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帯広市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
帯広市で、どこに電話をかければよいのか。帯広市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——帯広市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、帯広市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が気になったら、まず帯広市保健福祉センター1階の子育て支援課 こども発達相談室(0155-25-9700)に電話してください。0歳から18歳未満の発達の相談窓口で、ここで療育を勧められると、手帳や診断が無くても通所支援の受給者証を申請できます。受給者証の申請も同じ子育て支援課で、市役所の障害福祉課ではありません。

帯広市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(帯広市)

帯広市の発達相談の窓口は、子育て支援課の中のこども発達相談室です。市は「こども発達相談室は、帯広市にお住いの、発達の心配や障害のある0歳から18歳未満のお子さんに関する相談窓口です。」と書き、専門の相談員が電話相談・来所相談・家庭訪問で対応します。電話は0155-25-9700(子育て支援課と同じ番号)、場所は帯広市保健福祉センター1階の子育て支援課、受付は月曜日から金曜日の8時45分から17時30分です。来所を希望する場合は事前に連絡します。

相談の例として、市は「言葉が少ない、言葉でのやり取りがスムーズにいかない、会話がかみ合わない」「落ち着きがない、動きが多い」「一斉指示が伝わりづらく、集団行動が難しい」などを挙げています。医療的ケア児の家族や関係者の相談窓口でもあり、通所支援や相談支援事業などの福祉サービスの情報や利用の仕方も相談できます。

年齢を区切った相談で、発達検査を受けられます(要予約)。市のこども発達相談室のページは「2、3、4歳児相談」と書いていますが、令和8年9月発行のガイドブック『あくせす』は「2~6歳児相談では、発達検査を通してお子さんへの関わり等について一緒に考え、理解が深まるようにお手伝いします。」としています。対象年齢の書き方が資料で違うので、予約のときに確かめてください。

こども発達相談室で療育の利用を勧められると、手帳や診断が無くても通所支援の受給者証を申請できます(受給者証の項目をご覧ください)。帯広市では、この相談室が療育への入口の役割も持っています。

運動発達に障害や遅れのある就学前の子と保護者には、子育て支援課のおやこ教室「にこにこるーむ」があります(保健福祉センター1階)。スタッフは理学療法士・保育士で、個別支援、小集団支援、家庭訪問を行い、市は「事前に一度、ご相談ください。」と書いています。障がいや発達に心配のある子の情報を保護者がまとめる生活支援ファイル「つなぐっと」も、こども発達相談室で配っています。

ガイドブックの「発達に関する相談機関」の表には、ほかに次の窓口が載っています。帯広市健康推進課(保健福祉センター2階・0155-25-9722)=乳幼児健診や子どもの発育・発達の相談、帯広市ことばの相談(帯広市幼児ことばの教室)(保健福祉センター3階・0155-25-9727)=発音や吃音などのことばの発達の心配、帯広児童相談所(東1条南1丁目1-2・0155-22-5100)=心身の発達の相談と発達検査の相談。帯広養護学校・帯広盲学校・帯広聾学校も0歳から18歳までの教育相談(とかねっと)を受けています。

障がいのある子の家族の相談は、市が地区ごとに担当を決めている圏域相談支援事業所(4か所)でも無料で受けています。東・鉄南圏域=相談支援センター けいせい会(0155-25-6112)、広陽・若葉、西帯広・開西圏域=相談支援事業所 つつじ(0155-66-7230)、川北・西圏域=相談支援事業所 向日葵(0155-67-8352)、南・川西・大正圏域=相談支援事業所 帯広はちす園(0155-47-1515)です。訪ねる前には事前に電話で連絡するよう市は求めています。

発達相談も受給者証も同じ0155-25-9700
こども発達相談室は子育て支援課の中にあり、電話番号が共通です。受付は平日8時45分から17時30分です。

出典:こども発達相談室(2024年11月11日 更新)/帯広市発達支援ガイドブックあくせす 令和8年度版(令和8年9月発行・PDF)おやこ教室(にこにこるーむ)に遊びに来ませんか(2024年4月17日 更新)/子どもに関する相談窓口(2026年6月19日 更新)/帯広市生活支援ファイル「つなぐっと」障害のある方などの相談窓口【圏域相談支援】(2026年8月18日 更新)/障害福祉サービス等(2024年11月8日 更新)

こども家庭センター(帯広市)

帯広市は令和7年4月に「帯広市こども家庭センター」を設置しました。市のページは「すべてのお子さまとそのご家庭、そして妊産婦へ切れ目ない支援を提供するため、帯広市こども家庭センターを令和7年4月に設置します。」と書き、所在地は帯広市東8条南13丁目1番地 帯広市保健福祉センター内、問い合わせ先は子育て支援課 子育て支援係(0155-25-9700)です。

センターのページには、相談窓口として母性相談室(妊娠・出産・育児)伴走型相談支援こども発達相談室(発達の心配)児童虐待(相談・通報)ヤングケアラーが並んでいます。発達の相談窓口であるこども発達相談室も、センターの窓口の一つとして扱われています。ガイドブック『あくせす』も、こども発達相談室を「こども発達相談室(こども家庭センター)」と表記しています。

子どものことでは、にこにこるーむ(発達などのおやこ教室)、障害福祉サービス、ファミリーサポートセンター、一時保育、ショートステイ、子育て世帯訪問支援事業(家事・育児支援)、子ども食堂が案内されています。妊娠中から出産後については、こんにちは赤ちゃん訪問、産後ケア事業、母乳や食事の講座、両親教室などが載っています。市は「お悩みがあるときはまずはご相談ください!」と書いています。

『帯広市子ども・子育て支援事業計画(第3期)』は、新たに位置づけられた事業として利用者支援事業(こども家庭センター型)を挙げ、「令和7年度から「こども家庭センター」を設置し、相談対応の強化に努めます。」と書いています。

出典:帯広市こども家庭センター(2026年8月31日 更新)/帯広市発達支援ガイドブックあくせす 令和8年度版(令和8年9月発行・PDF)帯広市子ども・子育て支援事業計画(第3期:令和7年度~令和11年度・PDF)子どもに関する相談窓口(2026年6月19日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。網走市 旭川市 美唄市 千歳市 伊達市 江別市 恵庭市 函館市 北斗市 石狩市 岩見沢市 北広島市 北見市 釧路市 三笠市 室蘭市 根室市 登別市 小樽市 札幌市 苫小牧市 夕張市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。