発達を指摘されたあと、札幌市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
札幌市で受給者証(通所受給者証)を出すのはお住まいの区役所 保健福祉部 保健福祉課です。市役所の一括ではなく、10区それぞれの窓口で扱います。中央区の窓口案内では、この「障がい者福祉サービス」を担当するのは保健福祉課 福祉事務係と示されています。
手続きは、①区役所保健福祉課へ申請書を提出 → ②窓口で渡される「利用計画案提出依頼書」を相談支援事業者に見せて契約し、利用計画案の作成を依頼(ご自身で作ることもできます) → ③区役所の調査員が訪問して心身の状況などを調査 → ④利用計画案を区役所へ提出 → ⑤区役所が支給決定し、受給者証を交付 → ⑥受給者証を事業所に見せて契約、という流れです。
札幌市は「サービスによっては、支給決定までに2ヶ月程度かかりますのでお早めに手続きしてください」と案内しています。申請書等の提出は郵送でもできます。
| 区 | 窓口・電話 |
|---|---|
| 中央区 | 中央区役所 保健福祉課 福祉事務係 011-205-3304 |
| 北区 | 北区役所 保健福祉課 福祉事務係 011-757-2464 |
| 東区 | 東区役所 保健福祉課 福祉事務係 011-741-2463 |
| 白石区 | 白石区役所 保健福祉課 福祉事務係 011-861-2449 |
| 厚別区 | 厚別区役所 保健福祉課 福祉事務係 011-895-2489 |
| 豊平区 | 豊平区役所 保健福祉課 福祉事務係 011-822-2459 |
| 清田区 | 清田区役所 保健福祉課 福祉事務係 011-889-2041 |
| 南区 | 南区役所 保健福祉課 福祉事務係 011-582-4743 |
| 西区 | 西区役所 保健福祉課 福祉事務係 011-641-6945 |
| 手稲区 | 手稲区役所 保健福祉課 福祉事務係 011-681-2492 |
各区の保健福祉課には「福祉事務係」のほかに地域福祉係・福祉助成係・給付事務係・相談支援係・相談受付担当係があり、用件で担当が分かれます。担当が分からないときは、区役所の代表電話(中央区 011-231-2400/北区 011-757-2400/東区 011-741-2400/白石区 011-861-2400/厚別区 011-895-2400/豊平区 011-822-2400/清田区 011-889-2400/南区 011-582-2400/西区 011-641-2400/手稲区 011-681-2400)へどうぞ。
出典:札幌市 サービス利用の手続き(2023年1月30日 更新)/札幌市 費用負担の仕組み(2024年6月18日 更新)/札幌市からのお知らせ「児童発達支援等の利用者負担が無償化されます」(PDF)/札幌市中央区 保健福祉部(障がい、高齢、健康保険など)窓口案内(2026年4月1日 更新)/札幌市 関係行政機関等連絡先(区役所・保健センター等)(2026年4月28日 更新)/札幌市 各区お問い合わせ先(障害福祉サービス)(2025年3月17日 更新)
札幌市は「発達相談の窓口」というページで、発達の遅れや障がい、こころの悩みの相談先を①札幌市子ども発達支援総合センター(ちくたく)②札幌市児童相談所・東部児童相談所 ③各区保健センターの3つに整理しています。
市の中核はちくたくの地域支援室(011-821-9861・月〜金 9時〜17時)です。ちくたくは児童精神科・小児科・整形外科をもつ医療部門に、児童心理治療センター「ここらぽ」、福祉型障害児入所施設「さぽこ」、就学前のお子さんの通所部門である児童発達支援センターが集まった複合施設です。愛称の「ちくたく」は「心・知をはぐくむ(知育)」「体をはぐくむ(体育)」を表したものと説明されています。
児童相談所は、お住まいの区で担当が分かれます(下の表)。相談は電話と、予約制の面談で受け付けています(月〜金 8時45分〜17時15分。祝・休日と12月29日〜1月3日を除く)。
| 区 | 担当する児童相談所(電話) |
|---|---|
| 中央区 | 札幌市児童相談所(児童福祉総合センター内) 011-622-8630 |
| 北区 | 札幌市児童相談所 011-622-8630 |
| 東区 | 札幌市児童相談所 011-622-8630 |
| 南区 | 札幌市児童相談所 011-622-8630 |
| 西区 | 札幌市児童相談所 011-622-8630 |
| 手稲区 | 札幌市児童相談所 011-622-8630 |
| 白石区 | 札幌市東部児童相談所 011-863-6290 |
