876)に電話してください。北本市で、お子さんの発達のことを未就学のうちに相談できる市の窓口です。市のページは「子育てで気になることや、お子さんの発達について心配のある方はご相談ください」と書いていて、相談支援事業は予約制、相談支援専門員・保育士・公認心理師・言語聴覚士・作業療法士が関係機関と連携して対応します。場所は北本市高尾1丁目176番地、電話とファクスは同じ 048-592-8876です。
受給者証など手続きの窓口はセンターではなく、市役所庁舎1階の障がい福祉課 相談支援担当(048-594-5535)です。北本市は、子どもの通所支援もこども部局ではなく障がい福祉課が担当しています。就学のことは教育委員会 学校教育課 指導担当(048-594-5564)です。🔴 市役所の開庁時間は午前8時45分から午後4時30分までで、土曜開庁は市民課の一部業務だけです。

北本市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(北本市)

発達のことで最初に相談する先は、北本市立児童発達支援センターです。場所は北本市高尾1丁目176番地、電話&ファクス 048-592-8876。市のページは「子育てで気になることや、お子さんの発達について心配のある方はご相談ください」と書いています。

🔴 電話番号とファクス番号が同じです。市のページも「電話&ファクス 048−592−8876」と1つの番号だけを載せています。かけ間違いではありません。

センターは児童発達支援事業・保育所等訪問支援事業・相談支援事業の3つを行っています。相談支援事業は予約制で、相談支援専門員、保育士、公認心理師、言語聴覚士、作業療法士が関係機関と連携して進めます。

相談支援事業の中身は4つに分かれています。基本相談支援事業(子育てにおいて気になること)、障害児相談支援事業・計画相談支援事業(通所受給者証を申請するなど福祉サービスを利用する際の計画相談)、ことばの相談事業(予約制。構音障害〈口蓋裂を含む〉・吃音等ことばの発達の遅れのあるお子さん)、親子教室事業(月1回〜2回・年齢別)です。

🔴 巡回相談支援事業は、保護者からの申し込みではありません。市のページは「幼稚園・保育所(園)の申請により」実施する事業(訪問年3回)と書いています。園を通じて相談する形です。

🔴 「あすなろ学園」「相談支援事業所あすなろ」は大人の施設です。あすなろ学園は「雇用されることが困難な人が通所し、作業を通して必要な技能や知識を身につけて、自立できるよう援助することを目的とした施設」で、お子さんの発達相談の窓口ではありません。

子育て全般の相談は子育て支援総合窓口(子育て支援課 児童相談担当)048-511-7702です。毎週月〜金曜日 午前9時から午後4時まで、電話・窓口・メールフォームで受け付けています。来所して相談する場合は、あらかじめ電話で予約してからお越しください。相談員が家庭訪問等で不在のことがあります。

0歳から3歳児健診前までのお子さんは、乳幼児育児相談(予約制)で保健師の発達観察・育児相談を受けられます。会場は保健センター(栄1番地 栄市民活動交流センター内B棟3階)、申し込みは健康づくり課 母子保健担当 048-594-5544へ。

相談したいことかける先
発達のこと・ことばのこと(未就学)北本市立児童発達支援センター 048-592-8876(電話&ファクス同番号)
通所受給者証の申請・支給決定障がい福祉課 相談支援担当 048-594-5535
子育て全般・子ども本人からの相談子育て支援総合窓口(子育て支援課 児童相談担当)048-511-7702
0歳〜3歳児健診前の発達観察・育児相談健康づくり課 母子保健担当 048-594-5544(乳幼児育児相談・予約制)
センターの所管は保育課です
北本市立児童発達支援センターのページの問い合わせ先には、センターの番号(048-592-8876)と並んで保育課 保育担当 048-594-5538(直通)が載っています。センターに繋がらないときは、こちらにお尋ねください。

乳幼児育児相談は令和8年度から受付時間が午後1時30分から2時30分(30分おきに予約枠)になりました。持ち物は母子健康手帳とバスタオル、対象は0歳から3歳児健診前までのお子さんです。令和8年度の実施日は4月6日(月曜日)、5月8日(金曜日)、6月8日(月曜日)、7月6日(月曜日)、8月3日(月曜日)、9月14日(月曜日)、10月5日(月曜日)、11月9日(月曜日)、12月7日(月曜日)、令和9年1月7日(木曜日)、令和9年2月1日(月曜日)、令和9年3月1日(月曜日)です。

出典:児童発達支援センター(2026年03月01日 更新)/ことばの相談(2025年03月31日 更新)/子育て支援総合窓口~子どもの相談~(2026年02月05日 更新)/乳幼児育児相談(2023年03月13日 更新)/北本市立あすなろ学園(2021年03月31日 更新)/障がい者福祉サービス 相談窓口(2023年02月03日 更新)

