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📋 手続き・制度

東松山市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月9日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
東松山市で、どこに電話をかければよいのか。東松山市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——東松山市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、東松山市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まずは東松山市役所 障害者福祉課(0493-21-1452)へ電話してください。児童発達支援の受給者証を出すのはこの課で、お子さんの発達相談から福祉サービスにつなぐ「こどもの発達相談窓口」もこの課が担当しています。窓口は市庁舎ではなく市役所分室(西棟)1階です。就学前で「まず話を聞いてほしい」段階なら、保健センターの「ことばや発達に関する相談」(0493-24-3921)も入口になります。

東松山市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(東松山市)

東松山市の発達の相談は、入口が2つに分かれています。どちらも市の窓口ですが、対象の年齢と申し込み方が違います。

① 保健センターの「ことばや発達に関する相談」(健康推進課)。対象は「0歳から就学前児と保護者」、場所は保健センター(材木町2番36号)。申込方法は「まずは電話でご連絡ください」で、電話は 0493-24-3921 です。市は「相談の内容によっては専門職(臨床心理士・言語聴覚士・理学療法士)の相談もできます」と書いています。相談の例として、ことばがゆっくり・発音不明瞭、会話がかみ合わない、お友達と上手に遊べない、こだわりが強い、視線が合わない、落ち着きがない、歩かない、転びやすい などが挙げられています。

② 障害者福祉課の「こどもの発達相談窓口」。対象は「東松山市在住の18歳未満のお子さん及び家族」で、市は「お子さんの状況を確認し、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスにつなげる等、関係機関との連携を図った支援のあり方を検討します」と書いています。🔴 この窓口の入口は電子申請です。市の案内は「電子申請(こどもの発達相談窓口)で申請を行います。必要項目を入力してください」「後日、申請内容を確認した上で、こどもの発達相談窓口からご返信をいたします」となっています。課の電話は 0493-21-1452 です。

就学前で「まず話を聞いてほしい」段階なら①の保健センター、児童発達支援などのサービス利用まで見据えているなら②の障害者福祉課、という使い分けになります。

🔵 0歳から就学前は、申込制の個別相談もあります。「赤ちゃん相談(0歳児)・こども相談(1歳から就学前児)」で、「お子さんの発育、発達、育児、栄養、歯科などの相談がある方は電話で保健センターにお申し込みください。保健師、栄養士、歯科衛生士が相談に応じます(申込制)」。電話で来所希望日と時間を予約し、その際に相談内容を伝えます。持ち物は母子健康手帳、バスタオル(身体計測の場合)、歯みがきの相談希望者は歯ブラシです。

🔵 妊娠期からの総合相談窓口は保健センター1階です。「こども家庭センター(妊婦さん・赤ちゃん相談 1階)」は、相談員(助産師・子育てコンシェルジュ)が対応し、相談の例に「こどもの発達が遅いような気がする」が挙げられています。電話は 0493-81-7889、開館は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(火曜日・木曜日は午後7時まで)です。

🔵 24時間365日つながる相談窓口もあります。「総合相談センター」(松山2183・ひがしまつやま市総合福祉エリア内、0493-21-5570)は、身体障害・知的障害・精神障害・高齢に関する専門職員が配置され、市は「24時間365日いつでもご相談いただける体制を整え、窓口にお越しいただけない方には、訪問による相談も行います」と書いています。

🔴 「すこやか相談」はお子さんの相談ではありません。名前が似ていますが、市のページは「成人の方を対象に」「対象 市内在住の成人の方」と書いています。お間違えのないようご注意ください。

窓口対象と入口
ことばや発達に関する相談(保健センター・健康推進課)
0493-24-3921
0歳から就学前児と保護者/まず電話
こどもの発達相談窓口(障害者福祉課)
0493-21-1452
市内在住の18歳未満のお子さんと家族/電子申請
こども家庭センター(妊婦さん・赤ちゃん相談 1階)
0493-81-7889
妊娠期から子育て期/来所・電話
総合相談センター(総合福祉エリア内)
0493-21-5570
障害のある方・ご家族/24時間365日・訪問相談も
就学前は保健センター、サービス利用は障害者福祉課
同じ「発達の相談」でも、東松山市は保健センター(0歳から就学前・電話 0493-24-3921)と障害者福祉課(18歳未満・電子申請)の2つに分かれています。児童発達支援の利用を考えているなら、障害者福祉課の「こどもの発達相談窓口」が受給者証の話までつながる入口です。

「こどもの発達相談窓口」の電子申請フォームは、市のページ(ページID 0032948)内のリンクから開きます。県の機関としては、市のページに埼玉県発達障害者支援センター「まほろば」(川越市大字平塚新田字東河原201-2・049-239-3553)も載っています。

出典:こどもの発達相談窓口(2025年4月1日 更新)/ことばや発達に関する相談(2023年2月28日 更新)/乳幼児の健康相談(赤ちゃん相談・こども相談)(2023年8月15日 更新)/こども家庭センター(妊婦さん・赤ちゃん相談 1階)(2024年4月30日 更新)/障害のある方の相談窓口(2026年4月1日 更新)/すこやか相談(2026年4月1日 更新)