| 厚別区 | 札幌市東部児童相談所 011-863-6290 |
| 豊平区 | 札幌市東部児童相談所 011-863-6290 |
| 清田区 | 札幌市東部児童相談所 011-863-6290 |
児童発達支援センターや医療型児童発達支援センターを利用するときは、札幌市は「お住まいの区の区役所から通所受給者証の交付を受け、上記施設へ直接申込みください」と案内しています。入所施設については、担当の児童相談所が窓口です。
出典:さっぽろ子育て情報サイト 発達相談の窓口(2025年11月26日 更新)/札幌市子ども発達支援総合センター”ちくたく”について(2026年9月3日 更新)/札幌市 ちくたく 地域支援室(2019年3月18日 更新)/札幌市 施設(児童対象)(2026年4月14日 更新)/札幌市 市内の児童発達支援センター(2026年3月30日 更新)
札幌市で特別支援学校・特別支援学級・通級指導教室での指導を希望する場合は、「札幌市学びの支援委員会」の就学相談を受けます。担当窓口は教育委員会 学びの支援担当課ですが、申込みは相談の場で行います。
未就学のお子さんは、札幌市幼児教育センター(011-671-3454)の教育相談を受け、その教育相談の中で就学相談の申込みを行います。幼児教育センターの来所相談は予約が必要です(電話相談・予約は月〜金の9時〜17時)。
小学生以上のお子さんは、教育相談室(ちえりあ・まこまる・リフレ)の総合受付 011-671-3210(月〜金 9時〜17時)です。相談は無料で、来所相談の予約は2か月前から受け付けています。
| 区 | 地域教育相談の予約窓口(電話・市外局番は011) |
|---|---|
| 中央区 | 中央幼稚園 251-6700 |
| 南区 | 中央幼稚園 251-6700 |
| 北区 | 白楊幼稚園 736-0764 |
| 東区 | 白楊幼稚園 736-0764 |
| 白石区 | きくすいもとまち幼稚園 873-2285 |
| 厚別区 | きくすいもとまち幼稚園 873-2285 |
| 豊平区 | かっこう幼稚園 852-1230 |
| 清田区 | 認定こども園にじいろ 883-3345 |
| 西区 | はまなす幼稚園 666-9477 |
| 手稲区 | はまなす幼稚園 666-9477 |
「札幌市学びの支援委員会」は月に1回程度開かれます。審議内容に個人に関する情報を多く含むため、会議・会議録は非公開とされています。
出典:札幌市 就学のための相談(2026年4月15日 更新)/札幌市幼児教育センター 教育相談・支援(2026年8月7日 更新)/札幌市 教育相談のご案内(2026年8月25日 更新)/札幌市 就学時健康診断(2026年8月17日 更新)
札幌市の乳幼児健診は、各区の保健センター(健康・子ども課)で行います。実施するのは4か月児・10か月児・1歳6か月児・3歳児・5歳児の5つです。対象のお子さんの受診日は、お住まいの区の保健センターから案内が届きます(中央区は健診予定日のおおむね3週間前までに郵送)。費用は無料、持ち物は母子健康手帳とアンケートです。
案内された日程の都合が悪いときや、当日体調が悪いときは日程を変更できます。案内を出した区の保健センターへ連絡してください。
| 区 | 保健センター 健康・子ども課(電話) |
|---|---|
| 中央区 | 中央保健センター 011-205-3352 |
| 北区 | 北保健センター 011-757-1181 |
| 東区 | 東保健センター 011-711-3211 |
| 白石区 | 白石保健センター 011-862-1881 |
| 厚別区 | 厚別保健センター 011-895-1881 |
| 豊平区 | 豊平保健センター 011-822-2472 |
| 清田区 | 清田保健センター 011-889-2049 |
| 南区 | 南保健センター 011-581-5211 |
| 西区 | 西保健センター 011-621-4241 |
| 手稲区 | 手稲保健センター 011-681-1211 |
健診の連絡先は「保健センター 健康・子ども課」の番号です。同じ保健センターでも、こども家庭センターのページには区役所の代表電話が載っている区があります(中央区・豊平区・清田区)。健診・発達相談の用件では、上の表の番号にかけてください。
出典:さっぽろ子育て情報サイト 乳幼児の健康診査等について(2024年04月01日 更新)/札幌市中央区 乳幼児の健診・相談(2026年4月2日 更新)/札幌市北区 乳幼児健康相談など(2024年4月1日 更新)/さっぽろ子育て情報サイト 豊平区 健診・相談日程表(2026年06月29日 更新)
