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室蘭市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
室蘭市で、どこに電話をかければよいのか。室蘭市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——室蘭市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、室蘭市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
就学前のお子さんの発達が気になったら、まずこども家庭センターここらん(0143-45-2022)に電話してください。市は「お子さんの発達のこと、就園・就学の心配ごとなど、どんな事でもご相談ください。」と案内していて、乳幼児健診も同じここらんの担当です。療育に通う相談は子ども発達支援センターあいくる(0143-25-5500)で、受給者証の申請は市役所の障害福祉課(0143-25-1155)です。市は利用の流れの最初に「まずは、障害福祉課または相談支援事業所にご相談ください。」と書いています。

室蘭市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(室蘭市)

室蘭市で子どもの発達を相談できる入口は、こども家庭センターここらん子ども発達支援センターあいくるの2つです。

こども家庭センターここらん(保健福祉部・保健センター5階・東町4丁目20番6号)は、市の「子育てに関する相談」のページで「乳幼児、学童、中高生など、お子さんの年齢は問いません。育児のこと、お子さんの発達のこと、就園・就学の心配ごとなど、どんな事でもご相談ください。」と案内しています。相談に応じるのは保育士・保健師・元小中学校教員・臨床心理士・理学療法士などです。電話は0143-45-2022(受付は月曜日から金曜日の9時から17時まで。祝日と年末年始は休み)、Eメールは houkatsu@city.muroran.lg.jp です。

ここらんでの来所相談は、月曜日から金曜日の9時30分から12時か、13時から15時30分までです。遊び場「みんなの広場」で子どもを遊ばせながら話すことも、個室で相談することもでき、相談日時の予約も受け付けています。同じページには「発達に関わる相談について」というPDFが付いていて、「ことばや歩き始めが遅い」「名前を呼んでも振り向かない」「落ち着きがない」などの例を挙げ、「上記のことがあればすぐに問題ということではありません。」と断ったうえで、心配があれば相談を勧めています。

子ども発達支援センターあいくる(母恋南町2丁目22-3・電話0143-25-5500)は、主に小学校就学前の子どもに早期療育を行うために設けられた施設で、市は「保護者や関係機関からの相談窓口対応」も行うと書いています。「発達に関する質問・相談の窓口」として、心理士・保育士・理学療法士が相談に応じます。開所時間は9時から18時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み)です。

あいくるは令和6年4月から運営者が変わっています。市のページは「令和6年4月から「室蘭市子ども発達支援センター(あいくる)」は民営化により「社会福祉法人室蘭言泉学園」が管理運営します」と書いています。あわせて、常勤看護師を置いて年齢や障がいによる利用制限をなくす、送迎バスがワゴン車に変わる、などの変更点が示されています。

あいくるの中には、毎日通う児童発達支援センター(1日の定員20人・10時から14時)と、保護者同伴で週1回1時間程度通う児童発達支援事業(センター以外)(1日の定員20人)、保育所等訪問支援、放課後等デイサービス、相談支援事業所があります。センターへの通所は、見学のうえで「通所児判定会議」で必要性を決める仕組みで、ほかの事業所に通っていない場合は心理士によるアセスメントや医療機関の判定書等の提出を求められます。判定会議で利用が決まったあとに、障害福祉課への受給者証の申請(または変更)と、障害児支援利用計画の作成に進みます。

障がいのある人やその家族の相談は、市が実施する『相談支援事業』として基幹相談支援センターでも受けています。しおりが紹介する2か所のうち、室蘭市障がい者総合相談支援室「げんせん」(母恋南町2-22-1・電話24-7070)は相談対象を「身体・知的・精神などの障がいのある人、種別・年齢は問いません」とし、受付は月曜日から土曜日の9時から18時(祝日、年末年始を除く)です。もう1か所の室蘭市相談支援センターらん(電話22-3300)は、相談対象が「主に 18 歳以上の精神障がい・疾患のある人」です。しおりの電話番号は市外局番0143を省いた表記です。

ことばについては、教育委員会の幼児ことばの教室があります。市の「特別支援教育」のページは「ことばに障がいまたは不安がある幼児に対して、就学前に障がいを改善するための指導を行います。」と書き、設置校をみなと小、蘭北小としています。問い合わせは学校教育課(0143-22-5055)です。

障害福祉課は、支援ファイル「すてっぷ」も配っています。乳幼児期から成人期までの記録をまとめるファイルで、配布対象には「あいくる通所児童」「その他発達の遅れが気になる児童」も入っています。市は、このファイルを使っていて発達の遅れや気になる点があれば相談にも対応すると書く一方、「発達についての判定などが必要な場合は、専門の医療機関や児童相談所にご相談下さい。」と添えています。

夜間など、すぐに相談したいときの先として、市は道の室蘭児童相談所(電話0143-44-4152、または児童相談所相談専用ダイヤル0120-189-783)を案内しています。療育手帳の判定も、18歳未満は室蘭児童相談所が行います(しおりに「判定を受けるにあたっては事前に児童相談所へご相談ください。」とあります)。

