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📋 手続き・制度

戸田市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
戸田市で、どこに電話をかければよいのか。戸田市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——戸田市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、戸田市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、戸田市役所 障害福祉課(048-441-1800)に電話してください。市の『令和8年度障害者福祉のしおり』は、児童発達支援(対象=療育・訓練を必要とする未就学児)の窓口を市役所障害福祉課と書いています。場所は市役所本庁舎2階です。発達の心配をまず保健師に聞きたいときは、親子健やか室 親子保健担当(048-446-6491)の子育て相談ルーム(対象=妊婦および就学前までの子どもを持つ保護者、月曜から金曜の午前9時から午後4時)が入口で、こちらは市役所ではなく福祉保健センター1階(大字上戸田5番地の6)です。

戸田市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(戸田市)

発達の心配をまず相談する先は、子育て相談ルームです。場所は福祉保健センター1階(戸田市大字上戸田5番地の6)、担当は親子健やか室 親子保健担当(048-446-6491)です。市は「妊娠中から産後の心配事、赤ちゃんから就学前までのお子さんの健康(発育発達・栄養)、子育ての悩みなどのご相談に保健師が応じます」と書いています。対象は妊婦および就学前までの子どもを持つ保護者(市民)で、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで、健診日等は閉室です。

🔴 予約は「子育てアプリとだミィ」(母子モ)からです。アプリの登録が必要で、市は「ご予約が難しい場合は、親子保健担当までご連絡ください」と書いています。来所相談だけでなくオンライン(Zoom)でも相談できます。

お子さんのことや保護者自身の悩みは、こども家庭相談センター(048-433-2222/センター直通)が受けます。親子健やか室に併設されており、住所は大字上戸田5番地の6(福祉保健センター内)です。市は「家庭児童相談員が相談を受けます。家庭児童相談員は、保育士、教員、子育てアドバイザー、社会福祉士などの資格を持って」いると書いています。相談の対象は0歳から18歳未満の児童がいる家庭で、「対象となる児童やその家庭についての相談であれば、ご家族だけでなく、どなたからの相談にも応じます」とされています。

🔴 こども家庭相談センターの受付時間は、市の2つのページで書き方が違います。『こどもに関する相談窓口』は「家庭児童相談員による面接相談・家庭訪問相談 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時まで」、『戸田市子育てに関する各種相談窓口』は「月曜から金曜まで、午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時は除く)」です。昼の時間に行くときは電話で確かめてください。

🔵 障害のあることでの相談は、住んでいる町名で窓口が分かれます。市の『障害のある方への総合相談窓口について』は、市内全域を受ける戸田市障害者基幹相談支援センター(048-446-6785)を「最初の相談窓口」とし、あわせて委託相談支援事業所2か所を担当地区(町名)で分けています。障害者相談支援センターひかり(048-229-7038)=喜沢、喜沢南、下前、中町、本町、下戸田、南町、川岸、戸田公園。特定相談支援事業所四季(048-420-2557)=上戸田、新曽、新曽南、下笹目、氷川町、美女木、美女木北、美女木東、笹目、笹目北町、笹目南町、早瀬。市は「障害者基幹相談支援センターを通さず、直接委託相談支援事業所に相談することもできます」と書いています。

🔴 この総合相談窓口のページは「障害のある方やそのご家族」向けと書かれており、お子さん専用の窓口とは書かれていません。基幹相談支援センターについては「障害者手帳をお持ちでない方や難病などの方も、広くご相談いただけます」と書かれています。お子さんの相談かどうかは、電話で先にお確かめください。

市はほかに、戸田市乳幼児健康ダイヤル24(0120-415-133/24時間年中無休)を「就学前までのお子様の育児や健康に関する相談など」の窓口として、保育コンシェルジュ(048-443-5611/直通・保育幼稚園課内)を保育園・幼稚園や子育て全般の相談窓口として案内しています。

窓口電話と受付
子育て相談ルーム(福祉保健センター1階)発育発達・栄養・子育ての悩み/保健師048-446-6491(親子健やか室 親子保健担当)月〜金 9時〜16時(健診日等は閉室)/予約は「とだミィ」
こども家庭相談センター(福祉保健センター内・親子健やか室に併設)0歳から18歳未満の児童がいる家庭048-433-2222(センター直通)月〜金 9時〜17時
戸田市障害者基幹相談支援センター(市内全域・最初の相談窓口)048-446-6785
戸田市乳幼児健康ダイヤル24 就学前までのお子様の育児や健康に関する相談など0120-415-133(24時間年中無休)
こどもの国(児童センター) 地域子育て相談機関048-443-2387 月・火・水 9時〜17時(第3水曜以外)
プリムローズ(児童センター) 地域子育て相談機関(令和8年5月8日開始)048-422-1033 月・火・金 10時〜13時(第1月曜以外)

『乳幼児に関する相談』のページ(2017年3月29日更新)は、子育て相談ルームの予約を「kenko-lite.jp」のメール予約サイトで案内しています。新しい2つのページ(2024年10月1日/2026年4月16日更新)は「子育てアプリとだミィ」での予約に変わっているため、とだミィをお使いください。同じページは乳幼児健康ダイヤル24の番号を載せず「ダイヤル番号は親子保健担当までお問い合わせください」と書いています。