こども家庭センター(東松山市)

🔵 東松山市のこども家庭センターは、令和6年4月に設置されています。市は「全ての妊産婦、子育て世帯、お子さんへの相談体制や支援をより一層充実させるため、令和6年4月から、こども支援課内に「こども家庭センター」を設置しました」と書いています。これまでの子育て世代包括支援センター(母子保健)と子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)の両機能を一体化したものです。

🔴 建物が1つあるのではなく、2つの課にまたがる形です。市の案内は相談先を用件で2つに分けています。妊産婦や母子保健に関すること=健康推進課内(保健師や助産師が対応・0493-81-7889/0493-24-3921)、子育て世帯・児童福祉に関すること=こども支援課内(家庭児童相談員やケースワーカーが対応・0493-81-5750/0493-21-1446)です。

対象は「妊娠期、0歳から18歳未満のお子さんに関する相談」で、「相談内容により、保健師、助産師、家庭児童相談員、ケースワーカー等の専門職が対応します」と書かれています。

🔵 受付は火曜と木曜だけ夜7時までです。市は「平日8時30分から17時15分(火曜と木曜は19時まで)」と書いています。お勤めの帰りに相談したい方は火曜・木曜が使えます。

🔵 妊娠期から子育て期の総合相談窓口は保健センターの1階です。「こども家庭センター(妊婦さん・赤ちゃん相談 1階)」は保健センター内(材木町2番36号)にあり、相談員(助産師・子育てコンシェルジュ)が対応します。電話は0493-81-7889。相談の例に「こどもの発達が遅いような気がする」が挙げられています。

🔵 児童福祉側の入口は「家庭児童相談室」です。「子ども家庭支援員やケースワーカーが児童相談所と連携をとりながら、家庭においてお子さんを養育する上でさまざまな悩みごとや心配ごと、こどもの虐待について相談に応じています」。対象は0歳から18歳未満、受付は毎週月曜から金曜(祝日と年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分、電話は0493-21-1446/0493-81-5750です。面接相談と電話相談(匿名可)のどちらでも対応し、面接を希望する場合は「相談員やケースワーカーが不在の場合がありますので、電話で事前に日時をお伝えいただくことをおすすめしています」とのことです。子育て支援センターソーレ、マーレでも家庭児童相談員への相談を受け付けています。

🔴 発達の相談は、こども家庭センターとは別に窓口があります。児童発達支援などのサービス利用を考えている場合は、障害者福祉課の「こどもの発達相談窓口」(電子申請・0493-21-1452)か、保健センターの「ことばや発達に関する相談」(電話 0493-24-3921)が入口です。こども家庭センターは、子育て全般の総合相談として最初の一歩に使えます。

用件窓口と電話
妊産婦・母子保健のこと健康推進課内(保健センター1階)/0493-81-7889・0493-24-3921
子育て世帯・児童福祉のことこども支援課内/0493-81-5750・0493-21-1446
家庭での悩み・虐待の相談(家庭児童相談室)0493-21-1446・0493-81-5750(面接・電話/匿名可)
設置ずみ。用件で電話番号が変わります
東松山市のこども家庭センターは令和6年4月設置で、こども支援課内に置かれています。ただし窓口は用件で2つに分かれ、母子保健は 0493-81-7889(保健センター)/子育て・児童福祉は 0493-81-5750です。かける前に、どちらの用件かを決めておくと早いです。

こども支援課のうち「こども家庭センター・児童相談」の所在地は材木町2-36(保健センター)で、松葉町1-1-58 の市役所とは別の建物です。同じこども支援課でも、子育て支援は0493-63-5005、医療・手当は0493-21-1461と番号が分かれています。

出典:こども家庭センター(2024年4月1日 更新)/こども家庭センター(妊婦さん・赤ちゃん相談 1階)(2024年4月30日 更新)/家庭児童相談室(2024年4月1日 更新)/こども支援課

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

埼玉県のほかのページ

埼玉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は埼玉県のページにまとめています。

埼玉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上尾市 朝霞市 秩父市 富士見市 ふじみ野市 深谷市 行田市 飯能市 羽生市 蓮田市 日高市 本庄市 入間市 春日部市 川越市 川口市 加須市 北本市 鴻巣市 越谷市 久喜市 熊谷市 三郷市 新座市 桶川市 さいたま市 坂戸市 幸手市 狭山市 志木市 白岡市 草加市 戸田市 所沢市 鶴ヶ島市 和光市 蕨市 八潮市 吉川市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談は保健センターと障害者福祉課のどちらへ行けばよいですか。
就学前で発達について相談したいだけなら保健センター(0歳から就学前・電話 0493-24-3921)、児童発達支援などのサービス利用まで考えているなら障害者福祉課の「こどもの発達相談窓口」(18歳未満・電子申請、課の電話は 0493-21-1452)です。名前の似た「すこやか相談」は成人向けなのでご注意ください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。