歌志内市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの窓口は、福祉事業課 福祉事業グループ(歌志内市字本町5番地・歌志内市役所・電話0125-42-3213)です。市の「療育相談」のページは、ことばが遅い、発音や話し方が気になる、目が合わない、立たない・歩かないなど運動発達が遅いようだ、といった悩みがある場合、まずは福祉事業グループに相談するよう案内しています。
歌志内市内には、子ども向けの通所の療育施設の案内がありません。市が発達に心配のある子の支援として案内している通所先は、隣の砂川市が設置・運営する砂川市子ども通園センターです。市の子育て応援ガイドブック(令和8年7月発行)は、「発達に心配のあるお子さんへの支援」の欄に砂川市子ども通園センターを載せ、担当を福祉事業課 福祉事業グループ(42-3213)としています。利用に当たっては一部費用が発生する場合がある、とも書かれています。
砂川市子ども通園センターは、砂川市・歌志内市・奈井江町・浦臼町・上砂川町・新十津川町を実施地域とする施設です。砂川市のページによれば、利用できるのは市町が発行する受給者証を持つ子とその保護者(乳幼児期から小学生まで)で、各市町の福祉担当窓口で障がい児通所支援サービスを申請し、給付が決まって受給者証が交付された後、発達相談を行ってから通園センターの利用申請をします。歌志内市の子の場合、この申請先が福祉事業課 福祉事業グループです。
歌志内市の第3期子ども・子育て支援事業計画は、障がいのある児童への支援として、児童発達支援、放課後等デイサービス事業等の利用を支援するとともに、国制度の見直し等に対応した円滑なサービスの提供を図る、と書いています。
負担上限月額の金額は、歌志内市のページと子育て応援ガイドブックには載っていません。砂川市子ども通園センターのページも、利用料は児童福祉法に基づいて市町が定める負担上限額の範囲内で負担すると書くだけです。どの区分になりいくらかかるかは、福祉事業グループ(0125-42-3213)で確かめてください。就学前の利用料の無償化や、計画(障害児支援利用計画)の作り方、受給者証が届くまでの日数についても、市の案内は見当たりませんでした。
手続きの受付時間は、子育て応援ガイドブックに、こども家庭センター(市役所2階)の受付として月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日・年末年始を除く)と書かれています。療育手帳・特別児童扶養手当・障害児福祉手当も、同じ福祉事業課 福祉事業グループが受け持っています。
出典:療育相談(うたしない子育て応援サイト)/歌志内市子育て応援ガイドブック(令和8年7月発行・PDF)/子ども通園センター(砂川市)/第3期歌志内市子ども・子育て支援事業計画(PDF)/福祉事業課・福祉事業グループ(組織一覧)
歌志内市では、特別児童扶養手当と障害児福祉手当のどちらも、福祉事業課 福祉事業グループ(電話0125-42-3213)が窓口です。子育て応援ガイドブックの各種手当一覧は、児童手当・児童扶養手当とあわせてすべての担当窓口を福祉事業課 福祉事業グループとしています。
特別児童扶養手当は、20歳未満の心身に障がいのある児童を養育する父母か養育者に支給されます。市のページによれば、1級はおおむね身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定か同程度の精神障がいのある児童、2級はおおむね身体障害者手帳3級(一部4級も含む)、療育手帳B判定または同程度の精神障がいのある児童です。ただし、手帳の等級と手当の等級は診断書の内容によって一致しないことがあり、認定されない場合があると注意書きがあります。手帳の交付を受けている子は、申請に必要な診断書を省略できる場合があります。
特別児童扶養手当の月額は、子育て応援ガイドブックで1級58,450円、2級38,930円です。申請に必要なものは、診断書、戸籍謄本、住民票、預金通帳と、保護者と子の個人番号です。
障がい児福祉手当は、20歳未満で、心身に法令で定められた基準の重度の障がいがあるため日常生活において常時介護を必要とする程度の障がいのある在宅の方が対象で、手当(月額)は16,560円です。申請には診断書、戸籍謄本、住民票、預金通帳と、保護者と子の個人番号・保護者の身分証明が要ります。
ガイドブックは、所得制限など受給条件があり、内容が変わることがあるので担当窓口に問い合わせるよう書いています。支給月は、市のページとガイドブックには書かれていません。市独自の障がい児向けの手当の案内は見当たりませんでした。
| 手当(福祉事業グループ) | 月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障がい児福祉手当 | 16,560円 |
出典:歌志内市子育て応援ガイドブック(令和8年7月発行・PDF)/各種手当
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは歌志内市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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