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長野県阿智村の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月29日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——阿智村では、どこで何をするのか。阿智村の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(阿智村)

阿智村は「お子さんの月齢・年齢に合わせて、1か月児健診、4か月児健診、7か月児健診、10か月児健診、12か月児健診、1歳6か月児健診、2歳児相談、3歳児健診、3歳児眼科検診を行っています」と案内しています。1か月児健診は医療機関で個別受診、4か月児健診以降は阿智村保健センター2階で集団受診です。年度初めに日程表(親子すくすくカレンダー)が送付され、健診実施の前月に対象の方へお知らせ(問診票)が送られます。日程の都合が悪い場合はこども家庭センターへ連絡します。所要時間は「受診者の人数によって異なります(1時間30分~2時間お時間をいただきます)」、持ち物は受診票・母子手帳、または問診票・母子手帳です。

5歳児健診について、村の「乳幼児健診・乳幼児相談」のページには載っていません。村の障がい福祉計画には「乳幼児健診による発育発達相談の機能を強化させます」という取組みの記載はありますが、5歳児健診の記載はありませんでした。問い合わせ先は教育委員会 こども家庭センター(0265-45-1232)です。

出典:乳幼児健診・乳幼児相談(2026年4月1日 更新)/阿智村障がい者計画・第7期阿智村障がい福祉計画・第3期阿智村障がい児福祉計画(PDF)(令和6年3月 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(阿智村)

村の障がい福祉計画には「学びの場の支援としては、年々教育支援委員会の相談件数が増加するに伴い、小学校において特別支援学級や通級指導教室が設置され、適正な就学の場が充実しました」とあり、教育支援委員会が学びの場の検討を行うと書かれています。施策としても「教育支援委員会を開催します」「特別教育支援員を配置します」が挙げられ、就学・進学に伴って適正な学びの場で学習していけるよう検討を続けるとしています。教育支援委員会への相談の申込み方法・期限・所要時間は、村のホームページには載っていません。村の組織ページによれば、児童生徒の就学は教育委員会の学校教育係(電話 0265-45-1231 内線405)の業務です。

学校に行きづらい、学級に入りづらいなど不登校傾向の子どもたちのための場として、阿智村教育支援センターが令和6年度に阿智第一小学校に新たに設置されています。対象は村内の小中学校に在籍する小学生・中学生で、学校の登校日9時00分~15時00分(本人の希望に合わせて)開室し、教科学習・自立活動・教育相談を行います。通室・退室の時期は「本人の希望に応じていつでも」です。問い合わせ先は阿智村教育支援センター(〒395-0303 阿智村駒場143、電話 0265-43-2010)、または阿智村こども家庭センター(電話 0265-45-1232)です。

出典:阿智村障がい者計画・第7期阿智村障がい福祉計画・第3期阿智村障がい児福祉計画(PDF)(令和6年3月 更新)/阿智村教育支援センター(2026年4月1日 更新)/教育委員会

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

5歳児健診はありますか。
村の「乳幼児健診・乳幼児相談」のページには、1か月児健診から3歳児眼科検診までが載っており、5歳児健診は載っていません。気になることがあれば、こども家庭センター(0265-45-1232)にご相談ください。
学校に行きづらいときの相談先はありますか。
令和6年度に阿智第一小学校に「阿智村教育支援センター」が新たに設置されています。村内の小中学生が対象で、学校の登校日9時から15時まで、本人の希望に合わせて教科学習や自立活動、教育相談を受けられます。
就学の場(特別支援学級など)はどこで相談できますか。
村の障がい福祉計画には、教育支援委員会が学びの場の検討を行うと書かれています。申込みの期限や方法は村のホームページには載っていません。児童生徒の就学は教育委員会 学校教育係(0265-45-1231 内線405)の業務です。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。