結論から——上尾市で、まず電話をかける先
発達を指摘されたあと、上尾市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
最初の一本
就学前のお子さんの発達で気になることがあれば、まず上尾市こども発達センター(壱丁目東22-1・子ども・子育て支援複合施設 AGECOCO 内・電話 048-725-3373)に電話してください。市は「お子さまの発達の心配、育児の悩みについて、電話または来所で保健師・保育士などが相談に応じています」と書いていて、来所相談は事前の電話予約が要ります。ここでは言語・作業・理学の訓練と心理相談を「予約制で、費用は無料です」として行っており、親子教室もあります。
健診で気になったとき、医師にみてもらいたいときの入口は別で、
こども保健センター(緑丘2-1-27・電話 048-778-8768)の発達クリニックとことばとこころの相談(どちらも予約制)です。
受給者証(障害児通所受給者証)を申請する窓口はさらに別で、
市役所本庁舎2階【4番窓口】の障害福祉課 地域支援第一・第二担当(電話 048-775-5122)です。上尾市に
区はありませんが、用件ごとに建物が分かれていて、
本庁舎2階(受給者証・手当)/AGECOCO(発達相談・訓練・つくし学園)/こども保健センター(健診・母子保健)/教育センター(就学相談)と住所がすべて違います。🔴
令和8年10月1日から、市役所本庁舎・こども保健センター・こども発達センター・教育センターの窓口と直通電話の受付時間が9時00分から16時30分に変わります。
上尾市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
発達の相談は、どこにするのか(上尾市)
発達の相談はこども発達センター(壱丁目東22-1・AGECOCO内・電話 048-725-3373)が受けます。市の案内は「発達相談 平日 8時30分から17時00分(12時00分から13時00分除く)」で、電話でも来所でも相談でき、来所の場合は事前に電話予約が要ります。相談に応じるのは保健師・保育士などです。同じ建物に市立の児童発達支援センターつくし学園(電話 048-725-6830・7クラス/定員70名)があり、こども発達センターがつくし学園の地域支援業務(保育所等訪問支援・障害児相談支援)を担当しています。
医師に診てもらいたいとき、健診で気になったときの窓口はこども保健センター(緑丘2-1-27・電話 048-778-8768)です。「発達クリニック」(乳幼児の発育・発達について医師等専門職による健診・相談)と「ことばとこころの相談」(幼児のことばの発達や行動について心理・言語面の専門職による相談)があり、どちらも予約制で、市は「ご希望の方はこども保健センターまで直接ご連絡ください」と書いています。ことばとこころの相談は年間日程が公表されています。
予約せずに行ける相談もあります。にこにこ健康相談会は就学前までの乳幼児が対象で、受付は9時から10時、会場はこども保健センターです。市は「希望の方は、直接会場へお越しください」と書いています。
- こども発達センターの発達訓練・相談は予約制で、費用は無料(言語訓練・作業訓練・理学訓練・心理相談の4種類)
- 親子教室=ことばが遅い、落ち着きがない、友達と遊べないなどの心配や、病気・障害のあるお子さんと保護者のための教室
- 発達が気になる子の家族サロン=市内在住で18歳未満(高校生まで)の家族が対象、月1回10時から11時30分
- 発達が気になる子への関わり方講座=全5回、小学校入学から高校卒業までのお子さんがいる家族が対象
- 障害者生活支援センターは市内4か所+桶川市1か所の計5か所で、担当は町名で決まります(住所索引のPDFが正本。同じ小敷谷でも「西上尾第一団地」は③みのり、「西上尾第二団地」は②あらぐさと分かれます)
| こども発達センターの訓練・相談 | 対象年齢(市の書き方) |
| 言語訓練・相談(言語聴覚士) | 概ね3歳から就学前までの幼児 |
| 作業訓練・相談(手先の動き・身辺自立) | 概ね3歳から就学前までの幼児 |
| 理学訓練・相談(歩行・運動発達) | 就学前までの乳幼児・小中学生 |
| 心理相談(心理士) | 就学前までの幼児、小学生まで |
親子教室には「対象外」の条件があります
市は親子教室について「
受給者証を利用したサービス、障害児(特別支援)保育、地域療育センターを利用している方は、対象外となります」と書いています。すでに児童発達支援などを利用している場合は、親子教室ではなく通っている事業所とこども発達センターに相談することになります。一方、言語・作業・理学の訓練と心理相談については、市は「予約制で、費用は無料です」と書くだけで、受給者証が要るとは書いていません(つくし学園の児童発達支援と保育所等訪問支援には「受給者証が必要です」と明記があります)。
こども発達センターの窓口・直通電話の受付時間は、令和8年10月1日から9時00分から16時30分に変わります。
出典:お子さまの発達の心配に関する相談・事業(こども発達センターの業務)(2025年7月9日 更新)/お子さんの成長・発達に関する相談(こども保健センター)(2026年4月1日 更新)/お子さんの成長・発達が気になったら…(市内事業所ガイドブック)/こども発達センター・児童発達支援センターつくし学園のご案内/にこにこ健康相談会(2026年4月1日 更新)/障害者生活支援センター(相談支援センター)(2023年1月24日 更新)/障害者生活支援センター担当エリア
こども家庭センター(上尾市)
上尾市はこども家庭センターを設置しています。窓口は2か所で、こども家庭保健課(市役所本庁舎5階)とこども保健センター内(緑丘2-1-27)です。市は「妊娠、出産、子育ての悩み、ひきこもり、ひとり親、ヤングケアラーなど切れ目のないサポートを行うため、こども家庭センターを設置しています」と書いています。
🔴 電話番号は用件で3本に分かれます。子育て・ひきこもり・ヤングケアラーに関することは 048-783-4964、母子健康手帳交付・妊娠・出産に関することは 048-775-5294(どちらも市役所5階)、こども保健センター内は 048-778-8768 です。
