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江南市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
江南市で、どこに電話をかければよいのか。江南市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——江南市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、江南市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こども家庭センターの「こども発達サポート相談」(0587-58-5850)に予約の電話をしてください。場所は市役所ではなく布袋駅東の toko⁺toko⁼labo 2階で、発達の相談と児童発達支援センターに関する業務を受け持つ窓口です。受給者証の申請は市役所のふくし支援課(0587-50-0247)で、児童発達支援か放課後等デイサービスを1か所だけ使うなら、保護者が作るセルフプランも選べます。電話は午前9時から午後4時までです。

江南市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(江南市)

江南市の発達の相談窓口は、こども家庭センターの「こども発達サポート相談」と、保健センターの「心理相談員による発達相談」の2つが中心です。どちらも同じ建物、布袋駅の東にあるtoko⁺toko⁼labo(江南市布袋駅東複合公共施設)(〒483-8157 江南市北山町西300)に入っていますが、予約の電話番号が別です。

こども発達サポート相談は、専門の相談員が子どもと保護者に面接し、家庭での対応方法などを助言するものです。市は相談内容の例として「ことばの発達が遅い」「人見知りをしない、又は強い」「落ち着きがない」「人とのやりとりがうまくできない」「集団行動が苦手」を挙げています。場所はこども家庭センターで、月2回、事前予約制。申込みはこども家庭センター 0587-58-5850 へ電話します。令和8年度は原則として火曜日に組まれていますが、11月の第4週だけは令和8年11月25日(水曜日)と市が注意書きをしています。担当は子育て支援課 こども家庭センターグループです。

心理相談員による発達相談は、「ことばがゆっくり」「お友達と上手に遊べない」「じっとしていなくて買い物が大変」など、ことばや行動面の悩みに心理相談員が応じるものです。対象は幼児とその保護者で、令和8年度は令和8年4月8日から令和9年3月17日までに36回の日程が公表されています。予約は電話または来所で保健センターへ(健康づくり課 母子保健グループ 0587-58-6064)。定員があり、申込み時に相談内容を詳しく聞かれます。

健診のあとの教室として、保健センターのひよっこ教室(乳幼児健康診査事後教室)があります。「ことばがゆっくりかな」「すぐ癇癪をおこす」「こだわりが強い」など、発達を心配する親子が対象で、1クール3か月(月2回、計6回)、年4クールです。参加は保健センターへ相談して決まり、時期によってはすぐに参加できないこともあると市は書いています。

市立の療育の場として江南市立わかくさ園(児童発達支援事業所、赤童子町南山33、電話 0587-54-5812、設置者 江南市、定員20名)があります。保護者と一緒に通う親子通園で、遊び・言語療法・作業療法・音楽療法などの療育を行い、保育園や幼稚園との併用もできます。入園の資格は「市などが行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた未就学児童であること」などで、事前に親子で見学したうえで入園申込書を出し、通所受給者証も必要です。わかくさ園では「家族教室」としてペアレントトレーニング等の研修機会も設けていると障害児福祉計画に書かれています。

市の『ふくしガイドブック』(令和8年度版)の事業所一覧で児童発達支援センターの欄に載っているのは、こども発達支援センターおりーぶ(赤童子町南山182番地、0587-56-7255)です。障害児福祉計画は、児童発達支援センターについて「令和2年4月より、市内法人に事業の一部を委託して」いると書いています。障がいのある方と家族の総合的な相談には、市が設置する江南市基幹相談支援センター(問い合わせは地域ふくし課 ふくし相談グループ 0587-50-0223)があります。

子育て全般の悩みは、こども家庭センターの家庭児童相談(0587-58-5850、平日午前9時から午後4時)でも受けています。県の機関である一宮児童相談センター(一宮市昭和一丁目11番11号、0586-45-1558)が江南市を管轄し、18歳未満の心身障害などの相談にも応じています。

相談先電話と中身
こども発達サポート相談(こども家庭センター)0587-58-5850/月2回・予約制。ことば・落ち着き・集団行動など
心理相談員による発達相談(保健センター)0587-58-6064/幼児と保護者。令和8年度36回・予約制
ひよっこ教室(保健センター)0587-58-6064/発達が心配な親子。月2回×3か月
江南市立わかくさ園0587-54-5812/親子通園の療育。見学後に申込み・受給者証が必要
一宮児童相談センター(県の機関)0586-45-1558/18歳未満の相談。江南市を管轄
同じ建物でも電話が2つ
toko⁺toko⁼labo の中で、こども発達サポート相談は 0587-58-5850(こども家庭センター)、心理相談員の発達相談は 0587-58-6064(保健センター)です。受付は午前9時から午後4時です。

市の「学校教育・いじめ・不登校などの相談」のページ(令和3年12月9日更新)には、市役所西分庁舎内の適応指導教室で「不登校・発達相談」(0587-51-4533)も載っていますが、受付時間の記載(午前9時から午後5時)は令和7年10月の受付時間変更より前のものです。

