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恵庭市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
恵庭市で、どこに電話をかければよいのか。恵庭市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——恵庭市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、恵庭市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になったら、まず恵庭市子ども発達支援センター(0123-33-3382)に相談してください。市の施設で、1歳から3歳未満の子向けの無料の乳幼児発達支援教室や、受給者証の計画を作る子ども相談支援室え〜る(0123-34-5200)があります。受給者証の申請は、市役所のえにわっこ応援センター 児童福祉担当(0123-33-3131 内線1241)です。

恵庭市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(恵庭市)

恵庭市で子どもの発達を相談する専門の窓口は、市の施設恵庭市子ども発達支援センター(子ども未来部)です。場所は恵庭市黄金南5丁目11番地4、電話は0123-33-3382、ファックスは0123-34-9105で、JR恵庭駅東口から徒歩15分、エコバスは「黄金ふれあいセンター」下車です。職員はセンター長を含めて18名で、特別支援学校教諭・保育士・言語聴覚士・作業療法士・看護師・社会福祉士がいます。

市のページは、センターが相談する例として、お座りや歩くことがなかなかできない、動き回ってひとつのことに集中しない、意味のあることばがほとんど言えない、発音や話し方が不明瞭、ことばがどもる、などを挙げています。センターの支援は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・乳幼児発達支援教室・相談支援(子ども相談支援室え〜る)の5つです。

乳幼児発達支援教室は、主に3歳未満の子の発達の心配や子育ての悩みがある人向けで、実際に子どもの様子を見ながら発達の見方やかかわり方のポイントを伝えます。対象は1歳から3歳未満で発達に心配のある子、時間は火曜日の10時から11時15分、利用料は無料です。申し込みは子ども発達支援センターと1歳6か月児健診で受け付けています。

センターの児童発達支援は、発達に心配な点がある、または障がいのある就学前の子が対象で、定員20名、月曜日から金曜日(火曜・木曜の午前を除く)に、保護者同伴で集団または個別の支援を行います。利用日時は保護者と相談して決め、利用料は児童福祉法で定められた額です(受給者証が必要)。

センターの中には、平成24年9月に開設した子ども相談支援室え〜るがあり、子どもの福祉サービスの利用などの相談を受けています。対象は18歳未満の子とその家族、相談日は月曜日から金曜日の9時から17時、利用料は無料、電話は0123-34-5200(相談専用)です。来所で相談するときは事前の予約が必要です。

受給者証の計画を作る障害児相談支援事業所は、市の「恵庭市内の障害児相談支援事業所一覧(2026.4月現在)」に5か所が載っています。恵庭市子ども相談支援室 え〜る(黄金南5丁目11番地4・0123-34-5200)、相談室きずな(大町1丁目8番5号・0123-39-5100)、恵庭市障がい者総合相談支援センター e-ふらっと(新町30番地3・0123-32-8000)、相談室おはな(黄金南7丁目4番地11・080-4044-8313)、相談支援事業所 相談室めい(西島松570番地・080-1397-6597)です。

市役所のえにわっこ応援センターも発達の相談先です。市の「子育て・こどもに関する相談」のページは、「子どもの発達について」として、発達について専門職へ相談したい、障がい福祉サービスや制度の利用について、療育手帳の取得や利用について、巡回児童相談・重度心身障がい児巡回相談(児童相談所)について、などを項目に挙げ、保健師・家庭児童相談員などが相談に応じるとしています(電話0123-33-3131 内線1252〜1257)。月1回の「乳幼児すくすく相談」(予約制)では、保健師・管理栄養士・歯科衛生士が発育・発達・育児・あそびの相談に応じ、令和8年度から予約はLINE申請になりました。

