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旭川市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
旭川市で、どこに電話をかければよいのか。旭川市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——旭川市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、旭川市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
就学前のお子さんの発達が気になるときは、旭川市こども家庭センター「waka・ba」(0166-26-2395)に電話をしてください。市が「子育てに関する相談」「乳幼児の健康相談」の連絡先として案内している窓口で、電話でも、来所でも、オンライン(ZOOM)でも相談を受けています。小学生以上のお子さんはこども家庭相談(0166-26-5501)が窓口です。児童発達支援や放課後等デイサービスを使うと決めたあとの受給者証の申請先は別で、市役所総合庁舎1階の障害福祉課 障害サービス担当(0166-25-9854)になります。

旭川市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(旭川市)

旭川市の発達の相談は、こども家庭センターが入口です。センターは場所が2つに分かれていて、就学前のお子さんの健診と健康相談は「waka・ba」(1条通8丁目187番地の1 ツルハ旭川中央ビル2階・0166-26-2395)、こどもや子育ての相談、就学児の心身の発達に関する相談は「こども家庭相談」(10条通11丁目・0166-26-5501)が受けています。どちらも平日の午前8時45分から午後5時15分までです(祝日と12月30日から1月4日までを除く)。

waka・baでは、電話健康相談(保健師・助産師・保育士・心理士等が電話で応じます)、窓口健康相談、オンライン相談(ZOOM。希望日の2日前までに連絡)、子育て健康相談(予約制。育児相談・栄養相談・歯科相談・運動発達相談・身体測定。0歳から就学前のお子さんと保護者が対象)を行っています。子育て健康相談は市の予約フォームからの申し込みで、当日の予約は電話で受け付けています。

市は相談例として「落ち着きがない、忘れっぽい」「あそびや食べ物へのこだわりが強い」「自分の思い通りにならないとかんしゃくを起こす」「友達とのトラブルが絶えない」「人・場所に慣れにくい」などを挙げています。小学生以上では「とても得意なことがある一方で、極端に苦手なことがある」「言われたことを忘れる」なども挙げられています。相談内容によっては面接相談も行うので、事前に電話で申し込みます。

相談の入口連絡先
就学前の健診・健康相談(電話・窓口・オンライン)こども家庭センター waka・ba
1条通8丁目187番地の1 ツルハ旭川中央ビル2階
0166-26-2395
こどもや子育ての相談、就学児の心身の発達の相談、児童虐待の相談こども家庭相談
10条通11丁目
0166-26-5501
保育所・幼稚園等に通うお子さんの発育・発達の相談子ども巡回相談
通っている園を通して申し込み
こども家庭センター 0166-26-5500
園に通っているなら「子ども巡回相談」
認可保育所・私立幼稚園・認可外保育施設・認定こども園に通っているお子さんは、相談員が園を訪問してお子さんの様子を見て、接し方や支援方法を助言する子ども巡回相談が使えます。申し込みは保護者が直接ではなく、通っている園を通して行います。保護者用の「子ども巡回相談希望申込書」に相談内容を書いて園に出すと、園が状況確認票を市へ提出します。訪問日時は園と相談員で調整し、決まったら園から保護者へ伝えられます。市は「新年度(令和8年度)の訪問開始は5月からとなります」と案内しています。

waka・baには駐車場がありません。車で行くときは近くの「ラクラクチケット(旭川中心街共通駐車券)」加盟駐車場を使うと、利用時間に応じた駐車場サービス券がもらえます。

出典:旭川市 子育てに関する相談(2026年4月1日 更新)/旭川市 こどもや子育てに関する相談窓口(2026年4月1日 更新)/旭川市 子育て健康相談(2026年4月1日 更新)/旭川市 子ども巡回相談(2026年4月1日 更新)

こども家庭センター(旭川市)

旭川市にはこども家庭センターがあります。市の組織のページでは「こども・女性・若者未来部 こども家庭センター」という課で、「妊産婦・子育て世帯・こどもからの相談、支援、情報提供に関することを担当しています」と説明されています。

