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📋 手続き・制度

旭川市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月9日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
旭川市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。旭川市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——旭川市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、旭川市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(旭川市)

旭川市は中核市で区がありません。障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援)の受給者証の窓口は市役所総合庁舎1階の 福祉安心部 障害福祉課 障害サービス担当(0166-25-9854)の1か所です。市の「障害児通所支援事業所」のページも「利用するには手続きが必要です。詳細は障害福祉課障害サービス担当(電話0166-25-9854)までお問い合わせください」と案内しています。

旭川市には7か所の支所と2か所の出張所がありますが、市の「支所取扱業務」のページに並んでいる受付業務の中に、障害児通所支援(受給者証)の申請は挙げられていません。支所で受け付けると書かれているのは児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当などです。支所へ行く前に、障害サービス担当へ電話で確かめてください。

市が公開している「旭川市障害福祉サービス支給決定等基準」は、支給決定までの流れを ①申請 → ②サービス等利用計画案の提出依頼 → ⑩サービス利用意向聴取 → ⑪サービス等利用計画案の提出 → ⑫支給決定案の作成 → ⑬支給決定 → ⑭申請者に支給決定通知 → ⑮サービス等利用計画の作成 → サービス利用、と示しています。同じ資料に「障がい児の支給申請の場合は、下図の流れのうち4〜9は不要である」とあり、大人の場合に必要な障害支援区分の認定調査・医師意見書・市町村審査会は、お子さんの申請では省かれます。

申請の様式は市の「申請書等様式一覧」に「障害児通所支援関係」としてまとまっています。通所支給申請書、世帯状況・収入等申告書兼同意書、障害児相談申請書、障害児相談支援依頼(変更)届出書、相談支援事業所以外で作成する障害児支援利用計画案の任意様式などです。申請から受給者証の交付までにどれくらいかかるかは、市のページには書かれていません。目安は障害サービス担当に確かめてください。

用件窓口・電話
受給者証(障害児通所支援)の申請障害福祉課 障害サービス担当
総合庁舎1階
0166-25-9854
障害児福祉手当・特別児童扶養手当・障がい者手帳障害福祉課 障害福祉担当
総合庁舎1階
0166-25-9855
就学前の障害児発達支援の無償化障害福祉課 障害サービス係
総合庁舎1階
0166-25-9854
就学前の無償化について
旭川市は「就学前の障害児発達支援を利用するお子様」について「3歳から5歳のお子様の利用料が無償化されます」と案内しています。対象になるのは児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援です。市は「認可保育所等と併用する場合、どちらも無償化の対象となります」とも書いています。この件の問い合わせ先は、市役所総合庁舎1階の福祉安心部 障害福祉課 障害サービス係(0166-25-9854)です。

同じ障害福祉課でも、受給者証は障害サービス担当(0166-25-9854)、手当と手帳は障害福祉担当(0166-25-9855)、計画や制度の企画は障害事業担当(総合庁舎2階・0166-25-6476)と番号が分かれています。市役所の代表番号(0166-26-1111)ではなく、用件に合う番号にかけてください。

出典:旭川市 障害児通所支援事業所(2026年6月13日 更新)/旭川市 障害者総合支援法・児童福祉法(障害児通所支援)について(2026年3月19日 更新)/旭川市 申請書等様式一覧(2026年6月5日 更新)/旭川市障害福祉サービス支給決定等基準(PDF)令和8(2026)年度 旭川市 障がい者福祉の手引(PDF)旭川市 障がい者福祉の手引について(2026年8月10日 更新)/旭川市 教育・保育の無償化について(2026年4月1日 更新)/旭川市 障害福祉課(組織のページ)旭川市 支所取扱業務(2026年4月18日 更新)/旭川市 特別支援保育(2026年4月1日 更新)

発達の相談は、どこにするのか(旭川市)

