結論から——函館市で、まず電話をかける先
発達を指摘されたあと、函館市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
最初の一本
まずは函館市 子ども未来部 母子保健課(函館市総合保健センター)0138-32-1533 に電話をしてください。函館市が「お子さんの発達が気になる方へ」のページで最初に挙げている相談窓口です。受給者証(障害児通所給付)の申請は、そのあと
障がい保健福祉課・亀田福祉課・湯川福祉課・各支所の市民福祉課で受け付けます。
函館市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
発達の相談は、どこにするのか(函館市)
函館市は「お子さんの発達が気になる方へ」というページに相談先をまとめています。年齢や地域で相談先が割り振られる仕組みではなく、目的に応じて選ぶ形です。
未就学のお子さんの発育・発達の相談は母子保健課(総合保健センター)が入口です。ここでは小児科医師・管理栄養士・保健師などが対応し、希望があれば家庭訪問や来所での相談にも応じています。
- はぐみ・保育所等訪問の見学申込み/0138-84-8591
- あそびのひろば ゆうing(ことばやコミュニケーションの発達に不安のある未就学児と保護者。1回5組、月1回程度)/0138-84-8592
- 上記以外は代表 0138-36-0500
- 相談例=意味のあることばを話さない/落ち着きがなく、じっとしていない/視線が合いにくい/呼んでも返事をしない/やりとりがマイペース/発音がはっきりしない など
| 相談窓口 | 所在地・電話 |
| 子ども未来部 母子保健課(函館市総合保健センター) | 五稜郭町23-1 0138-32-1533 |
| 保健福祉部 障がい保健福祉課 相談支援・精神保健担当 | 東雲町4-13 (身体・知的)0138-21-3302 (精神)0138-21-3077 |
| 保健福祉部 亀田福祉課 相談窓口 | 美原1丁目26-8 0138-45-5482 |
| 障害者生活支援センター ぱすてる | 石川町90-7 0138-34-2611 |
| 発達障害者支援センター あおいそら | 石川町90-7 0138-46-0851 |
| 北海道函館児童相談所 | 中島町37-8 0138-54-4152 |
はこだて療育・自立支援センター(湯川町2丁目39-26)
市立の施設で、
児童発達支援センター「はぐみ」(定員40名・未就学児)を「函館市の地域障がい児支援体制中核拠点」と位置づけています。保育所等訪問支援、障害児相談支援、診療所(精神科・小児科・整形外科・リハビリテーション科、原則中学生まで・予約制)も同じ敷地にあります。開館は午前8時30分〜午後5時15分(土日祝・年末年始は休館)。
離乳食・食事のことは健康増進課(0138-32-1515)、歯の健康は函館市口腔保健センター(0138-56-8148)と、内容によって受け先が分かれています。
出典:函館市 お子さんの発達が気になる方へ(2025年03月03日 更新)/函館市 はこだて療育・自立支援センター(2026年07月13日 更新)/函館市 乳幼児健康相談(2021年12月14日 更新)
こども家庭センター(函館市)
函館市子ども家庭センターは、妊産婦・子育て世帯・子どもに対する相談に切れ目なく、漏れなく支援するために令和6年4月に開設されました。場所は函館市総合保健センターの1階(五稜郭町23番1号)です。
センターの中に、子どもに関するあらゆる相談を受ける「子どもなんでも相談110番」と、妊娠・出産・子育ての相談を受ける「マザーズ・サポート・ステーション」が置かれています。
- マザーズ・サポート・ステーションは函館市公式LINEから事前の相談予約ができます
- 「Webex Meetings」アプリを使ったオンライン相談(予約制)もあります
- 相談例=子どもとの関わり方がわからない/子どもが落ち着かない/言葉の成長が遅い/子どもの発達について相談したい/妊娠中や出産後の生活が不安 など
- 秘密は守られます。携帯ゲーム機などからでも相談できる子ども専用の相談フォームもあります
| 窓口 | 連絡先 |
| 子どもなんでも相談110番(専門の相談員が対応。子ども本人や近所の方も利用できます) | 0138-32-3192 0800-800-0879(子ども専用フリーダイヤル) |
| マザーズ・サポート・ステーション(専任の保健師・助産師が対応) | 0138-32-1565 受付8時45分〜17時30分(土日祝・年末年始を除く) |
| 子ども見守り・相談課(児童虐待防止、家庭児童相談) | 0138-32-1537 |
子どもなんでも相談110番のメールは kodomo110@city.hakodate.hokkaido.jp、マザーズ・サポート・ステーションのメールは mothers@city.hakodate.hokkaido.jp です。
出典:函館市子ども家庭センター(2026年01月06日 更新)/函館市 マザーズ・サポート・ステーション(子ども家庭センター)(2024年04月01日 更新)/函館市 子ども見守り・相談課
相談の前に、用意しておくとよいもの
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
- 母子健康手帳——健診での指摘は、たいていここに書かれています
- 健診で渡された紙——「要経過観察」「要紹介」などの判定が書かれていることがあります
- 気になっていることを3つだけ書いたメモ——全部言おうとすると、かえって伝わりません
- いつごろから気になったか——月単位でかまいません
- 園や学校で言われたこと——連絡帳の写しがあれば、そのまま持って行けます
メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、
「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、
数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
相談したあと、どう進むのか
- 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
- 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
- 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
- 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
- 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
- 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
「発達障害」という言葉について
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
大切なこと
指摘を受けたことは、
お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。
北海道のほかのページ
北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。
北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。旭川市 札幌市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-09 時点で函館市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
障がい保健福祉課の電話番号がページによって違うのはなぜですか。
担当ごとに番号が分かれているためです。療育手帳・福祉サービス等の窓口は0138-21-3013、障がい児のサービスや相談支援は0138-21-3302、精神保健は0138-21-3077、重度心身障害者医療など公費医療等は0138-21-3187、外出支援など社会参加・事業は0138-21-3263です。用が書いてあるページの番号にかけてください。
亀田福祉課の番号が0138-45-5481と0138-45-5482の2つ出てきます。
障がい福祉の相談は「亀田福祉課 介護・高齢・障がい相談窓口」の0138-45-5482です。0138-45-5481は亀田福祉課の代表番号として案内されています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。