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北斗市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
北斗市で、どこに電話をかければよいのか。北斗市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——北斗市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、北斗市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が気になったら、まず市役所本庁舎1階のこども家庭センター(0138-73-3111 内線166・168~169=母子保健)に電話してください。市は「まずは電話でご相談ください。」と書き、乳幼児健診もこの子育て支援課が担当しています。療育を使うための受給者証の申請は、保健福祉課 福祉サービス係(0138-73-3111)です。

北斗市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(北斗市)

北斗市で子どもや子育ての相談を受ける入口は、子育て支援課内の「こども家庭センター」です。場所は市役所本庁舎1階の子育て支援課内で、時間は平日午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)です。市は「まずは電話でご相談ください。」と書き、来庁しての面接や家庭訪問による相談支援も行うとしています。

電話は用件で内線が分かれています。妊産婦・母子保健の相談ダイヤル(保健師が対応)は0138-73-3111【内線166・168~169】子育て全般の相談ダイヤル(社会福祉士、保健師、看護師、児童家庭相談員が対応)は0138-73-3111【内線167・182~183】です。相談は無料で、秘密は守られます。インターネットの「こども相談窓口」(相談フォーム)もあります。

乳幼児の発達については、健診のたびに相談できます。市の「こども計画」は、4か月児から3歳児の乳幼児健診で心身・運動・言語の発達確認と育児相談を行い、健診の結果、経過観察を必要とする乳幼児には継続的な相談や訪問指導を行い、発達の遅れや障がいのある乳幼児は早期療育への円滑な移行を図る、と書いています。生後2か月児の赤ちゃん相談でも、発達や離乳食について相談できます。

こども計画は、市が関係機関の協力により児童発達支援センターを運営し、療育を必要とする子への支援の場を提供すると書き、数値目標として児童発達支援センター数1箇所(令和5年度末)を挙げています。また、北海道の発達障害者支援センターを地域の支援拠点として活用するとしています。ただし、児童発達支援センターの名前・場所・電話や、発達相談の専用窓口は、市のページには書かれていません。

受給者証や障がい福祉サービスの相談は保健福祉課 福祉サービス係(0138-73-3111)です。夜間や休日を含め、市は「児童相談所相談専用ダイヤル」0120-189-783(24時間365日対応・通話料無料)を案内しています。

相談先電話と対象
こども家庭センター(母子保健)0138-73-3111 内線166・168~169/妊産婦・乳幼児・健診
こども家庭センター(子育て全般)0138-73-3111 内線167・182~183/子育て・こどもの悩み
保健福祉課 福祉サービス係0138-73-3111/受給者証・障がい福祉サービス
まずはこども家庭センターへ電話
市は「まずは電話でご相談ください。」と書いています。発達の心配は、健診を担当する母子保健の内線から相談できます。

こども計画の本文(第6章)は画像のPDFで、文字を読み取って確かめた内容です。

出典:こども家庭センター赤ちゃん相談[生後2か月児対象]北斗市こども計画・第3期子ども・子育て支援事業計画第3期こども計画 第6章 こども施策の展開(PDF)障害福祉サービスの内容

こども家庭センター(北斗市)

北斗市のこども家庭センターは、民生部 子育て支援課の中に開設されている「こども家庭センター」です。市は「子育て支援課内に「こども家庭センター」を開設しています。すべての妊産婦さんや子育て家庭への切れ目ないサポートを行います。」と書いています。場所は市役所本庁舎1階 子育て支援課内、時間は平日午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)です。

市のこども計画は、妊産婦や乳幼児の相談を受ける子育て世代包括支援センターと、虐待や支援を必要とする子育て家庭の相談を受ける子ども家庭総合支援班を統合して「こども家庭センター」を置き、全ての妊産婦や子育て家庭へ切れ目ないサポートを行う、と書いています。

市のページは「こんなとき、ご相談ください」として、どこに聞いたらよいのかわからない、育児で心配なことがある、ひとり親での困りごと、虐待かもしれないと思うとき、家族の世話などで自分の時間が持てない(ヤングケアラーなど)を挙げています。電話は母子保健が内線166・168~169、子育て全般が内線167・182~183(どちらも0138-73-3111)です。

乳幼児健診を担当する子育て支援課 母子保健係も同じ子育て支援課の中にあり、健診で気になることがあれば、そのままこども家庭センターの相談につながります。

こども家庭センター内容
場所市役所本庁舎1階 子育て支援課内
電話(母子保健)0138-73-3111 内線166・168~169
電話(子育て全般)0138-73-3111 内線167・182~183
時間平日 午前8時30分から午後5時まで
本庁舎1階の子育て支援課の中にあります
保健センターではなく市役所本庁舎です。まずは電話での相談を市は勧めています。

こども家庭センターを開設した年月は、市のページには書かれていません。

出典:こども家庭センター第3期こども計画 第6章 こども施策の展開(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。旭川市 美唄市 千歳市 伊達市 江別市 恵庭市 函館市 石狩市 岩見沢市 北広島市 三笠市 室蘭市 登別市 小樽市 札幌市 苫小牧市 夕張市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

山梨県の北杜市とは違いますか。
違います。このページは北海道北斗市です。山梨県北杜市とは読みが同じ「ほくと」ですが、別の自治体です。
児童発達支援センターの食費に助成はありますか。
令和7年8月分から、市内に住所があり児童発達支援センターに通う子の食費を1か月1人7,900円まで市が助成しています。申請は要りません。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。