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稚内市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
稚内市で、どこに電話をかければよいのか。稚内市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——稚内市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、稚内市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
就学前の子の発達が気になるなら、まず稚内市こども発達支援センター「ぽかぽか」(0162-22-9797)に電話してください。市のページが保護者から直接連絡してよいと書いている、市が設置した発達支援の施設です(保健福祉センター3階)。児童発達支援などを使うための受給者証は、市役所1階の社会福祉課 障がい福祉グループ(0162-23-6453)か基幹相談支援センター(0162-23-6550)で申請します。

稚内市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(稚内市)

稚内市で就学前の子の発達を相談する中心は、稚内市こども発達支援センター「ぽかぽか」です。市のページは「お子さんの発達について気になること、悩んでいることがありましたらお気軽にご相談ください。」と書き、「直接、保護者様から連絡をいただいたり、関係機関(保健師、幼稚園、保育園(所)、児童相談所、医療機関等)を通じて相談していただいても構いません。」としています。保護者が直接電話してよいことがはっきり書かれています。療育相談は随時受け付けています。

ぽかぽかの連絡先は〒097-0022 稚内市中央4丁目16番2号 稚内市保健福祉センター3階、電話0162-22-9797、FAX 0162-22-9790です。受付は月曜日から金曜日の8時45分から17時30分まで(国民の祝日、12月31日、1月2日から1月5日までを除く)です。市役所の建物ではなく、保健福祉センターの3階なので、行くときは場所に気をつけてください。

ぽかぽかは稚内市が設置し、稚内市社会福祉協議会に委託して運営している施設です。児童福祉法の障害児通所支援事業として、児童発達支援(主に未就学児)、放課後等デイサービス(就学児から18歳)、保育所等訪問支援(保育所・幼稚園・小中学校・高校等に通う子)を行います。療育は、指導員が一人ひとりの実態をもとに作った発達支援計画に沿って、個別・小集団・集団で行われます。家族支援事業も年2回程度開かれます。

サービスを提供する範囲は、児童発達支援と放課後等デイサービスが稚内市・豊富町・猿払村、保育所等訪問支援が稚内市です。ぽかぽかを利用するには通所受給者証が必要で、その申請は市役所1階の社会福祉課か基幹相談支援センターで受け付けます。相談はぽかぽか、受給者証の申請は市役所と、建物が分かれています。

市の「障がい者福祉の手引き」の業務一覧表では、ぽかぽか(こども発達支援センター)は教育委員会 こども課 こども家庭センターの業務として並んでいます。一方、ぽかぽかの紹介ページの問い合わせ先は生活福祉部 社会福祉課です。どちらに電話しても案内してもらえますが、発達の相談そのものはぽかぽか(0162-22-9797)が直接の窓口です。

0歳から18歳までの子どもの悩み全般は、稚内市こども家庭センター(市役所1階・専用電話0162-23-6202)でも相談できます。センターの案内には、心配ごとの例として「子どもの発達が気になる」が挙がっています。

障がいのある子と家族の総合的な相談は、社会福祉課の中の基幹相談支援センター(0162-23-6550)が受けます。受給者証に必要な障害児支援利用計画は相談支援事業所が作ります。市のページが挙げる市内の障害者相談支援事業所は4か所で、(社)稚内市社会福祉協議会「障がい福祉相談センター」(宝来2丁目2番24号・0162-23-6667)、緑ヶ丘学園生活支援センター「みる・みーる」(末広3丁目7番10号・0162-22-1275)、(株)ケイト「指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所ちゃぺ」(港1丁目3番8号・070-5086-1636)、NPO法人ノース工房運営委員会「相談支援事業所ぽっぽ」(宝来1丁目2番21号・080-8549-1100)です。どこが子どもの計画を受けているかはページに書かれていないので、社会福祉課で確かめてください。

幼児の発達について、教育委員会の稚内市教育相談所も相談を受けています。対象は稚内市在住の幼児・児童・生徒と保護者で、相談内容に「発達に関すること」が入っています。フリーダイヤル0120-085-415(午前9時から午後5時まで・土日祝日と12月30日から1月4日を除く)で、来所相談は事前予約制です。

療育手帳や児童の障がいに関する相談・支援は、北海道の機関が受け持ちます。市の業務一覧表には、上川総合振興局 旭川児童相談所 稚内分室(稚内市潮見1丁目11番18号・☎32-6171、市外局番は0162)が「児童福祉法による相談・支援(障害児支援)事務」として載っています。宗谷総合振興局 保健環境部 社会福祉課(身体障害者・知的障害者福祉法による事務)と稚内保健所(精神保健福祉法による事務)も同じ表に並んでいます。稚内市を受け持つ児童相談所は、宗谷ではなく上川総合振興局の旭川児童相談所の分室です。

