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根室市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
根室市で、どこに電話をかければよいのか。根室市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——根室市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、根室市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が気になったら、まず根室市役所1階 窓口7番の「根室市こども家庭センターすくすく」(代表0153-23-6111・内線2122・2123)に電話してください。発達の相談とことばの相談(言語聴覚士・無料)の申込み先です。療育に通うための受給者証は社会福祉課 福祉担当(窓口8番)で申請しますが、市は申請の前に事業所の見学を求めています。

根室市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(根室市)

根室市で子どもの発達を相談する入口は、根室市こども家庭センターすくすく(根室市役所1階 窓口7番・0153-23-6111 内線2122・2123)です。市は、相談できる内容の例に「こどもの成長や発達が気になる」を挙げ、受付は月曜日から金曜日(祝日を除く)の8時50分から17時30分です。

ことばの心配は、言語聴覚士に無料で相談できます。市の「ことばの相談」は、発音が気になる、ことばの数が少ない、最初のことばを繰り返したり引き伸ばしたりする、といった心配について、言語聴覚士が保護者から話を聞き、遊びの中で様子を見たり、ことばの検査などをしたりして支援を提案します。対象は市内在住の児童と保護者、相談は随時、申込みは電話でこども家庭センターすくすくへ。場所は予約のときに伝えられます。継続的な支援が望ましい場合は、定期的な指導や相談支援も行います。

未就学児の療育の場は、根室市児童デイサービスセンター「ひだまり」(根室市朝日町2丁目6番地・旧川上小児科医院跡・0153-27-1551・午前9時から午後5時)です。市は「地域で生活する児童(未就学児)の通園の場として開設し」と書き、社会福祉課が施設情報として案内しています。指導室3室・機能訓練室1室・相談室2室・体育室等があります。5歳児健康診査では、希望すれば児童デイサービスの相談もできます。

就学や学びにつながる発達の相談は、教育委員会の育ちと学びの相談室「りんくす」が受けています(就学相談の項目をご覧ください)。市は相談内容の例に「発育が遅いのではないか」「会話が難しい、落ち着きがない」「どこに相談すればよいのかわからない」を挙げ、対象は子ども・保護者だけでなく、園や学校の先生など子どもの支援に関わる全ての関係者です。

子育て全般の悩みは、市立の子育て相談所「ぶらんこ」(根室市松本町1丁目14番地 まつもと保育所2階・0153-24-3482・平日午前9時から午後5時)でも受けています。1歳6ヵ月から就学前の親子の「ふれあい」、5ヵ月から1歳5ヵ月の「ピヨピヨ」など、予約なしで使える親子の遊びの場もあります。

市内には相談支援事業所が1か所しかありません。市のページが挙げる障害児相談支援の事業所のうち市内は相談支援事業所いーくつ(0153-24-1192)で、根室圏域障がい者総合相談支援センター「あくせす根室」は中標津町、相談室るーぷ・相談室すこっぷは別海町にあります。

発達の相談はまず「すくすく」
根室市役所1階 窓口7番・代表0153-23-6111(内線2122・2123)。ことばの相談(言語聴覚士・無料)の申込みもここです。

出典:根室市こども家庭センターの開設について(2025年12月26日 更新)/根室市「ことばの相談」のご案内根室市児童デイサービスセンター「ひだまり」(2026年03月31日 更新)/育ちと学びの相談室「りんくす」(2024年05月09日 更新)/子育て相談所「ぶらんこ」障害児通所支援利用の手続き(2020年08月15日 更新)/令和8年度 5歳児健康診査「わくわく♪5歳」(2026年04月01日 更新)

こども家庭センター(根室市)

根室市は令和8年1月から「根室市こども家庭センターすくすく」を開設しました。場所は根室市役所1階 窓口7番(根室市常盤町2丁目27番地)、電話は0153-23-6111(内線2122・2123)、受付は月曜日から金曜日(祝日を除く)の8時50分から17時30分です。所管は健康福祉部 こども支援課です。

市は、こども家庭センターを「妊娠・出産・子育てに関する相談支援を行う「子育て世代包括支援センター」(母子保健)と、こどもや子育て家庭への相談支援を行う「子ども家庭総合支援拠点」(児童福祉)を一体化して連携を強化し、すべての妊産婦、子育て世帯、こどもに対して妊娠期から子育て期(0歳~18歳)まで切れ目ないサポートを行います。」と説明しています。

相談の例として、初めての妊娠・出産の不安、赤ちゃんが泣き止まない、子育てがつらい、「こどもの成長や発達が気になる」、虐待やヤングケアラーの心配、学校に行きたくない、などが挙がっています。乳幼児健診を受けられなかったときの連絡先も、ことばの相談(言語聴覚士)の申込み先も、すくすくです。

子どもの療育の場(児童デイサービスセンター「ひだまり」)と受給者証の申請は社会福祉課、就学の相談は教育委員会の「りんくす」と、用件で窓口が分かれます。迷ったときは、まずすくすくに電話して、どこに行けばよいかを聞くのが確実です。

出典:根室市こども家庭センターの開設について(2025年12月26日 更新)/根室市「ことばの相談」のご案内こども支援課令和8年度 4ヵ月児健康診査(2026年04月01日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。網走市 旭川市 美唄市 千歳市 伊達市 江別市 恵庭市 函館市 北斗市 石狩市 岩見沢市 北広島市 北見市 釧路市 三笠市 室蘭市 登別市 帯広市 小樽市 札幌市 苫小牧市 夕張市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。