旭川市の発達の相談は、こども家庭センターが入口です。センターは場所が2つに分かれていて、就学前のお子さんの健診と健康相談は「waka・ba」(1条通8丁目187番地の1 ツルハ旭川中央ビル2階・0166-26-2395)こどもや子育ての相談、就学児の心身の発達に関する相談は「こども家庭相談」(10条通11丁目・0166-26-5501)が受けています。どちらも平日の午前8時45分から午後5時15分までです(祝日と12月30日から1月4日までを除く)。

waka・baでは、電話健康相談(保健師・助産師・保育士・心理士等が電話で応じます)、窓口健康相談オンライン相談(ZOOM。希望日の2日前までに連絡)、子育て健康相談(予約制。育児相談・栄養相談・歯科相談・運動発達相談・身体測定。0歳から就学前のお子さんと保護者が対象)を行っています。子育て健康相談は市の予約フォームからの申し込みで、当日の予約は電話で受け付けています。

市は相談例として「落ち着きがない、忘れっぽい」「あそびや食べ物へのこだわりが強い」「自分の思い通りにならないとかんしゃくを起こす」「友達とのトラブルが絶えない」「人・場所に慣れにくい」などを挙げています。小学生以上では「とても得意なことがある一方で、極端に苦手なことがある」「言われたことを忘れる」なども挙げられています。相談内容によっては面接相談も行うので、事前に電話で申し込みます。

相談の入口連絡先
就学前の健診・健康相談(電話・窓口・オンライン)こども家庭センター waka・ba
1条通8丁目187番地の1 ツルハ旭川中央ビル2階
0166-26-2395
こどもや子育ての相談、就学児の心身の発達の相談、児童虐待の相談こども家庭相談
10条通11丁目
0166-26-5501
保育所・幼稚園等に通うお子さんの発育・発達の相談子ども巡回相談
通っている園を通して申し込み
こども家庭センター 0166-26-5500
園に通っているなら「子ども巡回相談」
認可保育所・私立幼稚園・認可外保育施設・認定こども園に通っているお子さんは、相談員が園を訪問してお子さんの様子を見て、接し方や支援方法を助言する子ども巡回相談が使えます。申し込みは保護者が直接ではなく、通っている園を通して行います。保護者用の「子ども巡回相談希望申込書」に相談内容を書いて園に出すと、園が状況確認票を市へ提出します。訪問日時は園と相談員で調整し、決まったら園から保護者へ伝えられます。市は「新年度(令和8年度)の訪問開始は5月からとなります」と案内しています。

waka・baには駐車場がありません。車で行くときは近くの「ラクラクチケット(旭川中心街共通駐車券)」加盟駐車場を使うと、利用時間に応じた駐車場サービス券がもらえます。

出典:旭川市 子育てに関する相談(2026年4月1日 更新)/旭川市 こどもや子育てに関する相談窓口(2026年4月1日 更新)/旭川市 子育て健康相談(2026年4月1日 更新)/旭川市 子ども巡回相談(2026年4月1日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(旭川市)

就学相談の担当は旭川市教育委員会 学校教育部 学務課(総合庁舎4階・0166-25-7564)です。市は「次年度に就学を迎えるお子様の学びの場の決定に関わる就学相談」として行っていて、相談にあたるのは旭川市教育委員会から依頼を受けた特別支援教育相談員です。

申し込みは電子申請申込書のどちらかです。申込書は市のページからダウンロードするほか、園や事業所等でも入手でき、学務課特別支援教育担当に問い合わせることもできます。就学相談申込書には「すくらむ」、同意書、医療機関の検査結果を添えて、郵送か窓口で申し込みます。「すくらむ」=「育ちと学びの応援ファイル すくらむ あさひかわ」は、保護者と学校・医療・保健・福祉などの関係機関が子どものよさや課題を共通理解するためのファイルで、市のページから様式一式(就学相談用の様式もあります)をダウンロードできます。

