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深川市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
深川市で、どこに電話をかければよいのか。深川市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——深川市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、深川市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達が気になり、療育や通所サービスを考えているなら、まず深川市子ども発達相談センター「はぴふか」(0164-26-2609)に電話してください。市直営の相談支援事業所で、使えるサービスと手続きを案内し、受給者証に必要な計画書を無料で作ります。受給者証の申請先は市役所1階8番窓口の社会福祉課 障がい福祉係(0164-26-2144)です。

深川市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(深川市)

深川市で子どもの発達や障害児通所支援について最初に相談する先は、市直営の深川市子ども発達相談センター「はぴふか」です。場所は深川市2条17番17号、電話は0164-26-2609、ファクシミリは0164-22-8134で、市民福祉部 健康・子ども課 健康推進係と同じ窓口です。流れの資料には、市役所健康推進係の保健師や相談支援員がいつでも相談に応じると書かれています。

就学前の療育の場は、市の深川市療育センターです。市のページによれば、ことばや心身の発達に心配や遅れがある子に、遊びや運動を基本とした療育支援、発語や発声に関わる言語指導、家族への相談・支援を行います。内容は、保護者と一緒に通う児童発達支援(ことばの発達の遅れ・発音の誤り・吃音などへの個別の言語指導と、知的・情緒・社会性・運動発達に応じたグループ・個別の療育指導)と、保育所・幼稚園などを訪ねる保育所等訪問支援です。平成24年4月1日から指定障害児通所支援事業所です。

療育センターの対象は、深川市・妹背牛町・秩父別町・沼田町・北竜町のいずれかに住民票のある就学前の子です。市の障がい福祉計画は、児童発達支援と保育所等訪問支援は1市4町による広域事業として療育センターで提供されていると書いています。担当は市民福祉部 健康・子ども課 療育支援係で、住所は深川市2条17番3号、電話は0164-26-2637、ファクシミリは0164-26-2231です。

療育センターを使う手順は、市のページによれば、各市町の窓口で障害児通所支援サービスを申請し(深川市に住民票のある人は相談支援事業所での手続きも必要)、支給が決まって受給者証が届いたら、受給者証と印鑑を持って療育センターへ利用申請をします。

発達の相談や療育手帳の判定は、巡回児童相談でも受けられます。会場は健康福祉センター「デ・アイ」で、心理判定員による判定と児童福祉司の相談があり、対象は発達等の相談を希望する18歳未満の子、無料で、事前に健康推進係(0164-26-2609)へ電話で予約します。在宅の障がい児には、専門医師・看護師・市の保健師が家庭を訪ねる在宅障がい児(者)巡回療育相談もあります。

子どもの心身の発達に関する相談は、健康・子ども課 子育て支援係内の家庭児童相談員(0164-26-2237・月曜日から金曜日の8時45分から17時15分)も受けています。相談内容の「心身障がい相談」には、知能の遅れ、ことばの遅れ、肢体不自由などが挙がっています。

障がいのある人と家族の相談は、市が委託している北空知障がい者支援センターあっぷる(深川市3条18番36号 総合福祉センター内・電話0164-22-1798)も受けています。電話は24時間365日対応、来所は午前9時30分から午後5時までで、利用者負担はありません。

北空知地域自立支援協議会子ども部会が作った個別支援ファイル「すてっぷ by すてっぷ」は、子どもの育ちや支援の内容を記録として残すためのファイルで、療育支援係が案内しています。入園・入学や福祉サービスの手続きのときに提示して使えます。

出典:深川市子ども発達相談センター「はぴふか」障害児通所支援サービス利用までの流れ(PDF・令和5年10月作成)深川市療育センター第7期 深川市障がい福祉計画・第3期 深川市障がい児福祉計画(PDF)巡回児童相談・在宅障がい児(者)巡回療育相談家庭児童相談室地域生活支援事業(相談支援事業)個別支援ファイル「すてっぷ by すてっぷ」について

こども家庭センター(深川市)

深川市は令和6年10月1日に「深川市こども家庭センター」を設置しました。市のページは、母子保健を担う機能と児童福祉を担う機能を統合し、子育て世帯等への一体的な支援を切れ目なく行うための機関と説明しています。

こども家庭センターは1つの建物ではなく、健康・子ども課の複数の係と施設で役割を分けています。市のページによれば、妊娠・出産・子育て全般(不妊治療、母子手帳交付、保健指導、各種健診、療育相談、予防接種、離乳食教室)は健康推進係、子どもの発達状態・児童虐待・ヤングケアラーなどに関するあらゆる相談は家庭児童相談室、保育園の入所・児童手当・ひとり親の相談支援は子育て支援係、子どもと家庭の相談や親子のあそび場は子育て支援センターと子育てサロンとことこ、児童発達支援は深川市療育センターとはぴふかです。

相談内容によって、保健師、栄養士、保育士、家庭児童相談員などの専門職が対応します。問い合わせ先は市民福祉部 健康・子ども課 子育て支援係(電話0164-26-2237、ファクシミリ0164-22-8134)です。健康推進係・はぴふかは0164-26-2609、療育センターは0164-26-2637です。

市のこども計画は、深川市こども家庭センターが中心となって「深川市要保護児童対策協議会」の取り組みを進め、虐待の発生予防・早期発見・早期対応に努めるとしています。発達のことで迷ったときは、まずはぴふか(0164-26-2609)に電話すれば、療育センターや家庭児童相談室など用件に合う窓口につないでもらえます。

出典:深川市こども家庭センター深川市こども計画(令和7年度~令和11年度・PDF)深川市子ども発達相談センター「はぴふか」深川市療育センター

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。網走市 旭川市 美唄市 千歳市 伊達市 江別市 恵庭市 富良野市 函館市 北斗市 石狩市 岩見沢市 北広島市 北見市 釧路市 三笠市 室蘭市 名寄市 根室市 登別市 帯広市 小樽市 札幌市 士別市 苫小牧市 稚内市 夕張市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

療育センターはどの町の子が使えますか。
深川市・妹背牛町・秩父別町・沼田町・北竜町に住民票のある就学前の子です。受給者証が届いたら、受給者証と印鑑を持って療育センター(0164-26-2637)に利用申請します。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。