発達を指摘されたあと、旭川市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
旭川市は中核市で区がありません。障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援)の受給者証の窓口は市役所総合庁舎1階の 福祉安心部 障害福祉課 障害サービス担当(0166-25-9854)の1か所です。市の「障害児通所支援事業所」のページも「利用するには手続きが必要です。詳細は障害福祉課障害サービス担当(電話0166-25-9854)までお問い合わせください」と案内しています。
旭川市には7か所の支所と2か所の出張所がありますが、市の「支所取扱業務」のページに並んでいる受付業務の中に、障害児通所支援(受給者証)の申請は挙げられていません。支所で受け付けると書かれているのは児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当などです。支所へ行く前に、障害サービス担当へ電話で確かめてください。
市が公開している「旭川市障害福祉サービス支給決定等基準」は、支給決定までの流れを ①申請 → ②サービス等利用計画案の提出依頼 → ⑩サービス利用意向聴取 → ⑪サービス等利用計画案の提出 → ⑫支給決定案の作成 → ⑬支給決定 → ⑭申請者に支給決定通知 → ⑮サービス等利用計画の作成 → サービス利用、と示しています。同じ資料に「障がい児の支給申請の場合は、下図の流れのうち4〜9は不要である」とあり、大人の場合に必要な障害支援区分の認定調査・医師意見書・市町村審査会は、お子さんの申請では省かれます。
申請の様式は市の「申請書等様式一覧」に「障害児通所支援関係」としてまとまっています。通所支給申請書、世帯状況・収入等申告書兼同意書、障害児相談申請書、障害児相談支援依頼(変更)届出書、相談支援事業所以外で作成する障害児支援利用計画案の任意様式などです。申請から受給者証の交付までにどれくらいかかるかは、市のページには書かれていません。目安は障害サービス担当に確かめてください。
| 用件 | 窓口・電話 |
|---|---|
| 受給者証(障害児通所支援)の申請 | 障害福祉課 障害サービス担当 総合庁舎1階 0166-25-9854 |
| 障害児福祉手当・特別児童扶養手当・障がい者手帳 | 障害福祉課 障害福祉担当 総合庁舎1階 0166-25-9855 |
| 就学前の障害児発達支援の無償化 | 障害福祉課 障害サービス係 総合庁舎1階 0166-25-9854 |
同じ障害福祉課でも、受給者証は障害サービス担当(0166-25-9854)、手当と手帳は障害福祉担当(0166-25-9855)、計画や制度の企画は障害事業担当(総合庁舎2階・0166-25-6476)と番号が分かれています。市役所の代表番号(0166-26-1111)ではなく、用件に合う番号にかけてください。
出典:旭川市 障害児通所支援事業所(2026年6月13日 更新)/旭川市 障害者総合支援法・児童福祉法(障害児通所支援)について(2026年3月19日 更新)/旭川市 申請書等様式一覧(2026年6月5日 更新)/旭川市障害福祉サービス支給決定等基準(PDF)/令和8(2026)年度 旭川市 障がい者福祉の手引(PDF)/旭川市 障がい者福祉の手引について(2026年8月10日 更新)/旭川市 教育・保育の無償化について(2026年4月1日 更新)/旭川市 障害福祉課(組織のページ)/旭川市 支所取扱業務(2026年4月18日 更新)/旭川市 特別支援保育(2026年4月1日 更新)
旭川市の発達の相談は、こども家庭センターが入口です。センターは場所が2つに分かれていて、就学前のお子さんの健診と健康相談は「waka・ba」(1条通8丁目187番地の1 ツルハ旭川中央ビル2階・0166-26-2395)、こどもや子育ての相談、就学児の心身の発達に関する相談は「こども家庭相談」(10条通11丁目・0166-26-5501)が受けています。どちらも平日の午前8時45分から午後5時15分までです(祝日と12月30日から1月4日までを除く)。
waka・baでは、電話健康相談(保健師・助産師・保育士・心理士等が電話で応じます)、窓口健康相談、オンライン相談(ZOOM。希望日の2日前までに連絡)、子育て健康相談(予約制。育児相談・栄養相談・歯科相談・運動発達相談・身体測定。0歳から就学前のお子さんと保護者が対象)を行っています。子育て健康相談は市の予約フォームからの申し込みで、当日の予約は電話で受け付けています。
市は相談例として「落ち着きがない、忘れっぽい」「あそびや食べ物へのこだわりが強い」「自分の思い通りにならないとかんしゃくを起こす」「友達とのトラブルが絶えない」「人・場所に慣れにくい」などを挙げています。小学生以上では「とても得意なことがある一方で、極端に苦手なことがある」「言われたことを忘れる」なども挙げられています。相談内容によっては面接相談も行うので、事前に電話で申し込みます。