市は令和8年度の就学相談について「6月上旬から実施予定です」としています。就学までの流れは、6月上旬から就学相談 → 10月上旬から11月中旬に就学時健康診断 → (特別支援学校への進学を検討する場合のみ)教育支援懇談会での検討 → 就学相談の結果通知 → 1月下旬までに入学学校の指定等(「入学指定通知書」の送付、通級による指導を受ける場合は「通級通知書」の送付) → 2月上旬から下旬に入学説明会(一日入学) → 4月上旬の入学式、と示されています。

健診の場で申し込むこともできます
旭川市は「就学相談を既に実施している方は、就学時健康診断の面接の際に、面接担当者にお申し出ください。就学時健康診断時に就学相談申込について相談いただくことも可能です」と案内しています。就学時健康診断は10月上旬から11月中旬で、こちらの問い合わせ先は学校保健課(0166-25-7806)と、就学相談とは別の番号です。

市の就学相談のページには、申し込みの締切日は書かれていません。6月上旬に始まって1月下旬までに入学学校が指定される日程なので、迷っている段階でも早めに学務課(0166-25-7564)へ相談してください。

出典:旭川市 就学相談について(2026年6月1日 更新)/旭川市 育ちと学びの応援ファイル「すくらむ あさひかわ」(2025年10月6日 更新)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(旭川市)

旭川市は母子保健法に基づいて4か月児・10か月児・1歳6か月児・3歳6か月児・5歳児の5つの健康診査を行っています。担当はこども家庭センターです。

受け方が2種類に分かれます。10か月児健康診査と5歳児健康診査は市内の実施医療機関で受けます(市が医療機関一覧をPDFで公開しています)。市は「日頃からお子様の様子を診ている、かかりつけ医療機関への受診をお勧めします」としています。残りの健診の日時は、対象年齢になるお子さんの家庭に3〜4週間前に手紙で知らされます。

日程や時間の変更、転入などで案内が届かないとき、すでに前の住所で受けたときは、こども家庭センター waka・ba(0166-26-2395)に電話をしてください。市は「ご連絡なく受診されない場合は、家庭訪問等をさせていただくことがあります」とも書いています。

健診対象年齢と内容
4か月児健康診査生後4か月から7か月に至るまで
問診、身体計測、小児科診察、育児相談、栄養相談
10か月児健康診査生後10か月から1歳に至るまで
市内実施医療機関で通年(令和3年7月から実施)
問診、身体計測、小児科診察
1歳6か月児健康診査1歳6か月から2歳に至るまで
問診、身体計測、小児科診察、歯科診察、歯科相談、育児相談、栄養相談
3歳6か月児健康診査3歳から4歳に至るまで
問診、尿検査、視聴覚検査、身体計測、小児科診察、歯科診察、歯科相談、育児相談、栄養相談
5歳児健康診査4歳6か月から5歳7か月に至るまで
市内実施医療機関で(令和8年4月から実施)
問診、身体計測、小児科診察
5歳児健康診査は令和8年4月に始まりました
旭川市は「令和8年4月から新たに5歳児健康診査を実施いたします」と発表しました。対象は旭川市に住民票のある令和3年4月2日以降に生まれたお子さんで、対象になる方に順に案内が発送されます。受けるのは市内の実施医療機関(一覧を市がPDFで公開)で、費用は無料です。内容は問診・計測(身長・体重)・診察で、市は「同年代のこどもと協力しあったり、ルール遊びができたり、自分の気持ちを伝えたり、相手の気持ちを汲み取ったりすることができるかを確認しています」と説明しています。持ち物は母子健康手帳、5歳児健康診査票、お子さんの様子記入票(保育所・幼稚園等用)、健康保険証(マイナンバーカード)及び子ども医療受給者証です。