出典:こども発達サポート相談(令和8年9月15日 更新)/心理相談員による発達相談(令和8年4月1日 更新)/ひよっこ教室(乳幼児健康診査事後教室)(令和7年3月20日 更新)/施設案内 わかくさ園(児童発達支援事業所)(令和8年6月6日 更新)/わかくさ園 入園案内(令和6年4月30日 更新)/基幹相談(令和6年8月29日 更新)/家庭児童相談(令和7年10月1日 更新)/一宮児童相談センターへの相談(令和4年3月28日 更新)/学校教育・いじめ・不登校などの相談(令和3年12月9日 更新)/ふくしガイドブック(令和8年度版・PDF)第7期江南市障害福祉計画及び第3期江南市障害児福祉計画(本編・PDF)こども家庭センターご案内チラシ(PDF)

こども家庭センター(江南市)

江南市のこども家庭センターは、布袋駅の東にあるtoko⁺toko⁼labo(江南市布袋駅東複合公共施設)の2階(〒483-8157 江南市北山町西300)にあります。市のページは「妊娠準備期から出産、子育て期までの様々な悩みのアドバイスをしたり、他の専門機関とも連携して対応する機関です」と説明し、児童虐待やヤングケアラーなど子どもに関する相談も受け付け、オンラインでの面談もできると書いています。

電話は用件で2つに分かれています。妊娠・出産について=0587-56-4120(直通)。親子健康手帳の交付時などに保健師や助産師の資格を持つ職員が相談窓口になり、子どもの成長・発達の相談も聞くとしています。子育てについて(お子さんが18歳になるまで)=0587-58-5850(直通)。子ども家庭支援員や利用者支援専門員が子育ての悩みを聞きます。ファクスは共通で 0587-53-6996。受付は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時から午後4時で、市のチラシには「窓口・電話受付時間」と書かれています。

組織の上では、子育て支援課のこども家庭センターグループと健康づくり課(保健センター)が担っています。子育て支援課のページによると、こども家庭センターグループは子育て相談、児童虐待やヤングケアラーの相談に加えて、「こども発達サポート相談や児童発達支援センターに関する業務」も受け持っています。発達の相談の予約(0587-58-5850)もここです。

『第3期江南市子ども・子育て支援事業計画』(令和7年3月策定)では、利用者支援事業について「令和6年度よりこども家庭センター型」と書き、令和7年度から令和11年度まで基本型1か所・こども家庭センター型1か所を確保するとしています。こども家庭センターは、母子保健と児童福祉が連携して、個々に合った支援プランの作成、情報提供、助言、相談、関係機関との連絡調整等を行うものと説明され、担当課は子育て支援課と健康づくり課です。

同じ建物の中に保健センター(健診・心理相談員による発達相談、0587-58-6064)も入っているので、健診のあとの相談も同じ建物で完結します。市役所本庁舎(赤童子町大堀90)にあるのは受給者証と手当のふくし支援課と、就学相談の教育課で、こども家庭センターとは別の場所です。布袋・宮田・草井の3支所は、住民票や戸籍などの手続きを扱う窓口で、障害福祉や子育て相談の業務は支所の案内に入っていません。

市は令和7年10月1日から窓口・電話受付を午前9時から午後4時に短縮しており、対象施設にこども家庭センター・子育て支援センター・保健センターがはっきり入っています。

こども家庭センターの電話用件
0587-56-4120(直通)妊娠・出産について(保健師・助産師)
0587-58-5850(直通)子育てについて(18歳になるまで)・こども発達サポート相談の予約・家庭児童相談
0587-53-6996(ファクス)妊娠・出産・子育て共通
場所は市役所ではなく toko⁺toko⁼labo の2階
こども家庭センターは布袋駅東の複合公共施設の2階です。受付は平日午前9時から午後4時で、電話も同じ時間です。

江南市のこども家庭センターの設置日そのものを示すページは見当たりませんでしたが、子ども・子育て支援事業計画に「令和6年度よりこども家庭センター型」と書かれています。

出典:こども家庭センター(令和8年4月1日 更新)/こども家庭センターご案内チラシ(PDF)子育て支援課(組織)(令和8年8月12日 更新)/第3期江南市子ども・子育て支援事業計画(PDF)施設案内 保健センター(令和7年12月9日 更新)/支所のご案内(令和7年10月6日 更新)/窓口・電話受付時間の変更について(令和8年5月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

愛知県のほかのページ

愛知県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛知県のページにまとめています。

愛知県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安城市 蒲郡市 半田市 碧南市 一宮市 稲沢市 犬山市 刈谷市 春日井市 小牧市 名古屋市 西尾市 岡崎市 瀬戸市 新城市 常滑市 豊橋市 豊川市 豊田市 津島市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターと保健センターは同じ場所ですか。
どちらも布袋駅東の toko⁺toko⁼labo(北山町西300)に入っていますが、電話は別です。こども家庭センターは妊娠・出産 0587-56-4120、子育て 0587-58-5850、保健センターの母子保健は 0587-58-6064 です。
市役所に電話できる時間は何時までですか。
令和7年10月1日から、市役所本庁舎・支所・こども家庭センター・保健センターなどの窓口と電話の受付は午前9時から午後4時です。一部のページには午後5時15分までと古い時間が残っています。
わかくさ園にはどうすれば通えますか。
江南市立わかくさ園は親子で通う児童発達支援事業所です。市などの乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた未就学児が対象で、事前に親子で見学してから入園申込書を出し、通所受給者証も必要です。電話は0587-54-5812です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。