せたな町で障害児通所の受給者証(児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うための受給者証)について相談する窓口は、福祉課 障がい福祉係(健康センター内・0137-84-5984)です。町の『障がい福祉のしおり(令和7年度)』は、障がい福祉サービスの利用について「まずは担当窓口にご相談下さい」と案内し、問い合わせ先に福祉課障がい福祉係を挙げています。障害児通所支援の申請手続きだけを説明した専用のページは、町のホームページには載っていません。手続きの細かい点は障がい福祉係にお問い合わせください。
しおりの「障がい福祉サービスの利用のしかた」は、①相談・申請、②調査(調査員が障がい者または障がい児の保護者と面接)、③審査・判定、④決定・通知(「障がい福祉サービス受給者証」の交付)、⑤事業者と契約、⑥サービス利用開始、の順で流れを示しています。利用開始のときは受給者証を提示し、原則として利用者負担(1割)を支払うと書かれています。申請窓口の欄には、福祉課障がい福祉係(0137-84-5984)と「せたな町障がい者指定特定相談支援事業所」(090-8909-0527)が並んでいます。
障害児相談支援(通所サービスの利用計画を作る相談)は、町の障がい者指定特定相談支援事業所が行っています。町の障がい福祉計画には、障害児相談支援では「障がい児のケアプラン(障害児支援利用計画)の作成を町の障がい者指定特定相談支援事業所において行っています」と書かれています。この事業所は健康センター内にあり、しおりには電話番号として0137-84-5984と090-8909-0527が載っています。
通所の事業所は、隣の今金町にある施設が中心です。町の障がい福祉計画(第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画)は、障害児通所支援事業所が今金町との2町での共同実施となっており、町内には事業所がないと書いています。児童発達支援と放課後等デイサービスの利用は、今金町と共同設置している子ども発達支援センター「きらきらクラブ」への通所が中心で、この計画には令和5年度の実績として、児童発達支援を利用した人が8人、放課後等デイサービスを利用した人が22人と載っています。今金町子ども発達支援センターの連絡先は0137-82-2512です。
利用者負担には所得に応じた月額の上限があります。しおりの表では、生活保護の世帯と低所得1・低所得2の世帯は0円、市町村民税が課税されている世帯で所得割額が一定額未満の場合の一般1のうち「居宅で生活する障がい児」は4,600円、一般2は37,200円です。同じ表の一般1には、障がい者や施設入所者向けの9,300円の行もありますが、居宅で生活する障がい児の行とは別です。区分の当てはめは、障がい福祉係で確かめてください。また、今金町子ども発達支援センターの療育は、町のページに「3歳児~就学前は無料」と案内されています。
| 用件 | 窓口と電話 |
|---|---|
| 受給者証など障がい福祉サービスの相談・申請 | 福祉課 障がい福祉係(健康センター内)/0137-84-5984 |
| 瀬棚区の申請窓口(しおりに記載) | 瀬棚支所/0137-87-3311 |
| 大成区の申請窓口(しおりに記載) | 大成支所/01398-4-5511 |
| 障害児相談支援・サービス等利用計画 | せたな町障がい者指定特定相談支援事業所(健康センター内)/090-8909-0527 |
受給者証の申請に必要な書類や、申請から交付までの期間は、町のホームページに載っていません。障がい福祉係(0137-84-5984)にお問い合わせください。
出典:障がい福祉のしおり(令和7年度)/せたな町障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画/発達相談・療育
手当の相談・申請は、福祉課 障がい福祉係(0137-84-5984)が窓口です。町の「特別児童扶養手当について」のページは、問い合わせ先として福祉課障がい福祉係(0137-84-5984)、瀬棚支所 福祉係(0137-87-3311)、大成支所 福祉係(01398-4-5511)を挙げています。町のしおりは、障がい児福祉手当の申請窓口も同じ3か所(福祉課障がい福祉係・瀬棚支所・大成支所)としています。
特別児童扶養手当は、知的障害または身体障害の状態等(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童を監護している父または母、または父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。手当を受けるには役場で手続きを行い、北海道知事の認定を受けます。認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。令和8年4月からの月額は、厚生労働省のページによると1級58,450円、2級38,930円です。所得制限があり、町のページには扶養親族等の数ごとの限度額表が載っています。
必要な書類は、町のページによると、請求者と対象児童の戸籍謄本、請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し、対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)、印鑑、請求者本人名義の預金通帳です。療育手帳(A・B)、または身体障害者手帳(1級から概ね3級まで、ただし内部障害、マヒ及び体幹機能障害等は除く)をお持ちの方は、診断書を省略できる場合もあります。受給者となった後は、毎年8月に「所得状況届」を提出します。提出しないと8月以降の決定ができず、保留になります。住所・氏名や振込先口座が変わったときは届出が必要です。
障がい児福祉手当(厚生労働省の名称は障害児福祉手当)は、20歳未満で、重度の障がいのため日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。福祉施設入所者は対象になりません。令和8年4月からの月額は、厚生労働省のページによると16,560円で、支給月は2月・5月・8月・11月です。しおりに書かれている持参するものは、認定請求書・認定診断書・所得状況届(申請窓口にあります)、障がい児本人名義の金融機関の通帳(郵便局を除く)、住民票謄本、印かん、マイナンバーに関する資料です。
障がい児福祉手当と特別児童扶養手当は、どちらも所得による制限があります。申請の前に、障がい福祉係で対象になるかを確かめてください。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
月額は厚生労働省のページの額です。障害児福祉手当の支給月は2月・5月・8月・11月です。
出典:特別児童扶養手当について/障がい福祉のしおり(令和7年度)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまではせたな町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。