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歌志内市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
歌志内市で、どこに電話をかければよいのか。歌志内市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——歌志内市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、歌志内市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達が気になったら、まず歌志内市役所の福祉事業課 福祉事業グループ(0125-42-3213)に電話してください。市が「まずは福祉事業グループに」と案内している窓口で、岩見沢児童相談所の巡回児童相談や、歌志内市も利用できる砂川市子ども通園センターへの紹介をしてくれます。受給者証の申請も同じ窓口です。

歌志内市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(歌志内市)

歌志内市で子どもの発達について最初に相談する先は、福祉事業課 福祉事業グループ電話0125-42-3213)です。市の「療育相談」のページは、ことばが遅い、発音や話し方が気になる、目が合わない、立たない・歩かないなど運動発達が遅いようだ、その他育児上の悩みなどがある場合、まずは福祉事業グループに相談するよう書き、岩見沢児童相談所による巡回児童相談や砂川市子ども通園センターへの紹介などを行うとしています。

巡回児童相談は、北海道の機関である岩見沢児童相談所の児童福祉司・判定員が、児童の養育・非行・発達・しつけ・不登校・心身障がいなどの不安について相談に乗るもので、子育て応援ガイドブックでは年2回実施と書かれています。担当は福祉事業課 福祉事業グループです。市の子ども・子育て支援事業計画は、相談を身近な場で行えるよう、回数や時期などについて児童相談所と協議し、年間計画を作って実施するとしています。療育手帳は、児童相談所や心身障害者総合相談所で知的障がい児・者と判定された方に交付されます。

砂川市子ども通園センター(砂川市西8条北4丁目1番1号・電話0125-54-3045)は、砂川市が設置・運営する療育の施設で、歌志内市も実施地域に入っています。ガイドブックは、心身の発達や成長に遅れや心配のある子や保護者に対し、関係機関と連携しながら必要な療育指導・相談・援助を行う、と紹介しています。砂川市のページによれば、個別療育と集団療育(親子で参加するひよこグループ、集団行動や指示理解に心配がある子のきりんグループ、年長の子のごりらグループ)を組み合わせ、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を行います。

保健師・管理栄養士の相談は、保健介護課 保健介護グループ(電話0125-74-6616)が受けます。乳幼児相談では身体計測や育児・栄養の相談ができ、市は、相談の対象にあたっていなくても心配なことがあるときはいつでも来てほしいと書いています。保健師・管理栄養士が家庭を訪ねる乳幼児訪問もあります。

令和8年4月1日に開設された歌志内市こども家庭センター(市役所2階)も、こどもの成長や発達が気になる、という相談を受け付けています。妊娠・出産・子育ては保健介護課(74-6616)、こども園・福祉サービス・児童虐待(疑い)は福祉事業課(42-3213)で、担当課がわからない場合はどちらにかけても担当につないでもらえます。

まず福祉事業グループへ
発達の相談は福祉事業課 福祉事業グループ(0125-42-3213)。岩見沢児童相談所の巡回児童相談(年2回)や、砂川市子ども通園センターにつないでもらえます。

出典:療育相談(うたしない子育て応援サイト)歌志内市子育て応援ガイドブック(令和8年7月発行・PDF)第3期歌志内市子ども・子育て支援事業計画(PDF)障がい者(児)福祉制度子ども通園センター(砂川市)乳幼児相談歌志内市こども家庭センター

こども家庭センター(歌志内市)

歌志内市は令和8年4月1日に「歌志内市こども家庭センター」を開設しました。市のページによれば、すべての妊産婦や子育て世帯、こどもからの相談を受け、必要な情報の提供や支援を行うセンターで、場所は歌志内市字本町5番地 歌志内市役所2階です。秘密は厳守され、匿名での相談もできます。

こども家庭センターは、保健介護課と福祉事業課が連携して運営しています。電話は用件で分かれていて、妊娠・出産・子育ては保健介護課(0125-74-6616)こども園・福祉サービス・児童虐待(疑い)は福祉事業課(0125-42-3213)です。担当課がわからない場合は、どちらにかけても用件を聞いて担当につないでもらえます。受付は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日・年末年始を除く)です。

市のページが挙げる相談例は、子育てでは、こどもの成長や発達が気になる、こどもの食事やしつけのことで悩んでいる、こども園など子育て支援事業について知りたい、などです。こども自身からの相談(おうちの人にどなられたり、たたかれたりする)や、近所に心配なこどもがいるという相談も受けます。

市の第3期子ども・子育て支援事業計画は、令和8年度から、すべての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、母子保健と児童福祉の一体的な相談支援を行うこども家庭センターの設置を目指すとし、利用者支援事業を「こども家庭センター型」で実施するとしていました。子育て応援ガイドブック(令和8年7月発行)は、こども家庭センターが発行しています。

出典:歌志内市こども家庭センター歌志内市子育て応援ガイドブック(令和8年7月発行・PDF)第3期歌志内市子ども・子育て支援事業計画(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。網走市 赤平市 旭川市 芦別市 美唄市 千歳市 伊達市 江別市 恵庭市 深川市 富良野市 函館市 北斗市 石狩市 岩見沢市 北広島市 北見市 釧路市 三笠市 室蘭市 名寄市 根室市 登別市 帯広市 小樽市 札幌市 士別市 砂川市 滝川市 苫小牧市 稚内市 夕張市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

歌志内市に子どもの療育施設はありますか。
市が発達に心配のある子の通所先として案内しているのは、隣の砂川市の砂川市子ども通園センター(0125-54-3045)です。砂川市・歌志内市・奈井江町・浦臼町・上砂川町・新十津川町の子が利用できます。申請は歌志内市の福祉事業グループで行います。
巡回児童相談はいつありますか。
岩見沢児童相談所の児童福祉司・判定員による巡回児童相談は、子育て応援ガイドブックでは年2回とされています。日程と申込みは福祉事業課 福祉事業グループへ問い合わせてください。
こども家庭センターにはどちらの番号にかければよいですか。
妊娠・出産・子育ては保健介護課(0125-74-6616)、こども園・福祉サービス・児童虐待(疑い)は福祉事業課(0125-42-3213)です。わからないときはどちらにかけても担当につないでもらえます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。