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釧路市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
釧路市で、どこに電話をかければよいのか。釧路市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——釧路市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、釧路市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
就学前のお子さんの発達が気になったら、まず市立の釧路市児童発達支援センター 地域支援相談係(0154-44-3555)に電話してください。市は「お子さんの様子で気になることは何でもご相談下さい。」と呼びかけ、臨床心理士や言語聴覚士が相談に応じます。療育に通うための受給者証の申請は、市役所防災庁舎3階の障がい福祉課 障がい福祉係(0154-31-4537)です。

釧路市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(釧路市)

釧路市で就学前の子どもの発達を相談する中心の窓口は、市立の釧路市児童発達支援センター(こども保健部)です。所在地は〒085-0831 釧路市住吉2丁目12番37号で、市は「釧路市休日夜間急病センターと同じ建物です」と書いています。くしろバス「住吉郵便局」から徒歩約1分、釧路駅からタクシーで約10分、無料駐車場があります。

センターの中の地域支援相談係は、「ことばの数が少ない、友だちと上手に遊べない、動きが多くて落ちつきがない、会話がかみ合わない、人・場所に慣れにくい、発音がはっきりしない、こだわりが強いなど、お子さんの様子で気になることは何でもご相談下さい。」と呼びかけています。電話は相談の中身で2本に分かれています。ことばや関わり方などの発達相談(臨床心理士・言語聴覚士・訪問支援員)は0154-44-3555、乳幼児健診や医療機関から紹介された運動発達などの相談(保健師・作業療法士・理学療法士)は0154-44-1033です。後者は「保健師が窓口となり受付けております。」とされ、必要に応じて家庭訪問や幼稚園・保育園・学校への訪問もあります。

地域支援相談係が行っているのは、発達相談のほか、児童発達支援(ことば)(月4回・支援時間50分が基本)、児童発達支援(運動)(週1回・支援時間40分が基本。嘱託の小児科・整形外科医の診察を受けられる)、保育所等訪問支援、障害児相談支援です。ことば・運動の個別支援は、どちらも「児童発達支援の支給決定を受けているお子さん」が対象で、費用は「所得に応じて国が定めた基準によります。」とされています。

受給者証が無くても参加できる親子教室もあります。ひよこクラブは、おもに1歳半健診のあとで発達や育児に不安のある親子の「親子集団あそび」の場で、月3回、児童発達支援センターと昭和中央児童センターで開かれ、「いつからでも参加が可能です。」、費用は無料です。コアラの教室(月4回・金曜日・親子8組程度)とバンビの教室(月4回・水曜日・親子4組程度)は、発達の遅れや育ちに気がかりのある2歳から3歳の子の小集団の教室で、どちらも無料です。

センターのもう一つの部門が通園施設の野のはな園(電話0154-44-1022)です。3歳から就学前の子の単独通園クラス(給食・バス送迎あり)と、0歳から就学前の子が保護者と通う親子通園クラス(理学療法士・作業療法士による運動支援、嘱託医の診察あり)があり、どちらも「児童発達支援の支給決定を受けているお子さん」が対象です。

市の「子育てに関する各種相談窓口」のページは、発達に関する相談先として、この児童発達支援センター(0154-44-3555)のほかに、健康推進課 健康づくり係(0154-31-4525)の育児・健康相談(子どもの発育、発達、関わり方などの保健師・栄養士への相談)を挙げています。阿寒と音別では、窓口が各行政センターの保健福祉課(阿寒0154-66-2120/音別01547-9-5252)になります。阿寒地区では本町地区と阿寒湖温泉地区で保健師・栄養士の子育て相談が開かれ、市の子ども・子育て支援事業計画には阿寒保健福祉課の「幼児こども相談室事業」(小集団や幼稚園訪問)も載っています。

障がいのある子の相談は、市が社会福祉法人釧路のぞみ協会に委託している釧路市障がい者基幹相談支援センター(釧路のぞみ協会自立センター内・双葉町17番10号・0154-65-7380・平日9時から17時)でも受けています。利用対象は発達障がいを含む障がいのある人や「障がいの疑いのある方またはその家族」で、市は「相談については、無料で相談できます。」と書いています。しおりには、市の委託による相談支援事業所として、ほかに地域支援センターつばさ(☎64-6363)、自立センター(☎65-6500)、地域生活支援センター・ハート釧路(☎32-7400)も載っています(しおりの電話番号は市外局番0154を省いた表記です)。

道の機関としては、北海道釧路児童相談所(0154-92-3717)が子どもの発達、障がい児の進路などの相談を受け、療育手帳の判定(18歳未満)も行います。北海道発達障害者支援センター道東ブランチ「ノット(Knot)」(釧路・根室地域担当・0155-67-0106)もありますが、市は「ノットに相談する前に、まず障がい福祉課や相談支援事業所等にご相談ください。」と順番を示しています。発達障がいの子を育てた親に相談できるペアレントメンターは、障がい福祉課に申し込むと市を通してつないでもらえます。

