蘭越町で障害児通所の受給者証(児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うための受給者証)について相談する窓口は、住民福祉課 社会福祉係(0136-55-6436)です。町の「ダイヤルイン一覧」には、社会福祉係の担当として、社会福祉・障がい者福祉・生活保護等に関することが書かれています。受給者証の申請の流れや必要な書類を説明した専用のページは、町のホームページには載っていません。社会福祉係にお問い合わせください。
障害児通所支援施設に通う交通費の助成があります。在宅障害者(児)施設通所交通費助成事業は、町内に住所があり、障害福祉サービス事業所、地域活動支援センター、障害児通所支援施設などに通所している方とその保護者が対象です(生活保護を受けている方を除きます)。助成額は、汽車・バス利用の場合は運行区間の当該運賃、自家用車使用の場合は往復キロ数あたり20円です。窓口は住民福祉課 社会福祉係(0136-55-6436)です。
通所の事業所の一覧や、利用者負担の上限月額は、町のホームページには載っていません。
| 用件 | 窓口 |
|---|---|
| 受給者証・障がい者福祉 | 住民福祉課 社会福祉係/0136-55-6436 |
| 施設通所の交通費助成 | 住民福祉課 社会福祉係/0136-55-6436 |
| 障害児福祉手当・子どもの相談 | 健康推進課 こども家庭センター係/0136-57-6969 |
出典:ダイヤルイン一覧/在宅障害者(児)施設通所交通費助成事業
手当の窓口は2か所に分かれています。町の「障害児福祉手当」のページは、問い合わせ先を健康推進課 子ども家庭センター係(0136-57-6969)としています。町の「特別児童扶養手当」のページは、申請先を住民福祉課福祉係(0136-55-6436)としています。
障害児福祉手当は、重度の障害のため日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方に、月額16,560円(令和8年4月改定)が支給されます。ただし、障害年金等を受給できる場合や社会福祉施設に入所した場合は支給されません。また、所得制限があります。申請に必要なものは、医師診断書、戸籍抄本、住民票、印鑑です。
特別児童扶養手当は、身体あるいは知能に重度または中度の障害を有する20歳未満の児童を養育している父または母もしくは養育者に支給されます。児童が障害年金を受給している場合や児童福祉施設に入所している場合は対象になりません。前年所得が一定額以上の場合は、所得制限により支給されないことがあります。対象となる状態になったときに、住民福祉課福祉係に申請します。令和8年4月からの月額は、厚生労働省のページによると1級58,450円、2級38,930円です。
重度心身障害者医療費助成(住民福祉課医療保険係・0136-55-6431)の対象は、身体障害者手帳の1級、2級、または3級(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害に限る)に該当する方、療育手帳A判定の方、精神保健手帳1級の交付を受けた方です。健康保険の一部負担割合分を助成します。高校を卒業する年度の3月31日までは、課税・非課税世帯を問わず保険診療にかかる一部負担金は無料で、自己負担した領収書を添付して役場窓口で請求すると助成されます。
病院等で診療を受けるときは、「マイナ保険証または資格確認書」と「重度心身障害者医療費受給者証」を医療機関の窓口に必ず提示します。提示がない場合は重度医療費が適用されません。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
特別児童扶養手当の月額は厚生労働省のページの額です。
出典:障害児福祉手当/特別児童扶養手当/重度心身障害者医療費助成/特別児童扶養手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは蘭越町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。