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愛西市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
愛西市で、どこに電話をかければよいのか。愛西市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——愛西市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、愛西市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になったら、まず愛西市発達支援センター(石田町宮前16番地1・0567-24-3955)に電話してください。市が運営する中核的な療育支援拠点で、18歳までの子どもの保護者の発達サポート相談を平日の午前9時から午後4時まで面談・電話で受けています。心理士・言語聴覚士・作業療法士の相談(要予約)、市の児童発達支援事業所「あいさい わかば」、相談支援事業所あいさい(0567-24-2225)も同じ建物です。受給者証を使うサービスの手続きは、市役所1階の社会福祉課(0567-55-7115)が障害児の福祉を受け持っています。

愛西市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(愛西市)

愛西市で発達の相談をいちばん広く受けているのは、市が運営する愛西市発達支援センター(愛称:わかば)です。所在地は愛西市石田町宮前16番地1、電話は 0567-24-3955、ファックスは 0567-31-6411。令和4年7月1日に開設され、市のパンフレットには運営が「愛西市」と書かれています。市はこのセンターを「障害のあるお子さん、障害の疑いのあるお子さん、障害のある方及びその家族等を対象として、児童発達支援事業、保育所等訪問支援事業、相談支援事業を行います。」と説明し、「当センターが中核的な療育支援拠点となり、地域療育機能を高め、地域社会への 参加・包容(インクルージョン)を推進します。」と位置づけています。開館は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。

センターの「子どもの発達に関する相談」には4つの相談があります。対象はどれも「市内在住の18歳までの子どもの保護者」で、未就学から高校生の年齢までが入ります。

1つ目は発達サポート相談です。お子さんの発達で気になること、家庭でのかかわり方、園や学校での生活について、月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時から午後4時まで、面談か電話で相談できます。市は「相談員が不在にしている場合がありますので、面談をご希望の方はお越しになる前にご確認ください。」と添えています。

2つ目は心理士による発達相談で、毎月第3水曜日の午前10時から11時30分と午後2時から3時30分に、面談(要予約)で行われます。申し込みは相談日の1週間前までに電話で。小学校入学前のお子さんは子どもを連れて、小学校入学以降は保護者だけで来るように案内されています。持ち物は記入済みの問診表等で、入学前は必要に応じて水分やお子さんの好きなおもちゃ、入学後は直近の通知表とお子さんが取り組んだテストです。入学前の子どもの相談では、問診表のほかに『園など集団の場での様子アンケート』を園に書いてもらう様式が用意されています。

3つ目は言語聴覚士による発達相談で、ことばがなかなか出ない、コミュニケーションが苦手、発音が不明瞭、吃音がある、読み書きや学習面が心配、といった相談ができます。令和8年度の日程は令和8年8月6日(木曜日)・令和8年10月16日(金曜日)・令和8年11月25日(水曜日)・令和9年2月24日(水曜日)で、各日10時から11時・11時から12時・13時30分から14時30分の3枠です。4つ目は作業療法士による発達相談で、手先の使い方、食事や着替え、「授業中じっと座っていられない」といった相談を受けます。令和8年度は令和8年6月5日(金曜日)と令和8年12月9日(水曜日)の2日です。どちらも面談(要予約)で、相談日の1週間前までに電話で申し込みます。

発達支援センターの中には相談支援事業所あいさい(電話 0567-24-2225・ファックス 0567-31-9252)があり、福祉サービスの利用の相談、療育に関する相談、サービス利用計画の作成などを行います。費用は「無料(利用者負担は、かかりません)」です。

市の『障害福祉事業所一覧』(令和8年4月発行・掲載情報は令和7年10月現在)には、相談支援の事業所が並んでいます。市内の事業所は、相談支援事業所 あいさい(石田町宮前16-1・発達支援センター内・0567-24-2225)、はすのね 愛西(北河田町郷西420-2 サンハイツM101号・0567-24-7151)、まきの木サポート(大野町茶木73・0567-33-1505)、相談支援事業所 夢んぼ(町方町大山田86・0567-69-4448)の4か所です。一覧には津島市・弥富市・あま市・蟹江町の事業所も載っています。この一覧は「知的・身体・精神・難病」の対象欄だけで、子ども(障害児相談支援)を受けるかどうかは書かれていません。子どもの計画を頼めるかは事業所に確かめてください。

