芦別市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うための申請先は、市民福祉部 児童課 子ども家庭係です。場所は市役所本庁舎ではなく芦別市子どもセンターつばさ(〒075-0041 芦別市本町28)の中で、電話は0124-24-2777、ファクシミリは0124-24-2787です。市の冊子『障がい者福祉のご案内』は、児童福祉法にもとづく障がい児福祉サービスの申請先を、子どもセンター内の児童課子ども家庭係としています。
同じ冊子によれば、児童発達支援の対象者は、障がいをお持ちの未就学児(各種障がい手帳をお持ちのかた)または療育が必要と認められる未就学児で、日常生活における基本的な動作の指導、知能技術の付与、集団生活への適応訓練などを行います。放課後等デイサービスの対象者は、障がいをお持ちの就学児または療育が必要と認められる就学児で、授業の終了後や夏休みなどの休校日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行います。手帳がなくても、療育が必要と認められれば対象になります。
市の「障がい児福祉サービス事業所のご紹介」のページには、障がい児通所支援事業所を利用する際の相談に応じる相談支援事業所(障がい児相談支援)として、相談支援事業所いんぐ(芦別市北1条西1丁目8-14・電話0124-27-7331)が載っています。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所も、同じページで探せます。
子どもの発達の相談そのものは、同じ子どもセンターつばさの中にある児童課 子ども発達支援係(電話0124-24-2773)が受けています。市のページは、ことばや運動の遅れ、学習面など、子の発達について気になることがあれば、まずは子ども発達支援係に相談するよう書いています。子どもセンターつばさは、平成15年1月1日に児童福祉複合施設として開設され、つばさ保育園・子育て支援センター・児童センター・子ども発達支援・家庭児童相談室が入っています。建物の2階では、民間の事業所が児童発達支援・放課後等デイサービスを行っています。
負担上限月額の金額、就学前の利用料の無償化、受給者証が届くまでの日数は、芦別市のページと冊子には書かれていません。利用料がいくらになるか、診断書などの書類が要るかは、申請の前に子ども家庭係(0124-24-2777)で確かめてください。市役所の開庁時間は8時30分から17時15分(土曜、日曜、祝日を除く)です。
出典:障がい者福祉のご案内 8 児童福祉法にもとづく障がい児福祉サービスについて(PDF)/障がい者福祉のご案内(2024年5月28日 更新)/障がい児福祉サービス事業所のご紹介(2023年9月20日 更新)/子ども発達支援係(2022年4月1日 更新)/芦別市子どもセンターつばさ(2023年4月21日 更新)/家庭児童相談室/児童課
芦別市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の申請先が別々です。『障がい者福祉のご案内』によれば、障害児福祉手当は福祉係、特別児童扶養手当は子ども家庭係(児童課・子どもセンターつばさ内・0124-24-2777)が申請先です。
障害児福祉手当は、20歳未満で常時介護を必要とする身体障がい(1・2級の一部)のある子、または身体・知的・精神の障がいがそれと同じ程度の状態にある子が対象です。障がいを理由とする他制度からの給付を受けている、所得が一定以上ある、施設などに入所している場合は該当しません。申請には各種障害者手帳、診断書、預金通帳、年金の証書など、保護者の所得証明書(収入を確認できないとき)、マイナンバーのわかるものを持って行きます。
特別児童扶養手当は、20歳未満で監護を必要とする障がい児を扶養している方が対象で、1級は身体障がい1・2級及び重度知的障がい並びに同程度の精神障がい、2級は身体障がい3級及び中度知的障がい並びに同程度の精神障がいです。施設などに入所している、対象児童が障がいを理由とする年金を受けるときは該当しません。申請には各種障害者手帳、診断書、預金通帳、所得証明書(収入を確認できないとき)、戸籍謄本、マイナンバーのわかるもの、身分証明書が要ります。
冊子は、手当申請用の診断書は一般の診断書とは異なるので、必要な方は事前に相談するよう書いています。令和8年度の手当の月額は、芦別市の案内には載っていません。冊子に載っている金額は令和7年4月1日現在の額なので、現在の額は申請先の係で確かめてください。市独自の子ども向けの手当の案内は見当たりませんでした。
出典:障がい者福祉のご案内 2 各種手当(PDF)/障がい者福祉のご案内(2024年5月28日 更新)/家庭児童相談室
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは芦別市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。