市の施設一覧ページには、ぽかぽかが旧名の「稚内市早期療育通園センター」のまま載っています。住所と電話(中央4丁目16番2号・0162-22-9797)は同じです。

出典:稚内市こども発達支援センター「ぽかぽか」(2026年8月25日 更新)/障がい者福祉の手引き 社会福祉関係行政機関 業務一覧表(PDF)障害者相談支援事業所について(2025年2月19日 更新)/稚内市こども家庭センター(わっかない子育て応援サイト えーる)(2026年6月1日 更新)/教育相談(稚内市教育相談所)(2026年6月18日 更新)/生活福祉部社会福祉課(組織案内)稚内市保健福祉センター(施設情報)(2024年7月11日 更新)

こども家庭センター(稚内市)

稚内市には稚内市こども家庭センターがあります。市の子育て応援サイト「えーる」によれば、令和8年(2026年)4月から、それまでの「稚内市子育て世代包括支援センター」がこども家庭センターになりました。すべての妊産婦、0歳から18歳までの子どもとその家族を対象に、悩みごとや困りごとの相談窓口をひとつにまとめた、と説明されています。

場所は稚内市役所1階(〒097-8686 稚内市中央3丁目2番1号)で、専用電話は0162-23-6202、FAXは0162-29-2078、メールはkodomokatei@city.wakkanai.lg.jpです。開設時間は平日8時45分から17時30分まで(土・日・祝・年末年始は休み)です。

保健師や保育士、家庭児童相談員などの専門スタッフが、関係機関と連携しながら、妊娠・出産・子育てだけでなく子どもに関するさまざまな相談に応じます。相談の例として、初めての妊娠・出産の不安、ミルクや母乳のこと、赤ちゃんのあやし方、「子どもの発達が気になる」、急な預け先や親子で遊べる場所、近所の子どもの様子が心配、などが挙がっています。センターのページからは、こども発達支援センター「ぽかぽか」の案内にもつながっています。

市の「障がい者福祉の手引き」の業務一覧表では、こども家庭センターは教育委員会 教育部 こども課の中にあり(⑪番窓口)、こどもに関する相談業務と、こども発達支援センターを受け持つと書かれています。同じこども課の子育てグループ(0162-23-6529)は子育て支援、ひとり親家庭等の相談、児童手当、児童扶養手当を扱い、虐待や養育の心配を受ける「稚内市家庭こども相談室」(市役所1階 こども課内・0162-23-6529)もあります。

発達のことで迷ったら、こども家庭センター(0162-23-6202)に電話すれば、ぽかぽかや健康づくり課など、用件に合った窓口へつないでもらえます。

出典:稚内市こども家庭センター(わっかない子育て応援サイト えーる)(2026年6月1日 更新)/障がい者福祉の手引き 社会福祉関係行政機関 業務一覧表(PDF)教育委員会教育部こども課(組織案内)家庭児童相談(2025年12月16日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。網走市 旭川市 美唄市 千歳市 伊達市 江別市 恵庭市 深川市 富良野市 函館市 北斗市 石狩市 岩見沢市 北広島市 北見市 釧路市 三笠市 室蘭市 名寄市 根室市 登別市 帯広市 小樽市 札幌市 士別市 苫小牧市 夕張市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

ぽかぽかと稚内市早期療育通園センターは別の施設ですか。
同じ施設です。いまの名前は稚内市こども発達支援センター「ぽかぽか」で、市の施設一覧や古い事業所一覧には旧名の早期療育通園センターのまま載っています。場所は中央4丁目16番2号の保健福祉センター3階、電話は0162-22-9797です。
豊富町や猿払村に住んでいても、ぽかぽかに通えますか。
市のページでは、ぽかぽかの児童発達支援と放課後等デイサービスの提供範囲は稚内市・豊富町・猿払村です。保育所等訪問支援は稚内市だけです。
子どもの障がいに関わる道の児童相談所はどこですか。
市の業務一覧表で児童福祉法による障害児支援の相談・支援を受け持つのは、上川総合振興局の旭川児童相談所 稚内分室(潮見1丁目11番18号)で、電話は32-6171(市外局番0162)です。宗谷ではなく上川総合振興局の所属です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。