場所が2つに分かれているのが旭川市の特徴です。本体は10条通11丁目(代表 0166-26-5500)で、こどもや子育ての相談・ヤングケアラーの相談・児童虐待の相談を受ける「こども健康・相談担当」と、子育て支援センターやサロン、助成事業などを担当する「庶務・企画担当」が置かれています。もう1つが「waka・ba」(1条通8丁目187番地の1 ツルハ旭川中央ビル2階)で、乳幼児健康診査、乳幼児の健康相談、赤ちゃん全戸訪問、母子健康手帳、妊産婦健康診査などを担当しています。

電話は用件で分かれます。こどもや子育ての相談・児童虐待の相談は「こども家庭相談」0166-26-5501、健診と乳幼児の健康相談はwaka・ba 0166-26-2395、代表は0166-26-5500です。受付は平日の午前8時45分から午後5時15分まで(祝日と12月30日から1月4日までを除く)です。

用件場所・電話
こどもや子育ての相談、就学児の心身の発達の相談、ヤングケアラー、児童虐待こども家庭相談(10条通11丁目)
0166-26-5501
乳幼児健康診査、乳幼児の健康相談、母子健康手帳、妊産婦健康診査waka・ba(1条通8丁目187番地の1 ツルハ旭川中央ビル2階)
0166-26-2395
こども家庭センターの代表10条通11丁目
0166-26-5500

市のページには「旭川市こども家庭センターを設置しました」という古い記事へのリンクが検索結果に残っていますが、開くとホームページのリニューアル案内に飛びます。現在の案内は組織のページと「こどもや子育てに関する相談窓口」のページにあります。

出典:旭川市 こども家庭センター(組織のページ)/旭川市 こどもや子育てに関する相談窓口(2026年4月1日 更新)/旭川市 子育てに関する相談(2026年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。函館市 札幌市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

旭川市に区はありますか。どこの窓口へ行けばよいですか。
旭川市は中核市で、区はありません。受給者証(障害児通所支援)の申請は市役所総合庁舎1階の障害福祉課 障害サービス担当(0166-25-9854)の1か所です。市内には7か所の支所と2か所の出張所がありますが、市の「支所取扱業務」のページに並ぶ受付業務に受給者証の申請は挙げられていません。
同じ障害福祉課なのに、案内される電話番号が違うのはなぜですか。
用件で担当が分かれているためです。受給者証など障害福祉サービスは障害サービス担当(0166-25-9854)、障害児福祉手当・特別児童扶養手当・障がい者手帳は障害福祉担当(0166-25-9855)が担当します。市役所の代表番号ではなく、用件に合う番号にかけてください。
こども家庭センターは1か所ではないのですか。
旭川市のこども家庭センターは場所が2つに分かれています。健診と乳幼児の健康相談は1条通8丁目の「waka・ba」(0166-26-2395)、こどもや子育ての相談・就学児の心身の発達の相談は10条通11丁目の「こども家庭相談」(0166-26-5501)です。用件で行き先が変わります。
保育園に通いながら児童発達支援も使えますか。お金はどうなりますか。
旭川市は「認可保育所等と併用する場合、どちらも無償化の対象となります」と案内しています(3歳から5歳の児童発達支援等)。また市は特別支援保育も行っていて、原則年度当初3歳から就学前の児童が対象で、市のページに「児童発達支援事業所の通所と並行して御利用できます」と書かれています。
通える事業所はどうやって探せばよいですか。
市が「障害児通所支援事業所」のページで、豊岡/東光・東旭川/中央・新旭川/永山/末広・春光・春光台・東鷹栖/北星・旭星/神居・忠和・高砂台/神楽・神楽岡・緑が丘・西神楽の8つの地区に分けたパンフレットと事業所一覧を公開しています。写真や所在地も載っています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。