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小樽市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
小樽市で、どこに電話をかければよいのか。小樽市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——小樽市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、小樽市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
就学前のお子さんなら、まず小樽市こども発達支援センター(0134-27-6100)に電話してください。市の施設で、主に就学前の子の発達相談を受け、受給者証の申請に必要な「サービス等利用計画」もここで作れます。場所は緑3丁目4番1号の教育委員会庁舎1階(右側の専用玄関)です。受給者証の申請窓口は、市役所の福祉総合相談室 障害福祉グループ(0134-32-4111 内線302)です。

小樽市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(小樽市)

小樽市で就学前の子どもの発達を相談する中心は、市の施設小樽市こども発達支援センターです。市のページは「お子さんの発達に関する相談をお受けしています。主に就学前のお子さんを対象としております」と書き、申し込みはこども発達支援センター(電話0134-27-6100)へ、としています。保護者だけでなく、幼稚園や保育園の担当者からの相談にも応じ、内容によっては通所施設や医療機関などを紹介することもあります。

センターの場所は小樽市緑3丁目4番1号 小樽市教育委員会庁舎1階で、市は「正面向かって右側に専用玄関があります」と案内しています。令和4年5月1日に今の場所へ移りました。開館時間は8時50分から17時20分までで、土曜日・日曜日・祝日と年末年始は休みです。ファクスは0134-27-6103です。所属は市のこども未来部です。

センターは相談だけでなく、療育そのものも行っています。集団療育は就学前の子が対象で、主に保育士が担当し、少人数のグループで保護者と一緒に活動します。希望すれば、センターと小樽駅前・小樽築港駅を回るシャトルバスで送迎を受けられます。個別療育は、言語指導員(言語聴覚士等)が就学前の子の「ことば」や「コミュニケーション」を、理学療法士が主に「身体」の発達を担当します。センターは児童福祉法に基づく障害児相談支援・児童発達支援・放課後等デイサービスを行う事業所で、幼稚園・保育園・学校・専門医療機関・市のこども家庭課などと連携しています。

もう一つの入口が、こども家庭センター「にこにこ」(こども家庭課)の相談です。市の「妊娠・出産・子育てに関する相談・教室」のページは「小樽市では月3回、お子さんのことばの遅れなど発達についての相談をお受けしています」と書き、希望する人はこども家庭課(0134-32-5208)へ連絡するよう案内しています。にこにこの幼児開放「のびのびひろば」(おおむね1歳6か月から2歳6か月まで・要予約)には心理相談員が加わり、発達に関するミニ講話があります。

市の施設で、市が指定管理者に運営を任せている小樽市さくら学園(桜2丁目11番16号・電話0134-54-7752)は、児童発達支援センターとして市の資料に載っています。指定管理者は社会福祉法人後志報恩会で、期間は令和7年4月1日から令和12年3月31日までです。市の相談支援事業所の一覧では、こども発達支援センターとさくら学園の2か所に「未就学児を主な対象としています」と書かれています。

受給者証の計画(障害児支援利用計画)を作る相談支援事業所は、市の「障害福祉サービスの利用」のページに令和8年7月現在の一覧があります。障害児に〇が付いているのは、さぽーとひろば(花園2丁目6番7号プラムビル3階・0134-31-3636)、やすらぎ(長橋3丁目10番36号・0134-29-3178)、四ツ葉(桜3丁目10番1号・0134-54-7404)、ぜにばこ(見晴町20番2号・0134-61-5311)、あおば(天神1丁目14番3号・0134-27-4722)、相談室オリーヴ(0134-64-1525)、小樽市こども発達支援センター、さくら学園、居宅介護支援若葉(0134-64-1102)、相談支援シャノアール(0134-31-5252)、相談支援事業所・結(0134-21-5500)、合同会社じつはら社会福祉事務所(0134-61-1136)、合同会社レインボー相談支援事業所(0134-65-7185)、指定居宅介護支援事業所はまなす(0134-64-1517)です。相談室かるくとそうだん処マインドアップは障害児が「-」、相談ルームまめっちょは休止中と書かれています。

療育手帳の判定は、道の機関である北海道中央児童相談所が行います。こども発達支援センターでは、その児童相談所の「巡回児童相談」を開いていますが、市は「令和元年度から、療育手帳の『更新』のみの受付」と書いています。新規の相談は北海道中央児童相談所(011-631-0301)へ直接問い合わせるよう案内しています。令和8年度の巡回は6回の予定で、令和8年4月27日(月)、6月29日(月)、8月24日(月)、10月26日(月)、12月14日(月)、令和9年2月15日(月)です。各回8組までで、受付はセンターへの電話です。

このほか、センターは北海道の事業として、発達障がいのある子を育てた経験のある保護者(ペアレントメンター)を相談相手として派遣する申し込みを受けています。申込書はこども発達支援センター、福祉総合相談室、こども福祉課、こども家庭課、市内保育所、各サービスセンターに置かれ、センターか福祉総合相談室の窓口へ出します。子どもの発達記録を整理する小樽版の療育カルテ「とむとむファイル」もセンターで受け取れます。

