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札幌市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
札幌市で、どこに電話をかければよいのか。札幌市の公式ページで2026-09-08に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——札幌市で、まず電話をかける先

目的まず連絡する窓口電話・受付注意
発達の相談札幌市子ども発達支援総合センター(ちくたく)地域支援室011-821-9861(月〜金 9時〜17時)札幌市が「発達相談」の窓口として案内している市の中核施設。初診予約が取れなかった場合でも、相談員による相談は受け付けています
乳幼児健診・5歳児発達相談お住まいの区の保健センター(健康・子ども課)区ごとに異なる(下の各表)乳幼児精神発達相談や5歳児発達相談の日時は区ごとに違います
通所受給者証の申請お住まいの区の区役所→ ②受給者証と手当児童発達支援センターを利用するときは、区役所から通所受給者証の交付を受けます。ちくたくは、その前の相談の窓口です
事業所・支援センターを知りたい市内7か所の児童発達支援センター(担当エリアあり)/障がい者相談支援事業所相談支援事業所の電話は札幌市コールセンター 011-222-4894 で案内児童発達支援センターは、エリア内の事業所や保育所・幼稚園・児童会館と連携する役割を担っています

発達を指摘されたあと、札幌市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
「札幌市子ども発達支援総合センター(ちくたく)」の地域支援室(011-821-9861)に電話をしてください。札幌市が「発達相談」の窓口として案内している市の中核施設で、お子さんの発達や行動に心配があるとき、福祉の制度を使いたいときの相談を受けます(月〜金の9時〜17時)。受給者証の申請より前に、まずここです。乳幼児健診で気になることが出てきた場合は、お住まいの区の保健センター(健康・子ども課)でも相談できます。

札幌市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談
障害児の日中一時支援日中一時支援の相談と要件

発達の相談は、どこにするのか(札幌市)

札幌市は「発達相談の窓口」というページで、発達の遅れや障がい、こころの悩みの相談先を①札幌市子ども発達支援総合センター(ちくたく)②札幌市児童相談所・東部児童相談所 ③各区保健センターの3つに整理しています。

市の中核はちくたくの地域支援室(011-821-9861・月〜金 9時〜17時)です。ちくたくは児童精神科・小児科・整形外科をもつ医療部門に、児童心理治療センター「ここらぽ」、福祉型障害児入所施設「さぽこ」、就学前のお子さんの通所部門である児童発達支援センターが集まった複合施設です。愛称の「ちくたく」は「心・知をはぐくむ(知育)」「体をはぐくむ(体育)」を表したものと説明されています。

児童相談所は、お住まいの区で担当が分かれます(下の表)。相談は電話と、予約制の面談で受け付けています(月〜金 8時45分〜17時15分。祝・休日と12月29日〜1月3日を除く)。

区担当する児童相談所(電話)
中央区札幌市児童相談所(児童福祉総合センター内)
011-622-8630
北区札幌市児童相談所
011-622-8630
東区札幌市児童相談所
011-622-8630
南区札幌市児童相談所
011-622-8630
西区札幌市児童相談所
011-622-8630
手稲区札幌市児童相談所
011-622-8630
白石区札幌市東部児童相談所
011-863-6290
厚別区札幌市東部児童相談所
011-863-6290
豊平区札幌市東部児童相談所
011-863-6290
清田区札幌市東部児童相談所
011-863-6290
ちくたくの初診予約は、受付の期間が決まっています
ちくたくの子ども心身医療センターの初診予約は年に3期に分けて受け付け、予約枠数に達した時点で受付を終了します(令和8年度は第1期・第2期とも終了。第3期は令和8年11月上旬に受付開始の予定で、初診期間は令和8年12月1日〜令和9年3月31日)。ただし札幌市は「ちくたく地域支援室では、初診予約だけではなく、発達に関するご相談もお受けしています。予約が取れなかった場合でも、相談員による相談は受け付けております」と案内しています(相談を受けたからといって初診予約が取れるわけではない、とも書かれています)。なお小児科の運動発達に関する診療は常時予約を受け付けています。

児童発達支援センターや医療型児童発達支援センターを利用するときは、札幌市は「お住まいの区の区役所から通所受給者証の交付を受け、上記施設へ直接申込みください」と案内しています。入所施設については、担当の児童相談所が窓口です。

出典:さっぽろ子育て情報サイト 発達相談の窓口(2025年11月26日 更新)/札幌市子ども発達支援総合センター”ちくたく”について(2026年9月3日 更新)/札幌市 ちくたく 地域支援室(2019年3月18日 更新)/札幌市 施設(児童対象)(2026年4月14日 更新)/札幌市 市内の児童発達支援センター(2026年3月30日 更新)

こども家庭センター(札幌市)

札幌市は令和6年4月から、各区の健康・子ども課(保健センター)に「こども家庭センター」の機能を位置づけています。母子保健と児童福祉をあわせて、妊娠期から子育て期までの相談に応じ、関係機関と連携して切れ目のない支援を行います。

札幌市は「こどもや家庭のことを、どこに聞いたらいいのかわからない」という相談も受け付けていると案内しています。どこに聞けばよいか分からないときの入口として使えます。

区こども家庭センター(健康・子ども課)の電話
中央区中央区健康・子ども課
011-231-2400
北区北区健康・子ども課
011-757-1181
東区東区健康・子ども課
011-711-3211
白石区白石区健康・子ども課
011-862-1881
厚別区厚別区健康・子ども課
011-895-1881
豊平区豊平区健康・子ども課
011-822-2400
清田区清田区健康・子ども課
011-889-2400
南区南区健康・子ども課
011-581-5211
西区西区健康・子ども課
011-621-4241
手稲区手稲区健康・子ども課
011-681-1211

この表の番号は、札幌市のこども家庭センターのページに載っているものです。中央区・豊平区・清田区は区役所の代表電話が記載されています。健診や発達相談の用件では、保健センター 健康・子ども課の直通番号(乳幼児健診の項の表)のほうが早くつながります。

出典:札幌市 こども家庭センターについて(令和6年4月から運営)(2026年6月23日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。旭川市 函館市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月8日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

札幌市で発達の相談をしたいとき、まずどこに電話すればよいですか?
札幌市子ども発達支援総合センター「ちくたく」の地域支援室(011-821-9861)です。札幌市が「発達相談」の窓口として案内している市の中核施設で、月〜金の9時〜17時に受け付けています。乳幼児健診で気になることが出てきた場合は、お住まいの区の保健センター(健康・子ども課)でも相談できます。
ちくたくに電話しましたが、初診の予約が取れませんでした。どうすればよいですか?
ちくたくの初診予約は年に3期に分けて受け付け、予約枠数に達した時点で受付を終了します。ただし札幌市は「予約が取れなかった場合でも、相談員による相談は受け付けております」と案内しています。地域支援室(011-821-9861)にそのままご相談ください。令和8年度の第3期は、令和8年11月上旬に受付開始の予定です。
5歳児発達相談の日は、どの区でも同じですか?
違います。たとえば中央区は毎月第2〜第4火曜の午後、豊平区は第1〜第3火曜の午後、北区は第1〜第3金曜の午後(奇数月は第4金曜の午後も)です。お住まいの区の保健センターに確認してください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。