| 相談の入口 | 連絡先 |
|---|---|
| 就学前の健診・健康相談(電話・窓口・オンライン) | こども家庭センター waka・ba 1条通8丁目187番地の1 ツルハ旭川中央ビル2階 0166-26-2395 |
| こどもや子育ての相談、就学児の心身の発達の相談、児童虐待の相談 | こども家庭相談 10条通11丁目 0166-26-5501 |
| 保育所・幼稚園等に通うお子さんの発育・発達の相談 | 子ども巡回相談 通っている園を通して申し込み こども家庭センター 0166-26-5500 |
waka・baには駐車場がありません。車で行くときは近くの「ラクラクチケット(旭川中心街共通駐車券)」加盟駐車場を使うと、利用時間に応じた駐車場サービス券がもらえます。
出典:旭川市 子育てに関する相談(2026年4月1日 更新)/旭川市 こどもや子育てに関する相談窓口(2026年4月1日 更新)/旭川市 子育て健康相談(2026年4月1日 更新)/旭川市 子ども巡回相談(2026年4月1日 更新)
就学相談の担当は旭川市教育委員会 学校教育部 学務課(総合庁舎4階・0166-25-7564)です。市は「次年度に就学を迎えるお子様の学びの場の決定に関わる就学相談」として行っていて、相談にあたるのは旭川市教育委員会から依頼を受けた特別支援教育相談員です。
申し込みは電子申請か申込書のどちらかです。申込書は市のページからダウンロードするほか、園や事業所等でも入手でき、学務課特別支援教育担当に問い合わせることもできます。就学相談申込書には「すくらむ」、同意書、医療機関の検査結果を添えて、郵送か窓口で申し込みます。「すくらむ」=「育ちと学びの応援ファイル すくらむ あさひかわ」は、保護者と学校・医療・保健・福祉などの関係機関が子どものよさや課題を共通理解するためのファイルで、市のページから様式一式(就学相談用の様式もあります)をダウンロードできます。
市は令和8年度の就学相談について「6月上旬から実施予定です」としています。就学までの流れは、6月上旬から就学相談 → 10月上旬から11月中旬に就学時健康診断 → (特別支援学校への進学を検討する場合のみ)教育支援懇談会での検討 → 就学相談の結果通知 → 1月下旬までに入学学校の指定等(「入学指定通知書」の送付、通級による指導を受ける場合は「通級通知書」の送付) → 2月上旬から下旬に入学説明会(一日入学) → 4月上旬の入学式、と示されています。
市の就学相談のページには、申し込みの締切日は書かれていません。6月上旬に始まって1月下旬までに入学学校が指定される日程なので、迷っている段階でも早めに学務課(0166-25-7564)へ相談してください。
出典:旭川市 就学相談について(2026年6月1日 更新)/旭川市 育ちと学びの応援ファイル「すくらむ あさひかわ」(2025年10月6日 更新)
旭川市は母子保健法に基づいて4か月児・10か月児・1歳6か月児・3歳6か月児・5歳児の5つの健康診査を行っています。担当はこども家庭センターです。
受け方が2種類に分かれます。10か月児健康診査と5歳児健康診査は市内の実施医療機関で受けます(市が医療機関一覧をPDFで公開しています)。市は「日頃からお子様の様子を診ている、かかりつけ医療機関への受診をお勧めします」としています。残りの健診の日時は、対象年齢になるお子さんの家庭に3〜4週間前に手紙で知らされます。
日程や時間の変更、転入などで案内が届かないとき、すでに前の住所で受けたときは、こども家庭センター waka・ba(0166-26-2395)に電話をしてください。市は「ご連絡なく受診されない場合は、家庭訪問等をさせていただくことがあります」とも書いています。
| 健診 | 対象年齢と内容 |
|---|---|
| 4か月児健康診査 | 生後4か月から7か月に至るまで 問診、身体計測、小児科診察、育児相談、栄養相談 |
| 10か月児健康診査 | 生後10か月から1歳に至るまで 市内実施医療機関で通年(令和3年7月から実施) 問診、身体計測、小児科診察 |
| 1歳6か月児健康診査 | 1歳6か月から2歳に至るまで 問診、身体計測、小児科診察、歯科診察、歯科相談、育児相談、栄養相談 |
| 3歳6か月児健康診査 | 3歳から4歳に至るまで 問診、尿検査、視聴覚検査、身体計測、小児科診察、歯科診察、歯科相談、育児相談、栄養相談 |
| 5歳児健康診査 | 4歳6か月から5歳7か月に至るまで 市内実施医療機関で(令和8年4月から実施) 問診、身体計測、小児科診察 |
10か月児健康診査の持ち物は、母子健康手帳、10か月児健康診査票【水色】、健康保険証及び乳幼児医療費受給者証です。診査票は太枠内を事前に記入してから受診します。医療機関ごとに休診日が違うので、確認してから受診してください。
出典:旭川市 乳幼児健康診査(2026年4月1日 更新)/旭川市 5歳児健康診査について(2026年4月1日 更新)/旭川市 10か月児健康診査について(2026年4月13日 更新)