相談先電話と対象
小樽市こども発達支援センター(緑3丁目4番1号・教育委員会庁舎1階)0134-27-6100/主に就学前の子の発達相談・療育・障害児相談支援
こども家庭センター「にこにこ」(こども家庭課)0134-32-5208/ことばの遅れなど発達の相談(月3回)
小樽市さくら学園(指定管理=社会福祉法人後志報恩会)0134-54-7752/児童発達支援センター・障害児相談支援
北海道中央児童相談所(道の機関)011-631-0301/療育手帳の新規の相談
療育手帳の新規は、児童相談所へ直接
こども発達支援センターで開く巡回児童相談は、令和元年度から療育手帳の更新だけです。はじめて手帳を考えるときは、北海道中央児童相談所(011-631-0301)へ直接問い合わせてください。

市の「障害福祉サービスの利用」の一覧では、こども発達支援センターの電話が「014-27-6100」と書かれています。センター自身のページと相談支援事業所一覧は0134-27-6100なので、こちらにおかけください。また、こども発達支援センターのページの郵便番号は本文が〒047-0024、問い合わせ欄が〒047-0034と食い違っています。

出典:こども発達支援センター(2026年07月21日 更新)/妊娠・出産・子育てに関する相談・教室(2026年04月08日 更新)/小樽市こども家庭センター「にこにこ」の開放事業(2025年03月24日 更新)/指定管理者による管理を行っている公の施設障害者相談支援事業所(2023年11月12日 更新)/障害者ハンドブック 13.障害福祉サービス【障害福祉サービスの利用】(2026年07月28日 更新)

こども家庭センター(小樽市)

小樽市のこども家庭センターは、令和6年4月に開設された「小樽市こども家庭センター『にこにこ』」です。市のページによれば、令和2年9月に保健所内に開設された「子育て世代包括支援センター」が、令和6年4月から「こども家庭センター『にこにこ』」に生まれ変わりました。これまでの母子保健の相談に加え、児童福祉に関する包括的な支援の機能を強め、各部門が情報を共有しながら、妊娠期から子育て期まで一体的な相談や支援を行う、と説明されています。

場所はウイングベイ小樽1番街4階(小樽市築港11番1号)で、令和6年12月2日に保健所とともに移転しました。相談日時は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の9時から17時まで、電話は0134-32-5208、ファクスは0134-32-8388です。来所で相談するときは、事前に電話で予約するよう市は求めています。

相談できることとして、市は妊娠・出産・子育てに関すること全般、子どもの性格・生活習慣・しつけ、子どもの発達面、子どもや家庭の問題(児童虐待やヤングケアラーなど)を挙げています。保健師・社会福祉士・利用者支援専門員・家庭児童相談員などの専門家が相談に応じます。

組織の上では、こども未来部 こども家庭課がこども家庭センターを担っています。市の事務分掌では、こども家庭係の仕事に「こども家庭センターについてのこと」「家庭児童相談についてのこと」が、母子保健係の仕事に母子保健が並んでいます。小樽市家庭児童相談室もこども家庭センターの中にあり、子どもの心身の発達、学校生活や人間関係などの相談を、電話・メール・来所・自宅訪問で受けています(月曜日から金曜日の9時から17時、電話0134-32-5208)。

にこにこでは、乳幼児健診(10か月・1歳6か月・3歳・5歳)も行われます。また、年齢別の開放事業として「おひさまひろば」(おおむね1歳6か月まで・月2回・各回おおむね8組・要予約)と「のびのびひろば」(おおむね1歳6か月から2歳6か月まで・各回おおむね7組・要予約)を開いていて、のびのびひろばには心理相談員などが加わります。入ってすぐのエントランスにはキッズスペースがあり、開所時間内ならいつでも子どもを遊ばせることができます。

こども家庭課は、健診や相談の担当でもあります。発達のことで最初に誰かに聞いてみたいとき、健診で気になることを言われたときは、にこにこ(0134-32-5208)が相談先になります。市は、相談者の思いや希望を確かめ「さまざまな機関の制度や支援とつなげることができるよう」専門家が相談に応じると書いています。発達については月3回の発達相談もあります。

こども家庭センターはウイングベイ小樽の4階です
小樽市こども家庭センター「にこにこ」は、保健所と同じウイングベイ小樽1番街4階(築港11番1号)にあります。電話0134-32-5208、来所の相談は事前予約です。

出典:『小樽市こども家庭センター(愛称:にこにこ)』の利用について(2025年03月24日 更新)/こども家庭課(事務分掌)小樽市家庭児童相談室(2025年10月08日 更新)/小樽市こども家庭センター「にこにこ」の開放事業(2025年03月24日 更新)/小樽市保健所・こども家庭課(こども家庭センター)移転のお知らせ(2025年12月25日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。旭川市 千歳市 江別市 恵庭市 函館市 北広島市 札幌市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

保健所やこども家庭センターはどこにありますか。
令和6年12月2日からウイングベイ小樽1番街4階(築港11番1号)です。朝8時50分から10時までは、2階のJR小樽築港駅側入口か、1番街地下駐車場からエレベーターで4階へ上がってください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。