相談先電話と対象
恵庭市子ども発達支援センター(黄金南5丁目11番地4)0123-33-3382/発達の相談と支援
子ども相談支援室え〜る(同センター内)0123-34-5200(相談専用)/18歳未満の子と家族・無料・来所は予約
乳幼児発達支援教室(同センター)1歳から3歳未満・火曜日10時から・無料
えにわっこ応援センター(市役所)0123-33-3131 内線1252〜1257/発達・療育手帳・巡回児童相談の相談
1歳から3歳未満なら「乳幼児発達支援教室」
子ども発達支援センターの無料の教室です。申し込みはセンター(0123-33-3382)か、1歳6か月児健診の場でできます。

出典:子ども発達支援センター施設概要(2025年08月04日 更新)/心配な子どもの発達支援(2020年12月01日 更新)/乳幼児発達支援教室(2026年04月10日 更新)/児童発達支援(2025年09月16日 更新)/子ども相談支援室え〜る(子ども発達支援センター内)(2025年09月16日 更新)/恵庭市内の障害児相談支援事業所一覧(PDF)子育て・こどもに関する相談(2024年12月09日 更新)/育児のための相談(2026年04月09日 更新)

こども家庭センター(恵庭市)

恵庭市のこども家庭センターは、えにわっこ応援センターです。市のページは「令和5年6月12日にえにわっこ応援センターを開設しました」「恵庭市役所内に開設した『えにわっこ応援センター』は、すべての妊産婦、子育て家庭、こどもを対象に、包括的に切れ目のない相談支援を行います」と書き、さらに「えにわっこ応援センターは児童福祉法に定める『こども家庭センター』です」と明記しています。

えにわっこ応援センターの仕事は幅広く、市の窓口案内では、ひとり親支援、こども家庭相談、障がい児通所支援、児童扶養手当、児童手当、特別児童扶養手当、母子健康手帳、妊産婦健診、乳幼児健診、育児相談が並んでいます。代表の問い合わせは0123-33-3131(内線1231)、メールは eniwakkoouen@city.eniwa.hokkaido.jp です。

恵庭市では、受給者証・特別児童扶養手当・乳幼児健診・発達の相談が、すべてこのセンターの担当です。ただし用件によって内線が違い、受給者証(障害児通所支援)は児童福祉担当の内線1241、特別児童扶養手当は給付担当の内線1243、健診や育児相談・こども家庭相談は内線1252〜1257です。令和8年度の母子保健事業カレンダーでは、母子保健担当の窓口は市役所の「⑪番窓口」と案内されています。

相談の中身として、市の「子育て・こどもに関する相談」のページは、子どもの発達(専門職への相談、障がい福祉サービスや制度の利用、療育手帳、巡回児童相談・重度心身障がい児巡回相談)、子育て・養育(しつけ、児童虐待、家族による養育など)、家庭生活(ひとり親家庭の生活や自立、夫婦関係やDVなど)を挙げ、保健師・家庭児童相談員・母子・父子自立支援員が相談を受けるとしています。

発達について専門的な相談や支援を受けたいときは、同じ子ども未来部の子ども発達支援センター(黄金南5丁目11番地4・0123-33-3382)が窓口です。えにわっこ応援センターは市役所の中、子ども発達支援センターは別の建物にあります。

えにわっこ応援センターの用件電話(0123-33-3131)
障害児通所支援(受給者証)内線1241(児童福祉担当)
特別児童扶養手当内線1243(給付担当)
乳幼児健診・育児相談・こども家庭相談内線1252〜1257
えにわっこ応援センター=恵庭市のこども家庭センター
令和5年6月12日に市役所内に開設。受給者証・特別児童扶養手当・健診もここが担当で、用件ごとに内線が違います。

出典:えにわっこ応援センター窓口案内(子ども未来部)(2025年04月01日 更新)/子育て・こどもに関する相談(2024年12月09日 更新)/令和8年度 恵庭市母子保健事業カレンダー(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。旭川市 千歳市 江別市 函館市 北広島市 小樽市 札幌市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

3歳前でも発達の支援を受けられますか。
子ども発達支援センターの乳幼児発達支援教室(1歳から3歳未満・火曜日10時から11時15分・無料)があります。申し込みはセンター(0123-33-3382)か1歳6か月児健診で受け付けています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。