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尾張旭市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
尾張旭市で、どこに電話をかければよいのか。尾張旭市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——尾張旭市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、尾張旭市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になったら、まず「こどもの発達センターにこにこ」(0561-53-6103)に電話してください。0歳から18歳まで無料で、教員・保育士・保健師が相談に応じ、医師・言語聴覚士・臨床心理士の専門相談(予約制)にもつなぎます。通所の受給者証は市役所の地域福祉課 障がい福祉係(0561-76-8142)が手続先で、市のしおりは障がい児の最初の相談先として相談支援事業所「つぐみ」を挙げています。

尾張旭市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(尾張旭市)

尾張旭市の発達の相談は、市の「こどもの発達センターにこにこ」(保健福祉センター3階・新居町明才切57・0561-53-6103)が受けています。ことばの遅れや発音不明瞭、集団生活になじめない、発達に合った就園・就学先を知りたい、といった不安や悩みについて、教育・福祉・医療などの関係機関と連携して一緒に考えるとしています。対象は0歳から18歳の子と保護者で、利用料は無料です。

こどもの発達相談は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時で、センターの職員(教員・保育士・保健師)が応じます。面談や訪問で対応できない時間帯があるので、事前に電話で問い合わせるよう市は書いています。必要に応じて保育園・幼稚園や学校にも出向いて子どもの様子を見ます。予約制の専門相談として、旭労災病院小児科医による発達専門相談(月2回・原則第2・第4水曜日)、言語聴覚士によることばの専門相談(月1~2回)、臨床心理士によるこどもの心理専門相談(月1~2回)があります。市独自の個別支援手帳「にこにこブック」も配っています。

にこにこは、就園前の子と保護者の「サポートが必要な子の就園に向けた個別相談」(5月1日から随時・平日・事前予約制)や、ペアレントトレーニング講座も開いています。

健診のあとの教室として、こども家庭センター(母子保健係)の「おひさま教室」があります。言葉が遅い・落ち着きがない・友達と上手に遊べないなど発達に不安のある、1歳6か月頃から就園前までの親子が対象で、全6回に参加します。

障がいのある子と家族の相談の総合窓口は、尾張旭市障がい者基幹相談支援センター(市役所南庁舎1階・直通 0561-76-8140・平日の午前9時から午後5時)です。市は、地域の中核的な総合相談の支援拠点と位置づけていて、手帳がなくても難病や発達障がいなどの診断を受けた人は対象になるとしています。

市の第3期障がい児福祉計画は、発達が気になる子への支援を「こどもの発達センター」を中心に組み立てているとし、月1回の庁内の関係部署職員による発達支援担当者会と、年2回専門医を交えた発達支援連携会議で関係機関の連携を図っていると書いています。計画は、市内には民間事業者による児童発達支援センターが整備されているとして、その体制の充実と機能強化に取り組むとしています。

受給者証の申請に使う計画を作る市内の障害児相談支援事業所は、市の一覧で3か所です(下の表)。しおりの流れでは、障がい児の相談先として「つぐみ」が名指しされています。子育て全般の相談は、こども・子育て相談(保健福祉センター3階・0561-53-6102・平日の午前9時から午後4時)でも受けています。

相談先電話
こどもの発達センターにこにこ0561-53-6103
尾張旭市障がい者基幹相談支援センター0561-76-8140
障害児相談支援 つぐみ0561-76-0242
障害児相談支援 相談支援 輪Rin0561-76-0648
障害児相談支援 尾張旭市 相談支援052-768-0338
発達の心配は「にこにこ」へ
0歳から18歳まで、発達の不安や就園・就学先の悩みを無料で相談できます。電話 0561-53-6103(直通・相談予約共通)。医師・言語聴覚士・臨床心理士の専門相談は予約制です。

「尾張旭市 相談支援」は市の事業所一覧に載っている事業所の名前で、市役所の窓口ではありません(所在地は霞ケ丘町北278番地)。

出典:こどもの発達センターにこにこの概要(2026年7月1日 更新)/おひさま教室(2025年9月8日 更新)/尾張旭市障がい者基幹相談支援センター(2026年1月13日 更新)/障がい福祉(児)サービスを提供する市内事業所(2025年6月25日 更新)/障がい福祉のしおり(令和8年7月改訂版・PDF)こども・子育て相談(2025年7月2日 更新)/第7期障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)

こども家庭センター(尾張旭市)

