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千歳市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
千歳市で、どこに電話をかければよいのか。千歳市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——千歳市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、千歳市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
就学前のお子さんなら、まず千歳市こども発達相談室はぐ(0123-24-0353・予約制・無料)に電話してください。市の児童発達支援センターの中にあり、0歳から就学前の発達相談を受けます。市は就学前の子について、申請の前に外部の相談機関を案内する場合があると書いています。受給者証の申請先は、同じセンターの通所給付係(0123-24-3131 内線642)です。

千歳市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(千歳市)

千歳市で就学前の子の発達を相談する窓口は、市の児童発達支援センターの中にある千歳市こども発達相談室はぐです。市は「0歳から就学前のお子さんを対象に発達に関する相談や保護者の悩みに寄り添ったサポートを行なっています」と書き、言葉が出てこない、発音が気になる、落ち着きがない、物を投げる・人を叩く、お友達と遊べない、人見知り・場所見知りをする、子どもとのかかわり方や遊び方がわからない、などを相談の例に挙げています。

はぐの場所は千歳市東雲町2丁目34番地 千歳市総合福祉センター3階、直通電話は0123-24-0353、相談専用メールは hattatsusoudan@city.chitose.lg.jp です。相談日は平日の月曜日から金曜日(祝日と年末年始を除く)、時間は9時から17時、料金はかかりません。相談は来所・電話・メール・訪問ででき、事前の予約が必要です。

はぐの支援は相談だけではありません。市の一覧によると、子ども・保護者・専門職員の3人で遊びを通して支援する回が隔週1時間・計6回、同年代のグループでの遊びを通した支援(希望者が集まり次第)、認定こども園などへの電話や訪問による連携、市内や近隣市町村の医療機関・相談機関の情報提供、転出や就学に合わせた相談経過の書面化と引継ぎを行っています。

千歳市児童発達支援センターは、市が「児童発達支援に関する中核的な施設」と位置づける市の施設です。はぐ(発達相談)のほか、千歳市こども相談支援室あーち(障害児相談支援・相談支援係 0123-24-0130・9時30分から17時)があり、主に就学前の子の障害児支援利用計画案を作ります。あーちの費用は保護者からは取らず、市から受け取る形です。センター自身の通所支援として、0歳から小学校入学前の子への児童発達支援(小グループ・個別・保護者同伴が基本)、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、理学療法・作業療法が必要な就学後の子への放課後等デイサービス(PT・OTによる個別支援・保護者同伴が基本)を行っています。

センターは地域向けの事業も開いています。就学前の子と保護者の遊びの広場「いろいろ」は「何となく発達が気になる」「子どもとのかかわり方を知りたい」という人向けです。ほかに、子どもの発達に不安や悩みを持つ保護者の交流会、就学前の子の保護者向けの就学学習会(受講無料)があります。「巡回支援事業 こども相談みにくる」は、巡回支援専門員が認定こども園や学童クラブを訪ねて担任の先生に助言する仕組みで、保護者が申し込むものではありません。

18歳未満の子どもの相談全般は、こども家庭課 児童相談係(家庭児童相談室)0123-24-0935(月曜日から金曜日の8時45分から17時15分)です。月に数回、申込制で臨床心理士による子育てカウンセリングもあります。乳幼児から18歳までの健康・育児の相談は、母子保健課 母子支援係(0123-24-0133)の「こどもネウボラ」が受けています。

障がい全般の相談先として、市は千歳市障がい者総合支援センターChip(ちっぷ)を「さまざまなお悩み…迷ったらまずはこちらへ」と案内しています。障がいのある人・子どもとその家族が対象で、東雲町1丁目11番地(千歳市しあわせサポートセンター内)、電話0123-27-2210です。同じ建物に地域の相談支援の中核を担う千歳市障がい者基幹相談支援センター(0123-26-0010)があり、千歳市へ転入予定の人のサービス利用に関する連絡調整も行います。市の相談支援体制のページには、このほか計画相談 青空、計画相談 つむぎ、相談支援事業所らいと、千歳市障がい者相談支援センターゆうしんかん、ゆいさぽ、千歳地域生活支援センターが並んでいますが、子どもの計画を作るかどうかはページに書かれていないので、各事業所に確かめてください。

