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北海道寿都町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年10月6日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——寿都町では、どこで何をするのか。寿都町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(寿都町)

寿都町は5歳児健診を行っています。町の妊娠・出産・育児の各種サービス案内(令和8年4月)には、乳幼児健康診査として、乳児健診の対象が3・4ヶ月、7・8ヶ月、11・12ヶ月、幼児健診の対象が1歳6ヶ月、3歳、5歳と書かれています。対象者へは個別に案内文を送ります。5歳のみ心理相談があります。

乳幼児健診では、お子さんの成長の確認と育児相談、管理栄養士による栄養相談、医師による診察、歯科衛生士による歯科相談を行います。1歳6か月児・3歳児の歯科健康診査は、対象の時期に案内文と一緒に受診票が送られてきます。2歳児歯科健康診査では、歯科医師による講話と歯科診察、歯科相談、歯科衛生士による歯磨き指導を行います。

健診の日程は、町の「まちのカレンダー」で確かめられます。町のホームページの「くらしの案内」の中に、令和8年度の各月号が載っています。健診の担当は町民課 健康づくり係(0136-62-2513)です。

乳幼児健診・5歳児健診について分からないことは、町民課 健康づくり係(0136-62-2513)にお問い合わせください。対象の方には個別に案内文が届きます。

健診対象
乳児健診3・4ヶ月、7・8ヶ月、11・12ヶ月
幼児健診1歳6ヶ月、3歳、5歳(5歳のみ心理相談)
歯科健康診査1歳6か月児・3歳児(受診票を送付)、2歳児
5歳児健診があります
5歳児健診には心理相談があります。対象者には個別に案内文が届きます。

健診の会場と日程は、個別の案内文とまちのカレンダーで確かめてください。

出典:妊娠・出産・育児 各種サービス内容(令和8年4月)/まちのカレンダー

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(寿都町)

確認できませんでした
寿都町の公式サイトを2026-09-30時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:http://www.town.suttu.lg.jp/education/detail.php?id=136/http://www.town.suttu.lg.jp/education/detail.php?id=112/http://www.town.suttu.lg.jp/education/detail.php?id=247/http://www.town.suttu.lg.jp/common/img/content/cassette_1_pdf01_20251030_115714.pdf/http://www.town.suttu.lg.jp/education/detail.php?id=225/http://www.town.suttu.lg.jp/education/detail.php?id=226/http://www.town.suttu.lg.jp/education/detail.php?id=246/http://www.town.suttu.lg.jp/town/detail.php?id=71/http://www.town.suttu.lg.jp/life/detail.php?id=15

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

寿都町は5歳児健診をやっていますか。
はい、行っています。町の各種サービス案内には、幼児健診の対象として1歳6ヶ月、3歳、5歳が書かれ、5歳のみ心理相談があります。対象者には個別に案内文が届きます。
健診の日程はどこで分かりますか。
個別の案内文と、町のホームページの「まちのカレンダー」で確かめられます。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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