こども家庭センター(北本市)

北本市は令和6年4月1日から「こども家庭センター」を設置しています。市のページは「これまでの『子育て世代包括支援センター』(母子保健)と『子ども家庭総合支援拠点』(児童福祉)を統合し、妊産婦、子育て世帯、こどもへ一体的に相談支援を行うための『こども家庭センター』を設置しました」と書いています。

窓口は子育て支援課 児童相談担当(市役所庁舎2階)、電話 048-511-7702、ファックス 048-592-5997です。令和8年度の行政組織図でも、こども家庭センターは子育て支援課に属する施設として載っています。

この番号は子育て支援総合窓口の相談電話と同じです。毎週月〜金曜日 午前9時から午後4時までで、電話・窓口・メールフォームのどれでも相談できます。来所の場合はあらかじめ電話で予約してください。相談員が家庭訪問等で不在のことがあります。

母子保健のほう(健診・産前産後のケア・予防接種など)は健康づくり課 母子保健担当 048-594-5544(庁舎2階)が担当です。こども家庭センターのページも、妊娠・出産/乳幼児健診・予防接種・セミナー等/乳幼児育児相談・9か月児育児相談/育児支援事業・サービス等/就園からの相談・里親等 と分けて案内しています。

🔵 「利用者支援事業」は児童館が担当しています。保育や子育てに関するサービスをスムーズに利用できるよう、相談や情報提供、関係機関との連絡調整を行います。相談は北本市立児童館 048-592-9969、月曜日〜金曜日 9:00〜17:00(土日祝・年末年始は休み)、費用は無料です。「北本市在住の子ども及びその保護者、または妊娠している方など、どなたでも相談できます」と書かれています。

🔴 市のサイトの「子育て相談・窓口」の一覧には、こども家庭センターの記事も児童発達支援センターの記事も入っていません。一覧をたどっても見つからないので、発達のことは児童発達支援センター(048-592-8876)、手続きは障がい福祉課 相談支援担当(048-594-5535)へ直接お電話ください。

用件かける先
こども家庭センター(子育て・児童福祉の相談)子育て支援課 児童相談担当 048-511-7702(月〜金 9:00〜16:00)
母子保健(健診・産前産後ケア・予防接種)健康づくり課 母子保健担当 048-594-5544
利用者支援事業(サービスの使い方の相談)北本市立児童館 048-592-9969(月〜金 9:00〜17:00)
市役所の開庁時間にご注意ください
北本市役所の開庁時間は午前8時45分から午後4時30分まで(月〜金、祝日・年末年始を除く)です。子育て支援総合窓口の相談時間は午前9時から午後4時までとさらに短く、土曜開庁は市民課の窓口業務の一部だけです。

令和6年度行政報告書にも「全ての妊産婦、子育て世帯、子どもに対し、母子保健と児童福祉の両機能が一体的に相談支援を行う『こども家庭センター』の運営を開始しました」と記載されています。こども家庭センター専用の建物・専用の電話番号は公表されていません。

出典:北本市こども家庭センターを設置しました(2025年04月03日 更新)/子育て支援総合窓口~子どもの相談~(2026年02月05日 更新)/利用者支援事業(2025年03月13日 更新)/行政組織図(令和8年度・PDF)/子育て相談・窓口(カテゴリ一覧)/市役所窓口案内(2025年10月01日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

埼玉県のほかのページ

埼玉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は埼玉県のページにまとめています。

埼玉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上尾市 朝霞市 秩父市 富士見市 ふじみ野市 深谷市 行田市 飯能市 羽生市 蓮田市 日高市 東松山市 本庄市 入間市 春日部市 川越市 川口市 加須市 鴻巣市 越谷市 久喜市 熊谷市 三郷市 新座市 桶川市 さいたま市 坂戸市 幸手市 狭山市 志木市 白岡市 草加市 戸田市 所沢市 鶴ヶ島市 和光市 蕨市 八潮市 吉川市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

市役所は何時まで開いていますか。土曜日にも手続きできますか。
月曜日から金曜日の午前8時45分から午後4時30分までです(祝日・年末年始を除く)。土曜開庁は毎週土曜 午前8時45分〜11時45分ですが、取扱業務は市民課の窓口業務の一部だけで、障がい福祉課は入っていません。
古い案内にある保健センターへ行っても大丈夫ですか。
令和7年6月1日に移転しました。現在の会場は栄市民活動交流センター内B棟3階で、旧保健センター(旧勤労福祉センター内)は閉館しています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。