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石狩市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
石狩市で、どこに電話をかければよいのか。石狩市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——石狩市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、石狩市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
就学前のお子さんなら、まず石狩市こども発達支援センター(0133-72-7015)に電話してください。市の施設で、0歳から相談を受け(予約制)、臨床発達心理士や作業療法士による発達相談もあります。市はセンターの利用の流れを「相談」から始めていて、受給者証の申請は同じりんくるの1階にある障がい福祉課(0133-72-3194)が受け付けます。

石狩市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(石狩市)

石狩市で就学前の子どもの発達を相談する中心は、市の組織(子育て推進部)である石狩市こども発達支援センターです。場所はりんくるの2階(〒061-3216 石狩市花川北6条1丁目41番地1)、電話は0133-72-7015(相談室ゆうは0133-72-7016)、ファクスは0133-76-6935です。市のページは「ご相談は、0歳からお受けします」「予約が必要です」と書き、「まずは、当センターまでお電話をください」と案内しています。相談の時間は月曜日から金曜日の9時から17時までです。

センターは発達にかかわる育児全般の相談に加えて、臨床発達心理士や作業療法士による発達相談を行っています。療育の対象は「発達に心配や障がいのある就学前のお子さん」で、子どもの発達に合わせた遊びを小集団や個別の中で提供すると説明されています。5月から10月にはプール療育もあります。センターが行う事業は、児童発達支援、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、障害児相談支援の4つです。

市のページは、相談のきっかけになる様子の例も挙げています。家では「ことばが遅い」「呼んでも振り向かない」「こだわりが強い」など、園では「集団活動がとりにくい」「友だちと一緒に遊べない」など、ことばについては「発音がはっきりしない」「会話がちぐはぐになる」などです。診断がついていなくても、こうした心配の段階で電話してよいという書き方です。

『石狩市障がい者福祉計画』は、こども発達支援センターを、児童発達支援センターと同等の機能を持つ「市町村中核子ども発達支援センター」として位置づけ、令和8年度末も1か所の体制を維持するとしています。計画は、子ども発達支援センターを中心に関係機関が連携して、発達や成長段階に応じた支援と家族からの相談に対応していると書いています。

もう一つの入口が、こども家庭センター 母子保健担当の「発達すくすく相談」です。就学前の子を対象に、かんしゃくが強い、ことばが遅い、しつけがうまくいかないといった育児や発達の悩みについて、子どもと遊びながら専門の相談員が相談・アドバイスします。電話予約制で、時間は9時30分から15時まで、会場はりんくるです。令和8年度は4月16日から令和9年3月16日まで、月に1〜2回の日程が『いしかり母子保健情報』に載っています。予約はこども家庭センター 母子保健担当(0133-72-3116)です。

こども家庭センター 親子相談担当(市役所2階・直通0133-72-3195)は、子どもや子育ての相談を電話または面談で受けています。公認心理師・臨床心理士によるカウンセリング(面談・予約制)もあり、月曜日は午後1時から午後5時まで、水曜日は午前10時から午後5時までです。相談時間は午前9時から午後5時まで(面談受付は午後4時まで)です。

道の機関である北海道中央児童相談所の「巡回児童相談」も、こども家庭センターが受け付けています。療育手帳の更新や、児童の発達・言葉の遅れなど18歳未満の子の相談を、児童相談所の児童福祉司・心理判定員が受けます。令和8年度は5月25日(月曜日)、8月10日(月曜日)、11月9日(月曜日)、令和9年2月22日(月曜日)の4回、会場は市役所内の会議室で、各回6名程度の先着順です。申し込みは電話でこども家庭センター(0133-72-3195)へ。なお療育手帳は、18歳未満の場合「中央児童相談所で判定を受けてから申請します」と市のページにあります。

障がい福祉サービス全般の相談は、市の委託相談窓口として石狩市相談支援センター「ぷろっぷ」(りんくる1階・0133-72-6137・8時45分から17時15分まで)と相談室 ヨルド(花川南4条5丁目21番地・0133-74-9399・10時から19時まで)が受けています。どちらも月曜日から金曜日で、来所や訪問を希望するときは電話で予約します。ガイドブックの指定相談支援事業所の一覧には、このほか相談室りんく(77-5723)、ケアプランセンター グルーヴ(67-1086)、「対象は児童のみ」と書かれた相談室ゆう(72-7016)と相談室ばんなぐろ(76-6511)が並んでいます(番号は一覧の表記どおりで、市外局番の0133が省かれています)。

子どもの特性や困りごとを書きとめて関係機関に伝えるための『石狩市サポートブック』もあります。石狩市地域自立支援協議会・療育部会が作ったもので、こども発達支援センター、障がい福祉課、ぷろっぷなどで配っているほか、市のページから様式を取り出せます。

相談先電話と対象
こども発達支援センター(りんくる2階)0133-72-7015/0歳から。予約制・月曜日から金曜日9時から17時
発達すくすく相談(こども家庭センター 母子保健担当)0133-72-3116/就学前の子。電話予約制・会場はりんくる
こども家庭センター 親子相談担当(市役所2階)0133-72-3195/子どもや子育ての相談。心理カウンセリングは予約制
巡回児童相談(北海道中央児童相談所)0133-72-3195で申込み/18歳未満。令和8年度は4回
石狩市相談支援センター ぷろっぷ(りんくる1階)0133-72-6137/市の委託相談窓口
相談室 ヨルド0133-74-9399/市の委託相談窓口
就学前の発達の相談は、りんくる2階へ
こども発達支援センター(0133-72-7015)は0歳から相談を受け、予約制です。受給者証の計画づくりも同じセンターの「相談室 ゆう」で頼めます。