乳幼児期の相談は、健康推進課(佐屋保健センター・稲葉町米野225番地1・0567-28-5833)も受けています。1歳6か月児と3歳児の健康診査では希望する人に心理相談員の個別相談があり、市の『愛西市の保健』(令和6年度)によれば、健診で経過をみることになった子どもと保護者のための事後指導教室「ラッコくらぶ」が令和6年度に24回開かれています。対象は1歳6か月児・3歳児健康診査の経過観察児で、集団遊び・自由遊び・個別指導を保健師・心理相談員・保育士が行います。

子育て全般や子どもの行動の相談は、子育て支援課の家庭児童相談室(愛西市こども家庭センター内)でも受けています。家庭相談員が「子どもの発達や行動、子育て、児童虐待についての相談」に応じ、受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで、電話は子育て支援課 0567-55-7118 です。

18歳未満の子どもの療育手帳の判定は県の機関が行います。市の療育手帳のページは「18歳未満の知的障害児及び重症心身障害児(重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複している方)は愛知県海部児童・障害者相談センターが所管」と書き、「手続きは市役所が窓口となります。」としています。『障害福祉事業所一覧』に載っている県の機関の番号は、海部児童・障害者相談センター(津島市西柳原町1-14)0567-25-8118、あいち発達障害者支援センター(春日井市神屋町713-8)0568-88-0849 です。

相談日時と申し込み
発達サポート相談月曜日から金曜日 午前9時から午後4時/面談・電話(面談は来所前に相談員の在席を確認)
心理士による発達相談毎月第3水曜日/要予約・相談日の1週間前までに電話
言語聴覚士による発達相談令和8年度は4日(令和8年8月6日・10月16日・11月25日・令和9年2月24日)/要予約
作業療法士による発達相談令和8年度は2日(令和8年6月5日・12月9日)/要予約
相談支援事業所あいさい0567-24-2225/計画作成・療育相談。無料
まずは発達支援センター 0567-24-3955
発達支援センターは市が運営する中核的な療育支援拠点で、相談・通所(あいさい わかば)・保育所等訪問支援・相談支援事業所がひとつの建物にそろっています。対象は18歳までの子どもの保護者です。

専門職の相談日は年度ごとに変わります。言語聴覚士・作業療法士の相談は回数が限られるので、日程は発達支援センターに電話で確かめてください。発達支援センターは市役所の窓口受付時間短縮の対象外です。

出典:子どもの発達に関する相談(2026年4月22日 更新)/発達支援センター(2022年7月1日 更新)/愛西市発達支援センター パンフレット(PDF)相談支援事業(相談支援事業所あいさい)(2022年12月2日 更新)/障害福祉事業所一覧(PDF・令和8年4月)令和6年度 愛西市の保健(PDF)家庭児童相談室(2026年2月24日 更新)/療育手帳(2022年12月13日 更新)

こども家庭センター(愛西市)

愛西市のこども家庭センターの名前は「あいさいっ子相談室(愛西市こども家庭センター)」です。市は「妊娠中の方、子育てをしている方、お子さん本人の総合相談窓口(ワンストップ相談窓口)です。」と説明し、対象を「18歳までのお子さん」と「妊娠中から子育て中の方(概ね18歳までのお子さん)」としています。保健師・保育士等が相談に応じ、お子さん本人からの相談も受けています。リーフレットによれば、あいさいっ子相談室という名前は愛西市のお母さんたちから生まれた愛称です。

相談の場所は2つです。あいさいっ子相談室(子育て支援課)の専用ダイヤルが 0567-55-7131、健康推進課(佐屋保健センター)が 0567-28-5833 です。受付は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時00分から午後4時00分まで、相談は電話と面談で、面談を希望するときは事前に連絡するとスムーズです。子育て支援課は市役所1階にあり、フロアーマップには子育て支援課(こども家庭センター)と書かれています。