出典:戸田市子育てに関する各種相談窓口【お気軽にご利用ください】(2026年4月16日 更新)/子育て相談ルーム(2024年10月1日 更新)/こどもに関する相談窓口(2025年11月27日 更新)/障害のある方への総合相談窓口について(2021年10月4日 更新)/乳幼児に関する相談(2017年3月29日 更新)

こども家庭センター(戸田市)

🔴 戸田市に「こども家庭センター」という名前の窓口はありません。その役目を果たしているのは親子健やか室です。市は広報戸田市2024年5月号の特集で「母子保健と児童福祉を統合し、こども家庭センターとしての機能を有する『親子健やか室』を福祉保健センター内に新設しました。全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的な相談支援を行います」と書いています。あわせて戸田市地域で子育て支援を推進する条例が制定され、基本理念に「妊娠期から始まりこどもが自立するまで切れ目のない支援を行う」が掲げられています。

親子健やか室の所在地は〒335-0022 埼玉県戸田市大字上戸田5番地の6 福祉保健センター1階、ファクスは048-446-6284です。市役所本庁舎ではありません。市役所(上戸田1丁目18番1号)とは別の建物なので、行き先を間違えないようにしてください。

親子健やか室は2つの担当に分かれています。こども家庭相談担当=「こども家庭相談センター、こどもとその家庭の福祉に関する支援」。親子保健担当=「妊婦・乳幼児に関する教室・相談、赤ちゃん訪問、妊婦健康診査、乳幼児健康診査等」。発達の心配は親子保健担当(048-446-6491)、家庭のことや子育ての悩みはこども家庭相談センター(048-433-2222/センター直通)が入口です。

🔴 親子健やか室のページには、用途の書かれていない電話番号が並んでいます。連絡先の欄に048-299-2816・048-446-6491・048-299-2816の3行(048-299-2816は2回)が担当名なしで載っています。個々の記事のページで用途がはっきりしているのは048-446-6491=親子健やか室 親子保健担当と048-433-2222=こども家庭相談センター直通の2つだけです。まずはこの2つのどちらかにおかけください。

こども家庭相談センターは、市の説明では「子育て家庭の悩みについて、相談、アドバイスを行いながら、適切な児童の養育と、養育に関連して発生する様々な児童問題の解決を図ることを目的として設置された専門機関」です。相談を受けるのは家庭児童相談員(保育士、教員、子育てアドバイザー、社会福祉士などの資格を持つ)で、電話相談・家庭訪問による相談も行っています。対象は0歳から18歳未満の児童がいる家庭です。

『戸田市こども計画【概要版】』は、児童虐待防止の章で「こども家庭センターや学校、保育園、幼稚園など関係機関同士が連携し継続的に支援していきます」「こども家庭センターを中心とした支援」と書いています。開設の日付やこども家庭センターとしての単独のページは、市のホームページには見つかりませんでした。

出典:地域の子育てを支援し、子どもたちがより健やかに成長できるまちへ(広報戸田市 2024年5月号 特集)/親子健やか室/こどもに関する相談窓口(2025年11月27日 更新)/戸田市地域で子育て支援を推進する条例を制定しました(2024年5月29日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

埼玉県のほかのページ

埼玉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は埼玉県のページにまとめています。

埼玉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上尾市 朝霞市 秩父市 富士見市 ふじみ野市 深谷市 行田市 飯能市 羽生市 蓮田市 日高市 東松山市 本庄市 入間市 春日部市 川越市 川口市 加須市 北本市 鴻巣市 越谷市 久喜市 熊谷市 三郷市 新座市 桶川市 さいたま市 坂戸市 幸手市 狭山市 志木市 白岡市 草加市 所沢市 鶴ヶ島市 和光市 蕨市 八潮市 吉川市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援を使うと、毎月いくらかかりますか。
🔴 戸田市は障害児通所支援の負担上限月額を公表していません。市のホームページにも『令和8年度障害者福祉のしおり』にも金額の表がなく、障害福祉課(048-441-1800)に確かめる必要があります。なお市の『幼児教育・保育の無償化について』の表には障害児通園施設の行があり、3歳児クラスから小学校就学前の利用料は「利用料無償」・「手続きは必要ありません」と書かれています(0から2歳児クラスと満3歳児クラスは対象外)。
発達の相談をしたいのですが、予約はどうしますか。
子育て相談ルーム(福祉保健センター1階)は、子育てアプリ「とだミィ」(母子モ)から予約します。アプリの登録が必要で、市は「ご予約が難しい場合は、親子保健担当までご連絡ください」と書いています(048-446-6491)。来所だけでなくオンライン(Zoom)でも相談できます。健診日等は閉室です。
障害のことでの相談窓口が、住んでいる町で違うと聞きました。
はい。市の『障害のある方への総合相談窓口について』は、市内全域を受ける戸田市障害者基幹相談支援センター(048-446-6785)のほかに、委託相談支援事業所2か所を町名で分けています。障害者相談支援センターひかり(048-229-7038)=喜沢・喜沢南・下前・中町・本町・下戸田・南町・川岸・戸田公園。特定相談支援事業所四季(048-420-2557)=上戸田・新曽・新曽南・下笹目・氷川町・美女木・美女木北・美女木東・笹目・笹目北町・笹目南町・早瀬。基幹相談支援センターを通さず直接相談することもできます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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