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長野県喬木村の通所受給者証・児童発達支援・各種手当の申請手続きと相談窓口

障害児通所支援の種類

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、喬木村の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

特別児童扶養手当の対象

特別児童扶養手当の対象者は、重度もしくは中度の知的障がい児、身体障がい児及び精神障がい児を養育・監護している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している方で、児童の手帳の有無関係なく申請できます。支給要件、所得制限等、詳細については、長野県のホームページをご確認ください。

特別児童扶養手当の支給額と支給時期

特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級58,450円、2級38,930円です。特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。12月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払われます。

特別児童扶養手当の申請手続きと必要書類

申請に必要なものは、特別児童扶養手当新規認定請求書です。振込先口座申出書と、日常生活の状況について(精神障害・知的障害用)が必要です。内科的疾患用の書類や、診断書(所定の様式がありますので、保健福祉課福祉係までお問い合わせください。)も必要です。

戸籍謄本、申請者と児童のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの、別居監護申立書(対象の児童と別居している方のみ)も必要です。その他必要書類(詳細については、保健福祉課福祉係までお問い合わせください。)もあります。お問い合わせは保健福祉課福祉係(TEL:0265-33-5123)です。

障害児通所支援の手続きと利用者負担

役場保健福祉課または障害福祉サービス事業所へご相談ください。必要なサービスが決まったら役場保健福祉課へ申請を行ってください。村の認定調査員が訪問し、聴き取り調査を行います。18歳未満の障がい児については、障害支援区分認定は行わず、聴き取り調査により利用可否が決まります。村は提出されたサービス利用計画案をもとに支給決定をし、申請者に受給者証を交付します。利用者は障害福祉サービス事業者と利用契約を結びます。

障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円です。一般1は、市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)で通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額が4,600円です。

障害児(施設に入所する18、19歳を含む)の所得を判断する世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。

相談支援事業と身近な窓口

相談支援事業は、障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供および助言等を行う事業で、利用者負担は無料です。相談窓口として、喬木村役場保健福祉課福祉係(TEL.0265-33-5123)があります。

障害児福祉手当の対象と支給時期

障害児福祉手当は、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の重度障がい児が対象です。障害児福祉手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

障害児福祉手当の申請書類

申請に必要なものとして、障害児福祉手当認定請求書と障害児福祉手当所得状況届があります。振込先指定届と、診断書(所定の様式がありますので、保健福祉課福祉係までお問い合わせください。)が必要です。身体障害者手帳または療育手帳の等級により、診断書が不要な場合があります。受給資格者の戸籍謄本または抄本、本人、扶養義務者のマイナンバー(個人番号)が確認できるものが必要です。

障害児福祉手当の支給の制限

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

役場の所在地と電話番号

喬木村役場の施設住所は喬木村6664、電話番号は0265-33-2001です。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、喬木村の担当窓口でご確認ください。

特別児童扶養手当の対象者は誰ですか?

特別児童扶養手当の対象者は、重度もしくは中度の知的障がい児、身体障がい児及び精神障がい児を養育・監護している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している方で、児童の手帳の有無関係なく申請できます。

特別児童扶養手当の支給月額を教えてください。

特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級58,450円、2級38,930円です。

障害児福祉手当の対象と月額を教えてください。

障害児福祉手当は、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の重度障がい児が対象です。障害児福祉手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。

障害児通所支援の利用者負担の上限はいくらですか?

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円です。