相談先電話と対象
こども家庭センターここらん(保健センター5階)0143-45-2022/年齢は問わない。発達・就園・就学の心配も
子ども発達支援センターあいくる(母恋南町2丁目22-3)0143-25-5500/主に就学前。心理士・保育士・理学療法士が対応
あいくる 相談支援事業所0143-50-6705/受給者証の申請代行・計画案の作成
障がい者総合相談支援室「げんせん」(基幹相談支援センター)24-7070(市外局番0143)/種別・年齢を問わない
室蘭児童相談所(道の機関)0143-44-4152/療育手帳の判定(18歳未満)・夜間の相談
あいくるの運営者は令和6年4月から社会福祉法人室蘭言泉学園です
名称は「室蘭市子ども発達支援センターあいくる」のままで、市のページの問い合わせ先は障害福祉課 障害福祉係(0143-25-1155)です。

あいくるのページの更新日は2024年6月24日です。開所時間や定員が変わっていないか、あいくる(0143-25-5500)で確かめてください。

出典:子育てに関する相談(2025年05月30日 更新)/発達に関わる相談について(PDF)子ども発達支援センター(あいくる)について(2024年06月24日 更新)/児童発達支援センターについて(2024年05月30日 更新)/児童発達支援事業(事業所)について(2024年05月30日 更新)/障害福祉のしおり(令和7年11月改訂版)(PDF)特別支援教育(2026年02月12日 更新)/支援ファイル「すてっぷ」配布事業(2024年05月30日 更新)

こども家庭センター(室蘭市)

室蘭市のこども家庭センターは「こども家庭センター ここらん」です。市の組織では保健福祉部の中の一つの部署として置かれ、場所は保健センター5階(室蘭市東町4丁目20番6号)、電話は0143-45-2022です。開設日は月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)、時間は9時から17時までです。

市のページは、ここらんには「保健師、助産師、保育士、元小中学校教員、臨床心理士、理学療法士、母子・父子自立支援員、女性相談支援員、などの専門職員がおります。」と書き、母子健康手帳の交付、赤ちゃん訪問、妊婦さんや赤ちゃんの健康相談、発達やしつけなどの疑問や不安、教育費や離婚、ひとり親、DV、虐待などの幅広い相談に応じるとしています。

乳幼児健診もここらんの仕事です。4〜5か月児健診・1歳6か月児健診・3歳児健診・10か月児相談・5歳の育ちアンケートと年中さん健康相談は、いずれもここらんが問い合わせ先です。健診で気になることがあったときに、同じ部署の相談につながります。

子どもが自由に遊べる「みんなの広場」もここらんの中にあり、利用時間は9時30分から12時と13時から15時30分です。子どもを遊ばせながら職員に相談できます。妊婦または1歳までの子を持つ保護者が休息できる「ほっとルーム」(予約制・無料)もあります。

市の『室蘭市こども計画』も、地域子ども・子育て支援事業の利用者支援事業に「こども家庭センター型」を1か所置くと書いています(母子保健、児童福祉が一体的に運営することで、妊産婦及び乳幼児の健康の保持増進に関する包括的な支援とすべてのこども家庭に対し虐待の予防的な対応や個々に応じた支援を実施、という説明)。令和7年度から令和11年度まで各年度1か所です。

夜間など、すぐに相談したいときの先として、市は道の室蘭児童相談所(0143-44-4152、児童相談所相談専用ダイヤル0120-189-783・年中無休24時間対応、通話料無料)を並べています。

こども家庭センターここらん内容
場所保健センター5階(東町4丁目20番6号)
電話0143-45-2022(月曜日から金曜日の9時から17時)
Eメールhoukatsu@city.muroran.lg.jp
受けている相談子育て・発達・就園や就学の心配・ひとり親・DV・虐待など
発達・健診・子育ての入口は同じ番号です
ここらん(0143-45-2022)は、発達の相談と乳幼児健診の両方を担当しています。

こども家庭センターとしての開設年月は、市のページには書かれていません。

出典:こども家庭センターここらん(2026年05月22日 更新)/こども家庭センターここらん(組織情報)(2024年10月30日 更新)/子育てに関する相談(2025年05月30日 更新)/室蘭市こども計画(本編・PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。旭川市 美唄市 千歳市 伊達市 江別市 恵庭市 函館市 北斗市 石狩市 岩見沢市 北広島市 三笠市 登別市 小樽市 札幌市 苫小牧市 夕張市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

子ども発達支援センターあいくるは市の施設ですか。
名称は「室蘭市子ども発達支援センターあいくる」ですが、令和6年4月から民営化により社会福祉法人室蘭言泉学園が管理運営しています。市のページの問い合わせ先は障害福祉課 障害福祉係(0143-25-1155)、あいくるの電話は0143-25-5500です。
あいくるの児童発達支援センターには、申し込めばすぐ通えますか。
見学のうえで「通所児判定会議」が通所の必要性を決めます。ほかの事業所に通っていない場合は、心理士によるアセスメントや医療機関の判定書等の提出が必要です。利用が決まってから受給者証の申請(変更)と計画作成に進みます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。