札幌市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当で、同じ区役所保健福祉課でも担当する係が違います。障害児福祉手当は福祉事務係、特別児童扶養手当は福祉助成係です。電話番号も別なので、用件に合う番号にかけてください(下の表)。
どちらも申請(認定請求)はお住まいの区の保健福祉課で行います。札幌市は、必要な書類が要件によって違うため、“事前に”相談してほしいと案内しています。窓口で書く方法のほか、郵送での請求もできます(郵送を希望する場合は各係へ連絡すると書類を送ってもらえます)。
| 区 | 窓口・電話 |
|---|---|
| 中央区 | 障害児福祉手当=保健福祉課 福祉事務係 011-205-3304 特別児童扶養手当=保健福祉課 福祉助成係 011-205-3302 |
| 北区 | 障害児福祉手当=福祉事務係 011-757-2464 特別児童扶養手当=福祉助成係 011-757-2462 |
| 東区 | 障害児福祉手当=福祉事務係 011-741-2463 特別児童扶養手当=福祉助成係 011-741-2461 |
| 白石区 | 障害児福祉手当=福祉事務係 011-861-2449 特別児童扶養手当=福祉助成係 011-861-2446 |
| 厚別区 | 障害児福祉手当=福祉事務係 011-895-2489 特別児童扶養手当=福祉助成係 011-895-2474 |
| 豊平区 | 障害児福祉手当=福祉事務係 011-822-2459 特別児童扶養手当=福祉助成係 011-822-2453 |
| 清田区 | 障害児福祉手当=福祉事務係 011-889-2041 特別児童扶養手当=福祉助成係 011-889-2037 |
| 南区 | 障害児福祉手当=福祉事務係 011-582-4743 特別児童扶養手当=福祉助成係 011-582-4741 |
| 西区 | 障害児福祉手当=福祉事務係 011-641-6945 特別児童扶養手当=福祉助成係 011-641-6943 |
| 手稲区 | 障害児福祉手当=福祉事務係 011-681-2492 特別児童扶養手当=福祉助成係 011-681-2487 |
医療費の助成(重度心身障がい者医療費助成)の窓口は、特別児童扶養手当と同じ保健福祉課 福祉助成係です。制度全般については、札幌市保健福祉局障がい保健福祉部 障がい福祉課 障がい手当係が受けています。
出典:札幌市 特別障害者手当、障害児福祉手当、(経過的)福祉手当(2026年8月7日 更新)/札幌市 特別児童扶養手当(2026年1月5日 更新)/札幌市 手当額・支給時期(2026年4月1日 更新)/札幌市 手当等に関するお問い合わせ先(2026年6月24日 更新)
札幌市は令和6年4月から、各区の健康・子ども課(保健センター)に「こども家庭センター」の機能を位置づけています。母子保健と児童福祉をあわせて、妊娠期から子育て期までの相談に応じ、関係機関と連携して切れ目のない支援を行います。
札幌市は「こどもや家庭のことを、どこに聞いたらいいのかわからない」という相談も受け付けていると案内しています。どこに聞けばよいか分からないときの入口として使えます。
| 区 | こども家庭センター(健康・子ども課)の電話 |
|---|---|
| 中央区 | 中央区健康・子ども課 011-231-2400 |
| 北区 | 北区健康・子ども課 011-757-1181 |
| 東区 | 東区健康・子ども課 011-711-3211 |
| 白石区 | 白石区健康・子ども課 011-862-1881 |
| 厚別区 | 厚別区健康・子ども課 011-895-1881 |
| 豊平区 | 豊平区健康・子ども課 011-822-2400 |
| 清田区 | 清田区健康・子ども課 011-889-2400 |
| 南区 | 南区健康・子ども課 011-581-5211 |
| 西区 | 西区健康・子ども課 011-621-4241 |
| 手稲区 | 手稲区健康・子ども課 011-681-1211 |
この表の番号は、札幌市のこども家庭センターのページに載っているものです。中央区・豊平区・清田区は区役所の代表電話が記載されています。健診や発達相談の用件では、保健センター 健康・子ども課の直通番号(乳幼児健診の項の表)のほうが早くつながります。
出典:札幌市 こども家庭センターについて(令和6年4月から運営)(2026年6月23日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。