寿都町で障害児通所の受給者証(児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うための通所受給者証)について相談する窓口は、町民課 社会福祉係(0136-62-2513)です。町の「寿都町役場の各課係について」には、社会福祉係の仕事として、児童・母子・身体障害者(児)・知的障害者(児)に関することが挙げられています。町の各種相談窓口のページにも、社会福祉・介護保険に関することは町民課社会福祉係(電話 0136-62-2513)と書かれています。
細則の別表には、サービスごとの対象者と標準の支給量が載っています。児童発達支援は、療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児が対象で、標準の支給量は「当該月の日数-8日/月」、有効期間は1ヶ月~1年です。放課後等デイサービスは、学校教育法に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児が対象で、標準の支給量は児童発達支援と同じく「当該月の日数-8日/月」です。保育所等訪問支援は、保育所や、児童が集団生活を営む施設に通う障害児で、当該施設を訪問し専門的な支援が必要と認められた障害児が対象で、支給量は必要性を勘案して設定されます。
支給決定の内容を変えたいとき(変更申請)、受給者証の記載事項が変わったとき(申請内容変更届出書)、町外の別の市町村へ居住地を移したときにも、細則に定められた様式(変更届出書)で町長に届け出ます。受給者証の再交付は、受給者証再交付申請書で申請します。障害児相談支援の給付を受けるときは、指定障害児相談支援事業者を変更した場合に、依頼(変更)届出書を町長に届け出ます。
利用者負担の上限月額、申請から受給者証の交付までの期間、通所できる事業所の一覧は、町のホームページには載っていません。詳しくは町民課 社会福祉係(0136-62-2513)へお問い合わせください。
| サービス | 対象と標準の支給量(町の細則の別表) |
|---|---|
| 児童発達支援 | 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児/当該月の日数-8日/月/有効期間 1ヶ月~1年 |
| 放課後等デイサービス | 学校に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児/当該月の日数-8日/月 |
| 保育所等訪問支援 | 集団生活を営む施設に通う障害児で、専門的な支援が必要と認められた障害児/必要性を勘案し設定 |
細則の別表に書かれた標準の支給量は「当該月の日数-8日/月」です。実際の支給量は、社会福祉係で確かめてください。
出典:寿都町児童福祉法施行細則/寿都町役場の各課係について/各種相談窓口
手当の申請窓口は、町民課 社会福祉係(0136-62-2513)です。町の障害者福祉制度のページでは、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の申請先が、どちらも町民課社会福祉係と書かれています。
特別児童扶養手当は、在宅で20歳未満の心身障害児を養育している保護者に支給される手当です。令和8年4月からの月額は、厚生労働省のページによると1級58,450円、2級38,930円です。所得制限があります。
障害児福祉手当は、20歳未満の方で心身に著しく重度の障害があり、日常生活に常時特別な介護を必要とする方へ支給される手当です。令和8年4月からの月額は、厚生労働省のページによると16,560円で、支給月は2月・5月・8月・11月です。所得制限があります。
重度心身障害者医療費助成制度も、町民課 医療係(0136-62-2523 内線33)が担当しています。町のページによると、対象は身体障害者手帳1~3級(3級は心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、または肝臓の機能障がいに限る)の方、重度の知的障害者(療育手帳 A判定の方)、精神障害者保健福祉手帳1級の認定を受けている方で、各種医療保険に加入している方です。保険診療の自己負担を助成します。町民税課税世帯は原則として医療費の1割を負担し、3歳未満児及び町民税非課税世帯は初診時一部負担金のみ(医科580円、歯科510円)です。所得制限があります。
受給者証の交付を受けたら、医療機関では「マイナ保険証または資格確認書」と「重度心身障害者医療費受給者証」を窓口に出します。自立支援医療等の公費負担制度をお持ちの方は、そちらが優先になります。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
月額は厚生労働省のページの額です。
出典:福祉(障害者福祉制度)/医療給付事業について/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは寿都町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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