発達を指摘されたあと、川口市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
川口市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
発達の相談は子ども発達相談センター「るるる」(子ども部 子育て相談課)が受けます。所在地は川口市青木3-17-11(市役所 青木三丁目分室2階)、電話は048-259-9048(直通)です。川口市には区がなく、発達相談の窓口はこの1か所です。
「落ち着きがない」「かんしゃくが強い」「こだわりが強い」「言葉が遅い」「お友達と遊べない」など、発達について気になることを相談員が受け付けます。福祉・保健・教育・医療の分野が連携し、乳幼児期から切れ目のない支援を行うとしています。
「るるる」という愛称は、つながる(相談)・ささえる(支援)・ひろげる(環境整備)の語尾を3つ重ねたものだと市は説明しています。
出典:川口市 子どもの発達についての相談「子ども発達相談センター『るるる』」(2025年11月26日 更新)
川口市は令和6年4月から「こども家庭センター」を整備しました。児童福祉の側は子ども部 子育て相談課 子ども家庭相談係(こども家庭センター)(市役所 第二本庁舎3階、直通048-259-9005)、母子保健の側は保健所 地域保健センターとその保健ステーションが担い、連携して支援します。
🔴 川口市に区はありませんが、母子保健側の窓口は住んでいる町名によって9か所に分かれます(妊娠届の提出や妊婦面談はすべて予約制で、担当の窓口から予約します)。
| 窓口(電話) | 担当する町名 |
|---|---|
| 地域保健センター(横曽根地区) 南町1-9-20/048-256-1120 | 飯塚、原町、南町、飯原町、緑町、荒川町、仲町、宮町、西川口、並木、並木元町 |
| 中央保健ステーション 青木2-1-1(第二本庁舎3階)/048-271-9286 | 本町、栄町、幸町、川口、金山町、舟戸町 |
| 地域保健センター鳩ヶ谷分室 三ツ和1-14-3/048-284-2325 | 桜町、鳩ヶ谷本町、坂下町、里、辻、三ツ和、南鳩ヶ谷、八幡木、前田、鳩ヶ谷緑町 |
| 青木保健ステーション 西青木1-5-1/048-256-9711 | 上青木、中青木、西青木、上青木西、青木、前川、前川町、南前川、前上町、本前川 |
| 南平保健ステーション 末広3-7-21 南平福祉会館内1階/048-225-2724 | 朝日、末広、新井町、領家、東領家、元郷、弥平 |
| 戸塚保健ステーション 戸塚南3-22-1/048-298-0271 | 戸塚東、戸塚鋏町、戸塚境町、長蔵新田、藤兵衛新田、久左衛門新田、長蔵、差間、行衛、西立野、戸塚南、戸塚、北原台、東川口、大字差間 |
| 神根保健ステーション 道合1421/048-297-8300 | 柳崎、北園町、在家町、安行領根岸、神戸、道合、安行領在家、柳根町、西新井宿、赤山、新井宿、木曽呂、石神、赤芝新田、東内野、源左衛門新田 |
| 新郷保健ステーション 赤井1055/048-280-1725 | 江戸袋、江戸、東本郷、赤井、大字赤井、前野宿、大竹、蓮沼、大字東本郷、本蓮、峯、新堀、新堀町、大字榛松、榛松、東貝塚、安行、西立野、安行慈林、安行領家、安行原、安行出羽、安行吉蔵、安行藤八、安行吉岡、安行北谷、安行小山 |
| 芝保健ステーション 芝6247/048-267-0035 | 芝園町、芝富士、芝樋ノ爪、芝中田、芝新町、芝塚原、大字芝、小谷場、芝宮根町、芝下、芝、伊刈、芝高木、芝東町、芝西 |
出典:川口市 こども家庭センター(子育て相談課)(2025年11月01日 更新)/川口市保健所地域保健センター(2026年04月01日 更新)/川口市 中央保健ステーション(こども家庭センター)(2025年08月25日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
埼玉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は埼玉県のページにまとめています。
埼玉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上尾市 朝霞市 秩父市 富士見市 ふじみ野市 深谷市 行田市 飯能市 羽生市 蓮田市 日高市 東松山市 本庄市 入間市 春日部市 川越市 加須市 北本市 鴻巣市 越谷市 久喜市 熊谷市 三郷市 新座市 桶川市 さいたま市 坂戸市 幸手市 狭山市 志木市 白岡市 草加市 戸田市 所沢市 鶴ヶ島市 和光市 蕨市 八潮市 吉川市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。