出典:こども発達支援センター(2026年5月18日 更新)/発達すくすく相談(2026年4月6日 更新)/令和8年度いしかり母子保健情報(PDF)お子さんや子育てに関する相談(2026年4月3日 更新)/令和8年度 巡回児童相談の受け付けについて(2026年4月3日 更新)/手帳の交付(2026年6月30日 更新)/相談支援窓口について(2026年5月17日 更新)/保健・福祉ガイドブック2025(障がい者サービス編)【本文】(PDF)保健福祉窓口早わかり表【R8年4月1日現在】(PDF)石狩市障がい者福祉計画(PDF)石狩市サポートブック(2025年2月28日 更新)/組織(子育て推進部)(2026年4月1日 更新)

こども家庭センター(石狩市)

石狩市のこども家庭センターは、令和8年4月に開設されました。令和8年2月19日の「令和8年度 市政執行方針」は「妊娠期から子育て期まで切れ目のない包括的な相談体制を強化するため、児童福祉機能と母子保健機能を統合したこども家庭センターを開設し、支援の相乗効果を高めてまいります」としています。組織案内(令和8年4月1日更新)では、子育て推進部の中に「こども家庭センター」が置かれています。

市のページは、こども家庭センターを、妊娠・出産期から乳幼児期までの子育て世帯の健康を支える「母子保健担当」と、こどもの発達や生活などの相談を受け付ける「親子相談担当」が一つになり、妊娠期からお子さんの自立までをワンストップでサポートする機関、と説明しています。保健師や家庭児童相談員などがご家庭と一つのチームとなり、家庭の状況に合わせた支援プランを一緒に考えるとしています。

窓口は2つに分かれています。妊娠・出産・乳幼児期の子育ての相談は母子保健担当(市役所1階 18番窓口・0133-72-3116・ファクス0133-75-1340)、児童虐待・学齢期の子育て・ヤングケアラー・ひきこもり・ひとり親家庭の相談は親子相談担当(市役所2階・0133-72-3195・ファクス0133-72-3071)です。市役所は〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30番地2です。『サポートガイド』には相談受付時間が「月から金 9:00~17:00」(土日・祝日および年末年始を除く)と書かれ、メールアドレス k-kasen@city.ishikari.hokkaido.jp も載っています。

相談できることとして、市は「こどもの発育/発達が気になる」「夜泣きが続いてつらい」「しつけについて悩んでいる」などの子育ての困りごと、身近に頼れる人がいないといった家庭の悩み、ヤングケアラーや虐待防止を挙げ、ひとり親家庭やひきこもりの相談も受けるとしています。子どもの発達のことも、こども家庭センターに相談してよいということです。

『サポートガイド』には、こども家庭センターが行う事業が並んでいます。乳幼児健康診査、こどもの予防接種、赤ちゃん訪問、産後ケア事業、発達すくすく相談、5歳児健康相談、歯科検診などが母子保健の側に、子育てや虐待・ヤングケアラーについての相談、こどもの発育・発達の相談、ショートステイ事業などが親子相談の側にあります。関係機関として、医療機関、認定こども園、学校、児童相談所、発達相談室、相談支援センターなどとつなぐと書かれています。

親子相談担当では、公認心理師・臨床心理士によるカウンセリング(面談・予約制・月曜日の午後と水曜日)と、北海道中央児童相談所の巡回児童相談(令和8年度は4回)の受け付けも行っています。

市の資料には、以前の組織名が残っているものがあります。市役所のフロア案内のページには2階に「子ども相談センター」、療育手帳の手引き2025には巡回児童相談の問合せ先として「石狩市子育て推進部子ども相談センター」と書かれていますが、電話番号(0133-72-3195)はいまの親子相談担当と同じです。いまはこども家庭センター 親子相談担当と呼ばれています。

こども家庭センターの窓口場所と電話
母子保健担当(妊娠・出産・乳幼児期)市役所1階 18番窓口/0133-72-3116
親子相談担当(虐待・学齢期の子育て・ひきこもり・ひとり親など)市役所2階/0133-72-3195
令和8年4月に開設
母子保健と児童福祉が一つになった石狩市のこども家庭センターは、市役所の1階(母子保健担当)と2階(親子相談担当)に分かれています。

出典:こども家庭センター(2026年7月22日 更新)/こども家庭センター サポートガイド(PDF)令和8年度 市政執行方針(2026年2月19日 更新)/組織(子育て推進部)(2026年4月1日 更新)/お子さんや子育てに関する相談(2026年4月3日 更新)/令和8年度 巡回児童相談の受け付けについて(2026年4月3日 更新)/療育手帳手引き2025「本文」(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

北海道のほかのページ

北海道全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は北海道のページにまとめています。

北海道内で、同じ形式でまとめている市区町村です。旭川市 美唄市 千歳市 江別市 恵庭市 函館市 岩見沢市 北広島市 三笠市 小樽市 札幌市 夕張市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。