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📋 手続き・制度

和光市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
和光市で、どこに電話をかければよいのか。和光市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——和光市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、和光市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まずは「和光市児童発達支援センター やまぼうし」(048-458-0673)に電話してください。和光市は、お子さんの発達に関する0歳から18歳までの総合窓口をやまぼうし1か所と決めていて、市のページも「ご相談は和光市児童発達支援センターやまぼうしにお問い合わせください」と名指ししています。相談受付時間は9時30分〜17時です。
🔴 市役所は令和8年7月1日から、開庁時間も電話の受付時間も9時00分〜16時30分になりました。市役所本庁舎のほか、健診会場の健康増進センターと保育センターも対象です(駅出張所は変わりません)。受給者証の申請(障害福祉課 048-424-9123)や健診の連絡(ネウボラ課 048-424-9087)は、この時間内にかけてください。

和光市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(和光市)

お子さんの発達が気になるときの総合窓口は、和光市児童発達支援センター やまぼうしです。市のページ『お子さんの発達などに関するご相談』は「ご相談は和光市児童発達支援センターやまぼうしにお問い合わせください」と1か所を名指ししています。電話 048-458-0673、相談受付時間は9時30分〜17時、所在地は和光市広沢1-5-52です。市のパンフレットの一覧でも、やまぼうしは「お子さんの発達などに関する総合窓口」で対象年齢は0〜18歳と書かれています。

🔵 和光市は、乳幼児期の相談を「ネウボラ課」が受け持ちます。他市の「母子保健課」にあたる課の名前がネウボラ課です。母子保健とお子さんの発達に関することはネウボラ課 母子保健担当 048-424-9087(0〜6歳・就学前)が窓口です。

🔴 ネウボラ課の個別相談は3種類あり、対象年齢と場所がそれぞれ違います。「すくすく相談」は発育発達の気になる未就学児で専門医が対応し、場所は健康増進センター。「心理相談」は1歳6か月〜未就学児で臨床心理士が対応し、場所は健康増進センター。「ことばの相談」は3歳くらい〜未就学児で言語聴覚士が対応し、場所は和光市役所 相談室です。心理相談とことばの相談は予約が必要で、日程はいずれも「電話でお問合せください」となっています。

家庭や子育てのこと全般(0〜18歳)は和光市総合こども家庭センターが受けます。相談専用電話は048-424-9124、相談時間は9時00分〜16時30分、土曜・日曜・祝日と12月29日〜1月3日はお休みです。

🔵 発達が気になるお子さんの保育園の入所や一時保育の相談先は、和光市保育センター(048-483-4407)です。市のパンフレットが「発達が気になるお子さんの保育園の入所など」「発達が気になるお子さんの一時保育」の窓口として挙げています(いずれも0〜6歳・就学前)。

受給者証の申請の前段階として、市は4か所の地域生活支援センターへの相談を案内しています。中央(丸山台2-20-15/048-468-2311)、南(南1-23-1 総合福祉会館内/048-452-7602)、北・ひなげし(本町28-8 地域医療センター3階/048-464-7505)、やまぼうし(広沢1-5-52/048-458-0673)です。市は「相談の際には、必ず事前に電話連絡するよう、ご協力をお願いします」と書いています。

相談したいこと電話(対象)
お子さんの発達などに関する総合窓口やまぼうし 048-458-0673(0〜18歳・9時30分〜17時)
母子保健やお子さんの発達に関することネウボラ課 048-424-9087(0〜6歳・就学前)
家庭・子育てに関することなど子ども家庭支援課 048-424-9124(0〜18歳)
発達が気になるお子さんの保育園の入所・一時保育和光市保育センター 048-483-4407(0〜6歳・就学前)
療育や福祉サービスを受けるための申請障害福祉課 048-424-9123(0歳〜)
迷ったら、まず「やまぼうし」で構いません
和光市は窓口が課ごとに分かれていますが、やまぼうしが0〜18歳の総合窓口と決められています。市のパンフレットでも、やまぼうしが市役所(子ども家庭支援課・ネウボラ課・障害福祉課)、保育センター、学校教育課、教育支援センター、かかりつけ医などと連携する図が描かれています。年齢や内容の切り分けに悩まず、まずここへ電話してください。