相談先電話と対象
千歳市こども発達相談室はぐ(総合福祉センター3階)0123-24-0353/0歳から就学前・予約制・無料
千歳市こども相談支援室あーち0123-24-0130/主に就学前の障害児支援利用計画
こども家庭課 児童相談係(家庭児童相談室)0123-24-0935/18歳未満の相談全般
千歳市障がい者総合支援センターChip0123-27-2210/障がいのある人・子どもと家族
発達の相談は「はぐ」、計画づくりは「あーち」
どちらも市の児童発達支援センターの中にあり、はぐは0123-24-0353、あーちは0123-24-0130です。相談は予約制・無料です。

市の「子どもに関わる相談窓口一覧」(2023年3月9日更新)では、はぐの担当が「こども療育課相談支援係」と書かれていますが、現在のはぐのページの担当は「こども福祉部児童発達支援センター 発達相談係」です。電話番号0123-24-0353は同じです。

出典:千歳市こども発達相談室はぐ(2026年5月27日 更新)/千歳市こども相談支援室あーち(2026年5月27日 更新)/千歳市児童発達支援センター(2026年3月16日 更新)/子どもに関わる相談窓口一覧(2023年3月9日 更新)/障がいのある人のための相談支援体制について(2025年9月12日 更新)/こども家庭センター(児童福祉機能)(2020年4月27日 更新)

こども家庭センター(千歳市)

千歳市のこども家庭センターは、令和6年4月1日から、母子保健機能と児童福祉機能を一体的に運営する形で動いています。市のページは「こども家庭センター(母子保健機能)」と「こども家庭センター(児童福祉機能)」の2本に分かれていて、担当課も電話も別です。

母子保健機能は、平成28年10月に始まった「ちとせ版ネウボラ(子育て世代包括支援センター)」が令和6年4月1日に名前を変えたもので、従来の「ネウボラ(妊婦相談・育児相談)」などを続けながら、こども家庭課が担う福祉機能と一体的に支援します。担当は保健福祉部 母子保健課 母子支援係(0123-24-0133)、相談場所は千歳市総合保健センター子育て支援センターです。産婦さんと0歳から18歳までの子とその家族を対象にした「こどもネウボラ」では、保健師・助産師・子育てコンシェルジュが個別相談に応じます。

母子保健機能では、支援プランを作るのが特徴です。妊娠届のときに「妊娠期支援プラン」、こんにちは赤ちゃん訪問のときに「産後支援プラン」と「乳児期支援プラン」を全員に作り、1歳から6歳には「幼児期支援プラン」(幼児健診、5歳児相談、予防接種、こどもネウボラなど)を作ります。必要に応じて作る「サポートプラン」には、発達相談や家庭児童相談、養育支援訪問などが入ります。

児童福祉機能こども福祉部 こども家庭課 児童相談係(家庭児童相談室)0123-24-0935が担当します(月曜日から金曜日の8時45分から17時15分)。市は、こども家庭センターの役割を「母子保健機能と児童福祉機能の一体的な運営を通じて」妊産婦と乳幼児の健康保持・増進、こどもとその家庭の福祉に関する包括的な支援を切れ目なく、漏れなく提供すること、と書いています。主な事業は、子育て短期支援事業(ショートステイ)と、月に4回、申込制で臨床心理士によるカウンセリングを行う子育てカウンセリングです。

発達について具体的に相談したいときは、同じ市の千歳市こども発達相談室はぐ(0123-24-0353)が専門の窓口です。こども家庭センターの母子保健側の相談は総合保健センター、児童福祉側は市役所のこども家庭課と、用件で電話先が分かれます

こども家庭センターの窓口担当と電話
母子保健機能(こどもネウボラ)母子保健課 母子支援係/0123-24-0133(総合保健センター・子育て支援センター)
児童福祉機能(家庭児童相談室)こども家庭課 児童相談係/0123-24-0935
こども家庭センターは2つの課で動いています
健康・育児のことは母子保健課(0123-24-0133)、子育ての困りごとや家庭の相談はこども家庭課 児童相談係(0123-24-0935)です。

母子保健機能のページの更新日表示は2017年2月7日、児童福祉機能のページは2020年4月27日ですが、どちらも本文には令和6年4月からのこども家庭センターの説明があります。母子保健機能のページに載っている日程表は令和7年度版です。また、子育てカウンセリングの回数は、児童福祉機能のページでは「月に4回」、子どもに関わる相談窓口一覧(2023年3月9日更新)では「月2回(予約制)」と食い違っています。申し込みのときにこども家庭課 児童相談係(0123-24-0935)で確かめてください。

出典:こども家庭センター(母子保健機能)(2017年2月7日 更新)/こども家庭センター(児童福祉機能)(2020年4月27日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。旭川市 江別市 恵庭市 函館市 北広島市 小樽市 札幌市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。