リーフレットは、こども家庭センターの仕事を健康推進課(保健センター)が受け持つもの(妊娠の届け出・母子健康手帳の交付、伴走型相談支援、家庭訪問、乳幼児健康診査、離乳食教室・すくすくひろば・10か月児相談・オンライン相談など)と、子育て支援課が受け持つもの(子どもに関する相談、児童虐待に関する相談、ヤングケアラーに関する相談支援、子育て支援短期利用事業)に分けて書いています。相談は家庭児童相談員、母子・父子自立支援員、保健師、保育士などの専門の相談員が受けます。

リーフレットの相談先の図では、健康推進課が妊娠・出産・子育て・発育発達、子育て支援課が子育て・発育発達を受け持ち、発達支援センターは「発達・療育相談」の相談先としてつながっています。子どもの発達の心配は、こども家庭センターに相談しても、発達支援センター(0567-24-3955)に直接電話してもかまいません。

家庭児童相談室も「愛西市こども家庭センター内」と書かれていて、家庭相談員が「子どもの発達や行動、子育て、児童虐待についての相談」に応じます。★印で「相談室は児童虐待の通報窓口になっています。」と明記されています。

設置の経緯は『愛西市こども計画』にあり、「子育て世代包括支援センター」と「子ども家庭総合支援拠点」を一体化して「あいさいっ子相談室(愛西市こども家庭センター)」を開設した、と書かれています。『愛西市の保健』(令和6年度)の見出しは「こども家庭センター(令和5年度まで「子育て世代包括支援センター」)」で、母子保健機能の事業として、児童福祉機能(子育て支援課)と共同で運営協議会や子育て支援連絡会議を行っていることが記されています。令和6年度の母子健康手帳交付時の面接数は299件でした。

こども家庭センターの窓口電話と受け持ち
あいさいっ子相談室(子育て支援課・市役所1階)0567-55-7131(専用ダイヤル)/子育て・発育発達・虐待・ヤングケアラー
健康推進課(佐屋保健センター)0567-28-5833/妊娠・出産・子育て・発育発達、健診
家庭児童相談室(こども家庭センター内)子育て支援課 0567-55-7118/子どもの発達や行動・子育て・児童虐待
子ども本人も電話できます
あいさいっ子相談室は、保護者だけでなく「お子さん本人からの相談もお待ちしています」と案内しています。受付は平日の午前9時から午後4時までです。

リーフレットは2024年10月作成のもので、健診の名前が「3か月児」のままです。令和8年度の市のページは「4か月児健康診査」です。

出典:あいさいっ子相談室(愛西市こども家庭センター)(2026年6月17日 更新)/こども家庭センターリーフレット(PDF)家庭児童相談室(2026年2月24日 更新)/改定後の愛西市こども計画(PDF)令和6年度 愛西市の保健(PDF)愛西市役所フロアーマップ1階(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

愛知県のほかのページ

愛知県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛知県のページにまとめています。

愛知県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安城市 知立市 知多市 蒲郡市 半田市 碧南市 一宮市 稲沢市 犬山市 岩倉市 刈谷市 春日井市 北名古屋市 清須市 小牧市 江南市 みよし市 名古屋市 西尾市 日進市 大府市 岡崎市 尾張旭市 瀬戸市 新城市 田原市 高浜市 東海市 常滑市 豊明市 豊橋市 豊川市 豊田市 津島市 弥富市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

愛西市発達支援センターは民間の事業所ですか。
市の施設です。パンフレットに運営は「愛西市」と書かれ、市の組織一覧にも保険福祉部の発達支援センターとして載っています。令和4年7月1日に開設され、市は「中核的な療育支援拠点」と位置づけています。
市役所の窓口は何時まで開いていますか。
令和7年12月1日から、市役所・各支所・佐屋保健センターの窓口受付は午前9時から午後4時までです。発達支援センターは対象外で、開館は午前8時30分から午後5時15分までです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。