10か月児健康診査の持ち物は、母子健康手帳、10か月児健康診査票【水色】、健康保険証及び乳幼児医療費受給者証です。診査票は太枠内を事前に記入してから受診します。医療機関ごとに休診日が違うので、確認してから受診してください。

出典:旭川市 乳幼児健康診査(2026年4月1日 更新)/旭川市 5歳児健康診査について(2026年4月1日 更新)/旭川市 10か月児健康診査について(2026年4月13日 更新)

障害児福祉手当の窓口(旭川市)

障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、どちらも旭川市役所総合庁舎1階の障害福祉課 障害福祉担当(0166-25-9855)が担当です。ただし受け付ける場所が手当によって違います。市は特別児童扶養手当について「旭川市では、障害福祉課(旭川市役所総合庁舎1階)と各支所で受け付けています」と書いていますが、障害児福祉手当は「旭川市では、障害福祉課で受け付けています」とだけ書かれています。

どちらも申請には診断書が要ります。診断書の用紙は市が配布していますので、先に取りに行ってください(障害児福祉手当は障害福祉課、特別児童扶養手当は障害福祉課障害福祉係と各支所で配布)。障害児福祉手当の診断書は作成後1か月以内のものが必要です。特別児童扶養手当は、療育手帳A判定または身体障害者手帳1・2級の交付を受けている児童は診断書を省略できる場合があります

どちらの手当も所得制限があります。請求者・配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えると支給停止になります。見る年の所得は1〜6月に申請する場合は前々年分、7〜12月に申請する場合は前年分です。認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。

手当月額(令和8年4月分から)
障害児福祉手当16,560円
(令和8年3月分までは16,100円)
特別児童扶養手当 1級58,450円
(令和8年3月分までは56,800円)
特別児童扶養手当 2級38,930円
(令和8年3月分までは37,830円)
認定されたあとも毎年の届出があります
特別児童扶養手当は、毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」を出します(用紙は8月上旬に市から送られます)。障害児福祉手当は毎年8月1日現在で現況調査があります。障害の認定期間が決まっている場合は、期間が終わる1か月前までに市から診断書の用紙が送られてくるので、再認定の手続きをします。障害の状態によっては診断書を省略できることもあるので、障害福祉課(0166-25-9855)に確かめてください。

支給日は、障害児福祉手当が2月・5月・8月・11月の第1木曜日、特別児童扶養手当が4月11日・8月11日・11月11日です。市独自の児童向け手当は市のページの「各種助成・手当」一覧には見当たりませんが、医療費では旭川市は「令和7年8月より高校生年代(18歳年度末)の方の重度医療費を無償化します」として重度心身障害者医療費助成を行っています(担当は国民健康保険課)。

出典:旭川市 障害児福祉手当について(2026年4月1日 更新)/旭川市 特別児童扶養手当について(2026年4月1日 更新)/旭川市 各種助成・手当(一覧)旭川市 重度心身障害者医療費助成(2025年8月1日 更新)/旭川市 支所取扱業務(2026年4月18日 更新)

こども家庭センター(旭川市)

旭川市にはこども家庭センターがあります。市の組織のページでは「こども・女性・若者未来部 こども家庭センター」という課で、「妊産婦・子育て世帯・こどもからの相談、支援、情報提供に関することを担当しています」と説明されています。

場所が2つに分かれているのが旭川市の特徴です。本体は10条通11丁目(代表 0166-26-5500)で、こどもや子育ての相談・ヤングケアラーの相談・児童虐待の相談を受ける「こども健康・相談担当」と、子育て支援センターやサロン、助成事業などを担当する「庶務・企画担当」が置かれています。もう1つが「waka・ba」(1条通8丁目187番地の1 ツルハ旭川中央ビル2階)で、乳幼児健康診査、乳幼児の健康相談、赤ちゃん全戸訪問、母子健康手帳、妊産婦健康診査などを担当しています。

