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📋 手続き・制度

砂川市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、砂川市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、砂川市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(砂川市)

砂川市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための受給者証は、保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係が手続きを受け持っています。場所は砂川市役所庁舎1階の13番窓口(〒073-0195 砂川市西7条北2丁目1-1)、電話は0125-74-8103、ファクシミリは0125-55-2301です。市の『子育て支援のしおり』は、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の各欄に担当として(社会福祉係)と書き、子ども通園センターの欄にも、社会福祉係で受給者証の手続きをすると書いています。

子ども関係の窓口が同じ1階で2つに分かれているので注意してください。受給者証・療育手帳・障害児福祉手当は13番窓口の社会福祉課 社会福祉係(0125-74-8103)、特別児童扶養手当・家庭児童相談・子ども通園センターの交通費助成は14番窓口の子育て支援課 子育て支援係(0125-74-8369)です。

『障がい者福祉のしおり』(令和8年9月版)によれば、障害児通所給付(放課後等デイサービス、児童発達支援)の手続きは、大人の介護給付の流れから障害支援区分の審査会と区分認定の通知を省いたものです。①申請書を出す(申請書は市役所13番の社会福祉課窓口にあります) → ②心身の状況などの聞き取り → ③市から計画の提出を依頼される → ④相談支援事業所が作ったサービス等利用計画か、本人・家族などが作るセルフプランのどちらかを市に出す → ⑤市が支給を決定し、支給決定通知書と受給者証を送る → ⑥受給者証を事業所に見せて契約し、利用を始める、の順です。

しおりは、計画が出されていなければ市は支給決定ができないと書いています。一方で、計画は相談支援事業所に頼む方法と、セルフプランの2つから選べると明記しています。受給者証の作成から送付までは1週間程度かかるので、急いで事業所と契約したい人は連絡するよう案内されています。申請のときは印鑑、現在の収入がわかるもの、手帳(持っている場合)、マイナンバーを持って行きます。

しおりに載っている障害児相談支援の事業所(近隣の事業所のみ掲載)は、市内が地域生活支援センターぽぽろ・相談支援事業所あかり・相談支援事業所わん・すてっぷ、市外が相談支援事業所 虹・相談支援事業所いんぐ・そうだんの ていくです。市の「障がいにかかわることの相談窓口」のページには、地域生活支援センター ぽぽろ(砂川市西1条北5丁目1番17号・0125-55-3101)、相談支援事業所わん・すてっぷ(砂川市東4条南10丁目1番12号・070-9139-2262)、相談支援事業所あかり砂川オフィス(砂川市東1条北7丁目1番18号・0125-74-6611)の住所と電話が載っています。

負担上限月額は、しおりの障がい児の表で、生活保護受給世帯0円、市町村民税非課税世帯0円、一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満)のうち通所施設・ホームヘルプ利用は4,600円、一般2(上記以外)37,200円です。同じ一般1の欄にある9,300円は入所施設を利用する場合の額で、18歳以上の障がい者の表の9,300円も通所する子どもの額ではありません。所得を判断する世帯の範囲は、障がい児の場合、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。

就学前の無償化について、市の「幼児教育・保育の無償化について」のページは、障がい児通園施設は満3歳になって初めての4月1日から小学校就学前までの子どもの利用料を無償化し、幼稚園・認可保育所などと併用する場合も両方が無償化の対象で、手続きは不要と書いています。医療費や食材料費などは保護者負担のままです。0歳から2歳の通所について市独自の無料化の案内は見当たりませんでした。

市役所の開庁時間は午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)と案内されています。受給者証が届くまでの日数(申請から支給決定まで)や、診断書が必要かどうかは、市のページとしおりには書かれていません。申請の前に社会福祉係(0125-74-8103)に確かめてください。

