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砂川市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
砂川市で、どこに電話をかければよいのか。砂川市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——砂川市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、砂川市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達が気になったら、まず砂川市子ども通園センター(0125-54-3045)に相談してください。市が設置・運営する療育の施設で、発達や療育の利用について相談を受けます。通園センターを使うには、先に市役所1階13番窓口の社会福祉課 社会福祉係(0125-74-8103)で受給者証の手続きをし、そのあと発達相談を経て利用申請をします。子育て全般の悩みは子ども家庭センター(0120-189-877)です。

砂川市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(砂川市)

砂川市で子どもの発達が気になったときの相談先は、市が設置・運営する砂川市子ども通園センターです。場所は砂川市西8条北4丁目1番1号、電話0125-54-3045(ファクシミリ0125-54-3548)で、平成3年7月1日に開設されました。開設日は月曜日から金曜日で、土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日は休みです。

通園センターのページは、ことばが遅い、発音や話し方が気になる、目が合わない、立たない・歩かないなど運動発達が遅いようだ、後ろから呼んでも振り向かない、落ち着きがなく一つのことに集中できない、といった悩みを挙げて相談を呼びかけています。発達相談では、ことばや運動などの発達に関する相談や、療育の利用に関する相談を受けます。

通園センターは、砂川市・歌志内市・奈井江町・浦臼町・上砂川町・新十津川町の6市町を実施地域にしています。利用できるのは、市町が発行する受給者証を持つ子とその保護者(乳幼児期から小学生まで)です。手続きは、各市町の福祉担当窓口で障がい児通所支援サービスを申請し、給付が決まって受給者証が交付されたら、発達相談を行った後に通園センターの利用申請をする、という順番です。

通園センターは、個別療育(指導員と1対1で、発達に合わせた遊びを中心に行う)と集団療育を組み合わせて、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を行います。集団療育は、親子で参加するひよこグループ(月2回程度)、集団行動や指示理解に心配がある子のきりんグループ(月3回程度)、年長の子が就学に備えるごりらグループ(月1回程度)です。利用料は市町が定める負担上限額の範囲内で払い、療育中の事故に備えて傷害保険に加入します。砂川市に住む子が通園センターに通うときは、交通費(JRおよびバス)の一部が助成されます(子育て支援係)。

市の第7期障がい福祉計画は、市内に児童発達支援センターに準じた機能を持つ児童発達支援事業所があり、令和3年度から保育所等訪問支援も行っていると書いています。

子育て全般や家庭の悩みは、市役所庁舎1階15番窓口の子ども家庭センター 相談係が受けます。相談直通ダイヤルは0120-189-877(フリーダイヤル・平日8時30分から17時15分)です。子どもの養育に関する悩みや発達の遅れ、心身の障がいに関する相談は、家庭児童相談として子育て支援係も案内しています。

療育手帳の判定は、18歳未満は北海道の岩見沢児童相談所(道の機関・岩見沢市鳩が丘1丁目9番16号・0126-22-1119)が行います。しおりによれば、岩見沢児童相談所へ直接連絡して判定を受けるか、児童相談所が指定する日または巡回児童相談の日程の中で判定を受け、申請書は市役所13番の社会福祉課窓口にあります。

市の子ども・子育て支援事業計画には、専門の理学療法士または言語聴覚士が派遣されて発達に遅れなどがみられる子に訓練を行う肢体不自由児療育訓練事業(北海道社会福祉事業団福祉村・年12回・子育て支援係)と、その交通費(ハイヤー料金)の助成が載っています。障がいのある子を育てた経験のある親が相談相手になるペアレントメンター派遣事業の周知も、社会福祉係の事業として書かれています。

発達の相談は子ども通園センター
電話0125-54-3045。砂川市・歌志内市・奈井江町・浦臼町・上砂川町・新十津川町の6市町の子が通うセンターです。受給者証の手続きの後、発達相談を経て利用申請をします。

出典:子ども通園センター子育て支援のしおり(PDF)第7期砂川市障がい福祉計画(本編・PDF)子ども家庭センター(令和7年4月開設)障害者(児)福祉サービス障がい者福祉のしおり(令和8年9月版・PDF)第3期砂川市子ども・子育て支援事業計画(PDF)

こども家庭センター(砂川市)

砂川市は令和7年4月に「砂川市 子ども家庭センター」を開設しました。市のページは、妊娠・出産期から子育て期まで、さまざまな不安や悩みについて母子保健や児童福祉の専門職員が相談に応じ、必要に応じて関係機関と連携を図りながら解決を手伝う「総合相談窓口」と説明しています。保健師・家庭児童相談員・母子父子自立支援員・子ども家庭支援員(保育士)などの専門職員が相談に応じます。

子ども家庭センターは2つの係が別の建物にあります。相談係は砂川市役所庁舎内の1階15番窓口で、相談直通ダイヤルは0120-189-877(フリーダイヤル)、関係機関向けの番号は0125-74-8865、開設時間は8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)です。母子保健係はふれあいセンター(砂川市西6条北6丁目1-1)の中にあり、電話は0125-52-2000で、妊娠届出から主に乳幼児期の母子保健・健康管理のサービスと相談を受け持ちます。

市のページが相談の例に挙げているのは、乳幼児期では子どもの成長や発達について不安がある、育児の手助けをしてくれる人がいない、子どものしつけのことで悩んでいる、学齢期では子どもの情緒が不安定、などです。子育て支援のしおりには、相談係のメールアドレス k-soudan@city.sunagawa.lg.jp も載っています。

第3期砂川市子ども・子育て支援事業計画は、令和7年度に母子保健機能と児童福祉機能を一体化した総合相談窓口となる子ども家庭センターを市役所庁舎内に開設し、妊娠期から子どもの成長期まで切れ目のない支援の充実に努める、と書いています。

発達や療育そのものの相談は子ども通園センター(0125-54-3045)、受給者証は社会福祉課 社会福祉係(0125-74-8103)です。子ども家庭センターのページも、子育てに関する相談窓口として子ども家庭センター・子育て支援センター・子ども通園センター・ふれあいセンター・家庭児童相談員などを並べています。

出典:子ども家庭センター(令和7年4月開設)保健福祉部 子ども家庭センター(組織と仕事)子育て支援のしおり(PDF)第3期砂川市子ども・子育て支援事業計画(PDF)子ども通園センター

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。網走市 赤平市 旭川市 芦別市 美唄市 千歳市 伊達市 江別市 恵庭市 深川市 富良野市 函館市 北斗市 石狩市 岩見沢市 北広島市 北見市 釧路市 三笠市 室蘭市 名寄市 根室市 登別市 帯広市 小樽市 札幌市 士別市 滝川市 苫小牧市 歌志内市 稚内市 夕張市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

子ども通園センターは砂川市の子しか使えませんか。
砂川市・歌志内市・奈井江町・浦臼町・上砂川町・新十津川町の6市町が実施地域です。それぞれの市町の福祉担当窓口で受給者証を申請し、交付された後に発達相談を経て利用申請をします。
計画は自分で作れますか。
市の『障がい者福祉のしおり』は、相談支援事業所が作ったサービス等利用計画か、セルフプランのどちらかを市に出すと書いています。どちらも出されていないと、市は支給決定ができません。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。