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長野県阿智村の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月29日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、阿智村が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、阿智村の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(阿智村)

障がい福祉全般の窓口は民生課 福祉係です。民生課は〒395-0303 長野県下伊那郡阿智村駒場483番地、電話 0265-43-2220(代表)で、福祉係は内線224(Fax:0265-43-3940)です。村のページには、福祉係の業務内容として「福祉全般(高齢者・障がい者・生活保護など)、民生児童委員会、日赤、介護保険、消費者行政」が載っています。

村の阿智村障がい者計画・第7期阿智村障がい福祉計画・第3期阿智村障がい児福祉計画(令和6~11年度)には、障害児通所支援として①児童発達支援(障がいのある未就学児童を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行う)、②放課後等デイサービス(学校通学中の障がい児に授業終了後や休業日に生活能力向上の訓練、社会との交流促進等を行う)、③保育所等訪問支援、④居宅訪問型児童発達支援、⑤障がい児相談支援(障がい児通所支援を利用する前に障がい児支援利用計画を作成し、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う)が載っています。申請から受給者証の交付までの期間や、負担上限月額の区分ごとの金額は、村のホームページには載っていません。民生課 福祉係(0265-43-2220 内線224)へお問い合わせください。

計画には、令和4年度の実績(月あたりの平均)として、児童発達支援1人(1人日分)、放課後等デイサービス7人(63人日分)、保育所等訪問支援0人、居宅訪問型児童発達支援0人、障がい児相談支援4人の利用があったと載っています。「現在の障がい児相談支援の対象者は13名であり、計画期間中について9~8名のサービス量を見込んでいます」とも書かれています。

移動支援の充実に関する施策の一つとして、計画には「障がい児通所通園等事業所を利用する際、事業所の送迎がない場合・利用できない場合に交通費を一部助成します」とあります。現状と課題の欄には「令和6年度から、障がい児通所通園等事業を利用する際の交通費について、事業所の送迎がない場合・利用できない場合に交通費の一部を助成する制度の開始を検討しています」と書かれています。障がい児の計画相談を行う相談支援事業所の一覧は、村のホームページには載っていません。

出典:民生課/阿智村障がい者計画・第7期阿智村障がい福祉計画・第3期阿智村障がい児福祉計画(PDF)(令和6年3月 更新)

障害児福祉手当の窓口(阿智村)

障がいのあるお子さんに関わる手当は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当があります。村の障がい者計画では、調査対象者として「阿智村に居住している障がい者手帳所持者および特別児童扶養手当の受給対象児童」を挙げ、この調査は阿智村民生課福祉係が担当しています。

長野県のページによれば、特別児童扶養手当は「20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を監護している父母等に支給」される手当で、令和8年4月からの月額は1級該当58,450円、2級該当38,930円です。障害児福祉手当は「精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給」される手当で、令和8年4月からの月額は16,560円です。どちらも所得制限があります。

村での申請・問い合わせ先は民生課 福祉係(〒395-0303 長野県下伊那郡阿智村駒場483番地、電話 0265-43-2220 内線224、ファックス 0265-43-3940)です。手当の申請書類や添付書類は、村のホームページには載っていません。福祉係へお問い合わせください。

出典:阿智村障がい者計画・第7期阿智村障がい福祉計画・第3期阿智村障がい児福祉計画(PDF)(令和6年3月 更新)/民生課/障がい児・者に係る手当について(長野県)(2026年7月15日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは阿智村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児福祉手当・特別児童扶養手当の額はいくらですか。
長野県のページによれば、令和8年4月からの額は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。申請の手続きは村の民生課 福祉係(0265-43-2220 内線224)にご確認ください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。