電話は用件で分かれます。こどもや子育ての相談・児童虐待の相談は「こども家庭相談」0166-26-5501健診と乳幼児の健康相談はwaka・ba 0166-26-2395代表は0166-26-5500です。受付は平日の午前8時45分から午後5時15分まで(祝日と12月30日から1月4日までを除く)です。

用件場所・電話
こどもや子育ての相談、就学児の心身の発達の相談、ヤングケアラー、児童虐待こども家庭相談(10条通11丁目)
0166-26-5501
乳幼児健康診査、乳幼児の健康相談、母子健康手帳、妊産婦健康診査waka・ba(1条通8丁目187番地の1 ツルハ旭川中央ビル2階)
0166-26-2395
こども家庭センターの代表10条通11丁目
0166-26-5500

市のページには「旭川市こども家庭センターを設置しました」という古い記事へのリンクが検索結果に残っていますが、開くとホームページのリニューアル案内に飛びます。現在の案内は組織のページと「こどもや子育てに関する相談窓口」のページにあります。

出典:旭川市 こども家庭センター(組織のページ)旭川市 こどもや子育てに関する相談窓口(2026年4月1日 更新)/旭川市 子育てに関する相談(2026年4月1日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

旭川市に区はありますか。どこの窓口へ行けばよいですか。
旭川市は中核市で、区はありません。受給者証(障害児通所支援)の申請は市役所総合庁舎1階の障害福祉課 障害サービス担当(0166-25-9854)の1か所です。市内には7か所の支所と2か所の出張所がありますが、市の「支所取扱業務」のページに並ぶ受付業務に受給者証の申請は挙げられていません。
同じ障害福祉課なのに、案内される電話番号が違うのはなぜですか。
用件で担当が分かれているためです。受給者証など障害福祉サービスは障害サービス担当(0166-25-9854)、障害児福祉手当・特別児童扶養手当・障がい者手帳は障害福祉担当(0166-25-9855)が担当します。市役所の代表番号ではなく、用件に合う番号にかけてください。
5歳児健康診査はありますか。どこで受けますか。
旭川市は令和8年4月から5歳児健康診査を始めました。対象は市に住民票のある令和3年4月2日以降に生まれたお子さんで、集団ではなく市内の実施医療機関で受けます(費用は無料)。対象になる方へ順に案内が発送されます。持ち物に「お子さんの様子記入票(保育所・幼稚園等用)」が入っているので、園にも記入をお願いすることになります。
こども家庭センターは1か所ではないのですか。
旭川市のこども家庭センターは場所が2つに分かれています。健診と乳幼児の健康相談は1条通8丁目の「waka・ba」(0166-26-2395)、こどもや子育ての相談・就学児の心身の発達の相談は10条通11丁目の「こども家庭相談」(0166-26-5501)です。用件で行き先が変わります。
就学相談の申し込みに締切はありますか。何が要りますか。
市の就学相談のページに締切日の記載はありません。令和8年度は6月上旬から実施予定で、申し込みには就学相談申込書のほかに「すくらむ あさひかわ」、同意書、医療機関の検査結果を添えます。10月上旬から11月中旬の就学時健康診断の面接の際に申し出て相談することもできます。
保育園に通いながら児童発達支援も使えますか。お金はどうなりますか。
旭川市は「認可保育所等と併用する場合、どちらも無償化の対象となります」と案内しています(3歳から5歳の児童発達支援等)。また市は特別支援保育も行っていて、原則年度当初3歳から就学前の児童が対象で、市のページに「児童発達支援事業所の通所と並行して御利用できます」と書かれています。
通える事業所はどうやって探せばよいですか。
市が「障害児通所支援事業所」のページで、豊岡/東光・東旭川/中央・新旭川/永山/末広・春光・春光台・東鷹栖/北星・旭星/神居・忠和・高砂台/神楽・神楽岡・緑が丘・西神楽の8つの地区に分けたパンフレットと事業所一覧を公開しています。写真や所在地も載っています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。