泰阜村での障害児通所支援と受給者証の手続き
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、泰阜村の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
泰阜村役場の所在地と連絡先・窓口案内
泰阜村役場の所在地は〒399-1895、長野県下伊那郡泰阜村3236-1です。泰阜村役場の代表電話番号は0260-26-2111、ファックス番号は0260-26-2553です。
泰阜村子ども・子育て総合支援センター「にじいろ」の相談窓口
泰阜村子ども・子育て総合支援センター「にじいろ」は、妊産婦及び18歳までの子どもとその家庭を総合的に支援する施設です。開所日時は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までとなっており、祝日は除きます。
泰阜村子ども・子育て総合支援センター「にじいろ」の直通電話番号は0260-26-2216です。
障害児通所支援の利用者負担上限月額と所得区分
障害児通所支援を利用する際の利用者負担については、世帯の所得状況等に応じて月ごとの負担上限月額が設定されています。市町村民税非課税世帯の月額負担上限額は0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)が通所施設を利用する場合の月額負担上限額は4,600円です。
一般2の区分の月額負担上限額は37,200円です。
特別児童扶養手当の受給要件と支給基準
泰阜村における特別児童扶養手当は、身体障がい者手帳1級から3級、または療育手帳B1程度以上の障がい(発達障害を含む)を有する20歳未満の在宅の児童を養育している父または母または養育者に支給されます。特別児童扶養手当の月額は、重度障害に該当する1級が58,450円、中度障害に該当する2級が38,930円です。
手当の申請書に必要書類を添えて住民福祉課へ提出してください。受給資格者本人や配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超える場合は手当が支給されません。
特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。12月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払われます。
障害児福祉手当の受給要件と支給制限
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当の月額は16,560円であり、重度の障がいのため日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅児童を対象としています。障害児福祉手当の支給月は毎年2月、5月、8月、11月の年4回となっており、各支払月に前月までの3か月分が支払われます。
よくある質問
特別児童扶養手当の申請窓口はどこですか?
手当の申請書に必要書類を添えて住民福祉課へ提出してください。申請書や必要書類の提出窓口は、住民福祉課です。
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、泰阜村の担当窓口でご確認ください。
通所受給者証の利用者負担には上限がありますか?
障害児通所支援を利用する際の利用者負担については、世帯の所得状況等に応じて月ごとの負担上限月額が設定されています。市町村民税非課税世帯の月額負担上限額は0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)が通所施設を利用する場合の月額負担上限額は4,600円です。一般2の区分の月額負担上限額は37,200円です。
特別児童扶養手当の支給要件と手当額はどのようになっていますか?
泰阜村における特別児童扶養手当は、身体障がい者手帳1級から3級、または療育手帳B1程度以上の障がい(発達障害を含む)を有する20歳未満の在宅の児童を養育している父または母または養育者に支給されます。特別児童扶養手当の月額は、重度障害に該当する1級が58,450円、中度障害に該当する2級が38,930円です。特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。12月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払われます。
発達の心配がある場合、村内のどこに相談すればよいですか?
泰阜村子ども・子育て総合支援センター「にじいろ」は、妊産婦及び18歳までの子どもとその家庭を総合的に支援する施設です。泰阜村子ども・子育て総合支援センター「にじいろ」の直通電話番号は0260-26-2216です。開所日時は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までとなっており、祝日は除きます。
参考・出典一覧
- 泰阜村役場公式ホームページ トップページ
- アクセスマップ|泰阜村
- 役場組織図(R8年度)|泰阜村
- 相談する|泰阜村で育つ -子ども・子育て情報-
- 子ども・子育て総合支援センター「にじいろ」開設|泰阜村で育つ
- 手当・助成金|泰阜村で育つ -子ども・子育て情報-
- 特別児童扶養手当|泰阜村
- 障害者総合支援法によるサービス|泰阜村
- 障がい者手帳の交付|泰阜村
- 教育委員会|泰阜村
- こども家庭庁 障害児の利用者負担について
- 特別児童扶養手当について | 厚生労働省
- 障害児福祉手当について | 厚生労働省
- 長野県 障がい児・者に係る手当について
- 福祉制度・申請窓口一覧|長野県飯田保健福祉事務所
- 長野県泰阜村の発達相談と受給者証の窓口|のびのび発達ラボ(親ページ)
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は泰阜村の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
