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北海道喜茂別町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、喜茂別町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、喜茂別町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(喜茂別町)

喜茂別町で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)について相談する窓口は、保健福祉課 福祉係(0136-55-5101)です。町の「障害者総合支援法における各種サービス」のページは、問い合わせ先を保健福祉課/福祉係(電話 0136-55-5101)としています。障害児通所支援の申請に必要な書類や、申請から受給者証の交付までの期間は、町のホームページには載っていません。福祉係にお問い合わせください。

障害児の利用計画は、羊蹄山ろく相談支援センターが作ります。町のページには、障害児相談支援事業所として羊蹄山ろく相談支援センターが載っていて、障害児支援利用援助は、障害児通所支援を申請した障害児に対して、障害児支援利用援助計画の作成、及び支給決定後のモニタリングの実施を行うものと説明されています。同じページの相談支援の欄には、羊蹄山ろく相談支援センター(基幹相談支援センター、一般相談支援事業所、特定相談支援事業所)と、喜茂別町相談支援センター(特定相談支援事業所)が並んでいます。

喜茂別町相談支援センター(指定特定相談支援事業所)のパンフレット(令和7年11月17日)には、障がいのある方、難病の方、障がいはないけれど生きづらさを感じている方が障害福祉サービスを利用するための計画相談支援や、生活や福祉に関する困りごとや悩みごとの基本相談支援を行うと書かれています。

用件窓口と電話
障害児通所支援・障害福祉サービスの相談保健福祉課 福祉係/0136-55-5101
障害児の利用計画(障害児支援利用援助)羊蹄山ろく相談支援センター(障害児相談支援事業所)
特定相談支援事業所喜茂別町相談支援センター
受給者証の手続きは福祉係に電話で確かめてください
必要な書類や日数は、町のホームページに載っていません。事前に福祉係(0136-55-5101)へ問い合わせます。

羊蹄山ろく相談支援センターの連絡先は、町のホームページには載っていません。福祉係にお問い合わせください。

出典:障害者総合支援法における各種サービス/喜茂別町相談支援センター パンフレット

障害児福祉手当の窓口(喜茂別町)

手当の窓口は、保健福祉課 福祉係(0136-55-5101)です。町の「特別児童扶養手当」のページと「障害児福祉手当」のページは、どちらもお問い合わせ先を保健福祉課/福祉係(電話 0136-55-5101)としています。

特別児童扶養手当は、日本国内に住所があり、精神、知的または身体障害等にある20歳未満の児童を監護、養育している父、母等が受けることができます。対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園している場合は除く)や、障がいを理由として厚生年金等の公的年金を受けることができるときは、受給できません。令和8年4月からの月額は、厚生労働省のページによると1級58,450円、2級38,930円です。所得制限があります。

手当を受けるには、住所地の市区町村で認定請求書に書類を添えて手続きし、知事の認定を受けます。必要な書類は、請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本、診断書(身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は省略できることがあります)、印鑑、請求者名義の通帳などです。受給している方は、毎年8月1日における状況を提出する所得状況届が必要です。

障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障がいにより、日常生活において常時介護を必要とする方に支給されます。障がい児が障がいを理由とする公的年金を受給できる場合や、養育者などに一定以上の所得がある場合などは支給されません。令和8年4月からの月額は、厚生労働省のページによると16,560円で、支給月は2月・5月・8月・11月です。

重度心身障がい者に対する医療費の助成は、医療費の一部を助成する制度で、申請には印鑑・健康保険証・身体障がい手帳等が必要です。問い合わせ先は住民課 住民係(0136-33-2211)です。

手当月額(令和8年4月から)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円
手当の窓口は保健福祉課 福祉係です
医療費の助成の窓口は住民課 住民係(0136-33-2211)で、手当とは別の課です。

月額は厚生労働省のページの額です。

出典:特別児童扶養手当/障害児福祉手当/重度心身障がい者に対する医療費の助成/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは喜茂別町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児の利用計画はどこで作りますか。
町のページでは、障害児相談支援事業所として羊蹄山ろく相談支援センターが載っていて、障害児通所支援を申請した障害児に対して、障害児支援利用援助計画の作成と支給決定後のモニタリングを行うと説明されています。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の窓口は同じですか。
はい、町のページでは、どちらも保健福祉課 福祉係(0136-55-5101)が問い合わせ先です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。