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、どちらも旭川市役所総合庁舎1階の障害福祉課 障害福祉担当(0166-25-9855)が担当です。ただし受け付ける場所が手当によって違います。市は特別児童扶養手当について「旭川市では、障害福祉課(旭川市役所総合庁舎1階)と各支所で受け付けています」と書いていますが、障害児福祉手当は「旭川市では、障害福祉課で受け付けています」とだけ書かれています。
どちらも申請には診断書が要ります。診断書の用紙は市が配布していますので、先に取りに行ってください(障害児福祉手当は障害福祉課、特別児童扶養手当は障害福祉課障害福祉係と各支所で配布)。障害児福祉手当の診断書は作成後1か月以内のものが必要です。特別児童扶養手当は、療育手帳A判定または身体障害者手帳1・2級の交付を受けている児童は診断書を省略できる場合があります。
どちらの手当も所得制限があります。請求者・配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えると支給停止になります。見る年の所得は1〜6月に申請する場合は前々年分、7〜12月に申請する場合は前年分です。認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
| 手当 | 月額(令和8年4月分から) |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円 (令和8年3月分までは16,100円) |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 (令和8年3月分までは56,800円) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 (令和8年3月分までは37,830円) |
支給日は、障害児福祉手当が2月・5月・8月・11月の第1木曜日、特別児童扶養手当が4月11日・8月11日・11月11日です。市独自の児童向け手当は市のページの「各種助成・手当」一覧には見当たりませんが、医療費では旭川市は「令和7年8月より高校生年代(18歳年度末)の方の重度医療費を無償化します」として重度心身障害者医療費助成を行っています(担当は国民健康保険課)。
出典:旭川市 障害児福祉手当について(2026年4月1日 更新)/旭川市 特別児童扶養手当について(2026年4月1日 更新)/旭川市 各種助成・手当(一覧)/旭川市 重度心身障害者医療費助成(2025年8月1日 更新)/旭川市 支所取扱業務(2026年4月18日 更新)
旭川市にはこども家庭センターがあります。市の組織のページでは「こども・女性・若者未来部 こども家庭センター」という課で、「妊産婦・子育て世帯・こどもからの相談、支援、情報提供に関することを担当しています」と説明されています。
場所が2つに分かれているのが旭川市の特徴です。本体は10条通11丁目(代表 0166-26-5500)で、こどもや子育ての相談・ヤングケアラーの相談・児童虐待の相談を受ける「こども健康・相談担当」と、子育て支援センターやサロン、助成事業などを担当する「庶務・企画担当」が置かれています。もう1つが「waka・ba」(1条通8丁目187番地の1 ツルハ旭川中央ビル2階)で、乳幼児健康診査、乳幼児の健康相談、赤ちゃん全戸訪問、母子健康手帳、妊産婦健康診査などを担当しています。
電話は用件で分かれます。こどもや子育ての相談・児童虐待の相談は「こども家庭相談」0166-26-5501、健診と乳幼児の健康相談はwaka・ba 0166-26-2395、代表は0166-26-5500です。受付は平日の午前8時45分から午後5時15分まで(祝日と12月30日から1月4日までを除く)です。
| 用件 | 場所・電話 |
|---|---|
| こどもや子育ての相談、就学児の心身の発達の相談、ヤングケアラー、児童虐待 | こども家庭相談(10条通11丁目) 0166-26-5501 |
| 乳幼児健康診査、乳幼児の健康相談、母子健康手帳、妊産婦健康診査 | waka・ba(1条通8丁目187番地の1 ツルハ旭川中央ビル2階) 0166-26-2395 |
| こども家庭センターの代表 | 10条通11丁目 0166-26-5500 |
市のページには「旭川市こども家庭センターを設置しました」という古い記事へのリンクが検索結果に残っていますが、開くとホームページのリニューアル案内に飛びます。現在の案内は組織のページと「こどもや子育てに関する相談窓口」のページにあります。
出典:旭川市 こども家庭センター(組織のページ)/旭川市 こどもや子育てに関する相談窓口(2026年4月1日 更新)/旭川市 子育てに関する相談(2026年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。