発達を指摘されたあと、岡崎市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
岡崎市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
岡崎市の就学前の発達相談は岡崎市こども発達相談センター(電話 0564-23-7067)の1か所にまとまっています。所在地は岡崎市こども発達センター(すくも)3階(〒444-0011 岡崎市欠町字清水田6番地4)です。開館は月曜日〜金曜日と第1・第3土曜日(祝日・年末年始を除く)、利用時間は8時30分〜17時15分です。
利用対象は岡崎市・幸田町在住の、主に6歳(小学校入学前)までのお子さんと保護者です。市は「こども発達センター(すくも)の建設費と運営費は幸田町も一部を負担していますので、すくもの相談部門である相談センターは幸田町の方もご利用いただけます」と説明しています。
中心になるのは専門相談(心理士等による面接相談)です。事前予約制で、電話で日時を決めたあと、「発達センター問診票」を自宅で記入し、園に通っているお子さんは「相談センター連携書類」を園の先生に書いてもらって当日持参します。面接時間は90分〜120分と長めです。
| 相談・事業の名前 | 中身と申し込み |
|---|---|
| 専門相談(心理士等による面接相談) | 月曜日〜土曜日(土曜は第1・第3のみ、祝日・年末年始を除く)午前9時〜午後4時。面接90分〜120分。事前予約制で、こども発達相談センター 0564-23-7067 に電話 |
| すくも相談 | 保育士や保健師等が就園や発達に関する相談を受ける。地区子育て支援センター等に出向く「すくも出張相談」もあり。希望者は 0564-23-7067 へ電話 |
| にこにこきっず2(療育的支援事業) | おおむね週1回、親子遊び・集団遊びのグループ。令和8年度は令和5年4月〜令和6年3月生まれで、集団遊びの経験が少ない・苦手な未就園のお子さんが対象。電話申込のうえ参加前に登録面接 |
| 園巡回・訪問支援 | 市内の保育園・幼稚園・認定こども園等に職員が出向き、様子を共有して対応方法や環境設定を一緒に検討する。園からの依頼で実施 |
にこにこきっず2は会場が4か所(毎週月曜日2会場、毎週水曜日 岡崎げんき館、毎週木曜日 岡崎市こども発達センター)ありますが、市は「参加会場の希望は、原則受付けしておりません」と案内しています。開催時間は1時間30分で、申込み時点の参加人数によってはすぐに参加できないこともあります。
出典:こども発達相談センター(岡崎市)(2026年1月30日 更新)/専門相談(心理士等による面接相談)(岡崎市)(2026年1月23日 更新)/にこにこきっず2(療育的支援事業)(岡崎市)(2026年3月31日 更新)/相談センターパンフレット(岡崎市こども発達相談センター・PDF)
岡崎市のこども家庭センターは、こども部の中の1つの組織で、場所は十王町2丁目9番地の福祉会館3階、代表電話は0564-23-6776です。受給者証の窓口(障がい福祉課)と同じ建物の3階にあります。
児童福祉の側では、こども相談1・2係が「家庭児童相談」として、子どもと家庭に関するさまざまな問題の相談に応じています。児童虐待の相談や通報も受け付けます。電話 0564-23-7596、受付時間は平日9時00分から16時00分で、直接来所しての相談も電話相談もできます。専任の相談員が担当し、内容に応じて関係機関と連携します。
母子保健の側では、妊娠届出時の助産師・保健師等との面談、妊娠8か月頃のアンケート、出産後の「こんにちは赤ちゃん訪問」といった妊婦等包括相談支援事業を行っています。国の「妊婦のための支援給付事業」(妊婦に5万円、胎児1人につき5万円)もこども家庭センターの窓口で申請します。
| 用件 | 窓口と電話 |
|---|---|
| こども家庭センター(代表) | 福祉会館3階(十王町2丁目9番地) 電話 0564-23-6776 |
| 家庭児童相談・児童虐待の相談や通報 | こども相談1係(こども家庭センター内) 電話 0564-23-7596。平日9時00分〜16時00分 |
| 妊娠・出産の相談、妊婦のための支援給付の申請 | こども家庭センターの窓口(母子相談の係)。妊娠届出時やこんにちは赤ちゃん訪問時に案内があります |
| 就学前の発達の相談 | こども家庭センターではなくこども発達相談センター(欠町字清水田6番地4) 電話 0564-23-7067 |
児童福祉法第10条の2を根拠として示したページや、設置の時期を書いたページは、2026年9月9日時点の岡崎市の公式サイトでは見つけられませんでした。上に書いたのは、市の組織案内ページと家庭児童相談・妊婦支援のページに載っている内容です。
出典:こども家庭センター(岡崎市 組織案内)(2026年1月28日 更新)/家庭児童相談(岡崎市)(2026年6月30日 更新)/妊婦等のための相談事業や支援給付事業を行っています(岡崎市)(2026年3月2日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
愛知県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛知県のページにまとめています。
愛知県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。一宮市 春日井市 名古屋市 豊橋市 豊田市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。