尾張旭市は令和7年4月に、保健福祉センター内にこども家庭センターを置きました。市は、妊産婦や乳幼児を支える母子保健分野と、さまざまな困り事を抱える子どもや家庭を支える児童福祉分野が連携・協力して、すべての妊産婦・子育て世帯・子どもに切れ目なく支援できるように設置したと説明しています。妊娠・出産の不安がある人、子育ての悩みがある家庭、18歳未満の子ども自身で悩みがある人に、まずこども家庭センターへ相談するよう呼びかけています。

こども家庭センターはこども家庭課の中にあり、係が2つです。母子保健係(保健福祉センター3階・0561-53-5566)は、あさぴー子育てコンシェルジュによる相談、妊娠後期電話相談、すくすく赤ちゃん訪問、乳幼児健康診査、健診事後教室(おひさま教室)などを担当します。家庭相談係(保健福祉センター3階・0561-53-6101)は、こども・子育て相談、こども・若者相談、女性の悩みごと相談を担当し、匿名でも相談でき、相談は無料です。

こども・子育て相談は18歳までの子どもや家庭の相談を電話でも面接でも受け、児童虐待やDV被害の相談にも応じています(平日の午前9時から午後4時・直通 0561-53-6102)。発達の相談を受けるこどもの発達センターにこにこも同じ保健福祉センターの3階です。

母子保健係のあさぴー子育てコンシェルジュは、妊娠期から子育て期の親子のための総合相談窓口で、専任のコーディネーター(保健師・助産師)が予約不要で相談に応じます。相談時間は、令和8年1月13日から令和8年9月30日までが9時から17時、令和8年10月1日以降は9時から16時です。

家庭相談係は、市内に住む概ね30代までのこども・若者と家族を対象にしたこども・若者相談(月曜日から木曜日の午前9時から午後4時・事前予約制・0561-53-6102)も開いています。児童虐待の相談先として市は、こども家庭課(53-6101・平日の午前9時から午後5時。祝休日と夜間は市役所代表 53-2111)のほか、県の機関の県中央児童・障害者相談センター(052-961-7250・時間を問わず)と守山警察署を挙げています。市は要保護児童対策地域連携会議を置いて、関係機関の連携を図っています。

こども家庭センターの係担当と電話
母子保健係妊娠・出産・乳幼児健診・おひさま教室など/0561-53-5566
家庭相談係こども・子育て相談、こども・若者相談など/0561-53-6101
こども・子育て相談(直通)0561-53-6102(平日 午前9時~午後4時)
保健福祉センター3階です
こども家庭センターは市役所ではなく保健福祉センター(新居町明才切57)の3階です。健診のことは母子保健係 0561-53-5566、子育て・家庭の悩みは家庭相談係 0561-53-6101 へ。

市のページでは 0561-53-6101 の係名が「家庭相談係」ですが、こども家庭センターが令和7年9月に出したヤングケアラー支援ガイドブックでは同じ番号が「子育て支援係」と書かれています。保健福祉センターも、令和8年10月1日から開庁時間を午前9時~午後4時に変える予定の施設に入っています。

出典:「こども家庭センター」をご利用ください(2026年4月27日 更新)/こども・子育て相談(2025年7月2日 更新)/あさぴー子育てコンシェルジュ(2026年1月16日 更新)/こども・若者相談(2026年3月25日 更新)/児童虐待について相談できるところはありますか?(2026年3月23日 更新)/児童虐待防止(2026年3月23日 更新)/ヤングケアラー支援ガイドブック(こども家庭センター・令和7年9月発行・PDF)乳幼児健診(2026年4月1日 更新)/こどもの発達センターにこにこの概要(2026年7月1日 更新)/尾張旭市役所の開庁時間の変更について(PDF・令和7年8月)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

愛知県のほかのページ

愛知県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛知県のページにまとめています。

愛知県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安城市 知立市 知多市 蒲郡市 半田市 碧南市 一宮市 稲沢市 犬山市 刈谷市 春日井市 小牧市 江南市 名古屋市 西尾市 大府市 岡崎市 瀬戸市 新城市 高浜市 東海市 常滑市 豊橋市 豊川市 豊田市 津島市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

市役所の受付時間は変わりますか。
令和8年1月13日から午前9時~午後5時になり、令和8年10月1日から午前9時~午後4時に変える予定と市が案内しています。対象は市役所本庁舎と保健福祉センターです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。