「すくすく相談」の持ち物は母子手帳です。3つの相談はいずれも日程が公表されておらず、電話で確認する形になっています。

出典:お子さんの発達などに関するご相談(2025年6月2日 更新)/お子さんの発達などに関するご相談(パンフレット・PDF)/すくすく相談(2024年7月9日 更新)/心理相談(2024年7月9日 更新)/ことばの相談(2024年1月24日 更新)/こども相談窓口(2026年9月1日 更新)/障害福祉サービス等の利用方法(2025年10月22日 更新)

こども家庭センター(和光市)

和光市は令和7年4月に「和光市総合こども家庭センター」を設置しました。市は「従来のわこう版ネウボラを基盤に…現在の子ども家庭支援課とネウボラ課に『和光市総合こども家庭センター』を設置します」と書いており、建物ではなく2つの課にまたがる組織です。どちらも和光市広沢1-5 市役所4階にあります。

🔵 相談専用の電話が公表されています。和光市総合こども家庭センターの相談専用電話は048-424-9124、相談時間は9時00分〜16時30分、土曜・日曜・祝日と12月29日〜1月3日はお休みです。

市が挙げるセンターの役割には「障害児支援、医療的ケア児等支援、児童発達支援との連携」が入っています。母子保健(ネウボラ課)と児童福祉(子ども家庭支援課)の両方を1つの組織として動かす形です。

🔴 令和9年4月から名前としくみが変わります。市は、現行の子育て世代包括支援センターを「地域こども家庭センター」へ移行するとして、運営を担う事業者を公募しました。委託の契約期間は令和9年4月1日から令和12年3月31日までです。いまは「子育て世代包括支援センター」の名前で探してください。

🔵 身近な相談の場は、市内5か所の子育て世代包括支援センターです。助産師や看護師の資格を持つ「母子保健ケアマネジャー」、社会福祉士や保育士の資格を持つ「子育て支援ケアマネジャー」がいます。利用できるのは妊婦さんと0歳から未就学のお子さん・保護者です。

🔴 母子健康手帳を受け取れる場所は限られています。市は「母子健康手帳の交付は、母子保健ケアマネジャーの配置されている4か所及び市役所ネウボラ課で行っています。北第二子育て世代包括支援センター、わこう産前・産後ケアセンター、健康増進センターでは交付しておりません」と書いています。

子育て世代包括支援センター電話
南(和光市南2-3-3)048-450-4642/相談電話 048-450-4706
本町(和光市本町31-6)048-460-1915
中央(和光市丸山台2-20-15)048-468-2312
北(和光市白子3-29-10)048-464-0194
北第二(和光市新倉1-16-22)048-466-2658
「総合こども家庭センター」は課の名前では出てきません
電話帳や組織一覧を見ても「総合こども家庭センター」という課はありません。実体は子ども家庭支援課(048-424-9124)とネウボラ課(母子保健担当 048-424-9087)です。相談専用の048-424-9124にかければ、総合こども家庭センターにつながります。

南と北の子育て世代包括支援センターでは、地域の保護者同士のサークル活動などのために部屋を無料で貸し出しています。中央(統合型)にはあそび場がありません。

出典:和光市総合こども家庭センター/こども相談窓口(2026年9月1日 更新)/子育て世代包括支援センター(2026年9月7日 更新)/和光市地域こども家庭センター及び地域子育て支援拠点事業運営業務委託事業者の公募(2026年2月4日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

埼玉県のほかのページ

埼玉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は埼玉県のページにまとめています。

埼玉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上尾市 朝霞市 秩父市 富士見市 ふじみ野市 深谷市 行田市 飯能市 羽生市 蓮田市 日高市 東松山市 本庄市 入間市 春日部市 川越市 川口市 加須市 北本市 鴻巣市 越谷市 久喜市 熊谷市 三郷市 新座市 桶川市 さいたま市 坂戸市 幸手市 狭山市 志木市 白岡市 草加市 戸田市 所沢市 鶴ヶ島市 蕨市 八潮市 吉川市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

和光市役所には何時までなら電話がつながりますか。
令和8年7月1日(水曜日)から、開庁時間と電話の受付時間がどちらも9時00分〜16時30分になりました。市役所本庁舎に加えて、健康増進センター、保育センター、牛房・坂下・白子吹上の各出張所も対象です(駅出張所は変わりません)。やまぼうしの相談受付は9時30分〜17時です。
「ネウボラ課」はどんなことをする課ですか。
他市でいう母子保健の課にあたります。母子健康手帳の交付、乳幼児健診、子育て世代包括支援センターの運営などを担当し、お子さんの発達に関する0〜6歳(就学前)の相談窓口でもあります。母子保健担当は048-424-9087です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。