開設日は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)、開設時間は8時30分から17時(市役所5階は12時から13時を除く)。市役所5階は毎月第2・第4土曜日も開いていますが、市は「毎月第2・第4土曜日は妊娠届出、母子健康手帳交付のみ対応しています」と書いています。
| こども家庭センターの窓口 | 電話と扱う用件 |
| こども家庭保健課(市役所本庁舎5階) | 048-783-4964=子育て・ひきこもり・ヤングケアラーなど |
| こども家庭保健課(市役所本庁舎5階) | 048-775-5294=母子健康手帳交付、妊娠・出産に関すること |
| こども保健センター内(緑丘2-1-27) | 048-778-8768=母子保健、乳幼児健康診査・相談 |
名前の似た施設が4つあります。混同しないでください
上尾市には
こども家庭センター(こども家庭保健課とこども保健センター内の2か所)、
こども保健センター(健診と母子保健の建物)、
こども発達センター(AGECOCO内・発達相談と訓練)、
子育て支援センター(ももっこルーム等の講座)があり、それぞれ別の窓口です。発達の相談は
こども発達センター、健診と母子保健は
こども保健センターが受けます。市の「障害者相談支援のしおり・あげお」の相談窓口一覧でも、こども発達センターは「こどもの発達及び障害の相談支援に関すること」、こども保健センターは「乳幼児健康診査、相談に関すること」と書き分けられています。
こども保健センターの窓口・直通電話の受付時間も、令和8年10月1日から9時00分から16時30分に変わります。
出典:こども家庭センター(2026年4月1日 更新)/こども家庭センター〈妊娠の届出、母子健康手帳交付窓口〉(2026年4月1日 更新)/障害者相談支援のしおり・あげお 1 相談窓口/令和8年10月1日から窓口受付時間を変更します(2026年8月27日 更新)
相談の前に、用意しておくとよいもの
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
- 母子健康手帳——健診での指摘は、たいていここに書かれています
- 健診で渡された紙——「要経過観察」「要紹介」などの判定が書かれていることがあります
- 気になっていることを3つだけ書いたメモ——全部言おうとすると、かえって伝わりません
- いつごろから気になったか——月単位でかまいません
- 園や学校で言われたこと——連絡帳の写しがあれば、そのまま持って行けます
メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、
「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、
数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
相談したあと、どう進むのか
- 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
- 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
- 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
- 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
- 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
- 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
「発達障害」という言葉について
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
大切なこと
指摘を受けたことは、
お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。
埼玉県のほかのページ
埼玉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は埼玉県のページにまとめています。
埼玉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。朝霞市 秩父市 富士見市 ふじみ野市 深谷市 行田市 飯能市 羽生市 蓮田市 日高市 東松山市 本庄市 入間市 春日部市 川越市 川口市 加須市 北本市 鴻巣市 越谷市 久喜市 熊谷市 三郷市 新座市 桶川市 さいたま市 坂戸市 幸手市 狭山市 志木市 白岡市 草加市 戸田市 所沢市 鶴ヶ島市 和光市 蕨市 八潮市 吉川市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-09 時点で上尾市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
市役所や各センターの受付時間は変わりますか。
令和8年10月1日から変わります。市役所本庁舎・こども保健センター・こども発達センター・教育センターなどは9時00分から16時30分(それまでは8時30分から17時00分)、各支所・出張所は9時00分から17時00分になります。市は「対象施設の直通電話(ダイヤルイン)の受付時間についても窓口と同様とします」と書いています。
支所や出張所で手続きはできますか。
受給者証と国の手当2本は、支所・出張所の取扱業務の一覧に入っていません。平方支所などの一覧にあるのは「重度心身障害者医療費の申請受け付け」「こども医療費の申請書の受け付け」「児童手当の申請書の受け付け」までで、上尾駅出張所の一覧には重度心身障害者医療費もありません。受給者証と手当は本庁舎2階の障害福祉課へ行くことになります。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。