発達相談の電話は用件で2本
ことば・関わり方の相談は0154-44-3555、健診や医療機関から紹介された運動発達の相談は0154-44-1033(保健師が受付)。どちらも市立の釧路市児童発達支援センター(住吉2丁目12番37号)です。

出典:釧路市児童発達支援センター(2024年8月1日 更新)/地域支援相談係(2026年3月25日 更新)/野のはな園(2026年3月25日 更新)/子育てに関する各種相談窓口(2025年11月11日 更新)/子育て相談(阿寒地区)(2022年9月7日 更新)/釧路市障がい者基幹相談支援センター(2024年10月22日 更新)/発達障がいについて療育手帳のしおり(令和8年4月・PDF)第3期釧路市子ども・子育て支援事業計画【2026年(令和8年)3月 改訂】(PDF)

こども家庭センター(釧路市)

釧路市のこども家庭センターは、建物の名前ではなく、しくみの名前です。市のページは「こどもに関する相談・支援を一体的に行う仕組みであり、建物はありません。」と書き、こども支援課・健康推進課・子育て支援総合センターの3つが「それぞれの強みを生かして一丸となり、 18歳未満のこどもやその家庭、妊産婦等 をサポートします。」と説明しています。マスコットキャラクターは「ここまる」です。

相談先は用件で3つに分けて示されています。妊婦・出産・乳幼児の相談は健康推進課(市役所防災庁舎4階・0154-31-4525)、子育て全般の相談は子育て支援総合センター(交流プラザさいわい1階・0154-65-9912)、子育てサービスの相談はこども支援課(市役所防災庁舎2階・0154-31-4204)です。市は「ご相談内容にかかわらず、どちらの部署にご相談いただいても、連携してサポートをいたします。」と添えています。

「こどもの成長が気になる…」という悩みも、ここに挙がっている相談の例です。そのうえで、ことばや発達の具体的な相談は、市立の釧路市児童発達支援センター(地域支援相談係・0154-44-3555)が受けています(発達の相談の項目をご覧ください)。

センターの窓口から使える市のサービスとして、ヘルプママなどの育児支援家庭訪問事業、ショートステイなどの子育て短期支援事業、一時預かり、産後ケア、ひとり親家庭等日常生活支援事業、入院助産制度が紹介されています。市は「ここにある以外にも様々なサービスや制度がありますので、まずは困りごとをお聞かせください。」と書いています。

『第3期釧路市子ども・子育て支援事業計画(令和8年3月改訂)』では、令和7年度から子育て世代包括支援センター事業をこども家庭センター事業に改編し、あわせて「子育て支援総合センター」を開設したと整理されています。令和8年度の予算説明書にも「こども家庭センター運営事業費」と「こども家庭センター(母子保健機能)事業費」が計上されています。

家庭児童相談(くしろ家庭児童相談室)の電話は、こども支援課 こども支援係の0154-31-4204です。阿寒・音別では各行政センターの保健福祉課(阿寒0154-66-2120/音別01547-9-5252)が窓口です。

出典:こども家庭センター(2025年10月1日 更新)/子育てに関する各種相談窓口(2025年11月11日 更新)/第3期釧路市子ども・子育て支援事業計画【2026年(令和8年)3月 改訂】(PDF)令和8年度 釧路市各会計予算説明書(PDF)こども保健部(各係の業務と電話番号)(2026年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。網走市 旭川市 美唄市 千歳市 伊達市 江別市 恵庭市 函館市 北斗市 石狩市 岩見沢市 北広島市 北見市 三笠市 室蘭市 根室市 登別市 帯広市 小樽市 札幌市 苫小牧市 夕張市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援センターは市の施設ですか。
はい。釧路市児童発達支援センターは市のこども保健部に属する施設で、住吉2丁目12番37号(休日夜間急病センターと同じ建物)にあります。発達相談の地域支援相談係と、通園の野のはな園があります。
発達相談の電話番号が2つあるのはなぜですか。
相談の中身で担当が違うためです。ことばや関わり方の相談は0154-44-3555(臨床心理士・言語聴覚士など)、健診や医療機関から紹介された運動発達の相談は0154-44-1033(保健師が受付)です。
障がい福祉課の番号も2つありますが、どちらにかければよいですか。
しおりでは0154-31-4537が「サービス・手帳(身体・療育)など」、0154-23-5201が「自立支援医療・手帳(精神)など」です。受給者証は0154-31-4537、障害児福祉手当はしおりの案内どおり0154-23-5201です。
阿寒や音別に住んでいます。市役所まで行く必要がありますか。
健診は阿寒は「ひだまり」、音別は「ほほえみ」で受けられ、相談も各行政センターの保健福祉課が窓口です。障害福祉サービスの申請先としても各行政センターが挙がっていますが、子どもの通所支援の受付はあらかじめ電話で確かめてください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。