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北見市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
北見市で、どこに電話をかければよいのか。北見市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——北見市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、北見市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
就学前のお子さんの発達が気になったら、まず市立の北見市子ども総合支援センター「きらり」(0157-23-2785)に電話してください。平日8時45分から17時30分に電話相談を受け、来所相談は予約制です。療育に通うための受給者証の申請は、北見市役所本庁舎1階の障がい福祉課(0157-25-1136)です。

北見市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(北見市)

北見市で就学前の子どもの発達を相談する中心は、市立の北見市子ども総合支援センター「きらり」です。所在地は北見市北11条東2丁目5番地1、設置主体は北見市で、発達相談の電話は0157-23-2785(子ども総合支援センター発達相談担当)です。市は「子ども総合支援センターでは、発達に心配のあるお子さんの相談を受けたり、親子で通所して療育や個別指導を受けることができます。」と説明しています。

きらりの発達相談は「ことばの発達が遅いような気がする」「子どもとの遊び方が分からない」「歩き方がぎこちない」などのときに受けられ、電話相談は月曜日から金曜日の8時45分から17時30分、来所相談は予約制です。必要に応じて医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の支援も受けられます。職員はセンター長・療育指導員・言語聴覚士・作業療法士・保育士・保健師などです。

きらりの療育(指定児童発達支援事業)は3つあります。たんぽぽ教室(1歳から5歳児・週1から2回・親子や親子分離での小集団療育)、併行教室(3歳から5歳の認定こども園等の児童・月2回程度・1回1時間の個別または小グループ指導)、幼児ことばの相談室(3歳から5歳児・月2から3回程度・1回1時間の個別指導・教育相談は要予約・直通電話0157-33-4768)です。通所するには通所受給者証が要りますが、令和8年度の事業概要は「ただし、発達相談・発達支援・子育て相談等については、これに限らない。」としています。

療育を始めるかどうか迷う段階の1歳から2歳の子には、親子遊びのさくらんぼの会(木曜日10時30分から11時20分)があります。対象は「療育の検討が必要な児(1歳~2歳児)」とされています。

きらりは北見市だけでなく、隣の訓子府町と置戸町の子も使う施設です。事業概要では、児童発達支援の利用定員を「1日60名(北見市・訓子府町・置戸町在住の児童)」とし、訓子府町・置戸町の発達支援のコーディネートも担うと書いています。

子育て全般の相談は、市立の子育て相談センターでも受けています。中央(北9条東2丁目・0157-33-4026)、小泉(春光町・0157-26-7867)、端野(端野町二区・0157-56-3553)常呂(常呂町字常呂・0152-54-1144)留辺蘂(留辺蘂町旭北・0157-42-2585)の5か所で、専任の保育士が電話相談・面接相談に応じます。留辺蘂だけは開館が火・水・木曜日で、電話相談の時間も9時から12時と15時から17時に限られています。

障がいのある子の相談は、市が設置する障がい者相談支援センター(ほっと・ぴあ・夢ふうせん・サポートネット北見)と北見地域基幹相談支援センター「ささえーる」でも受けています(受給者証の項目をご覧ください)。常呂には「夢ふうせん」、留辺蘂には「ぴあ」があります。

道の機関である北海道北見児童相談所(東陵町36番地3・0157-24-3498)は、ガイドで「障がいのある子どもの相談判定」の窓口とされています。

発達相談は「きらり」0157-23-2785
電話相談は平日8時45分から17時30分、来所は予約制です。発達相談は受給者証が無くても受けられます。

出典:北見市子ども総合支援センター「きらり」(発達についての相談)令和8年度「きらり」事業概要(PDF)子育て相談センター子どもの体や心のこと(1歳から小学校入学前)北見市障がい福祉ガイド(令和8年度 第2版・PDF)北見市特別支援教育の手引き(改定版・PDF)

こども家庭センター(北見市)

北見市のこども家庭センターは、1つの建物ではなく、2つの課が一体的に支援する形です。市のリーフレット「こども家庭センターってどんなところ?」は、健康推進課(北見市大通西2丁目1番地 まちきた大通ビル4階・0157-23-8101)と子ども支援課(北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階・0157-25-1137)を並べています。開庁時間は月曜日から金曜日(祝日を除く)の8時45分から17時30分です。

主な業務は、健康推進課が母子手帳交付、産後ケア、赤ちゃん訪問、乳幼児健診、妊婦・乳幼児健康相談など、子ども支援課が子育て相談(子どもや家庭の困りごとなど)、児童虐待対応、ヤングケアラー、ひとり親相談などです。市のページは「どんな疑問や不安にも保健師や相談員が解決に向けて一緒に考え、家庭の実情に合わせた支援を行います。」と書いています。

相談の例として、市は「学校(園)でトラブルばかり。どうしたらいいの…」「子どもが言うことを聞いてくれない」などを挙げています。子どもの発達の具体的な相談は、市のページの「発達についての相談」から子ども総合支援センター「きらり」(0157-23-2785)につながります(発達の相談の項目をご覧ください)。

『北見市こども・若者計画』は、施策の方向性として「こども家庭センターを中心に、一体的な相談・支援を提供する」を掲げ、担当課をこども家庭センター(子ども支援課・健康推進課)としています。

出典:北見市の妊娠・出産・子育て情報「こども家庭センター」こども家庭センターってどんなところ?(PDF)子どもの体や心のこと(1歳から小学校入学前)北見市こども・若者計画【本編】(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。網走市 旭川市 美唄市 千歳市 伊達市 江別市 恵庭市 函館市 北斗市 石狩市 岩見沢市 北広島市 釧路市 三笠市 室蘭市 根室市 登別市 帯広市 小樽市 札幌市 苫小牧市 夕張市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

「きらり」は市の施設ですか。
はい。北見市子ども総合支援センター「きらり」は設置主体が北見市です。北見市のほか訓子府町・置戸町の子どもも利用します。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。