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芦別市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
芦別市で、どこに電話をかければよいのか。芦別市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——芦別市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、芦別市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達が気になったら、まず芦別市子どもセンターつばさの中にある児童課 子ども発達支援係(0124-24-2773)に電話してください。0歳から18歳未満の子と家族の相談を無料で受ける市の窓口です(来所は予約制)。受給者証の申請先も同じ建物の児童課 子ども家庭係(0124-24-2777)で、市役所本庁舎ではありません。

芦別市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(芦別市)

芦別市で子どもの発達が気になったときの相談先は、市が直接行っている児童課 子ども発達支援係です。場所は芦別市子どもセンターつばさの中で、電話0124-24-2773(ファクシミリも同じ番号)、メールは jidei1@city.ashibetsu.hokkaido.jp です。

市のページは、乳幼児期の悩みとして、ことばが遅い・理解できない(発音・吃音)、コミュニケーションがとりにくい、困った癖や行動・こだわりが強い、手先や体の使い方が不器用、落ち着きがない、学童期の悩みとして、友達とうまく遊べない、整理整とんが苦手で忘れ物が多い、会話がかみ合わない、学習が進まない、学校を休みがち、を挙げています。対象は芦別市内に住む0歳~18歳未満の子とその家族です。

相談日時は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く)で、来所・電話などで随時受け付けます。来所相談は予約が必要なので、まず電話します。1回の来所相談は1時間程度で、利用料はかかりません。子ども発達支援係の「おひさまルーム」では、トランポリンや平均台での運動遊びや、1対1の個別のお部屋での学習などを通じて子の成長をサポートしています。

子どもと家庭の相談は、同じ子どもセンターつばさの中の家庭児童相談室(電話24-2771・平日8時30分から17時15分)でも受けています。家庭児童相談員が、知的能力や言葉などに遅れがあるのではないかという心配や、心身の障がい、集団生活での人間関係、不登校、児童虐待などの相談に電話とメール(sodan@city.ashibetsu.hokkaido.jp)で応じ、複雑・困難な相談は児童相談所と連携して進めます。

妊娠期から子育て期の相談は、健康推進課 保健予防係(市役所5番窓口・電話0124-27-7831)の子育て世代包括支援センター事業「ほしぞら」でも受けています。専門職員が様々な悩みや相談に応じ、必要に応じて関係機関と連携します。健康づくりガイドによれば、毎月1回程度、子どもセンターで育児相談室(受付13時30分から16時15分)が開かれ、子の発育や発達、食事、子育ての相談に応じます(令和8年度は令和8年10月22日(木曜日)、11月19日(木曜日)など)。

教育の側では、教育委員会の特別支援教育連携協議会が「早期からの教育相談」を掲げ、教育・保健・療育・福祉などの関係機関の連携で、乳児期から学校卒業まで一貫した支援をするとしています。子育てに悩みや不安を感じたときの相談先として、学務課 学校教育係(0124-27-7586)も案内されています。

発達の相談は子ども発達支援係
電話0124-24-2773(平日8時30分~17時15分)。0歳~18歳未満が対象で無料。来所は予約制で1回1時間程度です。

出典:子ども発達支援係(2022年4月1日 更新)/子ども発達支援係「おひさま」のお部屋(2022年4月1日 更新)/芦別市子どもセンターつばさ(2023年4月21日 更新)/家庭児童相談室芦別市子育て世代包括支援センター事業「ほしぞら」(2024年4月1日 更新)/令和8年度健康づくりガイド【子育て】(PDF)特別支援教育連携協議会~早期からの教育相談~(2018年10月31日 更新)

こども家庭センター(芦別市)

芦別市は「こども家庭センター」を置いています。市のページ(令和8年6月11日)によれば、こども家庭センターは、市の母子保健機能と児童福祉機能が一体的に妊産婦や子育て家庭への相談支援を行い、早期から切れ目のない包括的で継続的な支援を行うためのもので、妊産婦・子育て家庭・こどもからの相談に応じ、各家庭の状況に応じた相談や支援を続けて調整する役割を担います。

窓口は用件で2つに分かれています。妊娠・出産、育児や子育て、子どもの成長・発達、子どもの健康に関することは健康推進課 保健予防係(0124-27-7831)子どもや家庭に関する相談、親子の自立サポート、児童虐待に関する相談児童課 子ども家庭係(0124-24-2777)です。母子保健では保健師などが、児童福祉では家庭児童相談員などが支援します。

保健予防係は、子育て世代包括支援センター事業「ほしぞら」として、妊産婦や子育て中の保護者とその家族の相談に専門職員が応じてきました。母子手帳アプリ「ほしぞら」やメール相談もあります。子ども家庭係のある子どもセンターつばさには、家庭児童相談室(24-2771)と子ども発達支援係(24-2773)も入っています。

こども家庭センターの開設日は、市のページには書かれていません。発達のことで迷ったときは、子ども発達支援係(0124-24-2773)に電話すれば相談を始められます。

出典:こども家庭センターについて(2026年6月11日 更新)/芦別市子育て世代包括支援センター事業「ほしぞら」(2024年4月1日 更新)/令和8年度健康づくりガイド【子育て】(PDF)芦別市子どもセンターつばさ(2023年4月21日 更新)/家庭児童相談室子ども発達支援係(2022年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。網走市 赤平市 旭川市 美唄市 千歳市 伊達市 江別市 恵庭市 深川市 富良野市 函館市 北斗市 石狩市 岩見沢市 北広島市 北見市 釧路市 三笠市 室蘭市 名寄市 根室市 登別市 帯広市 小樽市 札幌市 士別市 砂川市 滝川市 苫小牧市 歌志内市 稚内市 夕張市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達相談にお金はかかりますか。
子ども発達支援係の相談は利用料がかかりません。来所相談は予約制で、1回1時間程度です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。