区分(障がい児)負担上限月額
生活保護受給世帯0円
市町村民税非課税世帯0円
一般1(所得割28万円未満・通所施設、ホームヘルプ利用)4,600円
一般2(上記以外)37,200円
受給者証は13番、特別児童扶養手当は14番
受給者証の手続きは社会福祉課 社会福祉係(13番窓口・0125-74-8103)。計画はセルフプランでも出せます。受給者証は作成から送付まで1週間程度です。

出典:障がい者福祉のしおり(令和8年9月版・PDF)子育て支援のしおり(PDF)障害者福祉サービス障がいにかかわることの相談窓口幼児教育・保育の無償化について子ども通園センター

障害児福祉手当の窓口(砂川市)

砂川市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口が別々です。障害児福祉手当は社会福祉課 社会福祉係(1階13番窓口・0125-74-8103)、特別児童扶養手当は子育て支援課 子育て支援係(1階14番窓口・0125-74-8369)が受け付けます。

障害児福祉手当は、在宅で重度の障害があるため日常生活において常時の介護を必要としている20歳未満の児童が対象です。令和8年4月からの手当月額は16,560円で、支給月は2月(11月・12月・1月分)、5月(2月・3月・4月分)、8月(5月・6月・7月分)、11月(8月・9月・10月分)、支給日は毎年支給月の10日(土・日・祝日の場合はその直前の平日)です。日本国内に住所がないとき、障害児入所施設などに入所しているとき(通所は除く)、障がいを事由とする年金などを受けられるときは対象になりません。本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定の額以上のときも支給されません。

特別児童扶養手当は、精神または身体に中度から重度の障害がある20歳未満の児童を養育する人に支給されます。令和8年4月からの手当月額は1級(重度)の児童58,450円、2級(中度)の児童38,930円です。支給月は4月(12月・1月・2月・3月分)、8月(4月・5月・6月・7月分)、11月(8月・9月・10月・11月分)で、支給日は毎年支給月の11日です。所得制限限度額は、受給資格者本人が扶養親族0人で4,596,000円、配偶者・扶養義務者が0人で6,287,000円などと表で示されています。

特別児童扶養手当の新規請求には、認定請求書、認定診断書(様式は市役所の窓口で配布、または北海道のホームページからダウンロード)、戸籍謄本(全部事項証明)、課税状況確認に係る同意書、身体障害者手帳または療育手帳(交付されている場合のみ)、受給者本人名義の振込先口座がわかるものが必要です。毎年8月12日から9月11日には所得状況届を出し、出さないと8月分以降の手当が受けられなくなります。障害の状態によって1年から2年ごとに再認定があり、診断書の用紙は認定期間終了の2か月前までに送られます。

手当の額は全国消費者物価指数の変動で変わる場合があると市は書いています。子育て支援のしおりに載っている障がいのある子への給付・助成は、ほかに自立支援医療(育成医療)、軽度・中等度難聴児の補聴器購入費等助成、子ども通園センター交通費助成、重症心身障害児等通所施設交通費助成、肢体不自由児者療育訓練の交通費助成で、市独自の障がい児向けの手当の案内は見当たりませんでした。

手当月額(令和8年4月から)
障害児福祉手当(社会福祉係)16,560円
特別児童扶養手当 1級(子育て支援係)58,450円
特別児童扶養手当 2級(子育て支援係)38,930円

出典:特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当子育て支援のしおり(PDF)障害者(児)福祉サービス

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは砂川市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証と特別児童扶養手当は同じ窓口ですか。
違います。受給者証と障害児福祉手当は1階13番窓口の社会福祉課 社会福祉係(0125-74-8103)、特別児童扶養手当は隣の14番窓口の子育て支援課 子育て支援係(0125-74-8369)です。
受給者証はいつ届きますか。
しおりによれば、支給が決まってから受給者証の作成・送付まで1週間程度かかります。急いで事業所と契約したいときは社会福祉係に連絡するよう案内されています。申請から支給決定までの日数は公表されていません。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。